Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙3著作物目録記載の各映画の著作物(以下,同目録の番号に対応して「本件著作物1」などといい,併せて「本件各著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(後述する本件各動画の番号に対応して,「本件投稿者1」などといい,併せて「本件各投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画アダルト」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙2動画目録記載の各動画(以下,同目録の番号に対応して「本件動画1」などといい,これらを併せて「本件各動画」という。)について,本件各動画は,それぞれ対応する番号の本件各著作物の複製物であるから,本件各投稿者による上記各アップロード行為により原告の有する本件各著作物の著作権(公衆送信権)がそれぞれ侵害されたことが明らかであり,本件各投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件各動画に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件各発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/087541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87541
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3商標目録記載の各商標登録(以下,その登録商標を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)に係る各商標権(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)は本件商標1に類似し,同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)は本件商標2に類似するから,被告が被告各標章を付したハンドバッグ,ショルダーバッグ等の各種バッグ(以下「被告バッグ」という。これらはいずれも本件各商標権に係る指定商品に該当する。)を輸入し,製造し,販売し,販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも本件各商標権を侵害するとみなされる行為に当たる,本件各商標は原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているから,被告による被告バッグの販売等は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為にも当たる(なお,原告が同号の商品等表示として特定した表示は,実際の使用態様ではなく,登録商標である本件各商標自体である。),被告バッグのうち別紙2被告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「被告ショルダーバッグ」という。)は,別紙4原告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「原告ショルダーバッグ」という。)の形態を模倣したものであるから,被告による被告ショルダーバッグの販売等は,不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,?商標法36条1項又は不競法3条1項に基づき,被告各標章を付した製品(なお,原告は,請求の趣旨において「製品」という各種バッグに限られない表現を用いるものの,被告バッグ以外の製品につき請求原因を主張していない。)及び被告ショルダーバッグの販売等の差止めを求め(なお,原告は,不競法3条1項に基づいて,同法2条1項1号,3号の規定しない「製造」の差止めを求めることができるとする理由を述べていない。),?商標法36条2項又は不競法3条2項に基づき,被告各標章を付した製品及び被告ショルダーバッグの廃棄を求めるとともに,?商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不正競争行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1980万円及びこれに対する不法行為及び不(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/087540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87540
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置」とする後記本件特許権を有する原告が,被告エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデータ」という。)がその余の被告ら(以下「被告金融機関ら」という。)に対して別紙物件目録記載1の二次元コードによるトランザクション認証機能(以下「本件認証機能」という。)を実現するソフトウェアを提供し,被告金融機関らが同ソフトウェアを利用等する行為につき,後記本件特許権の侵害(被告NTTデータについては予備的に間接侵害)を主張して,被告NTTデータに対し,本件特許権に基づき,本件認証機能を実現するソフトウェアの提供,提供の申出の差止め,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2400万円のうちの一部である1200万円及びこれに対する平成29年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告金融機関らに対し,本件特許権に基づき,同二次元コードを生成して,利用者の端末に送信し,同端末上の取引画面に表示させる行為(同二次元コードの生産行為)の差止め,並びに不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金各240万円の一部である120万円及びこれに対する平成29年11月22日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/087533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87533
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の販売する折り畳み傘の形態が商品等表示に当たり,被告による別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告商品」と総称する。)の輸入,譲渡等の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づく被告商品の輸入,譲渡等の法5条1項,2項又は3項に基づく損害賠償金472万4000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/087525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87525
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット接続サービスを提供する被告に対し,氏名不詳者が同サービスを利用してインターネット上の動画共有サイトにアップロードした動画のデータは原告が著作権を有する映像作品を複製して作成したものであるから,同氏名不詳者の行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/087522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87522
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,控訴人の主張する各是正処置命令は,いずれも処分性を欠くものであるから,その余の訴訟要件について検討するまでもなく,本件各訴えはいずれも不適法なものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第2に記載(原判決2頁26行目冒頭から3頁11行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する(原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と読み替える。)。これに対し,控訴人は,行政庁に一定の処分を行う権限がないとしても,処分行政庁は,「所掌事務」,「行政事務」の責務を果たしていないなどと主張する。しかしながら,控訴人の主張する各是正処置命令については,法令上の根拠規定が認められず,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものには該当しないから,「処分」(行政事件訴訟法3条6項1号)に当たらず,いずれも処分性を欠くものであるといわざるを得ない。控訴人は,その他縷々主張するけれども,いずれも上記認定,判断を左右するものではなく,採用することができない。 2よって,本件各訴えをいずれも却下した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないものであるから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/087520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87520
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載の各製品(以下,目録記載の番号に従い「被控訴人製品1」などといい,これらを併せて「被控訴人各製品」と総称する。)は,本件特許の請求項5及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人が平成24年5月25日から平成26年4月2日〔訴え提起日〕まで被控訴人製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被控訴人製品2ないし4を,それぞれ販売したことにより,控訴人は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求。被控訴人製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人各製品が本件特許に係る本件各発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/087518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87518
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標に係る商標権を有する原告が,被告に対し,被告が同商標に係る登録防護標章を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告各商品」という。)を譲渡等することにより原告の商標権を侵害したと主張して,商標法67条1号及び2号並びに36条1項及び2項に基づき被告各商品の譲渡等の禁止を求めるとともにその廃棄を求め,併せて,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額50万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年12月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/087505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87505
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事案の概要(by Bot):
本件は,
「海宝源」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標1」という。) に係る商標登録第5072089号の商標権(以下「本件商標権1」という。)及び「marine premium」(標準文字)と書してなる商標(以下「本件商標2」といい,本件商標1と併せて「本件各商標」という。)に係る商標登録第5072090号の商標権(以下「本件商標権2」といい,本件商標権1と併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,被告会社が加工食品の包装に別紙1被告標章目録記載の各標章(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。なお,同目録記載1及び5に「標準文字 字体を問わない」とあるのは,「海宝源」又は「marine premium」との文字列からなる標章を,字体を問うことなく被告標章1又は同5として特定する趣旨と解される。)を付し,又は被告会社が製造し,被告各標章を包装に付した加工食品を販売し若しくは販売のために展示する行為は,本件商標権1又は同2を侵害するとみなされる行為(商標法37条2号)であると主張して,被告会社に対し,商標法36条1項に基づく上記各行為の差止め,同条2項に基づく被告各標章が付された包装及び被告会社が製造し被告各標章を包装に付した加工食品の廃棄をそれぞれ求めると共に,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金2812万7574円(損害額合計3859万0802円〔逸失利益3608万5759円及び弁護士費用250万5043円〕の一部請求。その内訳は,逸失利益2630万1730円,弁護士費用182万5844円である。)及びこれに対する被告会社による不法行為後の日である平成26年10月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め, 原告が,被告会社が自ら鮫関連商品を製造し又は原告以外の者から購入する行為は,原告と被告会社との間の鮫関連製品・原材料に関する取引基本契約(以下「本件基本契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)の債務不履行に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成23年1月から平成26年7月までである。)及び連帯保証契約に基づく保証債(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/087500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87500
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,中間判決別紙目録記載の各特許出願(本件出願1ないし4)の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明1ないし4)について,平成14年11月26日に原被告間で共同出願契約(本件契約)が締結され,同目録記載の各出願日にそれぞれ本件出願1ないし4(本件各出願)がされたところ,原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件発明1ないし4(本件各発明)について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(本件各請求)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件各出願に係る損害について,いずれも2億円を上回るから,これらの各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあって,本件各請求は一部請求であると主張している。
?当審において,平成28年2月19日,本件各請求に関し,本件各請求中,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行に基づく損害賠償請求の原因(数額の点は除く。)は理由がある(被告が本件出願3及び4について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の原因は理由がない)旨の中間判決がされた。
?本判決は,中間判決を前提として,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことによる損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)に関するもののみについて審理した結果,本件各請求の当否について,当裁判所の終局的な判断を示すものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/087498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87498
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事案の概要(by Bot):
1請求の内容
?本訴事件
本訴事件は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(以下,番号に対応して「本件映像1」などといい,併せて「本件各映像」という。)の著作者及び著作権者である原告が,被告が原告の許諾なく本件各映像を使用して製作した別紙3映画
目録記載の映画(以下「本件映画」という。)につき,?被告が本件映画を上映する行為は本件各映像につき原告が有する上映権(著作権法22条)を侵害する,?被告が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき原告が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?被告が本件映画の上映に際して原告の名称を表示しなかったことは本件各映像につき原告が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,?本件映像2のうち別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4(原告第2準備書面5頁に「原告著作物3」とあるのは,同準備書面別紙の記載に照らし,「原告著作物4」の誤記と認められる。)のうち別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの。以下,上記2つの部分を併せて「本件部分」という。)は, 公表されていない著作物であったから,被告が本件部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,本件部分につき原告が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,被告に対し,?著作権法112条1項に基づき(本件各映像が映画の著作物であることを前提に,著作権〔上映権,公衆送信権及び頒布権(著作権法22条の2,23条及び26条)〕又は著作者人格権〔氏名表示権(同法19条)〕の侵害又はそのおそれを主張する趣旨と解される。),本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求め,?同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を求め,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作権法115条に基づき,別紙4謝罪広告要領記載の要領により別紙5謝罪広告内容記載の謝罪広告を掲載す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/087497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87497
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次の本訴と反訴から成る事案である。
ア本訴
被控訴人が,「被控訴人ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る控訴人の特許権を侵害し,又は侵
3害するおそれがある」旨を告知・流布する控訴人の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案。 イ反訴
発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする三つの特許に係る各特許権(以下,「本件特許権1」ないし「本件特許権3」,併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,主位的に,被控訴人による被控訴人ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(販売等)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,被控訴人による被控訴人製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,被控訴人製品の購入者が被控訴人製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,被控訴人はこれを教唆又は幇助していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償(いずれも特許法102条3項による。)として合計2億0700万円のうち1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4 4日(反訴状送達日の翌日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/087495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87495
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」とする特許権を
有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品の製造販売が,下記のとおり,原告の特許権侵害に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金(対象期間は平成25年1月1日ないし同年12月31日)3000万円及び弁護士費用相当額300万円並びにこれらに対する不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不当利得返還請求権に基づき,不当利得金(対象期間は平成20年1月1日から平成23年12月31日)2億6550万円の返還,及び同期間における悪意の受益が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償請求として弁護士費用相当額2655万円の支払並びにこれらに対する請求後又は不法行為後の日である平成28年1月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 記
(1)後記イ号製品及びロ号製品は,それぞれ,後記本件発明4及び本件発明6の技術的範囲に属し,後記ハ号製品及びニ号製品は後記本件発明4の技術的範囲に属するため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売は,後記本件発明4又は本件発明6に係る特許権の侵害となる。
(2)後記イ号製品ないしニ号製品はそれぞれ後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用にのみ用いられる物であり,又は,後記本件発明1及び本件発明2の方法の使用に用いられる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知る者であるため,被告による後記イ号製品ないしニ号製品の製造販売(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/087486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87486
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の商標(以下,それぞれ「本件商標1」「本件商標2」といい,併せて「本件商標」という。)につき商標権(以下,それぞれ「本件商標権1」「本件商標権2」といい,併せて「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人による商品に関する広告に別紙控訴人標章目録記載1及び
2の標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」「控訴人標章2」といい,併せて「控訴人標章」という。)を付して頒布する行為が本件商標権を侵害する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき控訴人の商品の販売及び頒布の止め並びに廃棄を求めた事案である。原判決は,控訴人による商品の輸入販売行為はいわゆる並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由に該当するとはいえず,被控訴人の控訴人に対する本件商標権の行使が権利濫用に当たるということもできないなどとして,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/087483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87483
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが特許を有するイヴリ素材に関し,控訴人会社に対しイヴリ素材の成形加工専用の本件機械の売買代金として1億3650万円,控訴人Xに対し上記特許等の通常実施権の権利設定料として2億円を支払った被控訴人が,イヴリ素材は控訴人ら主張の性質を有するものではないとして,上記支払の根拠となった本件機械売買契約,本件実施許諾契約の解除,錯誤無効,詐欺取消及び控訴人らによる不法行為等を主張して,控訴人らに
対し,上記3億3650万円の返還又は損害賠償を求める一方(本訴),控訴人会社が,被控訴人に対し,イヴリ素材の売買代金の残金等の支払,不法行為による損害賠償等を求める事案(反訴)である。請求の内容の詳細は,次のとおりである。 ア本訴請求の内容
(ア)控訴人会社に対する請求(a及びbは単純併合)
a本件機械の代金に係る請求
(a)主位的請求(本件機械売買契約解除による原状回復請求)
被控訴人と控訴人会社との間の本件機械売買契約が控訴人会社の債務不履行により解除されたこと(解除の意思表示の日は訴状送達の日)を理由とする,原状回復請求権に基づく既払代金1億3650万円及びこれに対する催告の日(訴状送達の日)の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 (b)予備的請求1(不法行為による損害賠償請求)
控訴人会社の代表取締役である控訴人Xが,当時の被控訴人の代表取締役であるAを欺罔して本件機械売買契約を締結させ,その代金名下に1億3650万円を被控訴人から詐取したことを理由とする,不法行為又は代表者の行為についての損害賠償責任(会社法350条)に基づく同額の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/087482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87482
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「建築CADソフトウェア「DRA-CAD11」(以下「本件ソフトウェア」という。)について著作権及び著作者人格権を有し,また「DRA-CAD」との文字からなる商標に係る商標権を有しているところ,被告において,原告の許諾なしに本件ソフトウェアをダウンロード販売等すると共に,本件ソフトウェアのアクティベーション機能(正規品のシリアルナンバー等を入力しないとプログラムが起動・実行されないようにする機能をいう。)を回避するプログラムを顧客に提供して同機能の効果を妨げたものであり,かかる被告の行為は,原告の上記著作権(複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,原告の上記商標権を侵害し,さらに平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項11号(同号は,同改正後の同法2条1項12号に相当する。以下,単に「旧11号」という。)所定の不正競争行為に該当する」と主張して,被告に対し,上記各不法行為に基づき,損害賠償金2812万9500円の一部である1000万円及びこれに対する平成28年7月2日(被告が上記商標権侵害に関する刑事事件において有罪判決を受けた日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,商標権侵害の事実を認めるが,著作権侵害及び不正競争防止法違反の各事実及び原告の損害額を争う。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/087479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87479
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として被告製品を製造等する行為は原告の本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造・販売等のめを,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を,民法709条に基づき,5損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件特許権の存続期間の満了後,上記差止請求及び廃棄請求に係る訴えを取り下げたが,被告はこれに同意しなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/087476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87476
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事案の概要(by Bot):
本件は,第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」( 以下「本件指定役務」という。) を指定役務とする「ジョイファーム」との標準文字の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下,番号順に「被告商品1」などといい,各商品を一括して「被告各商品」という。)の包装に別紙被告標章目録記載1又は2の各標章(以下,番号順に「被告標章1 」,「被告標章2 」といい,一括して「被告各標章」という。)を付する行為等が本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条) 旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品の包装に被告各標章を付す行為並びに被告商品1の包装に被告標章1を付したもの及び被告商品2及び3の包装に被告標章2を付したものの販売若しくは販売のための展示の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/087472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87472
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/087471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87471
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アロマグランデ」の標準文字からなる商標に係る商標権を有する原告が,被告による「RFアロマグランデ」との標章の使用が原告の商標権の侵害25に当たる旨主張して,民法709条及び商標法38条3項に基づき,一部請求として,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月21日(原告が被告に本件請求の通知を送付した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/087470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87470
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