Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10302】原告:インカインターネットカンパニーリミテッド/被告:特許庁長官

審決の内容(by Bot):
(1)審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,「山口英ほか38名,“bit別冊情報セキュリティ”,共立出版株式会社」及び国際公開第98/41919号に記載された各発明(以下,引用文献1に記載された発明を「引用発明1」と,引用文献2に記載された発明を「引用発明2」ということがある。)に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとするものである。(2)審決が認定した引用発明1の内容ウィルスに感染した実行形式のプログラムファイル及びウィルスに感染したマクロファイルをもつ文書ファイルにおけるウィルス部の実行をリアルタイムで未然に防ぐウィルスの解析・検出方法であって,パーソナルコンピュータ上で動作するワクチンソフトウェアによって,(c1)OSの機能であるファイルI/Oをフックすることにより,前記パーソ
ナルコンピュータ上におけるファイルの起動や当該ファイルのオープンといったファイルI/Oを監視するステップ;(c2)前記ステップ(c1)で監視されたファイルI/Oと関連している実行形式のプログラムファイル及びマクロファイルをもつ文書ファイル(以下「実行ファイル」という。)の実行前に,前記実行ファイルのウィルス感染の有無を判断するステップ;(c3)前記ステップ(c2)で前記実行ファイルがウィルスに感染していると判断された場合に,当該ウィルスを特定し駆除可能であれば,当該ウィルスの駆除を行い,当該ウィルスが未知のウィルスであってもユーザに警告を発し,当該ウィルスの危険な動作を未然に防ぐステップ;を含むことを特徴とするウィルスの解析・検出方法。(3)審決が認定した本願発明と引用発明1との一致点実行ファイルにおける有害情報をリアルタイムで遮断する方法において,クライアントシステム上で,ウィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727140731.pdf



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【知財(著作権):許諾料返還請求事件/東京地裁/平24・7・19/平23(ワ)35541】原告:(株)平和/被告:(株)PTS

事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ遊技機等の開発,製造,販売に利用するための漫画・劇画(以下「プロパティ」という。)のライセンス契約4件を被告と締結した原告が,被告に対し,被告はライセンス対象のプロパティの利用を原告に許諾する全ての権原を有する旨保証しながら,これを有していなかったため,(1)うち3件のライセンス契約については,これを催告の上解除したと主張して,解除に基づく原状回復として,支払済みの許諾料合計1億5200万円及びこれに対する返還期限の翌日である平成22年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)その余のライセンス契約1件については,原告が別途プロパティの利用許諾料の支出を余儀なくされて同額の損害を被ったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償として,1400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月10日から支払済みまで商事法定利率年

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・4/平22(ワ)41231】原告:プリヴェAG(株)/被告:(株)総通

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告有限会社日本光材(以下「被告日本光材」という。)が製造し,被告らが販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120723151852.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・7・18/平24(ネ)10012】控訴人:テクノス(株)/被控訴人:三伸機材(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグ」とする本件特許第3375886号の特許権権者であるが,原判決別紙物件目録(1)記載の被告製品1(柱建入れ治具)が本件特許権の請求項4の発明(本件特許発明4)の技術的範囲に属し,その製造,貸与は請求項4の特許権を侵害するとし,同目録(2)記載の被告製品2(エレクションピース)の製造,販売は本件特許権の請求項1の発明(本件特許発明1)の間接侵害に該当するとして,控訴の趣旨のとおりの差止め等と損害賠償を求めたが,原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720134310.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・7・4/平23(ネ)10084】

事案の概要(by Bot):
1当事者(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)1審原告ネクストは,投資用マンション「ガーラマンション」を中心とした不動産の売買等を業とする資本金の額が18億5897万円の株式会社であり,平成19年3月以来,東京証券取引所市場第2部に上場している。
(2)1審原告コミュニティは,1審原告ネクストが販売した不動産の管理及び賃貸等を業とする資本金の額が5000万円の株式会社であり,1審原告ネクストの完全子会社である。
(3)1審被告Y1は,平成14年3月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わり,平成18年2月,課長に就任したが,平成20年4月,カスタマーサポートグループへの異動を経て,同年7月9日,1審原告ネクストを退職した。
(4)1審被告Y2は,平成15年2月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わった後,平成20年10月27日,1審原告ネクストを退職した。
(5)1審被告レントレックスは,投資用マンションを中心とした不動産の賃貸管理,仲介等を業とする資本金の額が990万円の株式会社であり,平成20年11月14日,代表取締役を務めている1審被告Y1によって設立され,同月頃,1審被告Y2を従業員として雇用したものであるが,1審原告コミュニティとは競争関係にある。1審被告レントレックスは,創業から平成21年2月頃までは,1審被告Y1及び同Y2が稼働していたほかに1審被告Y1の妻が手
4伝っていたが,その他に従業員はいなかった。
2 1審原告らの請求
本件は,1審原告らが,1審被告らに対し,後記の損害賠償責任に基づき,1審原告ネクストにおいては,①1審被告らの後記の各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額(48万1080円(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713165008.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(ワ)13060】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①被告が執筆した「江戸のニューメディア浮世絵情報と広告と遊び」と題する単行本(以下「本件単行本」という。)の記述,②被告が執筆した「大江戸浮世絵暮らし」と題する文庫本(以下「本件文庫本」という。)の記述,及び③被告が出演した「NHKウィークエンドセミナー江戸のニューメディア浮世絵意外史」と題するテレビ番組(全4回。以下,放送順に「本件番組1」ないし「本件番組4」という。)での発言について,いずれも原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し,又は一般不法行為が成立すると主張して,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120711091047.pdf



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【知財:/知財高裁/平24・7・4/平23(行ケ)10313】原告:X/被告:(株)ユニバーサル

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。以下,順に,本件訂正前の請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】扉体基体と,/前記扉体基体の両側部に設けられる一対の側面保持部材と,/前記側面保持部材に上下方向に所定間隔で連続して配置された複数の光源と,/前記側面保持部材に設けられ,前面の角部を除く位置の長手方向に溝部を備えた側面保持部材被覆部材と,/前記光源と前後方向に対向する位置であって,前記溝部に埋設され,前記光源を被覆する前記溝部に沿って連続して設けられる棒状の透光レンズを備え,電飾演出を実行する電飾表示手段と,/を有した遊技機筐体に開閉自在に設けられる扉体を備え,/前記側面保持部材被覆部材は,前記側面保持部材被覆部材の前記前後方向の前端部が前記溝部に埋設された前記透光レンズの前記前後方向の前端部よりも前側に構成され,/前記溝部は,前記透光レンズが嵌
合可能であり,前記溝部の中心底部には,前記溝部に沿って,正面視で見た場合の左右方向の幅が前記溝部の左右方向の幅よりも小さい前記複数の光源が嵌合可能な溝状の開口部が形成されることを特徴とする遊技機
【請求項2】前記透光レンズは,前記棒状の透光レンズの一辺の後端部が前記側面保持部材被覆部材の表面から裏面側に突設延在して前記光源の近傍に配置される一方,前記棒状の透光レンズの前端部が前記側面保持部材被覆部材の表面に配置されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機
【請求項3】少なくとも前記溝部の表面には,鏡面仕上げが施されていることを特徴とする請求項1又は2記載の遊技機
【請求項4】前記透光レンズの裏面には,前記光源から照射される光を拡散する光拡散部材が貼付されることを特徴とする請求項1乃(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709173822.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・6・28/平23(ワ)10705】原告:(株)ユニックス/被告:西邦工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する原告が,被告が別紙物件目録記載1及び2の換気口を製造販売する行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づく上記換気口の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく上記換気口及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704171626.pdf



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【知財(商標権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平24・6・28/平23(ワ)37057】原告:プラス(株)/被告:(株)paperboy&co.

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のレンタルサーバに記録されたウェブページによって権利を侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告のレンタルサーバに上記ウェブページの情報を記録した者について,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704165906.pdf



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【知財(特許権):/東京地裁/平24・5・31/平23(ワ)37073】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,沖電気工業株式会社(以下「沖電気工業」という。)が出願し,その出願人名義が被告に変更された特願2001−178618号(以下「本件出願」という。)の発明(以下「本件発明」という。)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,平成6年4月に沖電気工業に入社し,半導体事業部門に配属された後,平成20年10月1日,同社の事業部門の一部門が同社を新設分割会社,被告を新設分割設立会社とする新設分割(以下「本件新設分割」という。)により被告に分割されたことによって沖電気工業の労働契約を承継した被告の従業員となった。その後,原告は,平成21年4月10日,被告を退職した。
イ被告(旧商号・「OKIセミコンダクタ株式会社」,平成23年10月1日現商号に商号変更)は,平成20年10月1日に本件新設分割により設立された,半導体並びに各種電子部品の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件出願の経緯等
ア(ア)沖電気工業は,平成13年6月13日,発明の名称を「半導体記憶装置およびその製造方法」とする発明(本件発明)につき本件出願をした。
(イ)本件発明は,原告が単独でした発明であるが,沖電気工業の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属するものであって,特許法35条1項所定の職務発明に当たる。原告は,本件出願の出願時までに,沖電気工業が制定した工業所有権管理規程(以下「本件規程」という。)に基づいて,本件発明の特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を沖電気工業に譲渡した。
イ被告は,平成20年10月1日,沖電気工業から,本件新設分割により本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704131047.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする本件意匠権(原判決2頁14行目ないし19行目記載の意匠権)を有する。原告は被告に対し,被告製品(別紙イ号物件目録記載の製品)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の有する本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた。原判決は,本件登録意匠(本件意匠権の登録意匠)と被告意匠(被告製品の意匠)とは,需要者の注意を惹きやすい部分である把持部分の形状,取付基部の形状,調整用ボルトの形状,補強板の有無等において差異があり,これらの差異により,上記各部分において異なる美感を与えるものであるのみならず,全体的に観察しても,本件登録意匠は,全体的に角張った,しっかりとした印象を与えるのに対し,被告意匠は,全体的に丸みを帯びた,ソフトな印象を与えるものであり,両意匠は全く異なっぁ
唇嫋⊋ż縕未鰺④垢襪發里版Г瓩蕕譟と鏐隶嫋△繁楫鐡佻唇嫋△箸藁犹漚靴覆い箸靴董じ狭陲寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴拭8狭陲蓮す義覆掘ぞ綉㌢\xE81記載の判決を求めた。なお,原告は,原判決において原告が敗訴した損害賠償金2000万円及びその遅延損害金の支払請求については,一部である200万円及びその遅延損害金の支払請求部分についてのみ控訴した(上記第1の第4項参照)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703120615.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等反訴請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10060】控訴人:(株)エルフ/被控訴人:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
以下,略語は,原判決と同一のものを用いる。
原告は,発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権1,発明の名称を「地盤改良工法」とする本件特許権2を有する。原告は,被告に対し,被告物件(別紙物件目録記載の地盤改良機)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づきその製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づきその廃棄等を求め,また,被告方法(別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称である。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権2につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法蹴\xA1
定定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,被告物件は,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえない,被告方法(イ号方法,ロ号方法)は,いずれも本件発明2の技術的範囲に属するとはいえ
ないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。原告は,原判決を不服として控訴し,第1記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114851.pdf



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【知財(不正競争):名称抹消等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)18147】原告:A/被告:一般(社)花柳流花柳会

事案の概要(by Bot):
本件は,日本舞踊の普及等の事業活動を行う原告らが,「花柳流」及び「花柳」の名称は「花柳流四世宗家家元花柳壽輔」(以下「四世宗家家元」という。)の芸名を有する原告Aの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である原告花柳流花柳会(以下「原告花柳会」という。)の営業表示として,それぞれ著名又は周知であり,被告がその事業活動に原告らの上記営業表示と同一又は類似の「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(以下「被告名称」という。)を使用する行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条に基づき,被告名称等の使用の差止め及び被告名称の抹消登記手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703104630.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・6・27/平24(ネ)10011】控訴人:(株)エムケイテック/被控訴人:酒井容器(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「開蓋防止機能付き密閉容器」とする本件特許権の特許権者であり,かつ,包裝用容器に係る本件意匠権(意匠登録第984276号)の意匠権者であるが,被控訴人(被告)らの製造・販売に係る別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録記載の被告製品が本件特許権又は本件意匠権を侵害していると主張し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として,被控訴人酒井容器株式会社及び被控訴人マルイ裝株式会社に対してはそれぞれ2500万円,被控訴人
明太化成株式会社に対しては5000万円の各支払を求めた。なお,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録に記載された被告製品のうち,被控訴人酒井容器株式会社は品番Kで始まる製品を製造し,被控訴人明太化成株式会社は品番Pで始まる製品を製造し,被控訴人らはいずれも全製品を販売している。なお,イ号製品については特許権,意匠権の双方の侵害が主張され(選択的併合),ロ号製品については特許権侵害のみが主張されている。
2原判決は,被告製品について,本件発明(本件特許権に係る発明)の構成要件を充足せず,本件意匠とも類似しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702153512.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)247】原告:ラディウス(株)/被告:(株)アベル

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「エーシーアダプタ」とする後記2(2)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙物件目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称し,その意匠を「被告意匠」という。)を製造及び販売する被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151918.pdf



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【知財(特許権):損害賠償/知財高裁/平24・6・26/平24(ネ)10002】控訴人:(株)HDT/被控訴人:更生会社(株)ウィルコム管財人

事案の概要(by Bot):
 原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は本件特許権の侵害行為に当たると主張して,更生会社に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。その後,更生会社につき更生手続の開始決定がされ,原告は,本件特許権侵害による損害賠償請求債権を更生債権として届け出たが,更生会社の管財人である被告らが上記債権を全額認めなかったため,訴えを変更し,更生会社の訴訟承継人である被告らに対し,10億円の更生債権を有することの確定を求めた。原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として,上記更生債権のうち2億円の更生債権を有することの確定を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155146.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等/知財高裁/平24・6・26/平24(ネ)10001】控訴人:(株)HDT/被控訴人:更生会社(株)ウィルコム管財人

事案の概要(by Bot):
 原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は主位的には本件特許権の直接侵害に,予備的には本件特許権の間接侵害に当たると主張して,更生会社の管財人である被告らに対し,特許法100条1項に基づいて被告製品の譲渡の差止めを,不法行為に基づいて損害賠償金として各自1億円(1億0500万円の一部請求)及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払をそれぞれ求めて,訴えを提起した。
 原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
 原告はこれを不服として,損害賠償金のうち被告らに対し各自5000万円及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154037.pdf



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【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10316】原告:東レ・ダウコーニング(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願発明について
ア 本願発明に係る特許請求の範囲は,第2の2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。なお,本願明細書における図1は,別紙図1のとおりである。
「【0003】薄型パッケージを樹脂封止する場合,トランスファーモールドによれば,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることができるものの,封止用樹脂の流動中に半導体チップが上下に移動したり,半導体チップに接続しているボンディングワイヤーが封止用樹脂の流動圧力により変形して,断線や接触等を起こすという問題があった。
【0004】一方,液状の封止用樹脂によるポッティングあるいはスクリーン印刷では,ボンディングワイヤーの断線や接触は生じにくくなるものの,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることが困難であったり,封止樹脂にボイドが混入しやすいという問題があった。
【0005】これらの問題を解決するため,金型中に半導体装置を載置し,金型と半導体装置との間に封止用樹脂を供給して圧縮成形することにより,樹脂封止した半導体装置を製造する方法が提案されている。
【0006】しかし,これらの方法では,半導体素子の微細化にともなう半導体チップの薄型化,回路基板の薄型化などにより,半導体チップや回路基板の反りが大きくなり,内部応力により半導体装置の破壊や動作不良等を生じやすいという問題があった。」
「【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】本発明の目的は,半導体装置を封止する際,ボイドの混入がなく,シリコーン硬化物の厚さを精度良くコントロールすることができ,ボンディングワイヤーの断線や接触がなく,半導体チップや回路基板の反りが小さい半導体装置を効率(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151709.pdf



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【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10300】原告:積水化学工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,当業者が,本願補正発明の相違点に係る構成に至るのは容易であり,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願補正発明
本願補正発明に係る特許請求の範囲は,第2の2(2)記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書の図1(本願補正発明実施例の略図的側面図),図2(a)(本願補正発明実施例の略図的斜視図),図2(b)(本願補正発明実施例の略図的断面図)は,別紙図1,同図2(a),(b)のとおりである。
「【技術分野】
【0001】本発明は,ダニや花粉等のアレルゲンを低減化することができるア
9レルゲン低減化繊維製品およびその製造方法に関する。」
「【0004】よって,アレルギー疾患の症状軽減あるいは新たな感作を防ぐためには,生活空間から完全にアレルゲンを取り除くこと,あるいはアレルゲンを変性させること等により不活性化させることが必要となる。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0008】アレルゲンの低減化を求められている繊維製品には,カーペット,畳,絨毯等の敷物類;椅子,カーテン,ソファー等の布製家具類あるいは布張り家具類;カーシート,シートベルト,カーマット等の車両内装類;布団,マットレス,枕,ベッド,毛布等およびそれらのカバー,シーツ等の寝具類などが挙げられる。【0009】このような繊維製品は,日常生活の中でもリラックスしたり休憩したりする場面で使われることが多いため,アレルゲン低減化効果のみならず人に対する快適性も求められており,触感を出来るだけ柔らかくすることが重視される。【0010】しかしながら,上記のようなアレルゲン低減化剤を使用すると,繊維製品表面に付着したアレルゲン低減化物質により,繊維製品の感触が硬くなるという問題があった。特に,繊維製品の着色等を避ける(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150148.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・21/平23(ワ)9600】原告:タイガー魔法瓶(株)/被告:(株)たつみや

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,被告に対し,被告の別紙物件目録記載の携帯用魔法瓶(以下「被告製品」という。)の製造・販売等は,本件意匠権を侵害すると主張して,本件意匠権に基づき,被告製品の製造・販売等の差止めを求めると共に,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5250万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年7月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626083131.pdf



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