Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審 ・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第8号(第1事件),同第9号

事案の概要(by Bot):
1控訴人A,亡E(控訴人B,控訴人C及び控訴人D(以下,この3名を「控
訴人Bら」という。)の被相続人。),控訴人F,控訴人G,亡K(原審原告L,原審原告M及び原審原告N(以下,この3名を「原審原告Lら」という。)の訴訟被承継人),控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの8名は,いずれも,株式会社O(現在の株式会社P,以下「O」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の受給者であり,上記退職年金制度の終了に伴って支払われた一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。本件は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jが被控訴人に対し,それぞれ,上記一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,税務署長のした更正処分(ただし,控訴人Jについては,異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち,上記確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案であり,上記一時金についての所得区分と帰属年度が争われたものである。原審は,控訴人A,控訴人Bら,控訴人F,控訴人G,原審原告Lら,控訴人H,控訴人I及び控訴人Jの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。
2事案の概要の詳細は,次のとおり補正し,後記3のとおり当審における控訴人らの主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」1ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁23行目「以下「亡E」という。」を「亡E」と改め,同頁24行目の「亡K(以下「亡K」という。),」を削除する。
(2)同4頁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303140938.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84001&hanreiKbn=05

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【行政事件:誤納金還付・過誤納金不還付決定等取消請求 控訴・附帯控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成23年(行ウ)第43 号,同(行ウ)第78号)/大阪高裁/平25・7・25/平25(行コ)18】分野: 行政

事案の概要(by Bot):
本件は,宝?市α×番所在の山林790?(以下「本件土地」という。)の登記名義人であった控訴人が,昭和59年度分から平成22年度分まで,本件土地につき宝?市長から固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされて,これらの税金をいずれも納付したが(昭和59年度分については控訴人の父親宛に賦課決定がされたが,控訴人が納付した。),本件土地が登記簿上の地番だけで法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したとして,上記の各年度分の本件賦課決定はいずれも当然に無効であり,上記の各年度分の本件固定資産税等相当額はいずれも過誤納金である旨主張し,被控訴人に対し,(1)平成18年度ないし平成22年度分については,主位的に不当利得返還請求として234万8250円と還付加算金の支払を,予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づいて140万8950円とその遅延損害金の支払を,(2)昭和59年度ないし平成17年度分については,主位的に宝?市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として2293万1100円と遅延損害金の支払を,予備的に不当利得返還請求として1316万7300円の支払をそれぞれ求めるとともに(原審甲事件),(3)宝?市長が平成23年5月20日付けで控訴人に対してした平成18年度ないし平成22年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定,並びに,宝?市長が平成23年7月6日付けで控訴人に対してした昭和59年度ないし平成17年度分の各本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の各取消しを求めた(原審乙事件)事案である。
2原判決は,上記1(3)の各取消請求に係る訴えをいずれも却下し,上記1(1)の不当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303132701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84000&hanreiKbn=05

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【行政事件:教育振興費補助金支出取消等請求控訴事件( 原審・福岡地方裁判所平成23年(行ウ)第25号)/福岡高裁/平25・7

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県の住民である控訴人ら及びCが,被控訴人福岡県に対し,福岡県知事が平成22年3月31日に本件A学園に対してした教育振興費補助金800万円を支出する決定(以下「本件支出負担行為」という。)につき,教育基本法14条1項,憲法89条,拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という。)2条,3条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,その取消しを求めるとともに,同項4号に基づいて,被控訴人福岡県知事に対し,上記教育振興費補助金800万円のうち既に返還された121万7000円を除いた678万3000円を本件A学園に返還請求するよう求めた事案である。
原判決は,控訴人ら及びCの請求をいずれも棄却したので,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303115452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83999&hanreiKbn=05

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【行政事件:免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消 請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成23年(行ウ)第10号)/

事案の概要(by Bot):
1本件は,小学校教諭一級普通免許状等を有していた控訴人が,免許状更新講習の課程を修了したことについて修了確認期限(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(改正法)附則2条3項)までに,免許管理者である熊本県教育委員会(処分行政庁)による確認(更新講習修了確認)を受けなければならないところ(改正法附則2条2項),改正法附則2条10項,教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(改正省令)附則9条1項3号及び改正法附則2条4項に基づき,処分行政庁に対し,上記修了確認期限の延期を申請した(本件申請)ものの,処分行政庁により本件申請を棄却する処分を受けた(本件処分)ため,本件処分は違法であるとして,被控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。被控訴人は,?控訴人の請求が認められ,本件処分が取り消され,本件休職により本件修了確認期限が延期されることになるとしても,本件延期期間は,延期すべき事由がなくなった本件休職の終了日から起算して2年2か月の期間(平成23年12月4日まで)の範囲内で定められるところ,同日は既に経過しているから,本件処分の取消しは無意味であり,控訴人の請求には訴えの利益がない,?控訴人は,本件休職を延期事由としないものであることを明確にしていたところ,被控訴人は,本件申請延期事由等について延期の可否を判断し,本件処分を行ったものであるから何ら違法な点はないとして,請求を争った。原審は,?控訴人の請求に訴えの利益はあるとしたが,?控訴人は,処分行政庁から,本件申請書について,本件申請延期事由を「延期事由」とし,本件申請延期期限を「延期を申請する修了確認期限」とすることにつき,申請内容の変更を求められたが,控訴人においては,この行政指導に従う意思がないことを明確にし,むしろ,本件申請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83994&hanreiKbn=05

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【行政事件:不作為の違法確認請求事件/東京地裁/平25・2

事案の概要(by Bot):
原告は,60歳に達したことにより,厚生年金保険法(以下「厚生年金法」という。)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(以下「特別老齢厚生年金」という。)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったため,同法附則11条1項に基づき,特別老齢厚生年金の全額の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職し,平成▲年▲月▲日に上記被保険者の資格を喪失したため,厚生労働大臣は,同年4月15日付けで,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分をした。本件は,原告が,上記退職により被保険者資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者資格を喪失した日から起算して1か月を経過したから,厚生年金法43条3項に基づき,上記資格を喪失した月前における被保険者期間470月を計算の基礎として年金額を改定(以下,厚生年金法43条3項に基づく年金額の改定を「退職改定」という。)した上で,平成22年3月分の特別老齢厚生年金を支給すべきであったと主張して,上記処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303101719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83991&hanreiKbn=05

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【行政事件:消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平25・6・18/平23(行ウ)13】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市中央卸売市場A場(以下「A場」という。)において,出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が,牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて,同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税(両税を併せて,以下「消費税等」という。)の確定申告をしたのに対し,処分行政庁において,同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,本件各処分の各取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204111850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83922&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第26号)/東京高裁/平25・7・19/平25(行コ)117】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式をA市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以後,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。原審は,本件更正請求において更正の請求をする理由とされたところは,通則法23条1項1号所定の更正の事由に該当しないから,本件更正請求につい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203133315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83919&hanreiKbn=05

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【行政事件:弁護士報酬請求事件/神戸地裁/平25・7・19/平24(行ウ)101】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203132857.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83918&hanreiKbn=05

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【行政事件:事業所税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平25・6・28/平23(行ウ)770】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,平成19年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成19年度」という。),平成20年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成20年度」という。)及び平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成21年度」という。)の事業所税に係る各納付申告を行い,また,平成21年度の事業所税については更正の請求(以下「本件更正請求」という。)を行ったところ,処分行政庁から,平成23年2月25日付けで,いずれも,原告が貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由として,上記各事業年度の事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分(以下これらの処分を合わせて「本件各更正処分等」という。)を受けるとともに,本件更正請求に係る平成21年度の事業所税を更正しない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,被告に対し,本件各更正処分等及び本件通知処分は違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114903.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83917&hanreiKbn=05

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【行政事件:各延滞税納付債務不存在確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第712号,同第723号)/東京高裁/平25・6・27/平25(行コ)40】分野:行政

事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である控訴人らが,亡Bの相続について法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税を納付した後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求をしたところ,市川税務署長は,控訴人らに対して,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに,還付加算金を付して各過納金を還付したものの,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額(上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額)について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,各延滞税の納付を催告した。本件は,控訴人らが,控訴人らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく,各延滞税は発生していないなどと主張して,被控訴人に対し,各延滞税の納税義務がないことの確認(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)を求めるとともに,市川税務署長から違法な延滞税の納付催告を受けたことにより,精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被控訴人に対する慰謝料請求を取り下げ,被控訴人はこれに同意したので,当審における審理の対象は,控訴人らの被控訴人に対する各延滞税の納税義務の不存在確認請求のみである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203113950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83915&hanreiKbn=05

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【行政事件:運転免許更新処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成22年(行ウ)第20号)/大阪高裁/平25・6・27/平24(行コ)104】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,運転免許証の有効期間の更新手続(道路交通法(以下「道交法」という。)101条1項)に際して,控訴人には,最高速度超過(同法22条1項,同法施行令11条)の違反行為があったとして,処分行政庁(京都府公安委員会)から,更新後の免許証の有効期間(道交法92条の2第1項)に関し,免許証の更新を受けた者の区分につき,同項にいう優良運転者ではなく,一般運転者に該当するものと扱われ,優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されて更新処分(以下「本件更新処分」という。)を受けた控訴人が,上記違反行為を否認して,本件更新処分中の控訴人の上記区分を一般運転者とする部分の取消しを求めるとともに,処分行政庁に対し,優良運転者である旨の記載のある運転免許証を交付することの義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203112619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83914&hanreiKbn=05

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【行政事件:日本国籍不存在確認請求事件/大阪地裁/平25・6・19/平24(行ウ)195】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,日本人の子として出生届が出されて外形的に日本国籍を取得したものの,その後,その日本人の子ではなかった旨の審判が確定した原告が,主位的に,日本国籍を有しないことの確認を,予備的に,日本国籍を有することの確認を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092224.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83909&hanreiKbn=05

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【行政事件:各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)/東京高裁/平25・5・30/平24(行コ)395】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件事案の概要は,次のとおりである。
第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。乙事件は,甲事件と同じ第1審原告らが原告となって提起したものである。この事件は,第1審被告が,Nをα村副村長,Oをα村監査委員に選任する旨の人事案件(以下「本件人事案件」という。)に関するα村議会の同意の議決につき専決処分を行ったことについて,乙事件に係る第1審原告らが,本件人事案件は専決処分の対象外であって,議会の同意のない副村長や監査委員の選任は無効であるから,これらの者に対する報酬の支払は違法な公金の支出であるなどと主張して,第1審被告に対し,主位的に,法242条の2第1項1号により,Oに対して支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140129101110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83889&hanreiKbn=05

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【行政事件:環境区域内行為許可取消請求事件/仙台地裁/平25・12・26/平25(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
本件は,広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。以下「本件条例」という。)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し,上記土地の近隣に居住する原告が,上記処分の違法を主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108155232.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83869&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件/東京地裁/平25・6・20/平24(行ウ)243】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aから相続により取得した不動産の譲渡に係る所得を分離長期譲渡所得の金額に計上し平成21年分所得税の確定申告をした原告が,上記譲渡に係る譲渡所得のうち亡Aの保有期間中の増加益に相当する部分については所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)9条1項15号の規定(以下「本件非課税規定」という。)により所得税を課されないことを理由に,渋谷税務署長に対し,平成21年分所得税の更正の請求をしたところ,渋谷税務署長から,平成23年5月31日付けで,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分を受けたため,上記理由と同様の主張をし,渋谷税務署長の所属する国を被告として,本件通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140108114351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83868&hanreiKbn=05

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【行政事件:事業計画変更認可申請却下処分取消等請求事件/東京地裁/平25・6・27/平24(行ウ)327】分野:行政

事案の概要(by Bot):
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)3条に基づいて指定された特定地域(以下,単に「特定地域」という。)において,一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数を増加させる事業計画の変更(以下,このような増車を「特定地域に係る増車」といい,このような事業計画の変更を「特定地域に係る増車変更」という。)をしようとするときは,特措法15条1項,道路運送法15条1項により,国土交通大臣の認可を受けなければならず(特措法15条1項により道路交通法15条3項の届出制の適用は排除される。),その認可基準としては,道路運送法15条2項において準用する同法6条各号が,?当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること(同条1号),?前号に掲げるもののほか,当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること(同条2号),?当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること(同条3号)という基準を定めているところ,平成21年9月30日付け関東運輸局長ほか公示「特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実施について」(以下「措置実施公示」という。)には,上記基準を具体化した増車の認可に関する基準(行政手続法5条にいう審査基準に当たる。以下「措置認可基準」という。)として,「提出された収支計画上の増車車両分の営業収入が,申請する営業区域で当該増車実施後に新たに発生する輸送需要によるものであることが明らかであること」という収支計画に関する要件(以下「収支計画要件」という。)等が定められている。本件は,一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む原告が,特定地域に指定されている東(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107142850.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83863&hanreiKbn=05

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【行政事件:一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等差止請求事件/札幌地裁/平25・5・9/平21(行ウ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,札幌市,江別市,北広島市及び石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧α村及び旧β村の区域を除く。)(以下「札幌交通圏」という。)における一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」ということがある。また,一般乗用旅客自動車運送事業を営む者を「タクシー事業者」ということがある。)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人A協会(以下「原告協会」という。)及び札幌交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告ら(以下「原告事業者ら」という。)が,北海道運輸局長(以下「本件局長」という。)が行った,道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号。以下「運送法」という。なお,法令並びに告示及び公示については,特に断らない限り処分当時のものを指す。)4条に基づく参加人に対する前記第1,1の一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「本件許可」という。)及び前記第1,2の運送法9条の3に基づく参加人に対する一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可(以下「本件認可」といい,本件許可及び本件認可を「本件各処分」という。)はいずれも違法であるとして,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107131303.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83862&hanreiKbn=05

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【行政事件:執行停止申立事件(本案・当庁平成25年(行コ)第80号事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件)/東京高裁/平25・3・15/平25(行タ)9】分野:行政

事案の概要(by Bot):
申立人は,音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業を営む一般社団法人であり,処分行政庁がした申立人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を不服として,同法49条6項に基づく審判請求をした。同審判手続において,処分行政庁が,利害関係人から同法70条の15第1項に基づく事件記録の謄写申請を受け,事件記録の一部の謄写に応ずる旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたところ,申立人は,事件記録のうち査第66,第67,第79号証についてはその謄写を拒む正当な理由(同項後段)があり,本件決定のうちこれらの謄写に応ずる部分(以下「本件処分」という。)は,処分行政庁が裁量権の範囲を逸脱してした違法なものであると主張して,その取消しを求める訴えを提起した。その本案事件の原審は,申立人の請求を棄却するとの判決(原判決)を言い渡したところ,申立人が,これを不服として控訴をするとともに,同控訴事件を本案として,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本案事件の判決が確定するまでの間,本件処分の効力を停止することを申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224091940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83828&hanreiKbn=05

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【行政事件:政務調査費返還命令処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第114号,差戻し前の控訴審・東京高等裁判所平成21年(行コ)第2号,上告審・最高裁判所平成22年(行ヒ)第42号)/東京高裁/平25・6・20/平25(行コ)57】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)被控訴人は目黒区の区議会議員であり,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)100条13項の規定に基づく条例である目黒区政務調査費の交付に関する条例(平成13年目黒区条例第5号。平成18年目黒区条例第62号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の規定により,平成17年度に204万円の政務調査費の交付を受けたところ,その中から被控訴人が提起した住民訴訟に関する費用を支出し,これを含めた収支報告書を目黒区議会議長に提出した。上記収支報告書中には,被控訴人が,?「住民訴訟テープ反訳」として3万1775円(以下「本件支出1」という。),?「住民訴訟証人尋問速記反訳」として7万5600円(以下「本件支出2」という。),?「住民訴訟控訴印紙代及高裁提出用切手」として2万8350円(以下「本件支出3」という。)の各支出に政務調査費を用いた旨の記載がなされていた(以下,上記各支出を併せて「本件各支出」という。)。
(2)地方自治法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は条例で定めなければならないと定めており,これを受けて本件条例10条は,政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,当該政務調査費を別に定める使途基準に従って使用しなければならないと定めている。これを受けた目黒区政務調査費の交付に関する規程(平成13年目黒区議会告示第1号。平成18年目黒区議会告示第1号による改正前のもの。)5条及び別表により定められた政務調査費使途基準(本件使途基準)は,調査研究費,資料作成費,広報費等9つの項目を挙げてその内容を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216112012.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83817&hanreiKbn=05

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【行政事件:定期検査終了証交付差止請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第51号)/大阪高裁/平25・6・28/平25(行コ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する控訴人ら及び原審相原告9名が,電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(平成24年経済産業省令第68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たり,違法であると主張して,被控訴人に対し,本件各交付の取消しを求めた事案である。なお,本件訴訟提起時の訴えは,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求めるものであったが,原審係属中の平成24年8月3日にB発電所第3号機につき,同月16日にB発電所第4号機につき,それぞれ定期検査終了証の交付がされた(以下,これらの交付行為を併せて「本件各交付」という。)ため,上記差止めを求める訴えは本件各交付の取消しを求める訴えに変更された。原審は,定期検査終了証の交付行為(本件各交付)は行政事件訴訟法3条2項にいう処分には当たらないから,本件訴えは訴訟要件を欠く不適法なものであるとして却下した。これに対し,控訴人らが原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216104544.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83816&hanreiKbn=05

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