Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,保健医療機械器具類の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,医療衛生用品,医科器械,衛生材料,計量器,医薬品,理化学器械の製造販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権及び商標権
ア原告の有する特許権
(ア)原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4194737号
発明の名称 薬剤分包用ロールペーパ
出願日 平成12年6月2日
登録日 平成20年10月3日
特許請求の範囲 【請求項1】非回転に支持された支持軸の周りに回転自在に中空軸を設け,中空軸にはモータブレーキを係合させ,中空軸に着脱自在に装着されるロールペーパのシートを送りローラで送り出す給紙部と,2つ折りされたシートの間にホッパから薬剤を投入し,薬剤を投入されたシートを所定間隔で幅方向と両側縁部とを帯状にヒートシールする加熱ローラを有する分包部とを備え,ロールペーパの回転角度を検出するために支持軸に角度センサを設け,上記中空軸と上記支持軸の固定支持板間で上記中空軸のずれを検出するずれ検出センサを設け,分包部へのシート送り経路上でシート送り長さを測定する測長センサを設け,ロールペーパを上記中空軸に着脱自在に固定してその固定時に両者を一体に回転させる手段をロールペーパと中空軸が接する端に設け,角度センサ及び測長センサの信号に基づいてシート張力をロールペーパ径に応じて調整しながら薬剤を分包するようにし,さらに角度センサの信号とずれ検出センサの信号との不一致により上記中空軸に着脱自在に装着されたロールペーパと上記中空軸とのずれを検出するようにした薬剤分包装置に用いられ,中空芯管とその上に薬剤分包用シー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140121112242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83881&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,職業写真家である第1審原告が,出版社である第1審被告に対し,別紙写真目録1記載の写真(写真番号QP3K4517。以下「本件写真」という。)の著作権が第1審原告に帰属するのに,第1審被告は,第1審原告の承諾なく,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に本件写真を掲載し,第1審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,(1)不法行為に基づく損害賠償請求として790万円(附帯請求として本件書籍の発行日である平成22年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,(2)著作権法112条1項に基づく差止請求として,ア本件写真の複製,公衆送信又は改変の禁止,イ本件写真を複製した本件書籍の出版,販売又は頒布の禁止,(3)同法2項に基づく廃棄請求として,ア被告の運営するウェブサイト内のウェブページからの本件写真の削除,イ本件書籍の廃棄を求めた事案である。
原判決は,本件写真の著作権は第1審原告に帰属し,第1審被告が本件書籍に本件写真を掲載した行為は,第1審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害するものであるとした上で,上記(1)の請求につき59万8757円及びこれに対する平成22年9月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で,上記(2)及び(3)の請求につき全部,第1審原告の請求を認容した。これに対し,第1審原告及び第1審被告の双方がそれぞれの敗訴部分につき控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114112809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83878&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)事業の譲渡に伴い被告に譲渡した商標権及び什器備品等について事業譲渡の解消を合意したとして,上記合意に基づき,商標権移転登録の抹消登録手続及び什器備品等の引渡しを求め,(2)被告が原告の所有する什器備品等を占有しているとして,所有権に基づき,什器備品等の引渡しを求め,(3)上記合意の際に被告との間で商標権に係る登録商標の使用料の支払を合意したとして,上記合意に基づき,使用料240万4672円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(4)被告が事業譲渡の解消の合意に基づく商標権移転登録の抹消登録手続の履行を遅滞したとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,平成24年1月及び2月における損害465万4034円及びこれに対する訴状送達の日から,同年3月ないし平成25年1月における損害2605万2491円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114105931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83874&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを目録の番号に従い,「原告商品1」などという。)を販売する被控訴人兼附帯控訴人(以下,単に「一審原告」という。)が,原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを目録の番号に従い,「被告商品1」などという。)は原告各商品の形態を模倣した商品であり,控訴人兼附帯被控訴人(以下,単に「一審被告」という。)による被告各商品の販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,一審被告に対し,同法3条1項,2項に基づき,被告商品1,4ないし6の販売等の差止め及び廃棄並びにその製造用の
金型及び治具の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として1320万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,一審原告の請求について,被告商品1,4ないし6の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として374万5337円及びこれに対する平成24年2月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を一審被告に命じる限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。これに対し一審被告が,原判決中,損害賠償請求に関する部分の一審被告敗訴部分のみを不服として控訴した。また,一審原告が,原判決中,損害賠償請求に関する部分の一審原告敗訴部分について,745万9179円及び内金640万2063円に対する平成24年2月23日から,内金10万2992円に対する同年3月31日から,内金25万4124円に対する同年12月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を一審被告に命じるよう変更を求める限度で附帯控訴し,これに伴い,附帯請求について請求の一部減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140110161536.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83873&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする特許第4659980号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,控訴人,1審被告有限会社サンクス製薬(以下「1審被告サンクス」という。)及び1審被告株式会社サレア化研(以下「1審被告サレア」という。)による原判決別紙被告製品目録1ないし14記載の各製品(以下,同目録記載の番号(枝番を含む。)に応じて「被告製品1」,「被告製品2」などという。)の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たるなどと主張して,控訴人ほか上記2社に対し,特許法100条1項,2項に基づき,上記各製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金及び本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の控訴人ほか上記2社に対する請求を一部認容した。被控訴人は,控訴人との関係では,被告製品4ないし14の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,補償金の一部請求及び損害賠償請求として合計4億円並びに内3億円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度
で1審被告サンクスと,2億6320万2450円の限度で1審被告サレアと,それぞれ連帯して)に対する平成23年1月8日(本件特許権の設定登録日の翌日)から,内1億円(損害賠償請求に係る部分)に対する同年4月29日(訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各遅延損害金の支払を求めたが,原判決は,被控訴人に対し,被告製品4ないし13の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに2億8859万1466円及び内2億6907万0894円(補償金請求に係る部分。ただし,1400万円の限度で1審被告サンクスと,985万0379円の限度で1審被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140110150106.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83872&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である債権者が,債務者による別紙物件目録記載の製品(以下「本件製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者に対し,本件製品の生産,譲渡等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分命令申立事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140109084912.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83871&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第4642898号の特許権(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である債権者が,債務者による別紙物件目録1及び2記載の各製品(以下「本件各製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者に対し,本件各製品の生産,譲渡等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分命令申立事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140109084626.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83870&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,本件発明1につき,2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき,798万7213円のうちの300万円及びこれらに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131227110907.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83853&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告は,自己の営業表示として原告らの著名な営業表示と同一又は類似のものを使用して,原告らの営業上の利益を侵害していると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号,3条に基づき,営業表示の使用の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消及び被告の商号登記の抹消登記手続を求め,法4条に基づき,それぞれ弁護士費用相当損害金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131227101939.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83852&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権を有する。
登録番号 第3830342号
発明の名称 誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器
出願日 平成12年9月18日
優先日 平成12年6月26日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成18年7月21日
特許請求の範囲 【請求項1】(訂正前)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したときa,b,c,dが,0.056≦a≦0.2140.056≦b≦0.2140.286≦c≦0.5000.230<d<0.470a+b+c+d=1を満足し,結晶系が六方晶および/または斜方晶の結晶を80体積%以上有する酸化物からなり,前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ−Al2O3および/またはθ−Al2O3の結晶相として存在するとともに,前記β−Al2
3O3および/またはθ−Al2O3の結晶相を1/100000〜3体積%含有することを特徴とする誘電体磁器。
(2)無効審判請求と訂正請求
被告は,平成22年8月4日,本件特許について無効審判を請求し,原告は,訂正請求を行った。平成24年4月18日,訂正を認め,審判請求不成立とする審決がされた。被告は,上記審決の取消しを求め,知財高裁に審決取消訴訟を提起したところ,平成25年7月17日,上記審決を取り消す旨の判決がされた。訂正後の請求項1は次のとおりである(以下「本件訂正発明」という。)。
【請求項1】(訂正後)金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226150054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83848&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経過
本件は,原判決別紙目録記載の図柄1〜12(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する控訴人が,被控訴人は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害等していると主張し,被控訴人に対し,著作権侵害等の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する不法行為日よりも後の日である平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131226110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83840&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人制作に係る不動産物件表示プログラムを被控訴人が取得し,使用したことは,不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為に該当すると主張して,同法5条3項3号に基づき,損害賠償として280万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求した事案である。原審は,上記プログラムは不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」に当たらないとして控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴した(なお,控訴人は当審において,上記第1,1(2)のとおり,その請求を減縮した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224105906.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83830&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である被控訴人が,?控訴人の依頼に応じて描いた似顔絵を控訴人が無断で画像投稿サイトに投稿して被控訴人の著作権(公衆送信権)を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用し被控訴人の著作者人格権を侵害した,?控訴人が被控訴人からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿し,被控訴人の名誉を毀損した,と主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として400万円及びこれに対する不法行為後の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人による公衆送信権及び著作者人格権の侵害並びに名誉毀損をいずれも認め,不法行為による損害賠償合計50万円及びこれに対する遅延損害金の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が上記請求認容部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224105009.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83829&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の1〜4の各製品をそれぞれ「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造,販売及び販売の申出が専用実施権の侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償として6600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220132449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83827&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,センサ付き省エネルギーランプに関する特許権を有する被告において,原告による別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)の輸入及び販売について,被告の特許権を侵害する旨主張し,かつ,その旨の虚偽の事実を告知して原告の営業上の利益を侵害するおそれがあるとして,被告が原告に対して特許権に基づき原告製品を輸入,販売する行為を差し止める権利を有しないことの確認を求め,不正競争防止法2条1項14号,3条1項に基づき,被告に対し上記事実の告知の禁止を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220094204.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83824&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告株式会社明治(以下「被告明治」という。)による別紙被告製品目録記載のカマンベールチーズ製品(以下「被告製品」という。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たり,かかる侵害行為を被告明治ホールディングス株式会社(以下「被告明治ホールディングス」という。)が教唆ないし幇助しているとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成24年12月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212131130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83811&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 手続の経過等
(1)参加人は,音楽の著作物(以下「音楽著作物」という。)の著作権(以下「音楽著作権」という。)に係る著作権管理事業(以下「管理事業」という。)を営む者(以下「管理事業者」という。)であり,著作権者から音楽著作権の管理を受託し,放送事業者(放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)による改正前の放送法(昭和25年法律第132号)2条3号の2に規定する放送事業者及び放送法等改正法による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)2条3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のうち衛星役務利用放送(放送法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第62号)による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則(平成14年総務省令第5号)2条1号に規定する衛星役務利用放送をいう。)を行う者)に音楽著作物の利用を許諾し,使用料を徴収して著作権者に分配している。
参加人は,放送又は放送のための複製その他放送に伴う音楽著作物の利用(以下「放送等利用」という。)に係る音楽著作権の大部分の管理を受託しており,ほとんど全ての放送事業者との間で,放送等利用に係る音楽著作権を管理する音楽著作物(以下「管理楽曲」という。)の利用許諾に関する契約(以下「利用許諾契約」という。)を締結し,楽曲の利用の有無や回数に関係なくそれぞれの放送事業者の放送事業収入に一定率を乗ずる等の方法で音楽著作物の放送等利用に係る使用料(以下「放送等使用料」という。)を算定し,徴収している。
(2)被告は,参加人が,全ての放送事業者との間の利用許諾契約において,放送事業者が放送等利用した音楽著作物総数における参加人管理に係る音楽著作物の割合を反映させない方法で放送等使用料を算定することとしているため,放送事業者は,参加人以外の管理事業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211131101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83808&hanreiKbn=07
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,油揚げの包装に本件商標を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたから,本件商標の登録を取り消すことはできない,というものである。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210162230.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83801&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,本訴において,原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告・反訴原告(以下「被告」という。)らが漫画を掲載した雑誌を編集,発行したことが原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく131万円の連帯支払,被告株式会社ジーオーティー(以下「被告GOT」という。)に対し,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求め,反訴において,被告らが,原告がブログに記事等を掲載したことが被告らの名誉,信用を毀損したと主張して,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく各100万円及びこれに対する不法行為の後である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉権に基づく記事等の削除を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210162312.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83800&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー(以下,それぞれを「被告製品(1)」,「被告製品(2)」などといい,これらを「被告製品1」と総称する。)及び被告製品2の製造,販売及び販売の申出が原告の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209112456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83792&hanreiKbn=07
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