Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財:特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等請求 事件/最/令2・9・7/平31(受)619】

概要(by Bot):
本件は,被上告人が,第1審判決別紙3特許権目録記載の各特許権(以下「本件各特許権」という。)の特許権者であった上告人を被告として,上告人の被上告補助参加人(以下「参加人」という。)に対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)が存在しないことの確認等を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/089686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89686

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/大阪地裁/ 2・8・27/令1(ワ)7786】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その営業表示として著名又は需要者の間に広く認識されている別紙原告大学表示目録記載の各表示(以下,順に「原告表示1」などという。)に類似する営業表示である「京都芸術大学」(以下「本件表示」という。)を被告が使用し,原告の営業と混同を生じさせ,その営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあるとして,被告に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項1号又は2号に基づき,本件表示の使用差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/089685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89685

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【知財(実用新案権):実用新案権侵害差止等請求事件/東京 地裁/令2・2・5/平29(ワ)22010】

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録第3198778号の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,それに係る実用新案登録を「本件実用新案登録」と,その登録実用新案を「本件登録実用新案」という。)を有する原告が,1別紙2物件目録記載1,2,4及び5の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品1」などといい,これらを一括して「被告製品」という。)は本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲請求項2(平成29年1月10日付け訂正書による訂正後のもの。以下同じ。)記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」といい,被告と併せて「被告ら」という。)においてその製造,譲渡,輸出,輸入,譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造等」という。)を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害し,また,2別紙2物件目録記載3及び6の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品3」などといい,被告製品と併せて「被告各製品」という。)は,本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物であり,その製造等を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害するものとみなされる(実用新案法28条1号)旨主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告各製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,3対象期間を平成29年6月13日から令和元年5月31日まで(以下「本件対象期間」という。)とする被告らの1及び2の行為は共同不法行為に当たる旨主張して,被告に対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円(実用新案法29条2項による算定)及びうち36万円に対する平成29年7月25日(訴(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/089683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89683

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・25/平 30(ワ)18151】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇場用アニメ映画で描写された登場人物としてのキャラクターを利用したぬいぐるみ,トートバック等多数の商品を販売する行為が,原告の上記キャラクターに関する著作物に係る独占的利用権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき損害賠償金1億1000万円(うち1000万円は弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/089682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89682

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・6 ・25/令1(ワ)30272】

事案の概要(by Bot):
本件は,ウェブサイト上でメールマガジンを配信している原告が,被告が提供するサービスを利用して開設されたウェブサイトに投稿された記事について,上記サイトの開設者が原告作成のメールマガジンを複製して,不特定多数の者が閲覧できる状態に置いて公衆送信に供したものであるから,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると主張して,被告に対し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)」4条1項に基づき,上記開設者が上記サイトを作成するに当たって登録した情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/089679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89679

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・8・20/令2(ネ)10016】控訴人:/被控訴人:以下「被控訴人Y 」

事案の概要(by Bot):
本件は,結ばない靴ひもに係る2件の特許権の共有者の1人である控訴人が,他の共有者である被控訴人Y及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社が被告製品を販売していることは,本件特許権1を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,1特許法100条1項に基づき被告製品の輸入,販売等の差止めを求め,2民法709条に基づき,平成28年12月5日から平成30年12月5日までの間の損害合計3080万円及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被控訴人らが控訴人の市場を奪うためにその営業を妨害したことは,不法行為を構成すると主張して,被控訴人らに対し,民法709条,会社法350条に基づき,損害の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被控訴人Yの本件各特許権の持分4分の1は,本件各特許権の共有者間の共同出願契約の約定により,剥奪されたと主張して,1被控訴人Yが同持分を有しないことの確認,2同持分の控訴人に対する移転登録手続及び3同持分の権利抹消登録手続(3の請求は2の請求に対する予備的併合)を求めた事案である。
原審は,本件訴えが訴えの利益を欠き不適法である旨をいう被控訴人らの主張を排斥し,本件訴えが適法であると判断した上,控訴人の各請求をいずれも理由がないものとして棄却したことから,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/089675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89675

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【知財(特許権):補償金請求事件/東京地裁/令元・11・25/平 30(ワ)40234】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の共有する特許の発明当時被告の従業員であり,共同発明者の一人として特許を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」ということがある。)の一部請求として,職務発明についての被告の勤務規則上,実績補償金として算定される対価相当額157万円及びこれに対する職務発明に関する被告の勤務規則上の弁済期の後である平成31年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告が本件請求の対象とするのは,上記相当の対価のうち,被告の勤務規則上,平成30年3月31日までの実績を考慮して算定され,平成31年3月31日までに弁済期が到来する部分である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/089674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89674

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 2・8・26/令2(ネ)10023】控訴人:)MRSホールディ/被控訴人:NEPay( 株)同

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人は,被控訴人が管理する原判決別紙1物件目録記載のコンピュータシステム(以下「被控訴人コンピュータシステム」という。)を使用して被控訴人のモバイル送金・決済サービスを提供することにより,控訴人の有する特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人コンピュータシステムの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人コンピュータシステムの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/089673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89673

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・3・18/令1(ワ)19889】

事案の概要(by Bot):
本件は,「SHIPS」との営業表示(以下「原告表示」という。)を使用している原告が,被告に対し,原告表示はその需要者,取引者(以下「需要者等」という。)の間で著名又は周知であるところ,被告が「SHIPS株式会社」との商号を使用し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告表示」という。)を使用することは,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に当たるとして,同法3条1項に基づき,被告商号及び被告表示の使用の差止め等を求め,同条2項に基づき,同商号の抹消登記手続及び同表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき,弁護士費用相当損害200万円の賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/089671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89671

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・3・ 11/平30(ワ)19730等】第1事件原告:)TOKYOBAS/第1事件被告:2事件被 告B15上

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の従業員であった被告らに対し,被告らが,1原告の従業員の違法な引抜行為をし,2その際に,原告の営業秘密である従業員の氏名,住所等の営業秘密に係る情報を不正に使用したとして,各被告に対し,民法709条に基づき,その損害の一部である160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,不正競争防止法3条1項に基づき,同情報の使用の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/089670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89670

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【知財(著作権):著作権侵害,ツアー企画主催奪取請求事 /東京地裁/令2・2・19/令1(ワ)26326】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する文章を被告が無断で改変し,新聞に掲載したことなどが著作権侵害に当たり,原告が主催・企画したツアーの内容を勝手に変更するなどしたことなどが不法行為を構成するとして,被告に対し,合計1500万円の損害賠償金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/089669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89669

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【知財:発信者情報開示等請求事件/東京地裁/令2・6・26/ 31(ワ)8945】

事案の概要(by Bot):
本件は,氏名不詳者が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上で,原告になりすまして,俗悪なユーザー名でアカウントの登録をした上,これを使用して,原告の顔写真を添付して上記アカウント開設に係る投稿をしたことにより,原告の肖像権や名誉感情が侵害されたとして,原告が,上記氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のために,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項にいう開示関係役務提供者に当たる被告に対し,同法同条同項に基づき,本件発信者の氏名,シンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式(以下「SMTP方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレス及びショートメッセージサービスが用いられる通信方式(以下「SMS方式」という。)による電子メールに係る電子メールアドレスの開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/089666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89666

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【知財:不正競争行為差止等請求事件/京都地裁/令2・6・10 /平30(ワ)1631】

事案の概要(by Bot):
原告及び被告は,いずれも,京銘菓である後記2の八ッ橋(以下単に「八ッ橋」という。)を製造販売する。被告は,店舗の暖簾や看板,ディスプレイなどに別紙被告表示目録及び記載の各表示を付し,商品説明書等に別紙被告表示目録及び記載の表示を付した商品を製造,販売している(以下,上記各表示を併せて「被告各表示」といい,それぞれを「被告表示」などという。)。本件は,原告が,被告各表示は,被告の創業又は八ッ橋の製造開始が元禄2(1689)年である等,正当な根拠に基づかず,被告が製造,販売する商品及び役務の品質等を誤認させる表示であるから,被告各表示を表示する行為が,平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法20号。以下「20号」という。)の不正競争(品質等誤認表示)に該当すると主張して,次の請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/089662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89662

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・3・4/平2 9(ワ)19073】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の創作した別紙2プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)を組み込んだ「XSmart.」シリーズのソフトウェア(以下,同シリーズのソフトウェアを一括して「XSmart」という。)をクラウドサーバ上で顧客に提供することにより,本件プログラムを複製し,送信可能化して,原告の本件プログラムについての著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,この侵害行為により作成された複製物を業務上電子計算機において使用することにより,原告の上記著作権を侵害したものとみなされる旨主張して,被告に対し,対象期間を平成26年6月9日から平成29年6月8日までとする不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億8000万円(著作権法114条3項による算定)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/089657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89657

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・3/平3 1(ワ)9997】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2原告標章記載のかばんの形状(以下「原告標章」という。)について別紙1原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その商標を「原告商標」という。)を有し,原告標章の特徴を有する別紙3原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売する原告が,原告商品の形態は原告の周知又は著名な商品等表示でもある旨主張し,被告において販売していた別紙4被告商品目録記載のハンドバッグ(以下「被告商品」という。)及びそれと同様の形態上の特徴を有するハンドバッグ(その具体的な形態については争いがある。以下,当該ハンドバッグを「バーキンタイプのバッグ」といい,被告商品と併せて「被告商品等」という。)の形状ないし形態は,原告商標と類似する標章であるとともに,原告の周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号)に該当するとして,被告商品等を販売した被告の行為は商標権侵害又は不競法2条1項1号,2号の不正競争に当たり,被告は遅くとも平成22年8月11日から平成30年2月14日までの期間(以下,「対象期間」という。)に被告商品等を少なくとも100個販売したと主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,次の支払を求める事案である。原告は,これらの請求につき,対象期間を通じて発生した損害について不競法4条による損害賠償請求をし,そのうち原告商標権登録後の期間に生じた損害については上記の両請求権に基づく請求を選択的にするものである。
(1)損害金元金1商標法38条2項ないし不競法5条2項によって算定される利益相当損害金として168万4800円,2信用毀損による無形損害として100万円及び3弁護25士費用相当額として120万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/089656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89656

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 2・26/平30(ワ)34729】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「抗折強度の高い薄型チップの形成方法及び形成システム」とする特許第6276437号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載1及び2の各レーザエンジン(以下,これらを併せて「被告各製品」という。)を搭載し,所定の条件でウェーハにレーザ光を照射するための装置であるSDレーザソーを含むSDBGプロセス(「SDBG」とは「StealthDicingBeforeGrinding」の略である。)を実行するために必要な全ての装置から成るシステムは,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告において被告各製品の製造,譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下「製造等」という。)をする行為は,特許法101条2号の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき被告各製品の製造等の差止めを,同条2項に基づき被告各製品の廃棄をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/089655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89655

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【知財(特許権):特許実費等請求事件/東京地裁/令2・7・29/ 平31(ワ)3197】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で特許の実施許諾等に係る契約を締結した原告が,同契約上被告において支払義務を負う費用のうち,平成29年10月1日から平成30年3月31日までの平成29年度第2半期(以下,この期間を指すときは単に「平成29年度第2半期」という。)における特許に係る出願,登録及び維持に要する費用(以下,特許に係る出願,登録及び維持に要する費用を「特許実費」という。)が4512万6043円であり,また,平成30年4月1日から同年6月29日までの期間の実施料が220万7070円である旨主張して,被告に対し,上記契約に基づき,特許実費4521万6043円から既払の6万5200円を控除した残額4506万0843円及びこれに対する約定の弁済期の翌日である同月13日から商事法定利率年6%の割合による遅延損害金並びに実施料220万7070円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成31年2月20日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/089642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89642

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【知財(不正競争):名称使用差止請求事件/東京地裁/令2・3 ・25/平30(ワ)27155】

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う原告が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名(以下,望月太左衛門の芸名を持つ者を単に「太左衛門」ということがある。)を有する原告の営業表示として周知であり,被告らにおいて長唄囃子の事業活動に原告の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,被告らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示する等して使用することの差止めを求める事案である。これに対し,被告らは,「望月」の名称について,営業表示であることを争うとともに,営業表示であるとしても,原告の所属する流派のほか,被告らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,被告らとの関係において他人の営業表示には当たらない旨主張して争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/089641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89641

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・1・22/平30(ワ)40314】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1ないし3の商標権(以下,順に「原告商標権1」などといい,その登録商標を「原告商標1」などという。)を有する原告サクラホテル及び同目録記載4の商標権(以下「原告商標権4」といい,その登録商標を「原告商標4」という。また,原告商標1ないし4を併せて「原告商標」と,原告商標権1ないし4を併せて「原告商標権」とそれぞれいう。)を有する原告さくら亭が,被告において,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,順に「被告標章1」などという。)を別紙物件目録記載1の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設1」という。)及びその営業活動について使用する行為並びに被告標章1,2及び別紙被告標章目録記載4の標章(以下「被告標章4」という。また,被告標章1ないし4を併せて「被告標章」という。)を別紙物件目録記載2の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設2」といい,被告宿泊施設1と併せて「被告宿泊施設」という。)及びその営業活動について使用する行為について,いずれも商標法37条1号に該当し,原告商標権を侵害するものとみなされる旨を主張して,被告に対し,同法36条1項に基づき,被告宿泊施設1及びその営業活動について被告標章1ないし3を,被告宿泊施設2及びその営業活動について被告標章1,2及び4をそれぞれ使用することの差止めを求めるとともに,原告サクラホテルが,被告による上記の原告商標権1ないし3の各侵害行為について,それぞれ1か月当たり300万円の損害が生じていると主張して,被告に対し,選択的に民法709条による各損害賠償請求権に基づき,不法行為の日(原告商標1ないし3の登録日)である平成30年11月2日から被告において被告標章1ないし3の使用を停止するまでの間,1か月当たり300万円の損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/089640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89640

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