Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:育児休業手当金不支給処分取消請求事件/東 地裁/平28・2・25/平27(行ウ)26】分野:行政

判示事項(by裁判所):
地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分が,不適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分につき,申請者は,その子(平成24年6月27日生)について平成25年6月13日に保育所への入所申込みを行い,同月19日付けで不承諾通知書の発行を受けており,その入所希望日欄には同年7月1日と記載されているが,上記申請者が,同年5月中旬,保育所における保育を希望していたものの,同年6月1日時点で保育所の定員に欠員がなく,上記子が保育所に受け入れられる状況になかったこと,上記申請者が,保育所への入所申込みと併せて,同年6月1日現在,上記子が甲市内の保育所に在籍しておらず,0歳児の定員に空きはない旨を記載した書面の発行を受けていたこと,上記入所申込み(不承諾通知書)における入所希望日が同年7月1日とされたのは,同申込みが同年6月15日を過ぎていたため,甲市役所が,そのように取り扱ったことによるものであること(甲市においては,保育所への入所日を月初日である1日として,月途中からの入所を原則認めず,保育所への入所手続の申込みの締切日を,入所日の前月13日から17日のあらかじめ定められた日としていた。)など判示の事実関係の下においては,前記申請者は,前記子の満1歳到達日の翌日を含めた同日以降の期間につき,保育所における保育の実施を希望し,これを前提とする申込みを行ったものの,これを受け入れる保育所がなく,保育の実施が当面行われない状況にあったということができるから,前記申請は,同項に基づき地方公務員等共済組合法施行規則(平成27年総務省令第31号による改正前のもの)第2条の5の3第1号の定める要件(「育児休業に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合」)を満たしていたというべきであるなどとして,前記申請に対する不支給処分は不適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/085995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85995

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/名古 地裁/平28・2・18/平26(行ウ)128】分野:行政

判示事項(by裁判所):
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例

要旨(by裁判所):「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/085994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85994

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【行政事件:行政文書不開示処分取消請求事件/東京地裁/ 28・1・14/平25(行ウ)782】分野:行政

判示事項(by裁判所):
消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/085993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:業務外処分取消請求事件/名古屋地裁/平28・3 16/平26(行ウ)33】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2が死亡したことについて,P2の妻である原告が,半田労働基準監督署長に対し,P2の死亡はP1における過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,P2の死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/085978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:小石川植物園周辺道路整備工事公金支出差止 等請求事件/東京地裁/平27・12・15/平26(行ウ)486】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事について,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことが違法であり,その違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令も違法となるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,特別区長等に対してされた上記支出負担行為及び支出命令の差止請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事に関し,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことは,同協定に従ってその後の工事を行った場合に同植物園の環境の保全等が図れなくなるというだけの事情があるとはいえないなど判示の事情の下では,特別区が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,違法ではないから,上記基本協定の違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令が違法となるものではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/085974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85974

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【行政事件:療養給付不支給決定取消請求事件/東京地裁/ 27・12・15/平26(行ウ)290】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえないとされた事例

2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことと憲法14条及び25条

要旨(by裁判所):1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,次の(1)から(3)など判示の事情の下では,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえない。
(1)代表者の負傷は避難道路整備工事に従事していた際の事故によるものであり,健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が規定する「業務外の事由」による負傷に該当しない。
(2)「法人の代表者等に対する健康保険の適用について」と題する通知(平成15年7月1日保発第0701002号・厚生労働省保険局長通知)は,被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については,その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても,健康保険による保険給付の対象とする旨定めている。
(3)本件会社の健康保険の被保険者は,事故当時,5人であった。

2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が,法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことは,憲法14条及び25条に違反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/085921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85921

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判 所平成23年(ワ)第40981号)/東京高裁/平27・12・22/平26(ネ)5388】 分野:行政

判示事項(by裁判所):
元市長に対する債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たらないとして,現市長が上記債権を放棄する旨の意思表示をしないのはその権限を濫用するものであり,市による上記債権の行使が信義則に反するとされた事例

要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第1項4号本文の規定する訴訟において元市長に対して国家賠償法1条2項に基づいて求償金の支払を請求するように命じる旨の判決が確定したことを受けて提起された地方自治法242条の3第2項の規定する訴訟において,同訴訟係属中にされた上記求償金に係る債権を放棄する旨の市議会における議決がその裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとは認められないとして,現市長が,上記議決について同法176条の規定する再議に付する手続をとっていないにもかかわらず,元市長に対する上記債権の放棄の意思表示をしないことは,普通地方公共団体の長としての権限を濫用するものといわざるを得ず,市が元市長に対して上記債権を行使することは信義則に反するものとして許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/085902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85902

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)/東京高裁/平27・12・2/平27( コ)230】分野:行政

判示事項(by裁判所):
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/085901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85901

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【行政事件:国民年金障害基礎年金不支給処分取消等請求 事件/東京地裁/平27・12・11/平24(行ウ)813】分野:行政

判示事項(by裁判所):
障害基礎年金を支給しない旨の厚生労働大臣の決定について,理由の提示がされていない違法があるとして取り消し,これを支給する旨の決定の義務付けの訴えが適法であるとされた事例

線維筋痛症による障害について,国民年金法施行令4条の6,別表2級15号に該当する程度の障害の状態にあると認められないとして,障害等級2級相当の障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けを求める請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):線維筋痛症による障害に対して障害基礎年金を支給しない旨の厚生労働大臣の決定について,付記された「障害の状態が国民年金法施行令別表(障害年金1,2級の障害の程度表)に定める程度に該当していないため」との理由では,行政手続法上の審査基準である「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が適用されたのか否か,適用されたとして同基準第3第1章各節のいずれの認定要領が適用されたのか,適用された認定要領に基づきいかなる当てはめの判断がされたのか等の諸点について明らかにされておらず,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するという趣旨を全うしていない,また,不服申立ての便宜上も,審査基準との関係でどのように扱われたのかが問題となるところ,これを申請者が知る手掛かりがないとして,行政手続法8条1項本文の要求する理由の提示を欠く違法があったことを認めて,その決定を取り消し,障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けの訴えが適法であるとされた事例

線維筋痛症による障害について,日常生活動作に一定程度の支障があった様子は見て取れるなどするものの,四肢の関節可動域及び運動筋力の状況を勘案するなどすれば,肢体の機能の障害若しくは体幹・脊柱の機能の障害の観点から又はこれらを総合して,障害等級2級に相当する状態に至っていたとは認め難く,また,平成24年5月1日以降線維筋痛症による障害基礎年金の裁定請求時の整備を求められるようになった重症度分類試案におけるステージ(「自力での生活は困難」)との医師の診断の証明力に関しては,線維筋痛症に特有の疼痛等も総合して加味した場合には,家事動作に相当程度支障が生じ,日常生活が著しく制限を受ける程度に至っていた場面もあったと想定されるものの,診療録の記載と照合すると,障害基礎年金の裁定請求時を含む前後の期間において中長期的に継続して「自力での生活は困難」であったことには疑問を差し挟まざるを得ないとして,これらを総合すると,身体の機能の障害又は長期にわたり安静を必要とする病状において,活動の範囲がおおむね家屋内に限られるほどに,日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態が長期にわたって存在する常況にあったとまでは認めるに足りないから,裁定請求時において障害等級2級15号に該当する程度の障害の状態にあったとはいえないとの厚生労働大臣の判断に違法はない旨判示して,障害等級2級相当の障害基礎年金を支給する旨の決定の義務付けの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/085893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85893

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【行政事件:国家賠償請求酵素事件/東京高裁/平27・9・16/ 26(ネ)4240】分野:行政

判示事項(by裁判所):
受刑者とその妻との面会を不許可とした刑事施設の長の処分が,国家賠償法1条1項の適用上適法とされた事例

要旨(by裁判所):受刑者と再審請求弁護人との面会の回数に関しては,刑事収容施設法114条による制約に服するものと解するのが相当であるところ,受刑者とその再審請求に係る弁護人との面会を含めれば当該受刑者の面会が規定回数を超えることを理由としてされた当該受刑者とその妻との面会を不許可とする旨の処分は,当該受刑者の当該月の面会回数が規定回数に達しており,当該受刑者と当該面会申出者は前日にも面会を行ったばかりであり,その内容も単なる近況報告に収支していた上,同日の面会の用件が当該面会の用件とほぼ同様であったなどの判示の経緯及び事情に鑑みれば,刑事施設の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとはいえないと判断された事例。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85886

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【行政事件:価額変更等請求控訴事件/東京高裁/平27・11・ 19/平27(行コ)252】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/085884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85884

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【行政事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平27・12・14/平 27(行ウ)417】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えが却下された事例

2内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えが却下された事例

3内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することを求める義務付けの訴えが却下された事例

要旨(by裁判所):1平成28年施行予定の参議院議員の通常選挙について,参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等が解消されて選挙区選出議員が人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,法令の適用によって終局的に解決することができる紛争を対象とするものであるということはできず,法律上の争訟には当たらないなどとして,訴えを却下した事例

2内閣が参議院選挙区選出議員の選挙区間における投票価値の著しい不平等状態のもとでの選挙を実施することの差止めを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,差止めを求める対象が特定されていない上,公職選挙法は,参議院議員の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,同法所定の訴訟において争わせることとし,個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないなどとして,民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例

3内閣が国会に対し参議院選挙区選出議員を人口に比例して配分する法律案を提出することの義務付けを求める訴えにつき,抗告訴訟としては,法律案の提出は,処分に当たらないとして,また民衆訴訟としても,法律の定めを欠く訴訟類型が,法律上の訴訟である抗告訴訟に関する法律の規定又はその趣旨の類推により創設的に認められると解することはできず不適法であるとして,訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/876/085876_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:印紙税過怠税賦課決定処分取消請求事件/東 地裁/平27・12・18/平27(行ウ)28】分野:行政

判示事項(by裁判所):
日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが「判取帳」印紙税法別表第1の20号に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):日用雑貨等の販売業において商品を購入した顧客から返品又は交換等の申出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りは次の◆い覆匹糧充┐了陲硫爾任蓮ぁ嵌充萃◆廖憤羸破棉渋1の20号に当たる。
蘇篠屬蠅虜劼良住罎砲蓮つ屬蟾泙譴100枚の伝票の連続番号の範囲等が記載され各伝票が切り離されずに保管・管理されることなどからみて一冊の冊子として物理的な存在形態の一体性が認められること。
蘇爾諒現饉里侶措亜て睛討里曚せ藩冓ゝ擇啝藩兌詑屬僚世蕕澆董な瑤慮楜劼藏眩里了造砲弔婢斂世鮗韻詭榲悩鄒気譴燭發里版Г瓩蕕譴襪海函
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85859

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【行政事件:特別掛金賦課処分取消請求事件/東京地裁/平2 7・12・8/平26(行ウ)381】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所の上記「脱退の申出を行った設立事業所」該当性

要旨(by裁判所):厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)に基づき設立された厚生年金基金の規約が,給付に要する費用に充てるため,脱退の申出を行った設立事業所に係る未償却過去勤務債務等の額を,特別掛金として当該設立事業所の事業主から徴収するものとすると定める場合において,当該厚生年金基金の設立事業所の事業主(法人)が吸収合併され適用事業所に該当しなくなった場合の当該設立事業所は上記「脱退の申出を行った設立事業所」に当たらない。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85858

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【行政事件:特別障害給付金受給資格消滅処分取消請求事 件/東京地裁/平27・12・8/平25(行ウ)113】分野:行政

判示事項(by裁判所):
クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金を受給していた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):クローン病の傷病により特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定する特別障害給付金の支給を受けていた者に対してされた当該特別障害給付金の受給資格が消滅したとする処分が,当該処分がされた時点において同人が国民年金法30条2項,国民年金法施行令4条の6,別表の規定する障害等級に相当する障害の状態にあったとして,違法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/085857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85857

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【行政事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/仙台地 /平27・7・9/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/085814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85814

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【行政事件:下水道使用料納入通知処分取消等請求事件/ 京地裁/平27・10・27/平26(行ウ)147】分野:行政

判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例

要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/085813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85813

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平25(行ウ)822】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1)タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2)上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/085812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85812

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【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原 審東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)/東京高裁/平27・6 29/平27(行ス)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/085811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85811

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・10・8/平24(行ウ)799】分野:行政

判示事項(by裁判所):
米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,その経済的利益に係る給与等の収入すべき日は転換日であるとされた事例。

要旨(by裁判所):米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,ストック・ユニットが米国法人に対してその株式の支払を求めることのできる権利であり,当該権利は転換日が到来した以降は取り消されることがなくなり,従業員らは転換日以降その履行を求め得ることになったなど判示の事情の下では,証券会社等が不正防止等を目的として別途定めた有価証券取引制限期間内であったために従業員らの転換日における上記株式の他への譲渡が制限された状況にあったとしても,当該経済的利益については,転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきであり,その給与等の収入すべき日は転換日である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/085796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85796

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