Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・12・6/平27(ワ)23087】原告:塩野義製薬(株)5/被告:MSD(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明についての特許権(請求項の数3。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」という。)を有する原告が,被告が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,(と選択的に)被告製品は原告による訂正後の本件特許(以下,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」という。)の本件訂正発明2及び3の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/087291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87291

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【知財(特許権):職務発明対価不足額請求事件/東京地裁/ 29・7・19/平25(ワ)25017】原告:Aⅰ/被告:(株)エンプラス

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。)に関し,原告は,本件各特許に係る各発明(以下,これらを併せて「本件各発明」という。)の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」という。)合計1億9807万8808円(内訳は,下記(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/087290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87290

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求事件(行政 訴訟)/東京地裁/平29・11・29/平29(行ウ)253】原告:A5/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4761196号に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法(以下,単に「法」という。)112条1項規
定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,併せて「特許料等」という。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書の提出手続を却下した(以下「本件却下処分」という。)ことから,原告には法112条の2第1項にいう「特許料を追納することができる期間内に…特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由」があり,本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/087289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87289

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【★最決平29・12・5:子の引渡し仮処分命令申立て却下決 に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平29(許)17】結果 :棄却

判示事項(by裁判所):
離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることが権利の濫用に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/087288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87288

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・11・29/ 28(ワ)35002】原告:(株)ジンセイプロ/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1の写真(以下「本件宣材写真」という。)の著作権者であると主張する原告が,ホテルセンチュリー静岡が頒布した別紙2のイベント広告用チラシ(以下「本件チラシ」という。)に掲載された写真(以下「本件プロフィール写真」という。)は,本件宣材写真の複製物であるから,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件チラシを作成し,頒布したことは,原告が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,同著作権侵害行為は,被告らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/087287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87287

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【知財(その他):品種登録調査等の義務付け請求事件(行政 訴訟)/大阪地裁/平29・10・26/平29(行ウ)61】原告:P1/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録番号第15866号の品種(以下「本件登録品種」といい,その登録を「本件品種登録」という。)について,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(以下「本件調査」という。)及び同法49条1項に基づく本件登録5品種の品種登録の取消しの審査(以下「本件審査」という。)を行うことの各義務付けを求める行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/087284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87284

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁7民/平29・1 0・6/平26(ワ)3716】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年8月14日(以下「本件当日」ともいう。)に京都府南部を中心として発生した集中豪雨(以下「本件集中豪雨」という。)に伴い,京都府宇治市を流域とする弥陀次郎川の天井川区間での堤防が,同市五ケ庄北ノ庄地区付近で決壊し(以下,この決壊を「本件決壊」といい,「欠壊」と表記すべきものも「決壊」と統一して記す。),同地区のほか,同西川原地区,同西田地区,同市木幡熊小路地区等(以下併せて「本件浸水地区」という。)において浸水被害が発生したことから(以下,発生した浸水被害を「本件水害」という。),本件浸水地区に居住し又は建物等を所有する原告らが,弥陀次郎川の管理者及び管理費用負担者である被告に対し,公の営造物である弥陀次郎川の管理に瑕疵があったとして,国家賠償法2条1項,3条1項に基づき,建物の損壊及び家財や車両の損壊・流出等による損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,一部請求によって求める事案である。本件の主な争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前提として,本件決壊の機序が争われている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/087282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87282

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【★最大判平29・12・6:受信契約締結承諾等請求事件/平26( オ)1130】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

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【下級裁判所事件:殺人/福岡高裁/平29・11・14/平29(う)238 結果:破棄差戻

裁判所の判断(by Bot):

しかしながら,記録を調査して検討すると,原審は,被告人の責任能力の前提となる犯行に至る経緯及び被告人の精神状態が犯行に及ぼした影響について,十分な審理を尽くしておらず,これらの審理不尽が,少なくとも量刑判断の前提になる犯行当時の被告人の精神状態の判断に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある。以下その理由を説明する。 ?犯行に至る経緯について
ア被告人は,平成28年2月10日最終刑の執行を受け終わってから,住居が定まるまでB方に居候することになり,B及びその交際相手である被害者と生活し,就寝時は,被害者及びBが寝るベッド付近からハシゴを昇った場所にあるロフトで寝ていたところ,Bは,原審公判において,次のとおり供述している。被告人は,犯行当日の同月28日午前零時頃,ロフトで携帯電話をいじって,寝ようとせず,Bと被害者が早く寝るように言うと,台所から本件包丁を持ち出して,
死ぬなどと言いながら,自分の首に突きつけるなどしたが,Bがロフトに上がるように促すと,本件包丁を台所に戻して,ロフトに上がった。Bは,同日午前4時45分頃,物音がして目を覚ますと,台所の方から,被害者が「お前表出れ」と言い,被告人が「出ちゃるわ」と言うのが聞こえ,けんかになると思って,台所に行くと,被害者が血を流して倒れており,その横に本件包丁があった。Bは,被害者を抱きかかえてベッドに移動させようとして,尻餅をついたところ,被告人が後方から被害者の顔面を1回蹴ってきた,というのである。
イこれに対して,被告人は,原審公判において,次のとおり供述している。犯行当日,元交際相手の怨霊に操られて,包丁を持ち出して,自分の首を刺そうとした記憶がある。その後,ロフトに上がったが,電気を消さなかったため,寝られないという被害者と口(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/280/087280_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87280

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・11・21/平28(ワ)7649】原告:阪神化成工業(株)/被告:(株)ケイ エフ・ジー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウォーターサーバー用ボトル」とする特許権の持分を有する原告が,被告による別紙「物件目録」記載の容器(以下「被告容器」という。)の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告容器の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,被告容器及びその容器を製造するための金型の廃棄を請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,2640万円の損害の賠償及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年8月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/087279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87279

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・11・29/平27(ワ)29705】原告:公益(財)生長の家社会事業団5/被 :生長の家

事案の概要(by Bot):
本件は,原告事業団が,別紙著作物目録記載の言語の著作物である「大調和の神示」(「『七つの燈薹の點燈者』の神示」あるいは「『七つの灯台の点灯者』の神示」という題号のときもある。以下「本件著作物」という。)の著作権を有するところ,別紙書籍目録記載1及び2記載の各書籍(以下,各書籍を「本件書籍1」などといい,両者を併せて「本件各書籍」という。)の出版は,本件著作物に係る原告事業団の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,被告らに対し,本件著作物の著作権に基づき,本件各書籍の複製,頒布又は販売の申出の差止め及び廃棄(世界聖典普及協会,日本教文社及び教化部の保管するものを含む。)を求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,160万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(被告生長の家につき平成27年11月19日,被告Aにつき平成27年11月15日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払,原告光明思想社が,本件著作物につき,出版権を有するところ,被告らによる本件各書籍の出版は,本件著作物に係る原告光明思想社の出版権を侵害する旨主張して,被告らに対し,本件著作物の出版権に基づき,本件各書籍の複製の差止めを求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(被告生長の家につき平成27年11月19日,被告Aにつき平成27年11月15日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/087278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87278

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【下級裁判所事件/京都地裁/平29・11・7/平26(わ)1589】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,遺産取得や債務を免れる目的で,夫(内縁の夫も含む)や知人ら4名にシアン化合物を飲ませたという連続毒殺等事件であり,殺人3件及び強盗殺人未遂1件の合計4件からなる事案である。
2遺産取得目的の殺人や債務を免れる目的の強盗殺人未遂という,自分の金銭欲のために人の生命を軽視するこの種の類型は,その罪質自体からして非常に悪質な部類に属する犯行で,最も重く処罰される類型の一つである。しかも,いずれの被害者にも落ち度は全くないのに,3名を死亡させ,1名に対しては,一命こそ取り留めたものの全治不能の高次機能障害等といった重篤な傷害を負わせたもので,結果は極めて重大である。さらに本件は,約6年間という短期間に4回も反復して行われており,その都度,人の生命を軽視して犯行に及んだという点で,各犯行が一つの機会になされた場合と比べても,より強く非難されるべき犯行である。被告人は,結婚相談所で知り合った被害者らが,被告人のことを,将来を共にする配偶者,あるいは多額の金を貸す間柄として信頼していたことを利用し,シアン化合物を事前にカプセルに入れて,健康食品などと偽って服用させており,その手口は巧妙かつ卑劣である。シアン化合物は少量でも死に至る猛毒であるから,その犯行は人の生命を奪う危険性の高いものであるし,被害者らへの強固な殺意の下,事前に計画,準備した上で各犯行に及んでいるのであって,犯行態様は悪質といえる。このように,金銭欲のための殺人,強盗殺人未遂事件であるという本件各犯行の罪質,死傷した被害者の数に端的に表される結果の重大性のほか,犯行態様も非常に悪質であって,遺族らの被害感情が厳しいのも当然であること等を考慮すると,被告人の刑事責任は誠に重大であるといえ,その重大さは,過去の量刑傾向に照らしても,死刑の選択を余儀なくさせるものである。 3もっと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/087277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87277

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平29・10 26/平28(ワ)39789】原告:A/被告:サムスン電子ジャパン(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする特許権の共有者の一人である原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載1〜13の製品(以下「被告製品」と総称し,個別の製品をその番号に従い「被告製品1」などという。)の製造販売等は上記特許権を侵害するものであり,被告らは上記特許権の実施料相当額を不当に利得したと主張して,不当利得返還請求権に基づき,上記特許権の実施料相当額のうち原告の持分に対応する額として,被告サムスンに対しては4575万6886円,被告グーグルに対しては36万9763円及びこれらに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年12月17日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/276/087276_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87276

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【知財(特許権):特許権侵害行為の差止等請求控訴事件/知 財高裁/平29・12・5/平29(ネ)10066】控訴人:X/被控訴人:(株)ホ ズ技研

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出及び譲渡等の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/087274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87274

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【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗/名古屋高裁刑1/平29・1 1・6/平29(う)12】結果:破棄自判

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,金品窃取の目的で平成28年6月9日午前0時頃から同日午前6時30分頃までの間に三重県四日市市A町B番C号甲方にその1階勝手口ドアの施錠を外して侵入し,その頃同所で同人ほか1名所有又は管理の現金約7万5002円,商品券1枚(額面1000円)及び腕時計等33点(時価合計約45万3100円相当)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/087268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87268

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(【下級裁判所事件:覚せい剤取締法,関税法違反被告事 /福岡地裁/平29・11・22/平28(わ)327】/被告:事)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A,同B及び同Cは,分離前相被告人D及び同Eらと共謀の上,営利の目的で,みだりに,覚せい剤を日本国内に輸入しようと考え,平成28年2月6日,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から,日本国外で積載された覚せい剤約99905.936グラムを,被告人B及び同C両名が乗船する漁船X丸に積み替え,同月8日,徳之島南東の領海上において,同船に積載された上記覚せい剤を,上記Eらが乗船する漁船Y丸に積み替え,同日,同船を鹿児島県大島郡徳之島町所在の山漁港岸壁東端付近に接岸させ,被告人Aらが,同船に積載された上記覚せい剤を陸揚げし,もって覚せい剤を日本国内に輸入するとともに,関税法に規定する輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/087266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87266

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【下級裁判所事件:強盗殺人未遂被告事件/札幌地裁/平29 11・7/平29(わ)22】

要旨(by裁判所):
多量の酒を飲みかなり強く酔った状態で,通行人を襲って金品を奪い取ろうと思い立ち,購入したカッターナイフで殺意をもって被害者の胸部を突き刺すなどして反抗を抑圧し,同人所有の携帯電話機1台在中のダウンベスト1着(時価合計約1万2000円相当)を強取したものの,同人に全治約1か月間を要する胸部刺創による左外傷性血気胸等の傷害を負わせるにとどまり殺害の目的を遂げなかった事案において,犯行当時アルコールによる複雑酩酊の影響で精神障害の状態を来し心神耗弱の状態にあったとして法律上の減軽をし,懲役8年を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/087265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87265

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/千葉地裁民3/平29・9 ・22/平25(ワ)515】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにより,福島県内から千葉県内へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,主位的には民法709条に基づき,予備的には原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対しては,内閣総理大臣が福島第一原発の1号機から4号機の設置許可処分又は変更許可処分をしたこと,及び経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙3「認容額等一覧表」「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/087264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87264

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【★最決平29・11・28:相続財産の分離に関する処分及び相 続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可 抗告事件/平29(許)14】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/087263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87263

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・10・19/平27(ワ)4169】原告:大明化学工業(株)/被告:P1

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,原告が元従業員であった被告に対し,被告は原告から示されていた別紙1及び同5記載の技術情報等を持ち出しており,これを競業会社に開示し,又は使用するおそれがあると主張して,以下の請求をした事案である。
ア不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は被告差し入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」に定めた秘密保持義務違反に基づく,別紙1及び同5記載の技術情報等の使用開示行為の差止請求
イ上記誓約書に定めた返還義務に基づく別紙1及び同5記載の技術情報等(複製物を含む。)の返還請求,又は不正競争防止法3条2項に基づく同技術情報等の廃棄請求(前者を主位的,後者を予備的とする。)
ウ被告の行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の1200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金請求

(2)なお原告は,本件訴訟において,別紙1及び同5記載の技術情報等を請求の対象としていたが,その一部を取り下げるとして平成28年4月25日付け訴えの取下書(一部)を提出し,さらに請求の対象を訴え変更後別紙1の営業秘密目録の目録番号(以下「営業秘密目録」という。)1ないし8,13ないし15記載の営業秘密(以下においては,各営業秘密目録記載の電子データ,又はその電子データで特5定される営業秘密と主張される情報をまとめて「本件電子データ」という。)に整理するものとして,平成28年7月29日付けの訴えの変更申立書を提出した。これに対し,被告はいずれの訴えの取下げにも同意しないため,本件訴訟における請求の対象は,別紙1及び同5記載の技術情報等全てということになる。しかし,原告は,請求の対象を整理するも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/087262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87262

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