Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社は,自らが運営する別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,符号に従い「本件ウェブサイト1」などといい,併せて「本件各ウェブサイト」という。)に,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下,符号に従い「本件漫画1」などといい,併せて「本件各漫画」という。なお,以下では,本件漫画114のうちいずれか複数を含む場合にも「本件各漫画」と表記することがある。)を無断で掲載し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,被告会社に対し,民法709条及び著作権法114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社の現在の代表取締役である被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったZ(同日死亡。以下「亡Z」という。)が,被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,被告Y1及び亡Zを相続した同人の配偶者である被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89638
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許権を有する原告が,被告が運営等する東海道新幹線で使用されている車内改札システム(以下「被告システム」という。)は本件特許の請求項1及び2の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/089635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89635
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被告が,被告の管理する著作物の演奏等について,音楽教室,歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし,平成29年6月7日,文化庁長官に対し,使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったところ,音楽教室を運営する法人及び個人であって,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術の教授を行っている原告らが,原告らの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は,「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから,被告は,原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して,被告に対し,同請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89632
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(本件特許)に係る本件特許権を有する1審原告が,1審被告は,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,1審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,平成25年5月26日から平成31年4月末日までの期間についての損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審原告の請求のうち,被告プログラムの譲渡等の差止めと,民法709条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙21記載のとおり認容し,その余の請求を棄却したため,1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。1審原告は,当審において,別紙1のとおり,令和元年5月1日から令和2年1月末日までの期間についての民法709条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,請求を拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/089631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89631
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事案の概要(by Bot):
基本事件は,「発明の名称」を「HIVインテグラーゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体」とする特許第4295353号(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である抗告人らが,相手方による別紙製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)及び被告製品に含有されている別紙成分目録記載の物質(以下「被告成分」という。)の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,相手方に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10億円及び遅延損害金の支払を求める事案である。本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/089630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89630
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて枕,マットレス等の商品を販売している原告が,被告に対し,被告による同サイト運営者に対する商標侵害に係る告知は虚偽であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争行為に該当すると主張し,被告に対し,不競法3条1項に基づき,原告商品の販売が被告の有する商標権を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することなどの差止め,同法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金580万2500円(逸失利益127万5000円,無形損害400万円及び弁護士費用相当額52万7500円の合計額)及びうち61万円に対する不法行為の後である平成30年7月21日(訴状送達日の翌日)から,うち519万2500円に対する令和元年9月4日(同月2日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで,それぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/089629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89629
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を共有する原告が,被告が販売するサーボモーターに本件商標と同一若しくは類似の標章を付し,又は本件商標を商品名に使用して販売する行為が本件商標権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金12万3200円及びこれに対する不法行為日である令和元年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/089628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89628
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の各写真の著作権を有する原告が,氏名不詳者らが無断でインターネット上のウェブサイトに上記各写真をアップロードしたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理・支配する被告に対し,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/089627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89627
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の被告製品1A21(以下,各製品を「被告製品1A」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして,被告製品を製造する被告エンジニアリング及びこれを販売等する被告コスメックに対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄(同条2項)をそれぞれ請求するとともに,上記各行為につき,本件特許権侵害の不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成30年6月16日(訴状送達の日の翌日)ないし令和元年8月28日(最終の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/089623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89623
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事案の概要(by Bot):
本件は,ツイッター上にアカウントを保持する原告が,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,氏名不詳者が別紙著作物目録記載の原告のプロフィール画像及びヘッダー画像を無断でツイッターに投稿することにより,原告の著作権(公衆送信権)を侵害するとともに,上記プロフィール画像及び原告が撮影された動画の一部である静止画像をツイッターに投稿することにより,原告の肖像権及び名誉感情を侵害したことは明らかであると主張し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/089620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89620
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5181035号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を共有していた控訴人中井紙器工業株式会社(以下「控訴人中井紙器」という。)及び控訴人株式会社グラセル(以下「控訴人グラセル」という。)が,本件特許権の第4年分の特許料の追納期間経過後に同年分の特許料及び割増特許料(以下,これらを併せて「本件特許料等」という。)を追納するための特許料納付書(以下「本件特許料納付書」という。)を提出したが,特許庁長官が,控訴人らが追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについて特許法(以下「法」という。)112条の2第1項に規定する「正当な理由」があるものと認められないとして,本件特許料納付書に係る手続を却下する旨の手続却下の処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官のした本件却下処分に違法はないとして,控訴人らの請求を棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/089618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89618
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許権(第4392521号),「音声情報再生装置」とする特許権(第4817157号),「ドットパターン」とする特許権(第4899199号),「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許権(第5259005号)を有する原告が,被告が製造,譲渡等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)が原告の上記各特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき,1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/089616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89616
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の「IoT機器3R協会」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標登録(以下,この商標登録に係る商標権を「本件商標権」という。)を受けた被控訴人が,被控訴人の元専務理事であった控訴人が被控訴人に無断で本件商標権について控訴人名義の別紙移転登録目録記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)を経由したと主張して,控訴人に対し,本件商標権に基づいて,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/089612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89612
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事案の要旨(by Bot):
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(旧法)35条3項の規定に基づき,相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,3181万8836円及びこれに対する遅延損害金の限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決では,上記認容額の算定過程を説示するに当たって,原判決添付の別表及び別紙が引用されている。これらを一覧できる形にまとめたものが,本判決の別紙1である。本判決別紙1の各表と,原判決添付の別表及び別紙とのおおむねの対応関係は,次のとおりである。本判決別紙1原判決「表1」「別表(売上高)」「表2」「別表(実施月数)」「表3」「表4」「(別紙)対価算定表」の第2表「表5」同第3表「表6」同第1表なお,本判決別紙1の「表3」は,原判決「(別紙)対価算定表」の「第2表(自己実施分)」のうちの「関係売上」の算定経過を明らかにしたもので,本件各発明ごとに,「表3」の2014(平成26)までの分が「関係売上」の上段に,「表3」の2015(平成27)以降の分が「関係売上」の下段にそれぞれ対応する。原判決に対し,両当事者がそれぞれ控訴した。一審原告は,控訴に当たり,一部請求の範囲を3億円として不服の範囲を限定した。また,当審において,遅延損害金について訴えの拡張を行った。その内容は,当審において請求する相当の対価3億円を関係各特許に割り付けた上,各特許の特許登録日を遅延損害金の起算日とするものである。2前提事実後記のとおり改めるほかは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/089603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89603
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人と被控訴人の間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が控訴人の主張する特許に係る実施品を製造・販売したとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。控訴人は,当審において,実施料の一部である2000万円の支払を求めて請求の拡張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/089574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89574
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の生産,譲渡等の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。原審は,被告製品は,大豆胚軸抽出物の発酵物であって,大豆胚軸自体の発酵物ではないから,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3に係る発明の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足しない,したがって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/089569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89569
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事案の概要(by Bot):
本件は,指定役務を第44類「心理検査」とする「MMPI」の標準文字からなる商標(登録第5665842号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が別紙商品目録記載1の心理テスト質問用紙(以下「被告質問用紙」という。),同目録記載2の回答用紙(マークカード)(以下「被告回答用紙」という。)及び同目録記載3の自動診断システム(パソコン用ソフトウェア)(以下「被告ソフト」といい,これらを併せて「被告各商品」という。),心理検査の回答結果の診断解釈サービス(以下「被告サービス」という。)に係る診断結果を記載した書面(以下「被告診断結果書」という。)並びに被控訴人の管理,運営するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)上の被告質問用紙,被告回答用紙及び被告サービスに関する広告に別紙被告標章目録記載1ないし5の各標章(以下「被告各標章」と総称し,それぞれを番号に応じて「被告標章1」などという。)を付し,被告各商品を販売する行為等が本件商標権の侵害(商標法(以下「法」という。)37条1号)又は間接侵害(同条4号又は6号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,法36条1項及び2項に基づき,被告各商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各標章は,いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用いられる方法で表示するものであるから,法26条1項3号に該当し,本件商標権の効力が及ばないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/089568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89568
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人らにおいて,共同して,1控訴人の開発した保険商品の形態を模倣した保険商品を販売して,不競法2条1項3号の不正競争を行った,2控訴人の開発した保険商品に係る控訴人の営業秘密を不正に取得し,これを使用して保険商品を開発,販売して,不競法2条1項4号の不正競争を行った,3これらの行為などにより,控訴人の業務を妨害したと主張して,被控訴人らに対し,上記1及び2につき不競法4条に基づき,上記3につき民法709条に基づき,連帯して,損害金60万円の支払を求める事案である。上記1ないし3に係る各請求は選択的なものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/089557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89557
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