Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の製造・販売する被告製品の形態が「TRIPPTRAPP」(トリップ・トラップ)という製品名の原告らの製造等に係る椅子(別紙1「原告製品目録」記載のもの。以下「原告製品」という。)の形態に酷似しており,被告の行為が,原告製品のデザインに係る原告オプスヴィック社の著作権(複製権若しくは翻案権)及び原告ストッケ社の著作権の独占的利用権を侵害するとともに,原告らの周知又は著名な商品等表示と類似する商品等表示を使用した商品の販売等をする不正競争行為に当たり,そうでないとしても原告らの信用等を毀損する一般不法行為に当たると主張して,著作権法112条,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条に基づく被告製品の製造・販売等の差止め及び破棄,著作権法114条2項,3項,不競法4条,5条2項,3項1号,民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(その起算日は不法行為日以降の日である平成25年6月20日)の支払,不競法14条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140422100330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84138&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告による別紙物件目録記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し,それぞれの製品を「本件製品1」などという。)の生産,譲渡,輸入等の行為は,被告が有する発明の名称を「無線通信システムにおけるアップリンクサービスのための利得因子の設定方法」とする特許第4291328号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の侵害行為に当たらないなどと主張し,被告が原告の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害 賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421174514.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84137&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求
めた事案である。原審は,上記請求に係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力又は信義則違反により,上記請求に係る訴えを却下した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,上記実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求める請求を追加し,この請求を主位的請求とし,原審における上記請求を予備的請求とした。なお,控訴人は,原審において,上記請求は,損害賠償請求権406億8948万円の一部請求である旨主張していたが,当審において,損害賠償請求権305億1711万円の一部請求である旨主張を変更した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417145617.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84128&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「電池式警報器」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の共有特許権者(平成24年2月27日以降は単独特許権者)である原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下,それぞれ「イ号製品」などという。また,これらを併せて「被告製品」ということがある。)は,本件特許の請求項1ないし4の各発明(以下,それぞれ「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売は本件特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,平成18年12月22日から平成24年3月末日までの間の被告製品の製造販売に係る本件特許権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,主位的には特許法102条1項に基づく損害額である10億円,予備的には同条2項に基づく損害額である6億4591万3000円若しくは3億1728万0780円又は同条3項に基づく損害額である1億5731万8127円(附帯請求として,これらの金員に対する訴状送達日の翌日である平成23年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416165416.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84120&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の専用実施権者である原告が,被告に対し,被告が施工した「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還として9億7020万円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年3月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416160243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84119&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,車両用監視装置に関する特許権を共有する原告らが,被告によるカーナビゲーション・システムの一部の製造,販売又は販売の申出がその特許権を侵害したものとみなされるとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権基づき,それぞれ損害金1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)本件特許権
ア 原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権を共有している。
イ 被告は,平成24年2月14日,本件特許に対し特許無効審判(無効2012−800010号)を請求し,特許庁は,同年7月20日,本件特許を無効とするとの審決をした。原告らは,同年8月22日,これを不服として,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(同裁判所同年(行ケ)第10301号)を提起して,同年10月26日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の訂正審判(訂正2012−390139号)を請求し,これを受けて,同裁判所は,同年11月9日,事件を審判官に差し戻すため,上記審決を取り消すとの決定をした。原告らは,上記特許無効審判請求事件の係属中の平成25年2月1日,特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的として,本件明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下,この訂正を「本件第1訂正」という。)の請求をした。本件第1訂正は,本判決添付の特許公報(以下「本件公報」という。)の該当項のとおり記載されていた請求項1,3及び4を別紙「特許請求の範囲の記載」1のとおり訂正するという内容を含むものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415104038.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84115&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,創価学会に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)本件動画の投稿
「takuya」こと氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,株式会社ニワンゴ(以下「ニワンゴ」という。)が開設・運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」(以下「本件サイト」という。)に,動画タイトルを「【チキ本さん】呪われしモザイク」と題する別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を,同「投稿日時」欄記載の日時(以下「本件タイムスタンプ」という。)に,同「投稿時IPアドレス」欄記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を使用して,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して投稿した。本件動画は,その後,本件サイトから削除された。
(3)被告は,本件動画の投稿に関し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410175952.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84111&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人が業として製造及び貸渡しをする原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410101119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84110&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,ポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関する特許権を有する原告が,被告によるポリイミドフィルムの製造,譲渡若しくは譲渡の申出(以下「製造等」という。)がその特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記ポリイミドフィルムの製造等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140409114348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84108&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原被告間の平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)に基づき,被告は本件契約第1条に定義される「X1商標」の独占的使用を許諾されていたが,被告によるロイヤルティの支払遅滞を理由に本件契約を平成22年2月1日に解除したとして,被告の本件契約の債務不履行に基づき,平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円及び本件契約10条d違反に基づく損害として平成22年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円の合計2648万0189円及びこれに対する被告へのロイヤルティ等支払催告書面の到達後相当期間を経過した平成22年4月23日からの遅延損害金(平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円については商事法定利率による年6分の割合による,本件契約第10条d違反に基づく同年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円については民法所定の年5分の割合による)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104838.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84095&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項),(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項),(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84094&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)原判決別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)控訴人が,本件原作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第1の1記載の裁判を求め控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331101455.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84093&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,清涼飲料水等の輸出入,国内販売等を目的とする株式会社である。被告は,酒類,食料品等の輸出入,卸小売販売等を目的とする株式会社である。
(2)登録商標
原告は,以下のアからウまでの登録商標(以下それぞれを「本件商標1」などという。)に係る商標権(以下それぞれを「本件商標権1」などという。)を有している。
ア本件商標1
登録番号 第3272479号
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
出願年月日 平成6年10月21日
登録年月日 平成9年3月12日
更新登録 平成19年5月1日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
イ本件商標2
登録番号 第5385550号
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
出願年月日 平成22年6月18日
登録年月日 平成23年1月21日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料
ウ本件商標3
登録番号 第5216613号
登録商標 別紙商標目録記載3のとおり
出願年月日 平成20年1月23日
登録年月日 平成21年3月19日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
(3)被告の行為等
ア原告商品の仕入れ
被告は,平成23年11月,ドイツ連邦共和国を本店所在地とする(以下「カイザードーム社」という。)から,別紙正面視商品写真掲載のノンアルコールビール(以下「原告商品」という。)7110カートン(1カートン24缶,計17万0640缶)を仕入れた。これら原告商品は,元々原告がカイザードーム社へ発注したものであったが,原告がこれを受領しなかった後,カイザードーム社からの要請を受け,被告が購入するに至った。
イ被告商品の販売
被告は,アのとおり仕入れた原告商品につき,別紙正面視商品写真の正面部分はそのままとする一方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328161913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84090&hanreiKbn=07
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
1原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原因を述べた。
2被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1のうち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
理由
1被告の主張に鑑み,職権をもって判断する。
(1)当裁判所に顕著な事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。大阪地方裁判所は,平成22年4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84087&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)〜(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS−PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS−PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,?BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,?BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,?原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,?同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,?同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,?著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328140929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84085&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,農薬の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,農薬,産業用薬剤,医薬品,動物用医薬品,肥料,飼料,飼料添加物,農業用機械器具及びその他の農業用資材の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,【請求項1】に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2855181号
発明の名称 松類の枯損防止用組成物及び防止方法
出願日 平成5年12月10日
登録日 平成10年11月27日
特許請求の範囲
【請求項1】下記構造式で表わされるLL−F28249系化合物,及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類,ポリオキシエチレンヒマシ油類,ボリオキシエチレンアルキルエーテル類(判決注:「ポリオキシエチレンアルキルエーテル類」の誤記と思われる。),ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類,ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルホルムアルデヒド縮合物類,ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル類,ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類,ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル類,ポリグリセリン脂肪酸エステル類,ショ糖脂肪酸エステル類,アルキル硫酸エステル類,アルカンスルホン酸類,アルキルベンゼンスルホン酸類,アルキルリン酸エステル類,N−アシルサルコシン塩類,N−アシルアラニン塩類及びコハク酸塩類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含む界面活性剤を,メタノール,エタノール,エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,1,3−ブチレングリコール,イソプレングリコール,アセ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84082&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者であるA(以下,原判決引用部分中,「原告A」をすべて「A」と読み替える。)並びに上記両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリングが,原判決添付別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範囲に属する旨主張して,原告キシエンジニアリング及びAにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,?イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら及びAにおいては,被告に対し,?不法行為に基づく損害賠償(原告日環エンジニアリング損害金元金5000万円,原告キシエンジニアリング及びAの損害金元金各750万円,これらに対する附帯請求として不法行為の後である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,原告日環エンジニアリング及び原告キシエンジニアリングの本件特許権1に係る請求に基づいて,上記?のイ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを認め,上記?について,原告日環エンジニアリングの請求を,被告に対し1803万4748円及び所定の遅延損害金の支払を求める限度で,原告キシエンジニアリングの請求を,被告に対し41万1428円及び(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328100649.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84077&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置」という名称の本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造,販売等が,本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,損害金7億6810万円の一部として1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328101830.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84076&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「成膜方法及び成膜装置」とする本件特許権を有する控訴人が,?被控訴人の製造販売する被控訴人装置(別紙装置等目録1)は本件発明2の技術的範囲に属すると主張し,?被控訴人装置の稼働により使用する成膜方法(別紙装置等目録2,以下「被控訴人方法」という。)は本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づいて,被控訴人装置の製造販売等及び被控訴人方法の使用の差止め並びに被控訴人装置等の廃棄を,同法102条1項に基づいて,損害賠償金7億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人製品は本件発明2の構成要件2−Bを充足せず,また,被控訴人方法は本件発明1の構成要件1−Aを充足しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決の取消し等を求めて,控訴を提起した。なお,控訴人は,差止等の対象とする「被控訴人方法」について,「基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持され回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとともに,前記基体保持面の一部の領域に向けイオンを照射することによって前記基体の一部に対して前記イオンを連続して照射することによるアシスト効果を与えながら,前記基体の表面に薄膜を堆積させることを特徴とする成膜方法。」(原審装置等目録2)であると特定した。しかし,特許権侵害訴訟において,控訴人が使用の差止等を求める「被控訴人方法」を,本件発明1の特許請求の範囲と同一の文言を用いて特定することは,具体的紛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092703.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84068&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装身具用連結金具」とする特許権についての独占的通常実施権を有する原告が,被告が販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その販売が原告の独占的通常実施権の侵害に当たると主張して,被告に対し,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327105157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84059&hanreiKbn=07
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