Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1本件商標権について,平成21年3月31日付けで,原告から被告への移転登録がされている。原告は,被告に対し,本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に,解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき,本件商標権の移転登録手続を求めた。原審は,本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があったことを理由に,原告からの解除の意思表示の効力を肯定し,原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め,原告の請求を認容した。被告は,これを不服として,原判決の取消しを求めて,控訴を提起した。
2争いのない事実等及び本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「2争いのない事実等」及び「3本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に関する当事者の主張」(原判決4頁22行目ないし8頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に,「のみならず,本件商標権を無償で譲渡することは,経済合理性がなく,原告の主張は失当である。」と加える。
(2)原判決5頁22行目の「通常あり得ないし,」を「通常あり得ない。原告代表者は,被告の株主総会が開催された同月26日当時,被告の代表者でもあったことからすれば,売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず,本件では,売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると,売買契約はされていなかったと推認される。また,」と訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603095737.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「衣料用繊維製品及び皮革製品の製造,販売,輸出入」等を目的とする会社である。被告は,「寝着類の製造及び卸売」「下着類の製造及び卸売」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する商標権
原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。
登録番号 第5394885号
登録日 平成23年3月4日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト登録商標VANSPORTS(標準文字)
(3)被告の行為
被告は,平成24年1月21日以降,本件登録商標を付した紳士用下着(以
下「被告商品」という。)を販売した(販売数量等について争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,本件商標権に基づき,300万円の損害賠償及びこれに対する平成24年12月27日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は損害額のみである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603094941.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,総合格闘技競技である「Ultimate Fighting Championship」(以下「UFC」という。)の大会及び試合を撮影・編集した映像作品である別紙一覧表「作品名」欄記載の作品(以下「本件各作品」という。)の著作権を有する原告が,被告は,本件各作品をウェブサイト「ニコニコ動画」にアップロードし,原告の公衆送信権を侵害したと主張し,上記著作権侵害の不法行為により原告が被った損害(ライセンス料相当額の逸失利益〔著作権法114条3項〕合計4681万9740円,信用毀損による無形損害1000万円及び弁護士費用600万円)のうち,別紙一覧表11番の作品(以下「作品11番」という。)の掲載による逸失利益395万1600円,同26番の作品(以下「作品26番」という。)の掲載による逸失利益419万9700円及び同68番の作品(以下「作品68番」という。)の掲載による逸失利益205万1100円の一部である184万8700円(合計1000万円)並びにこれらに対する訴状送達日の翌日\xA1
である平成25年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164730.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「CATV用光受信機のAGC方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告の製造・販売に係る別
2紙被告製品目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権の間接侵害に当たるなどと主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造及び譲渡の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の在庫品の廃棄,③不法行為に基づく損害賠償請求(同法102条2項ないし同条3項による損害額の推定)として3億2400万円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130524164344.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,機械の設計,販売等を目的とする株式会社である。被告は,機械刃物の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて,それぞれ「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」
という。)を有している。
特許番号 第4210537号
発明の名称 剪断式破砕機の切断刃
出願日 平成15年3月20日
登録日 平成20年10月31日
特許請求の範囲 【請求項1】ケーシングに支持した軸にスペーサを挟んで切断刃取付台を設け,該切断刃取付台の周囲に複数の刃取付部を形成し,該刃取付部に切断刃の後部に形成した係止部を係止する突出段部を形成し,該突出段部で切断刃の係止部を係止した状態で該切断刃に形成した固定ボルト孔に固定ボルトを設けて切断刃を前記切断刃取付台に固定し,該切断刃を固定することにより前記刃取付部の外周が露出しないようにするとともに,該切断刃の内側側面を前記スペーサで挟んだ状態にして前記切断刃取付台の側面がほぼ露出しないようにして使用し,交換時には切断刃交換装置の押圧部材を前記固定ボルト孔に挿入して拡径させることにより該押圧部材を切断刃と密接させ,該押圧部材とともに切断刃を一体的に前記切断刃取付台から半径方向に取外して交換するようにした剪断式破砕機の切断刃において,前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に,該切断刃の交換時に前記固定ボルト孔に挿入して拡径させる前記切断刃交粥
港暑屬硫^吃彅爐ⅲ弦腓垢襪茲Δ乏左把螢椒襯塙Δ瞭睫未ǂ虍招楕錥類乏鳩造垢覺直昢耼瑤之狙丨靴新弦臧瑤魘馮漚気擦壬鮹納闇忘婬,寮效膿蓮\xA3
イ構成要件の分説
本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523155814.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,履物装着用ヒールローラーに関する実用新案権及び意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の製造販売が本件実用新案権及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の製造販売等の差止めと,民法709条,実用新案法29条2項又は意匠法39条2項に基づき,450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月17日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2請求原因
(1)当事者
原告は,靴,スニーカー,その他の履物製品の企画,製造,販売を業とする会社であり,被告は,キックスケーター,スケートボード,その他の運動用品,自転車及び自転車部品の企画,製造,販売を業とする会社である。
(2)本件実用新案権
ア原告は,以下の実用新案権(本件実用新案権。末尾に本件実用新案権の登録実用新案公報を添付する。)を有している。
登録番号 第3157614号
考案の名称 履物装着用ヒールローラー
出願日 平成21年12月1日
登録年月日 平成22年2月3日
実用新案技術評価書作成日 平成23年4月18日
イ本件実用新案権の請求項1,5及び6の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】ホイールを回転自在に保持する一対のホイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185837.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,サンダルに関する意匠権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品の販売が本件意匠権を侵害すると主張して,被告製品の販売等の差止めと,民法709条,意匠法39条1項に基づく損害659万7120円及び弁護士等費用66万円の合計725万7120円及びこれに対する不法行為の終了した日である平成23年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185554.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,①被告との間で,平成22年2月から同年6月にかけて,2回にわたり,キャディバッグ等の商品の売買契約を締結したが,被告は,上記契約に係る商品の一部を,納入期限までに納品しなかったと主張し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,1074万2150円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被告が製造販売する別紙被告商品目録記載のキャディバッグ(以下「被告商品」という。)等は,原告の販売する別紙原告商品目録記載のキャディバッグ(以下「原告商品」という。)等の商品形態を模倣したものであるから,被告が被告商品を販売する行為は,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争又は原告に対する不法行為に該当すると主張し,主位的には同法4条に基づき,予備的には民法709条に基づき,損害賠償金宗
餌㉒碓旭万円及びこれに対する上記不正競争又は不法行為の後の日である平成23年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2第2事件
第2事件は,ゴルフ用品の製造,小売等を業とする株式会社である被告が,ゴルフ用品の製造,販売等を業とする株式会社である原告との間で,平成22年6月から同年10月までの間に3回にわたりキャディバッグ等の売買契約を締結した上,原告に対し,約定の期日までにこれらの商品を納入し,又は弁済の提供を行ったが,原告が上記納入又は弁済提供に係る商品分の代金を支払わ
3ないと主張し,上記各売買契約に基づき,上記商品の未払代金合計額である536万6550円及びこれに対する支払期限の後の日である平成23年3月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185317.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引き出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する原告が,被告の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,2億5634万6
2000円の一部である8000万円(附帯請求として訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
1前提事実(後記(6)を除いて証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,自動車のボディ,ドア等の補修に用いる板金用引出具の製造販売等を業とする株式会社である。
イB
Bは,原告の代表取締役を務める者である。(当裁判所に顕著)ウ被告被告は,「三幸スラッシャー」の商号を使用して,自動車の板金面の凹部補修に使用する器具の製造販売等を業とする者である。
(2)特許第2131886号
アBは,次の特許権を有する(当該特許権を「本件特許権1」という。本件特許権1に係る特許公報〔甲2〕を末尾に添付し,これを「本件1明細書」という。)。
特許番号 第2131886号
出願日 平成3年11月24日
出願番号 特願平7−134722
出願公告日 平成8年3月27日
公告番号 特公平8−29343
発明の名称 板金用引出し具
登録日 平成9年9月5日
実願平3−104265を原出願とする分割出願(実願平4−65357)の変更出願である。
イ(ア)Bと原告は,本件特許権1について,下記の各契約日に,下記の各期間において,地域を日本全国及び内容を全部とする完全独占的通常実施権を設定する旨の契約をそれぞれ締結した。a契約日平成9年9月5日期間平成9年9月5日から平成14年9月4日までb契約日平成14年9月5日期間平成14年9月5日から平成23年11月24日まで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521185006.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,①被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MBT−30のもの。以下「MBT−30型機」という。)の製造,販売は,原告・被告ら間の昭和46年4月1日付け各契約に違反するものであると主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの分)として,454万7840円(附帯請求として,訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,②被告らによる船舶用油槽洗浄機(型番MST−30XLのもの。以下「MST−30XL型機」という。)の製造,販売は,被告株式会社中一に関し,原告・同被告間の昭和46年4月1日付け契約に違反し,かつ,被告らに関し,共同不法行為が成立するものであると主張し,債務不履行又は共同不法行為(被告株式会社エクセノヤマミズについてぁ
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事案の概要(by Bot):
本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が輸入販売している別紙物件目録1及び2記載のLED電球は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521184147.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,「発光ダイオード」に関する特許権を有していた原告が,被告に対し,被告が輸入販売していた別紙物件目録記載のLED電球は,本件特許権に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条に基づく不当利得返還請求として2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183523.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた別紙発明目録記載の3件の発明の発明者(発明Ⅰについては共同発明者の1人)である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条に基づき,各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として,発明Ⅰにつき1億0263万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第1回分割金として,弁済期の後の日である平成25年11月1日に1億円及びこれに対する平成25年11月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,発明Ⅱ,Ⅲの第2回分割金として,弁済期の後の日である平成30年11月1日に1億円及びこれに対する平成30年11月2\xA1
日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521183246.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその著者の一人である別紙書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)中の被告執筆部分に,「AManofLight」(「光の人」)と題する映画作品(以下「本件映画」という。)中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの部分(以下「本件インタビュー部分」という。)に係る原告の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する部分が含まれていると主張し,著作権法112条1項に基づき,被告に対し,被告書籍の出版等の差止めを求めるとともに,著作権又は著作者人格権侵害の不法行為責任に基づく損害110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年3月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権法115条の著作者としての名誉又は声望を回復するための適当な措置とぁ
靴董ぜ婪畊Ⅴ陲侶悩椶魑瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130521182953.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「印刷物の品質管理装置及び印刷機」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「オフセット輪転機版胴」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,被告の製造販売する別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)は本件特許権1の,同目録2記載の製品(以下「被告製品2」という。)は本件特許権2の各技術的範囲に属すると主張し,①特許法100条1項,2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②本件特許権1の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害賠償請求権1億3440万円の一部である500万円\xA1
(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を,③本件特許権2の侵害による不法行為責任(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害賠償請求権6088万8000円の一部である500万円(附帯請求として,本訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を各求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130517095417.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が特許出願をした本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた訴訟である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,昭和43年に被告(当時の商号は八幡製鐵株式会社)に入社し,平成9年に被告の子会社である株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に出向した後,平成16年7月1日に被告からテクノリサーチ社へと転籍した。原告は,平成21年6月30日に同社を定年退職したが,同年7月1日に嘱託として再雇用され,平成22年6月30日に嘱託解職となった。
(2)原告は,平成20年に,本件各発明を発明した(ただし,発明の完成時期につき,原告は少なくとも請求項1記載の発明については同年3月1日であると,被告は同年10月29日であると,それぞれ主張する。また,原告が本件各発明を単独でしたと主張するのに対し,被告は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張している。)。
(3)本件各発明は,ドラフトサーベイ(喫水検査)に用いるものである。ドラフトサーベイとは,船舶について空荷の状態と積荷の状態の喫水(船底から水面までの垂直距離)の差を調べることで,貨物の重さによって排除された海水の容積を割り出し,運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを意味する。ドラフトサーベイは,港湾運送事業法2条1項7号所定の「鑑定」に当たり,国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない(同法4条,3条6号)。(4)本件各発明の原理は,U字管マノメーター(圧力計)を用いたもの,すなわち,透明なチューブに水を入れ,U字のように両端を高い位置に設置して使用するものである。マノメーターを用いた計器は従来から存在していたが,それらの計器は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130516153430.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,無線通信システムに関する特許権を有する原告が,移動電話通信サービスの提供を行う被告に対し,被告の通信システムは原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513152208.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別訴において被告との間で訴訟上の和解をしたところ,被告が上記和解において合意された被告の受注工事に関し原告の指定する事項を報告すべき義務及び被告の工事に用いる機械を原告の指定する場所に保管すべき義務を履行しないと主張して,上記和解に基づき,違約金として被告が受注した工事代金相当額である1169万5200円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払と別紙機械目録記載の各機械の原告の指定した場所までの運搬を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509131408.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が有していた下記の特許(以下「本件特許」という。)を,被控訴人が特許異議の申立てにおいて違法に取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をしたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償ないし慰謝料として60万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
記
(1)登録番号 第2640694号
(2)発明の名称 放電焼結装置
(3)出願日 平成2年9月18日(同年2月2日に出願した特願平2?23962号に基づき優先権主張)
(4)出願番号 特願平2-248085号
(5)登録日 平成9年5月2日
2原審の東京地裁は,平成25年1月18日,被控訴人は,国の行政機関の一つであって,私法上の権利義務の帰属主体とはなり得ないから,当事者能力を欠き,本件訴えは不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114824.pdf
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事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,各自金8000万円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件EないしGを充足するとは認めることができないから,本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508113440.pdf
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