Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(商標権):商標権移転登録手続請求事件/東京地裁/ 3・1・26/令1(ワ)24336】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は被告から別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を買ったと主張して,売買契約に基づき,本件商標権の移転の登録手続を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/090078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90078

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止損害賠償請求事件/東京地 裁/令2・11・30/平30(ワ)26166】

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「組立家屋」とする意匠登録第1571668号の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載の建物(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出及び販売のための展示(以下,これらの行為を併せて「製造,販売等」という。)が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び除去を求めるとともに,原告が販売する別紙原告製品目録記載1ないし3の建物(以下,それぞれ「原告製品1」などといい,これらを併せて「原告製品」という。)の備える形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとした上で,被告が別紙被告製品目録2記載の建物(以下「被告製品2」という。)を製造,販売等する行為は,原告の上記商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造,販売等の差止め及び除去を求め,さらに,意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,意匠法39条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金929万9791円及び弁護士費用92万9979円の合計1022万9770円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/090077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90077

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令3・2・25/令2(行ケ)10042】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議申立事件において,訂正を一部認めずに特許の一部取消しをした異議の決定のうち当該取消しに係る部分の取消訴訟である。争点は,訂正の可否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/090073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90073

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・1 ・26/令2(ワ)20083】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物の複製物が被告の提供するプロバイダを経由して送信されたことによって,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/090070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90070

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・3・4/令2(ネ)10045】控訴人:ッドマーク(株)同/被控訴人: ルド・ファミリー(

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許1),「音声情報再生装置」とする特許(本件特許2),発明の名称を「ドットパターン」とする特許(本件特許3),発明の名称を「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許(本件特許4)の特許権者である控訴人が,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載の各製品(被告各製品)の製造,譲渡等が控訴人の本件各特許に係る特許権を侵害する旨主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄(半製品の廃棄を含む。)を求めるとともに,同特許権侵害(ただし,控訴人に対して同特許権が移転される前は同特許権について控訴人に許諾された独占的通常実施権の侵害又は控訴人に対して設定された専用実施権の侵害)の不法行為に基づく損害賠償として1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許1の請求項1に記載された発明(本件発明1)及び本件特許2の請求項1に記載された発明(本件発明2)に係る特許請求の範囲等の補正はいずれも特許法17条の2第3項に違反し,本件特許3の請求項1に記載された発明(本件発明3)並びに本件特許4の請求項1に記載された発明(本件発明4)及び同請求項20に記載された発明(本件発明5)の特許請求の範囲の記載はいずれも同法36条6項1号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであり(同法123条1項1号,4号),控(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/090069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90069

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【知財(著作権):プログラム著作権確認請求事件/東京地裁 /令3・2・10/令1(ワ)34858】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,別紙1プログラム目録記載1ないし3の各プログラム(以下,同目録記載1のプログラムを「本件プログラム1」といい,同目録記載2及び3の各プログラムも同様の例による。また,本件プログラム1ないし3を「本件各プログラム」と総称する。)についての著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を原告らが有することの確認を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/090052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90052

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・8/令2(ワ)19976】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,「C」と題する漫画作品(2巻まで刊行されており,以下,同作品の1巻及び2巻の全体を「本件著作物」という。)を複製して作成された画像データ(以下「本件共有画像」という。)が,被告の電気通信設備を経由して,P2P方式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentのネットワーク上に送信(アップロード)されて送信可能化された上,同ネットワークを介して自動公衆送信されたこと(以下,この一連の行為を「本件共有行為」と総称する。)によって,本件著作物に係る原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとした上で,本件共有行為を行ったBitTorrentのユーザー(以下「本件共有者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/090051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90051

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【知財:/東京地裁/令3・1・21/平30(ワ)37847】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らと共同して創作した共同著作物である各ボイスドラマにつき,持分2分の1の共有著作権を有するところ,被告らにおいて,上記共同著作物の販売による売上金928万円を全額取得した旨を主張して,被告らに対し,不当利得返還請求(民法703条)及び民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記928万円の2分の1に当たる464万円の連帯支払を,2また,被告らとの間で,上記共同著作物の制作に関し編集等を行うことを内容とする共同著作物制作契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した旨を主張して,同契約に基づく作業への対価として985万円の連帯支払を,3さらに,被告らによる不払により精神的苦痛を被り,ホームヘルパー相談・生活援助・身体介助などを利用せざるを得なくなった旨を主張して,民法415条及び民法709条に基づく損害賠償請求として50万円の連帯支払をそれぞれ求めるとともに,これらの合計1499万円に対する平成31年1月10日(訴状送達の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/090049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90049

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【知財:/東京地裁/令2・12・24/令1(ワ)15512】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「基礎コンクリート形成用型枠の支持具」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」と,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,これらを併せて「各被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による各被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,1特許法(以下「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の差止め及び各被告製品の廃棄,並びに2民法709条,法102条2項に基づき,損害賠償金1188万円及びこれに対する令和元年6月22日(不法行為後である訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/090048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90048

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・2・24/令2(ネ)10050】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「情報処理装置,情報処理方法,情報処理プログラム,端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする特許番号第64107464号の特許権(以下「本件特許権1」といい,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「プログラム,情報処理装置及び情報処理方法」とする特許番号第6309504号の特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。なお,本件明細書2の図面は,本件明細書1の図面と同一である。)を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が日本国内の複数の医療機関向けに生産,譲渡,貸渡しを行っている原判決別紙物件目録記載の「医療看護支援ピクトグラムシステム」やそれを構成する情報処理装置等(以下,同目録記載のシステムやそれを構成する装置及びプログラムを総称して「被告製品」ということがある。)は本件特許1の請求項1,2,7,8及び10の各発明並びに本件特許2の請求項1,2,4,5及び7の各発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告製品の生産,譲渡,貸渡しは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,1特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)の差止めを求めるとともに,2同条2項に基づき,控訴人の占有に係る被告製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。なお,本件特許1及び2の上記各請求項に係る発明を構成要件に分説した結果は,別紙1のとおりである。また,被告製品の構成は,別紙2のとおりである(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/090046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90046

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・2・10/令1(ネ)10074】控訴人:/被控訴人:narraSyst

事案の要旨(by Bot):
控訴人は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許(本件特許)の特許権を有しており,本件特許は,物(システム)の発明である本件発明1及び2,方法の発明である本件発明26に係るものである。他方,被控訴人は,原判決別紙「被控訴人サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(被控訴人サービス)を提供するためのシステム(被控訴人システム)を生産し,それを使用する広告データの配信方法(被控訴人方法)により被控訴人サービスを提供している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人システムの生産及び使用が本件発明1及び2に係るシステムの生産,使用(直接侵害)に当たり,被控訴人システムを構成する広告情報管理サーバ(DSPサーバ及び広告サーバ)の製造が,本件発明1及び2に係るシステムの生産にのみ用いる物の生産をする行為又は本件発明1及び2に係るシステムの生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なものを生産する行為(同条2号)(間接侵害)に当たるとし,また,被控訴人方法の使用が本件発明26に係る方法の使用(直接侵害)に当たると主張して,本件特許権に基づき被控訴人サービスの提供の差止めを求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害1100万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,本件発明1,2,26の特許請求の範囲の記載を,構成要件に分説した結果は,次のとおりである。本件発明1A無線通信装置の利用者が,無線通信ネットワークを経由して,通信事業者から無線通信サービスの提(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/090042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90042

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【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/令3・2・16/令2(ネ)10053】控訴人:/被控訴人:

事案の要旨(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「自動精算機」とする意匠登録第1556717号の意匠権(本件意匠権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙被告製品目録記載の券売機(被告製品)の販売等が本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金1億0400万円(弁護士費用等400万円を含む。)の内金1100万円(代理人費用等100万円を含む。)及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/090038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90038

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・2・16/令1(ネ)10078】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造」とする発明についての特許に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人において,原判決別紙被告方法目録記載の方法(被告方法)が本件特許の請求項1及び同2に係る発明(それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」)の,原判決別紙被告製品目録記載の製品(被告製品)が本件特許の請求項4及び同5に係る発明(それぞれ「本件発明3」,「本件発明4」)のそれぞれ技術的範囲に属し,被控訴人による被告方法の使用及び被告製品の販売が本件特許権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件発明1及び本件発明3は新規性を欠き,本件発明2及び本件発明4は進歩性を欠くので,本件各発明に係る本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであり,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/090037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90037

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 0・23/令2(ワ)11680】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告らがレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者についての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレス(以下,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/090033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90033

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【知財(不正競争):名称使用差止請求控訴事件/知財高裁/ 3・1・26/令2(ネ)10030】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人 訟代理人弁護士十二

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う被控訴人が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名を有する被控訴人の営業表示として周知であり,控訴人らにおいて長唄囃子の事業活動に被控訴人の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,控訴人らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示するなどして使用することの差止めを求める事案である。これに対し,控訴人らは,「望月」の名称について,被控訴人のみの営業表示ではなく,被控訴人の所属する流派のほか,控訴人らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,控訴人らとの関係において他人の営業表示には当たらない,控訴人X6の営業表示と被控訴人の営業表示は同一ではない,混同のおそれがない,営業上の利益侵害がないと主張してこれを争っている。原審は,「望月」が,控訴人らにとって他人である被控訴人の周知な営業表示に該当するなどとして,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人らが控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/090030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90030

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/令3・1・18/令2(ネ)10036】控訴人:控訴人西日本旅客鉄/被控 人:本旅客鉄道(株)同

事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の使用に係る被告各システムは,本件各特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足し,また,被控訴人の使用に係る被告システム1は,本件各特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれも,本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,10万円及びこれに対する平成30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/090029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90029

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令3・1・21/令2(ネ)597】控訴人:)仮説創造研究所同/被控訴人 )ナカシマテクノス

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,社会インフラ関連の商品販売等を業とする株式会社であり,代表者を同じくする関連会社であるナカシマエナジー及び播磨喜水を吸収合併してその権利義務を承継した。本件は,ビジュアル・アイデンティティ(VI)の制作等を目的とする株式会社である控訴人が,被控訴人,ナカシマエナジー及び播磨喜水からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,報酬の未払いがあり,あるいは,著作権(複製権等)を侵害されたなどとして,被控訴人に対し,次の各請求をしている事案である。(1)パッケージデザインの未払報酬等に関する請求控訴人が,被控訴人に対し,播磨喜水の依頼により制作,納品した原告各パッケージデザイン(原判決別紙原告制作物目録記載1116)に関して,ア未払報酬請求主位的に控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約に基づき,予備的に商法512条に基づき,未払報酬合計1260万1440円及びこれに対する請求の日(訴えの変更申立書送達日)の翌日である平成30年12月28日から支払済みまで年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法が定める商事法定利率)の割合による遅延損害金の支払を求める請求イ差止等請求播磨喜水が報酬を支払わずに原告各パッケージデザインを利用し続ける旨明言するなどしたことが,控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約の違反行為に当たるとして,原告各パッケージデザインの使用の差止め及び頒布済みの同デザインに係る電子ファイルの回収・廃棄を求める請求(2)播磨喜水関連原告制作物に関する著作権侵害に係る請求控訴人は,播磨喜水の依頼に基づいて原判決別紙対照表1から5までに記載の播磨喜水関連原告制作物(対照表の左側もしくは上側に「オリジナル」などと表示されたもの。原告制作物1(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/090020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90020

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求控訴事件/大阪 高裁/令3・1・14/令1(ネ)1735】控訴人:/被控訴人:柳町商店街 同組合

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが制作して展示した原判決別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)は,控訴人の著作物である同別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであり,被控訴人らは控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害したとして,1被控訴人らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求め,2被控訴人郡山柳町商店街協同組合(以下「被控訴組合」という。)に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,3被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する被告作品の制作,展示日である平成26年2月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めて訴えを提起した事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,当審において,著作権につき,仮に複製権侵害が成立しないとしても翻案権侵害が成立すると主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/090019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90019

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