Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については提出期間経過後の提出であることを理由として,国内書面に係る手続については翻訳文が提出期間内に提出されなかったことにより上記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220140006.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2▲△療佻疹ι検憤焚次嵋楫鐓ι検廚箸いぁい修両ι幻△髻嵋楫鐓ι幻◆廚箸いΑ▷砲両ι幻⊆圓任△辰晋狭陲❶と鏐陲❹修侶弍弔垢訶絞泙\xCB
おいて使用する別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」と総称する。)は,本件商標と類似の商標であって,被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216175901.pdf
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事案の概要(by Bot):
1一審原告である控訴人は,イタリア共和国法によって設立された会社であり,下記商標権(詳細は原判決別紙「原告商標目録」記載のとおり)の管理等を行う法人である。
記
・(商標)<各商標共通>
・本件商標権1
登録番号 第4296505号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成11年7月16日
指定商品<第25類>洋服,コート(以下略)
・本件商標権2
登録番号 第4371802号
出願日 平成10年8月17日
登録日 平成12年3月31日
指定商品<第9類>理化学機械器具(以下略)
・本件商標権3
登録番号 第5188082号
出願日 平成20年5月27日
登録日 平成20年12月12日
指定商品<第18類>かばん金具(以下略)
2一審被告である被控訴人は,各種マーケティング・小売業務の遂行及びコンサルティング,通信販売業務等を業とする株式会社であり,平成21年4月以前から,「http://www.rakuten.co.jp/」をトップページとするウェブサイト(以下「被告サイト」という。)において,「楽天市場」という名称で,複数の出店者から買物ができるインターネットショッピングモール(詳細は後記のとおり)を運営している。
楽天市場では,出店者の各々がウェブページ(出店ページ)を公開し,当該出店ページ上の「店舗」(仮想店舗)で商品を展示し販売している。
3(1)ところが,一審被告の運営する楽天市場において,平成21年8月10日以前から,一審被告と上記ショッピングモールへの出店契約を締結した下記出店者が,原判決別紙標章目録記載の標章1〜4(本件標章1〜4)を付した下記商品を上記出店ページに販売のために展示した。
記
ア 乳幼児用よだれかけ(本件商品1)
・本件標章1
・出店者有限会社ティキティキカンパニー
イ 帽子(本件商品2)
<以下略>
・本件標章2
・出店者 株式会社SHELBY
(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216101709.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,後記原告書籍について著作権を有すると主張する原告が,後記韓国書籍は原告に無断で原告書籍の一部を掲載したものであり,同書籍を製作し販売した被告高麗書林は,原告書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告高麗書林,上記韓国書籍が出版された当時の同社の代表取締役であった被告B,及び被告Bの子で上記出版の当時から現在まで同社の代表取締役である被告Cに対し,不法行為に基づく損害賠償等として,3687万2000円(著作権侵害の損害として3187万2000円,著作者人格権侵害の損害として500万円)及びこれに対する不法行為の日(上記韓国書籍が出版された日)である平成10年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求める事案である。反訴事件は,被告高麗書林及び被告B(以押
次嵌鏐靂礁勝廚箸いΑ▷砲❶と鏐靂礁召蓮じ狭陲ⅷ紘丨憩譩€β膾綟踽贛景垢坊悩椶気譴晋綉Ⅺ景控Ⅶ㯃さ擇啗狭陲ⓓɺ嚞妨Φ羃颪硫饐譴砲Ľい突莨貅圓貿柯曚靴晋綉⑤咼蕕覆匹法と鏐靂礁召ⅹ綉Ⅳ狭霆饑劼鯡誼任播靈僂掘っ璜邯⊃噉欧粒ぢ曳如幣綉⑳攅饅饑辧砲鮴什遏θ稜笋靴燭ǂ里茲Δ米睛討ⅰⅥ椶気譴討い襪海箸砲茲辰董と鏐靂礁召量祥正擇喊儞僂鰓迷擦気譴燭伴臘イ靴董じ狭陲紡个掘ぜ婪畊Ⅴ霾造咾法ど塰々坩戮亡陲鼎
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ゴミ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権を有するとともに,従前,本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)の旧会社との間で販売代理契約を締結していた本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告に対し,上記特許権,意匠権,販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等している別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用の停止を約した等と主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及び損害の各内金に対する当該損害の発生月の初日(ただし,平成23年7月1日〜同月7日までに発生した損害および積極損害については,同月7日付け訴えの変更の申立書送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損魁
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(2)本件反訴は,被告が,原告に対し,原告が平成21年7月ころ,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害していると
の事実を告知したとして,かかる行為は,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120214121549.pdf
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事案の概要(by Bot):
当事者の表記については,控訴人(附帯被控訴人,原審被告)株式会社YKSCを「被告YKSC社」,同株式会社ワイケイズコーポレーションを「被告ワイケイズ社」,同X1を「被告X1」,同X2を「被告X2」,被控訴人(附帯控訴人,原審原告)を「原告」という。また,原審において用いられた略語を,当審においてもそのまま用いる。
原審の事案は,以下のとおりである。すなわち,「おまかせ君プロVer.2.5」という名称の測量業務用の原告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っ
ている原告が,被告ソフトを製造し,これを使用して測量業務等を行っている被告YKSC社,同社の関連会社である被告ワイケイズ社,被告YKSC社の代表取締役である被告X1,及び原告の元従業員で,被告YKSC社の従業員である被告X2に対し,被告プログラムは原告プログラムを複製又は翻案したものであり,共同して被告ソフトを製造し,これを複製,使用,譲渡する被告らの行為は,原告の原告プログラムに対する著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対して,著作権法112条1項に基づいて被告プログラムの製造等の差止め,及び同条2項に基づいて被告プログラムの複製物等の廃棄を,②被告らに対して,著作権侵害に基づく損害賠償として6000万円及び内金3000万円に対する訴状送達日の翌日である平成19年10月6日から,内金3000万円に対する訴え変更の申立書送達の日の翌日である平成21年3月7董
詎ǂ薐道拱Ш僂澆泙婆泳―蠶蠅稜\xAF5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めて,訴訟を提起した。
原審は,①被告YKSC社及び被告ワイケイズ社に対し,被告プロクラムの製造等の差止めを,被告YKSC社に対し,被告プログラムの複製物等の廃棄を命じ,また,②被告らに対し,損害賠(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213141619.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告たる控訴人は,平成17年4月18日の優先権(特願2005−119427号)を主張して,平成18年(2006年)3月29日,名称を「微弱電流施療具」とする発明につき,日本国特許庁を通じて,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(昭和53年7月15日条約第13号,以下「PCT条約」という。)に基づく国際出願(PCT/JP2006/307179,特許請求の範囲〔請求項〕1〜28,国際公開日平成18年(2006年)11月2日,国際公開番号WO2006/114997A1,以下「本件国際出願」という。)をしたので,特許庁審査官は,本件国際出願についての国際調査報告書及び国際調査機関の見解書を作成し,これを平成18年6月20日に控訴人に送付した。
2 控訴人は,平成18年8月15日に国際事務局に対しPCT条約19条に基づく補正書を提出するとともに,平成18年8月18日,PCT条約32条の国際予備審査機関である特許庁長官に国際予備審査請求をしたところ,特許庁審査官は,請求の範囲全28項のうち請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,その余の請求の範囲(請求項)は進歩性が欠如する旨の見解書(本件見解書,乙9)を作成して,これを平成18年10月10日,控訴人に送付した。
3 これに対し控訴人は,その後,平成18年11月7日,平成19年1月30日,平成19年4月16日に,答弁書及び補正書をそれぞれ提出したが,特許
庁審査官は,平成19年6月13日,請求の範囲全28項のうち,請求の範囲(請求項)20は新規性が欠如し,請求の範囲(請求項)1〜15・18・20・25〜28は進歩性が欠如する旨の見解を記載した国際予備審査報告書(本件報告書,乙16)を作成し,これを平成19年7月3日,控訴人に送付した。
4 特許庁審査官の上記各(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213102840.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソフトビニル製大型可動人形の骨格構造および該骨格構造を有するソフトビニル製大型可動人形」とする特許第3761523号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「可動人形用胴体」とする特許第3926821号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下,別紙物件目録1記載の製品を「イ号製品」,同目録2記載の製品を「ロ号製品」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造,販売等が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製\xA1
造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120208103224.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の【特許請求の範囲】【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項7】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」といい,優先権主張に係る先の出願明細書を「本件基礎出願明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4140975号
発明の名称 フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法
出願日 平成20年2月8日
優先権主張番号 特願2007−34370(以下「本件基礎出願」という。)
優先日 平成19年2月15日
登録日 平成20年6月20日
特許請求の範囲
【請求項1】「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−
3(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒,ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1つの溶媒に溶解させた後に50℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(2)9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンBPEFは,高耐熱性や優れた光学特性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120207111603.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「KAMUI」の商標(商品及び役務の区分は第28類,指定商品は運動用具)を有する原告が,被告が同商標と同一又は類似の標章を付したゴルフクラブ及びキャディバッグの譲渡等を行い,これらの商品の広告に同標章を付して展示等をしていることが原告の商標権を侵害するとして,商標法(以下単に「法」という。)36条1項に基づく被告の上記侵害行為の差止め及び同条2項に基づく上記各商品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203160147.pdf
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事案の概要(by Bot):
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203132559.pdf
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要及び当事者の主張
(1)原審の事案の概要
当事者の表記については,被控訴人を原告,控訴人Xを被告X,控訴人株式会社本の泉社を被告本の泉社という。原審の経緯は,以下のとおりである。被告Xは,「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)を執筆し,被告本の泉社は,これを発行,販売した。本件書籍の発行,販売等に関して,原告は,被告らに対して,以下の各請求をした。
ア原審「第1の1の請求」
(ア)被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Xの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨(以下「本件入れ墨」という。)を撮影した写真の陰影を反転させ,セピア色の単色に変更した画像(以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行
為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,(イ)原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202170933.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
ア 原審第1事件
原告社会事業団は,①亡Bが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Bが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,同原告は,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である本件①の書籍1及び本件①の書籍2について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求めた。
イ 原審第2事件
原告生長の家及び亡Bの遺族である原告Xは,①亡Bが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Bを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②本件②の各書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるが,亡Bは,戦後に「生命の實相」として出版された書籍から,第(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人株式会社ナカタを「原告ナカタ」と,控訴人株式会社安田製作所を「原告安田製作所」と,被控訴人株式会社カーボテックを「被告カーボテック」と,被控訴人協同組合カーボテック飛騨を「被告飛騨」と,被控訴人有限会社山下木材を「被告山下木材」と,被控訴人株式会社成基を「被告成基」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告らは,発明の名称を「炭化方法」とする本件特許権を共有している。原告らは,①被告カーボテックは,本件特許に係る方法の使用にのみ用いる炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)を製造,販売して,本件特許権を間接侵害した,②被告カーボテックは,本件特許に係る方法により粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)を製造,販売して,本件特許権を侵害した,③被告飛騨は,被告カーボテックが販売する炭製品が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,本件特許権を侵害した,④被告山下木材は,被告飛騨が販売する炭製品(別紙物件目
3録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを被告成基に販売して,本件特許権を侵害した,⑤被告成基は,被告山下木材が販売する炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを購入し,第三者をしてセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を製造させ,自社開発のマンションに使用して,本件特許権を侵害した,と主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償の支払いを求めた。
原審は,被告カーボテックによるセラミック炭の製造方(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202164645.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,婦人装飾品の販売等を業とする株式会社である本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,服飾品の販売等を業とする株式会社である本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)から装飾品等の製造を4回にわたり受注し,約定の期日までにこれらの商品を製造し,納入したにもかかわらず,約定支払期限を過ぎても被告が上記商品代金を支払わないと主張して,上記商品の製造に関する各請負契約に基づき,未払請負代金合計額である77万6884円及び各約定支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品(以下,同目録記載の各商品をそれぞれ「被告商品1」などという。)を販売する被告が,原告の製造した別紙原告商品目録記載1の商品(以下「原告商品1」という。)は被告商品1の,別紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)は被告商品2の各商品形態を模倣したものであるから,原告が原告各商品を第三者に譲渡した行為は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張し,同法4条に基づき,損害賠償金合計114万0880円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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第1審,差戻前の第2審,上告審,差戻後の当審の経緯は,以下のとおりである。
(1)第1審
原告らは放送事業者であり,脱退原告らは放送事業者であった者である。脱退前原告らは,被告が「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」との名称で,インターネット通信機能を有する2台1組のハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」のうち,1台を日本国内に設置し,テレビ放送に係る放送波をその1台に入力するとともに,これに対応する1台を利用者に貸与又は譲渡することにより,当該利用者をして日本国内で放送されるテレビ番組の複製又は視聴を可能にするサービス(別紙サービス目録記載のサービス。以下「本件対象サービス」という。)を行うことは,原告NHK及び脱退前原告東京局各社が著作権を有する別紙著作物目録記載の各テレビ番組(以下,番号順に「本件番組1」などといい,これらを総称して「本件番組」という。なお,後記のとおり,当審において本件番組には,本件番組4−2,5−2及び7−2が付け加えられた。)及び脱退前原告らが著作隣接権を有する別紙放送目蓮
慎Ⅵ椶諒跎滇憤焚次と峭羹腓法嵋楫鑛跎\xF71」などといい,これらを総称して「本件放送」と,本件番組と本件放送を併せて「本件放送番組等」という。なお,後記
5のとおり,当審において本件放送には,本件放送1−2,2−2,3−2,4−2,5−2,6−2,7−2,8−2,9−2,10−2及び11−2が付け加えられた。)に係る音又は影像の複製に当たり,上記著作権(著作権法21条)及び著作隣接権(著作権法98条)を侵害するとして,本件番組を複製の対象とすること及び本件放送に係る音又は影像を録音又は録画の対象とすることの差止め,本件対象サービスに供されているロクラクⅡの親機の廃棄を求めるとともに,損害賠償の支払を求めた。これに対し,被告は,本件サービス(親子機能を有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201164305.pdf
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(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201162709.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,台湾法人で一審原告である控訴人が,日本法人で一審被告である被
控訴人に対し,被控訴人が平成18年12月1日から同19年11月30日までの間に小型USBフラッシュメモリを台湾の会社に製造委託してこれを日本に輸入して販売したことに関し,①上記小型USBフラッシュメモリは控訴人が製造する商品の形態を模倣したものであって,被控訴人による上記輸入・販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に該当する,②上記小型USBフラッシュメモリは被控訴人が控訴人から示された営業秘密を不正に使用して製造されたものであって,不競法2条1項7号の不正競争行為に該当する,③被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造は,台湾の著作権法上,控訴人の著作物である小型USBフラッシュメモリの設計図の著作権(翻案権)を侵害する,④被控訴人による上記小型USBフラッシュメモリの製造・販売は,控訴人の技術情報を使用して行われたものであって,民法709条の不法行為に該当する
い鰺鑲海箸靴董幣綉⑬,覆い鍬い倭Ň鯏ĺ珊隋法す義平佑棒犬犬紳山\xB2541億8000万円(逸失利益540億円及び弁護士費用1億8000万円)の一部である20億円(逸失利益19億円及び弁護士費用1億円)の賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131145549.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告の出願及び登録に係る別紙知的財産権目録記載1の実用新案権(平成13年6月20日登録,平成18年6月20日抹消。以下「本件実用新案権1」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項4】の各考案を総称して「本件考案1」,本件考案1に係る実用新案登録を「本件実用新案登録1」という。),同2の実用新案権(平成14年7月3日登録,平成20年3月20日抹消。以下「本件実用新案権2」といい,その実用新案登録請求の範囲【請求項1】〜【請求項6】の各考案を総称して「本件考案2」,本件考案2に係る実用新案登録を「本件実用新案登録2」という。)及び同3の特許権(平成18年9月1日登録。以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1
曄繊收禅畊\xE012】の各発明を総称して「本件発明」,本件発明に係る特許を「本件特許」という。また,本件発明と本件考案1,2を併せて「本件発明等」,本件特許権と本件実用新案権1,2を併せて「本件特許権等」という。)の真の考案者,発明者は原告Xであり(主位的に,原告Xの単独考案,単独発明であると主張し,予備的に,被告担当者との共同考案,共同発明であると主張する。),原告Xは被告に対し,①本件特許権の移転登録手続請求権(以下「本件移転登録手続請求権」という。),②本件特許権等の実施に係る利益の不当利得返還請求権及び③発明者名誉権(考案者の名誉権を含む。以下同じ。)の侵害に基づく損害賠償請求権を有するところ,原告ベセルは原告Xから前記①,②の権利を譲り受けたと主張して,被告に対
し,それぞれ次のとおり請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120131090856.pdf
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