Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・22/平29(ワ)40337】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置」とする特許権及び名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする2つの特許権を有する原告が,被告らは,原告が製造,販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し,被告らの製造に係る電子部品(なお,平成29年11月以降は設計変更がされている。)と交換した上で,トナーを再充填するなどして,別紙1及び2記載のトナーカートリッジ製品の再生品を販売しているところ,上記被告らの製造に係る電子部品(設計変更品を含む。)が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,同電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為又は不当利得に基づき,特許法102条2項又は3項による損害賠償金及び弁護士費用の合計4400万円のうちの1000万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(被告株式会社ディエスジャパンについて平成29年12月9日,その余の被告らについて同月8日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89899

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・10・28 /令1(ワ)14136】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その保有する情報(名刺管理ソフトで管理していた名刺情報,原告車両の在庫情報,中古車オークションサイトのID及びパスワード。以下,併せて「本件情報」という。)について,原告の営業秘密であるにもかかわらず,1原告の従業員であった被告Aが,本件情報を不正の手段により取得し,原告の元従業員で被告Aの上司であった被告Bに開示するとともに,被告Bが,不正取得行為の介在について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,原告の競合会社の業務に使用し,又は,2本件情報を原告から示された被告Aが,不正の利益を得る目的等により,被告Bに開示するとともに,被告Bが不正開示行為について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,上記競合会社の業務に使用した行為が,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号又は同項7号,8号所定の不正競争行為に該当し,原告との雇用契約に基づく秘密保持義務にも違反すると主張して,不競法4条,民法709条及び同法719条又は債務不履行責任に基づき,連帯して,損害賠償金4400万円(逸失利益4000万円,弁護士費用400万円)の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/089897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89897

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・11・17 /平31(ワ)10672等】/第1事件被告:2事件被告B第2事

事案の概要(by Bot):
本件は,まつげエクステ専門店を営む法人である原告の元従業員であった被告Aが,原告と同一市内にあるまつげエクステサロンで勤務を開始した後に原告の顧客情報を不正に取得,使用等した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争行為に該当し,上記サロンの経営者である被告B及び被告Cが,不正に取得,使用等されたことを知りながら,又は重過失によりそれを知らないで上記顧客情報を使用,開示等した行為が不競法2条1項5号所定の不正競争行為に該当するなどと主張して,原告が,被告らに対して不競法4条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,被告B及び被告Cに対して不競法3条1項及び2項に基づき別紙顧客情報目録記載の情報(以下「原告主張顧客情報」という。)の使用の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/089872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89872

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【知財(不正競争):/大阪高裁/令2・11・13/令2(ネ)1222】控訴 :/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証は枝番号を含む。)
(1)当事者等
控訴人は,P1の屋号で,主にパチンコ店向けにホームページ制作,システム開発,サーバー構築,販促ツールの開発・販売等を行う個人自営業者である。被控訴人は,遊技場経営等を目的とし,東京都,神奈川県,埼玉県等において,14店舗のパチンコ店の企画・運営を行っている株式会社である。被控訴人の取締役はP3,P4及びP5であって,代表取締役はP3である。株主は2名であり,P4が120株,P5が80株を有している。 (2)本件コンテンツ
控訴人は,商品名を「モバスロ」,「モバスロ2」及び「美女コレクション」と題する,パチンコ店向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツ(以下,前二者を「モバスロ」といい,これと「美女コレクション」を合わせて「本件コンテンツ」という。)を開発・販売している。本件コンテンツは,これを導入したパチンコ店が,メールやSNSを利用して,顧客に対し,携帯電話の画面上でスロットゲーム等をするよう促し,ゲームで「大当たり」が出た場合に表示される画面(当選画面)に,特定の遊技機を示唆する画像や,特定の遊技機を示唆する扮装(コスプレ)をした女性の画像を使用することで,当該遊技機がパチンコ店の推奨機種であることを示し,パチンコ店に出向くよう顧客を誘引することができる。 (3)本件講習会の実施及びその内容
埼玉県警察は,平成30年10月3日,同県北部において営業するパチンコ店の管理者(店長等)を対象とした管理者講習会(本件講習会)を実施した。本件講習会において,埼玉県警察の担当者は,受講者に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)及び同法に基づく埼玉県(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/089867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89867

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・11・18/令2(ネ)10025】控訴人兼被控訴人:下「一審原告」と い/被控訴人兼控訴人:下「一審被告」とい

事案の概要(by Bot):
(1)一審原告は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする本件特許権1,発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権2及び発明の名称を「発光装置,樹脂パッケージ,樹脂成形体並びにこれらの製造方法」とする本件特許権3の特許権者である。一審被告は,平成28年6月30日に東芝ライフスタイル株式会社のテレビ等を扱う映像事業を包括承継した者である。平成26年1月から平成28年12月までの間に,同社及び一審被告は,海外のメーカーが設計,製造等した原判決別紙物件目録記載1及び2の液晶テレビ(一審被告製品1及び2)を輸入し,譲渡し,その譲渡の申出をしたところ,一審被告製品には本件LED(一審被告製品1にはイ号LED,一審被告製品2にはロ号LED)が搭載されていた。本件は,一審原告が,本件LEDは本件特許1の請求項1の発明(本件発明1)及び本件特許3の請求項2の発明(本件訂正前発明3。以下,本件発明1及び2と併せて「本件発明13」と,本件発明2と併せて「本件発明2及び3」とそれぞれいう。)の各技術的範囲に属し,本件LEDの製造方法は本件特許2の請求項1の発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,一審被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億4350万1857円のうち1億3200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年8月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審は,一審原告の損害賠償請求を1795万6641円及びこれに対する平成29年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/089853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89853

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【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件(本訴),損 賠償請求控訴事件(反訴)/知財高裁/令2・11・18/令2(ネ)10028】 控訴人:リンケミカル(株)/被控訴人:)サンワード商会同

事案の概要(by Bot):
1本件の本訴事件は,控訴人とOEM販売契約(本件OEM契約)及びそれに基づく本件売買契約を締結していた被控訴人が,控訴人に対し,本件売買契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき,支払済み代金の返還及びこれに対する代金受領後の日である平成30年4月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を請求したところ,控訴人が,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺の意思表示をした事案であり,本件の反訴事件は,控訴人が,被控訴人による本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法2条1項1号,4号,20号及び21号(なお,後二者の行為時の該当法条は,平成30年法律第33号による改正前の14号及び15号である。)の不正競争,本件OEM契約違反行為を主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は本件OEM契約の債務不履行の損害賠償請求権に基づき,7700万円(逸失利益7000万円[予備的に1400万円]及び弁護士費用相当額700万円)の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争の後の日であり,請求した日(反訴状送達日)の翌日である平成30年12月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案(ただし,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及び本件OEM契約の債務不履行に基づく損害賠償請求は,予備的反訴である。)である。原判決は,本訴の請求原因事実は当事者間に争いがないが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求,債務不履行に基づく損害賠償請求及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求にはいずれも理由がないとして,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/089844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89844

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【知財(不正競争):発信者情報開示請求事件/大阪地裁/令2 11・10/令2(ワ)3499】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)により別紙ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙記載目録記載1ないし6の記載(以下,同目録の番号に合わせて「本件記載1」などといい,本件記載1ないし6を合わせて「本件各記載」という。)は,1競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布するものであり(不正競争防止法2条1項21号),2原告の競業者の商品についての品質等誤認表示(同項20号)に該当し,また,3名誉毀損行為として一般不法行為に当たると主張して,本件ウェブページが設置されていたウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/089839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89839

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・24/平28(ワ)35157】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許に係る特許権者である原告が,被告らの輸入販売等に係るスマートフォンに搭載されているLEDは,上記特許に係る特許請求の範囲の記載文言を充足し,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告HTCに対しては,626万8000円及びうち350万円に対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から,うち276万8000円に対する平成30年9月28日(同被告に対する同月25日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から,各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告兼松に対しては,350万円及びこれに対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,特許第5177317号に基づく請求と,同第5610056号に基づく請求をするところ,いずれの請求についても,損害額として,上5記の額を主張するものであるから,両請求の関係は,選択的併合の関係にあるものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/089821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89821

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令2・11・4/令2(ネ)10034】控訴人:ネスサポート協同組/被 訴人:組合ビジネスサポー

事案の概要(by Bot):
本件は,中小企業等協同組合法に基づき設立され,名称を「ビジネスサポート協同組合」とする事業協同組合である控訴人が,同法に基づき設立され,名称を「協同組合ビジネスサポート」とする被控訴人に対し,被控訴人が「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,1同法3条1項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,2同条2項に基づき,被控訴人の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,3同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被控訴人の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,「ビジネスサポート協同組合」又は「ビジネスサポート」(控訴人表示)が,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていたとは認められないから,被控訴人が控訴人表示を使用することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たらないとして,控訴人の請求を全て棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。人表示が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/089820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89820

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【知財(不正競争):不正競争行為に基づく損害賠償等請求 件/大阪地裁/令2・10・1/平28(ワ)4029】

事案の概要(by Bot):
本件は,リフォーム事業をその事業の一環として営む原告が,原告の元従業員であり原告退社後に被告会社に勤務した被告P1が,原告のリフォーム事業に係る営業上の秘密を原告在籍中に不正の手段により取得して被告会社へ開示し(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号),又は原告から示されて取得した当該営業秘密を図利加害目的で使用して被告会社に開示し(同項7号),被告会社が,当該営業秘密につき,被告P1による不正取得行為が介在すること又は同人が図利加害目的で開示したことを知って又は重大な過失によりこれを知らないで取得し,自らのリフォーム事業に使用した(同項5号,8号)として,被告らに対し,以下の請求をする事案である。(1)当該営業秘密の使用等の差止め(同法3条1項)並びに当該営業秘密が記載された文書等及び当該営業秘密を使用して作成された文書等の廃棄(同条2項)(2)被告らの上記各行為につき,不競法4条(主位的主張。また,損害額につき,同法5条1項,2項又は3項),民法709条及び719条1項又は715条1項(被告会社に係る予備的主張)に基づく損害賠償金50億円及びこれに対する不正競争又は不法行為後である訴状送達の日の翌日(平成28年5月12日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/089818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89818

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【知財(その他):発信者情報開示請求事件/大阪地裁/令2・1 0・6/令1(ワ)7252】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)によりインターネット上のブログ記事として投稿された別紙投稿記事目録記載第1ないし7の投稿記事(以下,同目録の番号に合わせて「本件記事1」などといい,本件記事1ないし7を総称して「本件各記事」という。)は,原告が著作権を有する別紙原告投稿内容目録記載第1ないし7の投稿内容(以下,同目録の番号に合わせて「原告投稿1」などといい,原告投稿1ないし7を総称して「原告各投稿」という。)の全部もしくは一部を転載したものであり,本件投稿者の行為は,原告各投稿に係る原告の著作権(複製権,送信可能化権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)を侵害することは明らかであると主張して,本件各記事が投稿されたウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)が設置されていたウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/089814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89814

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【知財(著作権):著作権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 2・10・23/令2(ワ)1667】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の管理するウェブサイトに原告が撮影した写真が掲載され公衆送信権及び氏名表示権が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金144万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和2年2月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合に5よる遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/089806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89806

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・9・30/令2(ネ)10004】控訴人兼被控訴人:シーエス(株)(以 被控訴人:シーエス(株)(以

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,1特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,2同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,3本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,上記1の被告各製品の差止請求及び上記3の損害賠償請求のうち,1000万4068円(別紙原判決損害額算定表の7欄の「合計」額)及びうち726万9573円に対する平成29年8月11日から,うち273万4495円に対する平成30年10月1日から各支払済みまでの遅延損害金の支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/089805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89805

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 10・22/平30(ワ)35053】

事案の概要(by Bot):
]本件は,商標権者である原告ハリス及び原告ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた原告アイインザスカイが,被告ブライトによる別紙本件標章目録記載の標章(以下,同目録の番号に従い「本件標章1」などといい,本件標章1ないし9を「本件標章」と総称することがある。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び本件標章を付した広告掲載の各行為が原告らが有する商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被告ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき本件標章を付した別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び本件標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被告ブライト及び被告Aに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/089801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89801

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【知財(その他):手続却下処分取消等(行政訴訟)/東京地裁/ 令2・8・20/令1(行ウ)527】

事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づく外国語でされた国際特許出願(以下「本件国際出願」という。)をした原告が,国内書面に係る手続(以下「本件手続」という。)をし,その後,2度にわたり手続補正書を提出したほか(以下,この提出手続をそれぞれ「手続補正書1提出手続」及び「手続補正書2提出手続」といい,併せて「各手続補正書提出手続」という。),出願審査請求書を提出したところ(以下,この提出手続を「出願審査請求書提出手続」といい,本件手続,及び各手続補正書提出手続と併せて「本件各手続」という。),これに対し,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなく指定国である我が国における本件国際出願は取り下げられたものとみなされるとして,本件各手続を却下する処分(以下「本件各却下処分」という。)を受けたことに関し,原告には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(以下「法」という。)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件各却下処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/089798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89798

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・9/平30(ワ)21448】

事案の概要(by Bot):
原告は,立坑構築機に係る特許発明の特許権者であるところ,別紙物件目録記載の立坑構築機(後記の「被告製品」。以下も同様)は,上記特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告らに対し,被告らが被告製品を譲渡等することにより,また,被告大善が被告製品を使用することにより,上記特許権を侵害するおそれがあると主張して,上記特許権に基づき,被告らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の,被告大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,侵害の予防に必要な行為であるとして,被告らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,被告らによる被告製品の譲渡行為により原告に損害が発生したと主張して,共同不法行為による損害賠償請求として,被告らに対し連帯して主位的に1億2375万0051円(予備的に4931万2800円)及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,被告大善による被告製品の使用行為により原告に損害が発生したと主張して,不法行為による損害賠償請求として,同被告に対し2332万円及びこれに対する平成30年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/089793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89793

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 0・14/令2(ワ)6862】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに,原告が著作権を有する別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を掲載した別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿記事」という。)を投稿したことによって,本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/089784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89784

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・7・29/平29(ワ)11462】

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の商標権(以下,同目録の記載順に「原告商標権1」及び「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」という。また,その登録商標を,順に「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告において,平成26年2月3日から平成29年4月6日までの期間(以下「対象期間」という。)に別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の記載順に「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を併せて「被告各標章」という。なお,以下では,被告各標章の番号については特記しない限り枝番号を含む。)を付したスニーカーを輸入,販売したことは,いずれも原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,商標法38条2項によって算出される利益相当損害金6140万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月15日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/089783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89783

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・9 ・25/令2(ワ)9105】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブサイトに別紙4写真画像目録記載の画像(以下「本件写真画像」という。)を複製したものが掲載されたことによって,本件写真画像に係る原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/089776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89776

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