Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・3・18/平25(ワ)7391】原告:システムプラン(株)/被告:(株 )トーヘン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,主位的には,元従業員である被告P2,及び同被告の就業先である被告株式会社トーヘン(以下「被告トーヘン」という。),被告トーヘンの取締役である被告P1に対し,同被告らが,共同して,被告P2が原告から不正に取得した営業秘密の開示を受け,被告トーヘンにおいて利用し,もって不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為をしていると主張して,被告P2及び被告トーヘンに対して同法3条に基づく営業行為の差止め及び同4条に基づく損害賠償(訴状送達時から支払済みまでの遅延損害金の支払を含む。)を求めるとともに,予備的に,被告P2に対し,原告と同被告間の雇用契約上の競業避止義務に違反したと主張して,主位的請求と同様の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326115801.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84055&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・3・20 /平24(ワ)24822】原告:ペパーレット(株)/被告:(株)大貴

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙1被告製品目録記載1,2,5及び6の各動物用排尿処理材(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造販売が発明の名称を「動物用排尿処理材」とする原告ペパーレットの特許権の侵害に当たり,原告ペパーレットはこれにつき不当利得返還請求権(平成19年9月1日から平成21年8月29日までの製造等に係る不当利得金1456万0897円)及び不法行為による損害賠償請求権(同年8月30日から9月30日までの製造等に係る損害賠償金633万0671円)を有していたところ,同原告はこれら債権の2分の1を原告ユニ・チャームに譲渡した旨主張して,原告らそれぞれにつき不当利得金728万0448円及び損害賠償金316万5335円並びにこれらに対する平成24年9月8日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(ただし,請求の趣旨の減縮はされていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325163647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84053&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・3・18/平25(ワ)127】原告:(株)ピュアルネッサンス/被告

事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする原告が,原告の取締役の地位にあった被告に対し,原告が被告に開示した本件営業秘密を被告が不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,(1)不正競争防止法2条1項7号,3条に基づ
き本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに(以下,これらの請求を併せて「差止請求等」という。),(2)被告が本件営業秘密を持ち出した行為は原告と被告の間の秘密保持契約にも違反し,これにより原告は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324101123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84047&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・3・13/平25(ネ)10091】控訴人:(株)遊気創健美倶楽部/被控 訴人:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載の美顔器(以下「被控訴人製品」という。)の製造販売が本件特許に係る特許権を侵害するとして,被控訴人製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人に対し,損害賠償として1000万円及び遅延損害金の支払を請求する事案である。原審は,被控訴人製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属せず,また,同製品につき均等侵害も成立しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140317114243.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84043&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等/東京地裁/平25・11・29/平23(ワ) 29184】原告:(株)コナミデジタルエンタテインメント/被告:(

事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「原告ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス上で提供・配信している原告が,別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を提供・配信している被告に対して,主位的に,被告が原告ゲームを複製ないし翻案して,自動公衆送信することによって,原告の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害している,また,原告ゲームの影像や構成は周知又は著名な商品等表示若しくは形態であるところ,被告ゲームの影像や構成等は,原告ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号ないし3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項又は不競法3条の規定に基づき,被告ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求,又は不競法4条に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,被告が行う被告ゲームの提供・配信は,原告ゲームを提供・配信することによって生じる原告の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313132913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84039&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴,同附帯

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌を刊行する行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の不正競争に当たるとして,法3条に基づき控訴人が上記雑誌の題号として使用する別紙控訴人標章目録記載1の標章(以下「控訴人標章1」という。)の使用差止め及び上記雑誌の廃棄を求め,法4条本文に基づき損害賠償(弁護士費用のみ)及びその遅延損害金を請求した事案である。原審が,被控訴人の請求のうち,控訴人標章1の使用差止め,上記雑誌の廃棄及び損害賠償の一部を認容したところ,控訴人が控訴した。控訴人は,原審判決後である平成24年8月1日発行の同年8月号から別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌の題号を同目録記載2のとおり変更し(以下,同目録1及び2記載の雑誌を併せて「控訴人雑誌」という。),控訴人標章1の一部に代えて別紙控訴人標章目録記載2の標章(以下「控訴人標章2」といい,控訴人標章1と併せて「控訴人標章」という。)の使用を開始したところ,当審において,被控訴人は附帯控訴を行い,使用差止めを求める標章として原審における請求対象のほか控訴人標章2を追加するとともに,損害賠償請求において原審で請求した弁護士費用とその遅延損害金に加えて営業上の利益(逸失利益)の侵害を主張して損害額を拡張し(附帯控訴状送達日の翌日以降の遅延損害金を含む。),主位的に法5条1項,予備的に同条3項1号に基づいて,自己が受けた損害の額を算定し請求している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313084840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84037&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):行政処分取消義務付け等請求事件(行政訴 訟)/東京地裁/平26・3・7/平24(行ウ)591】原告:レクサンファーマ シューティカル/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その平成17年10月18日付け出願に係る特願2007−542886につき,誤った内容を記載した手続補正書を提出したのに対し,特許庁審査官が,上記手続補正に係る特許出願につき,平成23年10月31日付けで拒絶査定を取り消し,特許査定をする旨の決定をし(以下「本件特許査定」という。),原告らが,本件特許査定につき取消しを求める旨の行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てをしたのに対し,特許庁長官が,平成24年4月26日付けで却下決定をした(以下「本件却下決定」という。)ことに関し,主位的には?本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法〔以下「行訴法」という。〕3条4項所定の抗告訴訟としての無効確認訴訟),?本件却下決定の取消し(行訴法3条3項所定の裁決取消訴訟)及び?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号所定の申請型義務付け訴訟)を求め,予備的には?本件特許査定の取消し(行訴法3条2項所定の抗告訴訟としての取消訴訟),?本件却下決定の取消し(上記主位的請求?と同じ),?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(上記主位的請求?と同じ)を各求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311151058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84033&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・12・2 5/平22(ワ)42457】原告:大一電機産業(株)/被告:(株)エレクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150512.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84032&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・12・6 /平24(ワ)14492】原告:A/被告:(株)扶桑社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84031&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・3・6/平 24(ワ)1855】原告:南京町商店街振興組合/被告:神戸瑞穂本舗( 株)

結論(by Bot):
以上の次第で,原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。(原告の平成25年4月9日付け文書提出命令申立て(平成25年(モ)第579号)は,提出を命ずる必要がないので,これを却下する。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090134.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84024&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・2・21/平23(ワ)12196】原告:(株)ミキ/被告:日進医療器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入・製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として1746万3264円及びうち200万円に対する平成23年4月21日(訴状送達日)から,うち1546万3264円に対する平成25年6月18日(同月14日付け訴えの変更申立書送達日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84022&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 2・21/平21(ワ)14726】原告:(株)ミキ/被告:日進医療器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金として348万8971円及びこれに対する平成21年5月21日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として8855万3841円及びうち5081万3945円に対する前同日から,うち3146万1976円に対する平成22年11月8日(同年10月29日付け訴えの変更申立書送達日)から,うち627万7920円に対する平成23年7月20日(同年6月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310163940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84021&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・3・6/ 平25(ワ)7931】原告:弘伸商事(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,元従業員である被告に対し,?被告に,営業秘密を持ち出した不正競争行為があった(請求1),?原告の取引先である日本ペイント株式会社(寝屋川営業所。以下「日本ペイント」という。)に虚偽事実を告げた不法行為があった(請求2),?退職後の競業避止義務に違反した(請求3),と主張して,原告が被ったとする損害の賠償及びこれに対する訴状送達の日(請求の日)の翌日から支払済みまで
の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307145155.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84016&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・2・27 /平21(ワ)46996】原告:レスコハウス(株)/被告:百年リフォーム (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その製造販売する住宅の販売及び施工に関し,原告との間で代理店契約を締結していた被告百年リフォーム株式会社が他の被告らと共謀して,(1)顧客との間で締結した原告の上記住宅の工事請負契約を被告百年住宅株式会社と顧客との間の同被告の開発した住宅の工事請負契約に切り替えさせた,(2)原告の上記住宅の販売を中止して被告百年住宅株式会社の開発した住宅の販売に専従したとして,被告らに対し,被告百年リフォーム株式会社については代理店契約の債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告百年住宅株式会社については不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告乙については代理店契約に係る保証契約による保証債務履行請求権又は不法行為若しくは会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金合計4億1695万0750円及びうち4億1521万3600円に対する被告らへの訴状送達の最も遅い日の翌日である平成22年2月18日から,うち173万7150円に対する平成24年8月8日付け「請求減縮の申立」送達の日の翌日である平成24年8月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307093346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84013&hanreiKbn=07

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【知財(その他):職務発明補償金請求事件/東京地裁/平26・ 2・27/平22(ワ)39625】原告:A/被告:沖電気工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業者であった原告が,被告に対し,樹脂封止金型に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたことにつき,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条3項に基づき,相当の対価である67億3846万1975円又は15億7683万7000円のうち5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306142929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84012&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求控訴事件(行政訴 訟)/知財高裁/平26・2・26/平25(行コ)10004】控訴人:ビーエーエス エフ,カタリスツ,/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(PCT/NL2009/050051。特願2010−545819号)をした控訴人が,特許法(以下「法」という。)184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を同項所定の国内書面提出期間内に提出した後,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)を提出したが,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については同項ただし書所定の翻訳文提出特例期間経過後の翻訳文の提出であることを理由に,国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に翻訳文の提出がなかったため同条3項の規定により国際特許出願が取り下げられたものとみなされ,国内書面が不要となったことを理由に,それぞれ手続の却下処分(以下,併せて「本件各却下処分」という。)を受け,これに対して行政不服審査法による異議申立てをしたが,特許庁長官から,異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件異議決定」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各却下処分及び本件異議決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,明細書等の翻訳文の提出について控訴人に対して補正を命ずることなく行われた本件各却下処分及び本件異議決定は違法なものである旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304165644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84005&hanreiKbn=07

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26 ・2・26/平25(ネ)10093】控訴人:X/被控訴人:日立アプライアン

事案の概要(by Bot):
本件は,電気炊飯器に関する実用新案権(実用新案登録第3126350号,本件考案)を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の電気炊飯器(本件電気炊飯器)の製造・販売が本件考案を無断で利用し,控訴人の権利を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,平成25年1月1日から同年6月
30日までの侵害行為に対する実施料相当額の損害賠償として5000万円の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
2前提となる事実前提となる事実は,原判決3頁1行目の「おごけごはん」を「おこげごはん」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2前提事実」(原判決2頁5行目から4頁21行目)に記載のとおりである。
3争点及び当事者の主張
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「3争点」(原判決4頁23行目から5頁1行目)及び「4争点に関する当事者の主張」(原判決5頁3行目から6頁18行目)に記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,原判決の認定判断を支持するものであって,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」1及び2(6頁20行目〜8頁14行目)記載のとおりである。
2 なお,控訴人は,控訴理由書を提出しないが,補正依頼書兼回答書の記載からみて,「日立熱器具は千葉県柏市に存在しない」から,引用文献は採用すべきではなく,したがって,引用文献記載の考案は認定できず,被控訴人の無効の抗弁を認めた原判決は誤りである旨,控訴の理由を述べるものと解される。しかし,上記の主張に理由がないことは,原判決において判示された(8頁9行目〜14行目)とおりであり,現時点において日立熱器具が該地に存在するか否かは,引用文献の公知技術文献としての法的性質(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303113548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83998&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴,同附帯

事案の概要(by Bot):
1請求の概要と原判決
本件は,原告が,原判決添付別紙被告商品目録記載の各商品(以下,併せて「被告商品」という。)について,原判決添付別紙原告商品目録記載の各商品(以下,併せて「原告商品」という。)の形態を模倣しているから,不正競争防止法2条1項3号に該当するなどと主張して,?被告会社に対し,同法3条1項に基づく差止請求権として,被告商品の製造,譲渡及び販売等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求権として,被告商品の廃棄,?被告らに対し,同法4条及び民法709条に基
づく損害賠償9391万4788円(逸失利益8891万4788円と弁護士費用500万円の合計額)の一部である5627万1781円(附帯請求として不法行為の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。原判決は,被告らに対し,連帯して1747万6912円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,原告の請求を認容し,その余の原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,上記?に関し,損害金3495万3824円及びこれに対する平成24年3月1日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部控訴し,被告らは,敗訴部分について附帯控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83997&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・ 2・27/平25(ネ)10092】控訴人:前田環境美術(株)/被控訴人:A

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する
部分では,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と読み替える。
2控訴人は,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を被控訴人アンスに開示したことが,控訴人の営業秘密の不正開示行為であり,不競法2条1項7号の不正競争に当たり,仮にそうでなくとも,被控訴人A及び被控訴人Eが控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の秘密保持義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人Aが本件工事1及び2につき,被控訴人Eが本件工事3につき,それぞれ発注情報等を利用し,控訴人が営業活動中であった発注元に対して営業活動を行ったことが,両被控訴人が控訴人に対して負担する労働契約上又は信義則上の競業避止義務に違反する不法行為に当たり,?被控訴人E及び被控訴人Dが本件工事1につき,被控訴人Aが本件工事2につき,それぞれ工事の発注元に対して,控訴人が廃業したかのような虚偽の事実を告知したことが,控訴人の信用を毀損する不法行為に当たると主張するとともに,?上記各行為について,各行為者以外の被控訴人個人らは,各行為者と共謀していたから,共同不法行為責任を負い,また,?被控訴人アンスは,上記各行為が被控訴人アンスの業務の執行について行われたものであるから使用者責任を負い,特に本件工事1については,被控訴人アンスが被控訴人E及び被控訴人Dをして虚偽の事実を告知させたから,被控訴人アンスの行為は不競法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,被控訴人らに対して,それぞれ不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償請求として,上記?及び?の行為につき,本件工事2に係る控訴人の逸失利益(552万4400円)及び本件工事3に係る控訴人の逸失利益(19万円)の合計571(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303112740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83996&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告との間の広告掲載契約において,被告に債務の不履行があったとして,これによる損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140227154315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83984&hanreiKbn=07

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