Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(実用新案権):実用新案権侵害差止等請求控訴事件/ 知財高裁/令3・2・17/令2(ネ)10038】控訴人:)空調服訴訟代理人/ 被控訴人:)サンエス訴訟代理

事案の要旨(by Bot):
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録(登録第3198778号。この実用新案登録を「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録の登録実用新案を「本件登録実用新案」と,本件実用新案登録に係る実用新案権を「本件実用新案権」という。)の実用新案権者である被控訴人が,控訴人及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」という。)による別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に対応させて,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件実用新案権の侵害又は間接侵害(実用新案法28条1号)に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法27条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件実用新案権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償として,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち9149万4000円に対する平成31年3月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告各製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄,損害賠償として1537万5027円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日から,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,控訴人の敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/090143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90143

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・2・9/令2(ネ)10051】控訴人:訟代理人弁護士同補/被 訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウイルス及び治療法におけるそれらの使用」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件記載のウイルス(T‐VEC)を用いた本件治験を日本で業として実施していることが,本件発明の実施に当たり,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴し,当審において訴えを変更して,1特許法100条1項に基づき,上記ウイルスの生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいう。),輸出,輸入及び譲渡等の申出の差止め,2同条2項に基づき,上記ウイルスについて,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく製造販売の承認申請の差止め,3同項に基づき,上記ウイルスの廃棄,4不当利得返還請求又は特許権侵害に基づく不法行為の損害賠償請求として,100万円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和2年10月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/090113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90113

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,20番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/090107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90107

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・11・25/令1(ワ)29883】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する原告会社及び原告会社からその専用実施権の設定を受けた原告X1が,被告Y1が製造,販売し,被告石福ジュエリーが販売する別紙1物件目録記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。)が,本件特許権に係る特記発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被告Y1に対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,原告X1につき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被告石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求権に基づき,原告会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで上記と同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/090103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90103

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 2・25/令2(ワ)20130】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,P2P型のファイル共有ソフトを使用して原告が執筆した漫画の電子データを原告に無断で送信し,上記漫画に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/090101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90101

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/令3・1・21/ 平30(ワ)5041】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは,全ての枝番号を含む。) 1(1)当事者等
ア原告は,ポリイミドフィルム(以下「フィルム」という。)の製造,販売等を主たる事業とする会社である。原告は,コーロンインダストリーインコーポレイテッド及びエスケーシーカンパニーリミテッド(以下,両社を併せて「SKC等」という。)のフィルム製品製造販売事業を統合した合弁会社として2008年(平成20年)4月頃設立され(なお,その商号は,設立時の「エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド」から,後に現在のものに変更された。),SKC等のフィルム事業に係る全ての権利義務を承継した。 イ原告補助参加人(以下「参加人」という。)は,機械装置製造業者である。
ウ被告は,合成樹脂,電子材料及び電子部品等の製造,販売等を主たる事業とする会社である。
(2)被告の特許権
被告は,別紙3記載1の日本国特許権(以下「本件日本特許権」といい,これに係る特許を「本件日本特許」という。)及び同目録記載2の米国特許権(以下「本件米国特許権」といい,これに係る特許を「本件米国特許」という。また,これと本件日本特許権を併せて「本件各特許権」,本件各特許権に係る特許を併せて「本件各特許」,本件各特許に係る発明を併せて「本件各特許発明」と,それぞれいう。)の特許権者である。本件米国特許に係る出願は,本件日本特許に係る特許出願を基礎とする優先権を主張してされたものである。なお,本件各特許権は,いずれも既に存続期間を満了して消滅している。
(3)被告と参加人との本件各特許権に係る独占的通常実施権許諾契約の締結被告と参加人は,平成5年12月2日,本件各特許権を含む特許権につき,「その範囲全部にわたる」独占的通(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/090100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90100

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・3・8/令2(ネ)10035】控訴人:)ファイブスター同/被控訴人

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(被告各製品)はいずれも本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求め,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条及び特許法102条2項)として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件発明を構成要件に分説すると別紙1のとおりであり,旧被告製品の構成を分説すると別紙21のとおりであり,新被告製品の構成を分説すると別紙22のとおりである。
2原判決と控訴原判決は,被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると判断し,控訴人に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを命じ,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/090099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90099

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・26/平28( )29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許及び同目録記載8の実用新案登録の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/090098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90098

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/090097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90097

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/090096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90096

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 2・18/平29(ワ)10716】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明」という。)に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)に係る別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は本件発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当し,また,被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして,被告に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/090093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90093

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・11 30/平29(ネ)10049】控訴人:訟代理人弁護士X山/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人には次のアからウの債務不履行又は不法行為があると主張して(アとイは選択的な主張),被控訴人に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害額の合計2億2000万円(ア又はイについて1億円,ウについて1億円,弁護士費用相当額として2000万円)及びこれに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
ア名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての本件特許権1(請求項の数5)を共有する本件4者は,本件発明11の実施について,1Fが中国国内の工場で実施品を製造し,2これをEが梱包し,3これを控訴人が仕入れ,4さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売することとし(本件販売形態),これを唯一の販売形態とする旨の合意(本件実施合意)をしていたのに,被控訴人はこれに反して控訴人からの仕入れを中止し,被告各商品を製造,販売した(本件実施合意の債務不履行)。 イ被控訴人は,本件発明11の技術的範囲に属する被告各商品を製造,販売し,もって本件特許権1(控訴人の共有持分権)を侵害した。
ウ被控訴人は,本件4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明11の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行又は不法行為)。
(2)原審は,1本件4者間において,本件販売形態を唯一の販売形態とする旨の合意は認められない,2本件特許権1について,特許法73条2項の「別段の定」は存在しないから,被控訴人は,他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造,販売することができる,3控訴人の主張するような出願に関す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/090091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90091

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【知財(意匠権):/大阪高裁/令3・2・18/令2(ネ)1492】控訴人 FSMARTLIF/被控訴人:)バッファロー同訴

事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(本件意匠権)を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載のデータ記憶機(被告製品14)の意匠(被告意匠)及び被告製品のケースの意匠は本件意匠権に係る意匠(本件意匠)に類似するなどとして,控訴人に対し,意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び廃棄(同条2項)を請求するとともに,不法行為に基づき,原判決「事実及び理由」第1の2に記載のとおり,損害賠償金5407万0857円及びうち平成29年6月から令和元年6月までの各月の損害額に対する不法行為の日又はその後の日である各月末日(ただし,令和元年6月のみ同月7日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。不法行為に基づく損害賠償請求に関し,被控訴人は,意匠法39条の適用による損害額として,同条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定が覆滅される場合は,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)と同条3項に基づき算定した損害額のいずれか大きな額を採用すべきであると主張している。原審は,被告製品の製造,販売等の差止請求及び廃棄請求をいずれも認容し,損害賠償請求については,意匠法39条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定がその7割につき覆滅されるとした上で,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)が同条3項に基づき算定した損害額を上回るとして同条の適用による損害額を3207万3994円と認定し,控訴人に対し,これに弁護士・弁理士費用を加えた3528万1382円及びうち原

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/090087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90087

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 1・26/平31(ワ)2597等】第1事件原告:2事件反訴原告A(/第1事件 被告:2事件反訴被告B(

事案の概要(by Bot):
第1事件は,別紙文書目録記載1の「開運推命おみくじ」(1から100の番号が付された100種類のおみくじからなるものである。以下,上記の開運推命おみくじを「本件文書1」と総称し,個別のおみくじをいう場合には「本件文書1の1番」などと表記する。以下同じ。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
ア1被告が本件文書1を複製,販売した行為についての複製権及び譲渡権侵害,2被告が本件文書1の字句や体裁等の一部について変更をした別紙文書目録記載2の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書2」と総称する。)及び別紙文書目録記載3の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書3」と総称する。)を複製販売する行為についての複製権又は翻案権及び譲渡権侵害をそれぞれ理由とする本件文書1ないし3の複製,翻案,譲渡の差止め
イ被告が本件文書1の20番,86番を原告の意に反して改変して本件文書2の20番及び本件文書3の20番,86番を作成した行為についての同一性保持権侵害を理由とする本件文書1の改変の差止め ウ上記ア及びイの権利侵害を停止又は予防するための本件文書1ないし3の複製物等の廃棄等
第2事件は,被告が,原告に対し,被告が本件文書1の著作権侵害に基づく損害賠償債務を負担していないことの確認を求める事案である(なお,被告は,令和2年8月14日の第2回口頭弁論期日において,第2事件に係る訴えは取り下げない旨を述べた。)。第2事件反訴は,ア,イ記載の著作権及び著作者人格権侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/090086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90086

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令3・1・21/平 30(ワ)5948】

事案の概要(by Bot):
本件は,競艇の勝舟投票券(以下「舟券」という。)を自動的に購入する等の機能を有するソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」という。)に係るプログラム(以下「原告プログラム」という。)について著作権を共有する原告らが,被告らが制作し,販売していた同様の機能を有するソフトウェア(以下「被告ソフトウェア」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,原告プログラムを複製又は翻案したものであり,被告らは被告ソフトウェアを販売して利益を得たと主張して,著作権法114条2項に基づき,被告ら各自に対し,著作権侵害の共同不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告有限会社エーワンリサーチ(以下「被告エーワン」という。)は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出せず,請求原因事実を争うことを明らかにしない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/090085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90085

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・11・11/平30(ワ)29036】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,訴訟承継前の原告及び原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている毛穴ケア用の化粧水の外箱及び容器と類似するデザイン,形状等の外箱及び容器を使用し,同種の商品を譲渡等することにより,原告商品と混同を生じさせたところ,被告の同行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,商品等表示の使用,同商品等表示を使用した商品の譲渡及び譲渡のための展示の差止め並びに同商品の廃棄を求めるとともに,不競法4条に基づき,損害賠償金710万3946円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/090083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90083

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・1 2・18/平29(ワ)18010】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権及び発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権の特許権者である原告が,被告の提供する情報供給システムは本件特許1の請求項1及び2並びに本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め及び被告システムに用いる機器並びにデータの廃棄等を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/090082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90082

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【知財(著作権):業務委託料請求事件/東京地裁/令3・1・28/ 平30(ワ)38078等】本訴原告:)浪漫堂(以下「原/本訴被告:)ウ ルネスフロン

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
ア コインランドリーの店舗のデザイン制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料201万9600円及び遅延損害金の支払 イ フィットネスジムの店舗の施設仕様,タオル,チラシ,ユニフォームの制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料894万1649円及び遅延損害金の支払 ウ ヘッドスパの店舗の内装設計についての業務委託契約に基づく業務委託料154万4400円及び遅延損害金の支払
エ ヘッドスパの店舗の外観に用いる原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録1記載の各イラスト。以下「本件店舗外観用イラスト」という。)について,複製権又は翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 オ 上記エの著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金62万4000円及び遅延損害金の支払
カ 原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録2記載の各著作物)について,翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 反訴
反訴は,被告が,原告に対し,以下の各請求をする事案である。
(主位的請求)
ア 事業イメージを統一するためのキークリエイティブと呼ばれる一連のデザイン群等の制作及び納品に係る合意に基づく成果物の引渡し,それを被告の広告媒体に自由に利用できることの確認及びイラスト(別紙被告物件目録2記載のイラスト)を被告の広告媒体に自由に利用できることの確認
イ 上記アの成果物の引渡しを正当な理由なく拒んだことを理由とする債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金200万円の支払ウA(以下「A」という。)に対してマージン名目で金銭(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/090081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90081

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・2・9/平30(ワ)3789】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告は,被告商品の品質について誤認させるような表示をして(不正競争防止法2条1項20号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等に本件表示をする行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等における本件表示の抹消,並びに,被告が既に配布した本件各文書のうち本件表示部分の回収を求め,2また,被告は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するなどして(同法2条1項21号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,本件虚偽事実の告知し又は流布する行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告が既に配布した本件各文書のうち本件虚偽事実部分の回収を求め,3被告による上記の品質誤認表示行為及び信用棄損行為について,不法行為による損害賠償請求権(同法4条,民法709条)に基づき,11億1844万3444円及びこれに対する平成30年3月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/090080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90080

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・1・28/平 30(ワ)19441】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告製品目録記載1から3の各製品(以下,番号に応じて「被告製品1」等といい,併せて「各被告製品」という。)の製造,販売,販売の申出は,原告の有する特許第2908792号の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害し,原告は損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,9637万3591円及びこれに対する不法行為より後の日である平成30年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/090079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90079

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