Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平24・5・29/平22(ワ)5719】原告:保土谷化学工業(株)/被告:出光興産(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が保有する特許第3981331号の特許権(以下「本件特許権」という。)に係る特許(以下「本件特許」という。)には無効理由が存在し,かつ,原告が製造する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子(以下「有機EL素子」という。)は,本件特許に係る特許発明の技術的範囲に属さないにもかかわらず,●(省略)●不正競争防止法2条1項14号所定の「虚偽の事実」の「告知」の不正競争行為に当たる旨主張し,これと予備的に,上記告知行為が,●(省略)●信義則に違反し,かつ,営業妨害行為に当たるものとして,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,同法3条1項に基づく上記告知行為等の差止めと同法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621161242.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・6・11/平22(ワ)23557】原告:(株)みづほ/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後,被告有限会社ニッシングラフィック社(以下「被告ニッシン」という。)に就職した被告A(以下「被告A」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告E(以下「被告E」といい,被告A,被告C及び被告Eを併せて「被告Aら」という。)は,①原告が有限会社スズキ印刷(以下「スズキ印刷」という。)において保管していた印刷用フィルムにつき,原告に無断で廃棄を指示し,かつ,その一部を隠匿し,②別紙システム目録記載の原告の印刷受発注システム(以下「本件システム」という。)のプログラムを持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを複製して被告ニッシンに利用させ,③原告から別紙営業秘密目録記載の顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを利用して原告の顧客を被告ニッシンに収奪させ,④原告が株式会社クイック(以下「クイック」という。)において保管していた原告の印刷用フィルムを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用し,⑤株式会社賀川印刷(以下「賀川印刷」という。)が保管していた原告のNP4iフォームを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用したと主張し,被告Aらの上記①〜⑤の行為は,同人らにつき,原告との間の雇用契約上の債務不履行及び共同不法行為(民法709条,710条,719条)に該当し,かつ,被告ニッシンにつき,共同不法行為(同法709条,719条)又は使用者責任(同法715条)が成立し,また,上記②の行為については,被告Aら及び被告ニッシンにつき,原告の著作権(複製権)侵害の共同不法行為が成立し,さらに,上記③及び④の行為については,被告Aら及び被告ニッシンの不正競争(被告Aらにつき不正競争防止法2条1項4号又は7号,被告ニッシンにつき同条1項4号,5号又は8号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621120418.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・14/平23(ネ)10076】

事案の概要(by Bot):
1 本件は,原告が,被告らに対し,以下の請求をした事案である。
(1)原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1ないし13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1ないし34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,被告らに対する,不正競争防止法3条に基づく,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止請求
(2)主位的に,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的に,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年ころ,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,被告らに対する,別紙取引先目録記載1ないし34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払請求(3)原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,同被告らに対する,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(被告Y3及び被告Y4に対する各訴状送達後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618113903.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・23/平22(ワ)26341】原告:(株)ファンケル/被告:(株)ディーエイチシー

事案の概要(by Bot):
本件は,油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が,別紙物件目録1記載のクレンジングオイル(以下「被告製品1」という。)及び別紙物件目録2記載の化粧品セット(以下「被告化粧品セット」という。)中に含まれるクレンジングオイル(以下「被告50mL製品」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるから,被告による被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申し出は上記特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条2項・3項)に基づき,平成21年8月14日以降の損害賠償として7億宗
餌㉒碓旭万円(附帯請求としてうち1000万円に対する平成22年4月15日〔警告書送付日の翌日〕から,うち5億円に対する平成23年10月5日〔訴え変更申立書送達日の翌日〕から,うち2億円に対する平成23年12月20日〔訴え変更申立書(2)送達日の翌日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
3損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614140049.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平24・5・30/平22(ワ)38525】原告:(株)インディアンモト/被告:(株)ホワイトハウス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の禁止(請求1〜4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
3該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614135543.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)12681】原告:(株)メディカ出版/被告:(株)医学出版

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,学術用書籍・新聞・映像及びコンピューターに関連する書籍の出版並びに販売業務等を目的とする会社である。被告は,書籍・雑誌・新聞の編集・企画・出版・印刷及び雑誌・書籍の輸入・販売・卸業務等を目的とする会社である。
(2)原告雑誌
原告は,循環器疾患に係る医療に従事する看護師を主な読者とする雑誌(以下「原告雑誌」という。)を,昭和62年11月1日から刊行している。当初は隔月で刊行していたが,昭和64年1月号以降は毎月刊行しており,平成元年からは,毎年2回,特定のテーマを設定した増刊号も刊行している。原告雑誌の題号は,「HEARTnursing」であり,創刊号(昭和62年11月号)から平成16年3月号まで,表紙に記載された題号のうち「HEART」の部分は,別紙旧原告標章目録記載の標章(以下「原告旧標章」という。)の
とおりであり,平成16年4月号以降は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)のとおりである。
(3)被告の行為
被告は,平成23年8月15日から,別紙被告雑誌目録記載の雑誌(以下「被告雑誌」という。)を刊行しており,被告雑誌の題号として,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用している。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告標章と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たり,原告の商品(原告雑誌)と誤認混同を生じさせるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告標章の使用差止め及び被告雑誌の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,100万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済み(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・16/平23(ワ)38220】原告:A/被告:セブンネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平21(ワ)17937】原告:アイピーコムゲゼルシャフト/被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明につき特許権を有する原告が,被告に対し,①主位的に,被告が実施する別紙被告方法目録記載の伝送方法(以下「被告方法」という。)が上記特許権を侵害するとして被告方法の使用の差止めを求め,予備的に,上記特許権の侵害の予防請求として別紙物件目録記載の携帯電話(以下「被告機器」という。)を用い
たディジタルデータ伝送においてTrFO接続(下記1(6)イ参照)を実施することの差止めを求め,②被告機器の輸入,販売又は販売の申出をする行為が上記特許権の間接侵害に該当するとしてその行為の差止めを求め,③被告機器が上記特許権の侵害の行為に供した物であるとして特許法100条2項に基づき被告機器の廃棄を求めるとともに,④上記特許権侵害に基づく損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)9404】原告:(株)フォーチュン/被告:(株)オートクラフト

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,自動車用品の販売及び卸業等を目的とする会社である。被告は,各種自動車用品,部品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月9日から,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下,併せて「原告各商品」という。)を販売している。原告各商品は,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられる装飾品である。
(3)被告の行為
被告は,平成23年2月から別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品(以
下,併せて「被告各商品」という。)を販売しており,被告各商品は,原告各商品と同一の用途に用いられる装飾品である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告各商品の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612091911.pdf



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【知財(特許権):審判請求書却下決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平24(行ケ)10061】原告:ジヤンセン・フアーマシユーチカ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁長官により指定された審判長が,本件請求書を却下
2するとした本件決定(その理由は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月16日,発明の名称を「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」とする特許を出願したが(特願2007−516789。甲1の1),平成23年2月21日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたので,同年7月4日,特許業務法人A特許事務所(以下「本件事務所」という。)を代理人として,本件拒絶査定に対する不服の審判(本件審判)を請求した。
(2)特許庁は,本件請求書を不服2011−14228号事件として受理し,特許庁長官により指定されたB審判長(以下「本件審判長」という。)は,平成23年7月19日,本件事務所に対し,手続補正指令書(以下「本件指令書」という。)を発送した。本件事務所は,同年8月18日,特許庁長官に対して手続補正について期間の猶予を求める上申書(以下「本件上申書」という。)を提出したが,本件審判長は,同年9月30日,本件請求書を却下する決定をし(本件決定),その謄本は,同年10月24日,本件事務所に送達された。
2 本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は,要するに,審判長が指定した期間内に原告が命令された補正をしないので,特許法133条3項により本件請求書を却下する,というものである。
3 取消事由本件決定の違法性
(1)信義誠実の原則違反(取消事由1)
(2)平等原則違反(取消事由2)
(3)手続上の違法(取消事由3)
(4)本件決定に至る判断過程の違法(取消事由4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608133836.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・6・1/平21(ワ)16761】原告:・第2事件原告(株)日本デジコム/第1事件被告:スカパーJSAT(株)

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
原告は,被告スカパーJSATに対し,以下の損害賠償を求めている(併合態様は,後記ア〜エの請求は選択的併合,後記オ〜クの請求は単純併合であり,後記ケの請求は後記オ,カの請求の予備的請求である。)。
ア 被告スカパーJSATの前身であるジェイサット株式会社(以下「ジェイサット」という。)は,原告から開示を受けた別紙営業秘密目録記載1〜8の各情報(ただし,平成19年11月30日時点までの情報に限る。以下,これらの情報を「本件各情報」といい,個別に特定するときは「本件情報1」などと目録記載の番号で特定する。)を,被告JSATモバイル及び子会社の株式会社衛星ネットワーク(以下「衛星ネットワーク」という。)に開示し,被告スカパーJSAT自ら営業活動に使用したとして,被告スカパーJSATに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号,4条に基づき,逸失利益等の損害賠償として,28億0765万1872円のうち2億円及びこれに対する平成21年6月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平24(ワ)5333】原告:(株)テンポスバスターズ/被告:(株)M&A

事案の概要(by Bot):
本件は,下記登録商標の商標権者である原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1及び2記載の標章を使用することが原告の商標権を侵害すると主張して,商標法36条に基づき,上記標章の使用の差止めとその削除を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償として259万9308円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1)当事者
ア原告は,飲食店,仕出し給食等フードサービス業向け厨房機器の新品及び中古品の再生販売及び賃貸等を目的とする株式会社である。
イ被告は,不動産の仲介,賃貸,売買,管理業,開発に関わる業務の請負等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4256909号
登録商標 テンポス(標準文字)
出願日 平成9年8月27日
登録日 平成11年4月2日
役務の区分 第37類
指定役務 中古品を使った設備及び内装工事
(3)被告の行為
被告は,平成21年5月19日から現在に至るまで,被告が開設する店舗物件ポータルサイト(URLは省略(以下「被告ウエブサイト」という。))において,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を,電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供たる同サイトの運営に当たりその映像面に表示して役務を提供している。
2争点
(1)被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本件商標権を侵害するか(争点1)。
ア被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であるか。
(原告の主張)本件商標権の指定役務は,第37類の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120604140100.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・5・31/平21(ワ)28388】原告:原告1/被告:(株)第一興商

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1の「曲名」欄記載の各楽曲(以下「本件各楽曲」と総称する。)を作詞又は作曲した原告らが,被告らが,本件各楽曲のデータを作成し,これを被告らの製造に係る業務用通信カラオケ装置の端末機に搭載された
ハードディスクに記録し,又は上記端末機を通信カラオケリース業者等に対して出荷した後に発表された本件各楽曲(新譜)のデータを被告らの管理するセンターサーバに記録し,上記端末機にダウンロードさせた行為が,本件各楽曲について原告らが有する複製権(著作権法21条)又は公衆送信権(同法23条1項)を侵害する旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601154456.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止請求事件/大阪地裁/平24・5・24/平23(ワ)9476】原告:向陽技研(株)/被告:(株)ヒカリ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,鉄工業等を目的とする会社である。被告は,各種金属プレス加工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権1
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録1」といい,その登録意匠を「本件意匠1」といい,その実施品を「本件実施品1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)について,専用実施権を有している。
登録番号 1379531号
出願日 平成17年2月25日
登録日 平成22年1月8日
意匠に係る物品 角度調整金具用浮動くさび
登録意匠 別紙本件意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠権2
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録2」といい,その登録意匠
を「本件意匠2」といい,その実施品を「本件実施品2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)について,専用実施権を有している。
登録番号 1399739号
出願日 平成17年2月25日
登録日 平成22年9月24日
意匠に係る物品 角度調整金具用揺動アーム
登録意匠 別紙本件意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
被告は,別紙イ号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「イ号意匠」という。),別紙ロ−1号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−1号意匠」という。),別紙ロ−2号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−2号意匠」という。)及び別紙ロ−3号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−3号意匠」という。)を,それぞれ製造,使用,譲渡,輸出及び輸入した(以下,ロ−1号製品,ロ−2号製品及びロ−3号製品を併せて「ロ号製品」という。)。イ号製品と本件意匠1,ロ号製品と本件意匠2とは,それぞれ意匠に係る物品が同一である。なお,イ号意匠の正面図,背面図の内側に囲まれた線は,台形形状の隆起部の斜面を示しており,台形の上辺と下辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153229.pdf



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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・5・16/平24(ネ)10007】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,弁理士である被控訴人との間で締結した本件出願AないしC(実用新案登録出願1件及び特許出願2件)の出願手続に係る委任契約について,被控訴人の行った補正等の行為が債務不履行又は不法行為に該当するとして,被控訴人に支払った手続費用,実用新案登録や特許登録に至らなかったことによる
逸失利益及び慰謝料等の合計4988万2200円の一部である1000万円及びこれに対する催告の日又は不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人は,控訴人の意向や承諾に沿って補正等を行ったものなどとして,被控訴人の行為はいずれも債務不履行又は不法行為には該当しない旨を判示し,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524162446.pdf



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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・5・9/平23(ネ)10086】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号損害賠償請求事件,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号損害賠償請求控訴事件,最高裁判所平成14年(オ)第59号損害賠償請求上告事件。以下,この訴訟事件を各審級を通じて,「平成13年訴訟」という。)の判決の
成立過程において,被控訴人が,控訴人の権利を害する意図の下に,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,控訴人に損害を与えたと主張して,被控訴人に対し,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,控訴人の被ったという損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対するその主張に係る昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件訴えを適法とした上で,控訴人主張の被控訴人の作為又は不作為は適法な訴訟活動であったとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524144644.pdf



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【知財(その他):物件返還等請求事件/東京地裁/平24・5・15/平22(ワ)17142】原告:A/被告:(有)ヘビーゲイジ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からフィギュア(アニメーションの人気キャラクターの像)の原型の製作を請け負った原告が,被告に対し,原告の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高について請負代金を請求し,また,被告が原告を欺き原告から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,その取り上げた原型を廃棄したこと及び被告が第三者に対し原告が一方的にフィギュアの製作業務を放棄した等と虚偽の事実を告げて原告の名誉,信用を毀損したことが不法行為に当たるとして損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120523170414.pdf



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【知財(特許権):職務発明補償金請求事件/東京地裁/平24・3・29/平22(ワ)2535】原告:A/被告:和光純薬工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中に職務発明として,尿中の微量蛋白の測定等において亜硝酸イオンの影響による誤差の発生を回避するための発明をし,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項所定の相当の対価の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120522115419.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・5・17/平23(ワ)8405】原告:ドーエイ外装(有)/被告:(株)新高製作所

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)
当事者原告ドーエイは,建築金物の特許権等の取得及びその実施等を目的とする会社である。原告パラキャップは,建築材料の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,鉄製建築用金物その他各種鉄製金物の製造及び施工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告ドーエイの有する特許権
ア本件特許権1
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 2906374号
発明の名称 渡り通路の目地装置
出願日 平成8年2月13日
登録日 平成11年4月2日
特許請求の範囲【請求項1】「一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と,この渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物より突出するように設けられた渡り通路と,この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され,他端部が前記渡り通路
3用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと,前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。」
イ本件特許権2
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する。
特許番号 4079436号
発明の名称 壁面用目地装置
出願日 平成16年8月23日
登録日 平成20年2月15日
特許請求の範囲【請求項1】「目地部を介して設けられた左右の躯体の,一方の目地部側躯体にヒ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120521153724.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・5・9/平24(ネ)10013】控訴人:(株)コスモ・コーディネート/被控訴人:東宝(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(以下「1審原告」という。)が,控訴人(以下「1
審被告」という。)に対し,1審被告が原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下「本件商品」という。)を輸入し,頒布する行為について,別紙映画目録記載の各映画(以下,順に「本件映画1」などといい,本件映画1ないし3を「本件各映画」という。)の著作権を侵害すると主張して,①著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄を求めるとともに,②民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金1350万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517144458.pdf



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