Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 138)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
結論(by Bot):
以上からすると,本件においては,被告人が,本件火災の発生に相当接着した時間帯に本件居宅にいた上,その当時,金策に方途が尽きた状態であり,本件火災前には,インターネットで火災や生命保険,火災保険に関する情報を検索し,本件火災後には,A及びBを被保険者とする生命保険に多大な関心を示していたことが認められ,自は不合理なものということができる。これらを総合すると,被告人が本件火災とそれに伴うA及びBの死亡に関与している高い蓋然性が認められ,他方で,本件火災が,A及びBによる失火を含む電気火災による自然発火の可能性が低いことを併せ考慮すると,本件火災は被告人が原因を作ったものであり,それはA及びBを殺害して保険金を取得することにあったと認定することができる。所論は,原判決は,本件居宅に第三者の侵入が容易でないことから,第三者による失火及び放火の可能性を否定しているが,玄関,勝手口及び屋内倉庫の出入口が施錠されていたとしても,ガラス窓を破って侵入することは困難ではなく,窓の施錠状況も不明であるから,第三者による失火及び放火の可能性は否定できない,出火場所付近に,失火につながる痕跡が残っていなかったことから,失火がなかったとは推認できないし,Aが,被告人の物音で目を覚まし,用事を済ませて再び就寝した可能性も否定できず,Aが終始就寝中であったとはいえないから,Aらの失火の可能性を否定できない,という。しかし,については,被告人が,A及びBを殺害するため,本件居宅に放火したことは,証拠から認められる間接事実から,かなり高い蓋然性をもって,それを肯定することができる。それに対して,第三者が本件居宅に侵入して放火に及んだり,第三者による失火で本件火災が発生したりしたというのは,抽象的な可能性をいうものにすぎない。そのような可能性によって,証拠から認定できる間(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/087010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87010
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成26年10月22日付け追起訴状記載の公訴事実第1の関係)被告人は
1不正アクセス行為の用に供する目的で,インターネットバンキングサービス「Aダイレクト」のアクセス管理者である株式会社A銀行(以下「A銀行」という。)になりすまし,同サービスの利用権者に対して同サービスのアクセス制御機能を有する特定電子計算機を特定利用するために付された識別符号の入力を促す「Aダイレクト」と題するインターネット上のウェブサイトを「(省略)」が管理するサーバコンピュータ内に蔵置させた上,平成26年2月20日(以下,本文中の月日の記載は平成26年のそれを示す。)午前3時2分頃,松山市
ab丁目c番d号被告人方(以下「被告人方」という。)において,パーソナルコンピュータを使用して,茨城県つくば市ef番地g号(省略)ビル2階所在のB株式会社(以下「B」という。)事務所内に設置されたパーソナルコンピュータにA銀行からの通知を装って同サイトの閲覧を促す電子メールを送信し,同日午前8時30分頃,同メールを閲覧したB従業員φをして,同メールがA銀行からのものであり,かつ,同サイトがA銀行の掲載によるものと誤認させ,よって,その頃,同人に同サイトを閲覧させてA銀行に開設されたB名義の通常貯金口座のお客様番号,ログインパスワード,インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイト上に入力させることにより,同識別符号が記録された電子メールを被告人管理のメールアドレス宛に自動送信させ,これをC株式会社が管理する東京都千代田区hi丁目j番k号(省略)ビル内設置のメールサーバコンピュータに蔵置させて,これを閲読し得る状態にし,もってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得し 2他人の識別符号を使用して不正アクセス行為をしようと考え,法定の除外事由がないのに,別表1記載のとおり(別表1は(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/087009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87009
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告九研に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/087008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87008
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ネイルアートの販売等を目的とする特例有限会社である原告が,被告にジェルチップネイルを販売したとして,被告に対し,後記2の前提事実(4)の売買契約に基づき,売買代金106万1160円及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月9日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対して,被告は,債務不履行(原告が平成26年1月から平成27年3月までの間に納品したジェルチップネイルの一部に商品として販売するに耐えない瑕疵があったこと)に基づく損害賠償請求権及び不法行為(下記(2)の特許権の侵害)に基づく損害賠償請求権による相殺の抗弁を主張している。
(2)本件反訴は,発明の名称を「光硬化型樹脂を用いた付け爪の製造方法」とする発明に係る特許権の独占的通常実施権を有するという被告が,原告が製造,販売するジェルチップネイルが当該発明の技術的範囲に属するとして,原告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である343万0767円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/087004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87004
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1著作物目録記載の歌曲(歌詞と音楽の両方を含み,以下「本件歌曲」という。)に係る楽曲(音楽部分のみを指し,以下「本件楽曲」という。)の作曲者でその著作権を有する原告が,本件歌曲に係る歌詞部分(以下「本件歌詞」という。)の作詞者である被告Bにおいて,自らが本件楽曲の作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告CAP社に譲渡し,被告CAP社において,被告JASRACに対して本件歌曲に係る著作権管理を信託し,被告JASRACにおいて,本件歌曲の著作権を管理し著作物使用料を徴収しているなどと主張して,被告らに対し,原告が本件楽曲の著作権を有することの確認を,被告JASRACに対し,著作権法112条に基づき,本件楽曲が使用された場合における著作物使用料の徴収のを,被告Bに対し,同法115条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。これに対し,被告らは,原告の確認請求に係る訴えについては確認の利益がないとして却下を求め,その余の請求については理由がないとして棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/087003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87003
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(第3987097号及び第3987098号)を有する原告が,被告の提供するサービスにおいて使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/087002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87002
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要旨(by裁判所):
被告人が,被害者に対し,その頭部をつるはしで殴打し,脳挫傷等の傷害を負わせた殺人未遂被告事件において,殺意を認めた上,被告人に懲役3年を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/087001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87001
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「被控訴人製品1」などといい,まとめて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被控訴人による被控訴人各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出に及ぶ旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及
3び廃棄を求めるとともに,当審において上記第1の4の請求を追加し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,1000万円及び訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成29年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,存続期間が延長された本件特許権の効力が被控訴人各製品には及ばないとして控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴し,当審において上記第1の4の請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/086996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86996
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事案の概要(by Bot):
1傷害被疑事件の被疑者(本件被疑者)の国選弁護人に選任された佐賀県弁護士会所属の弁護士である控訴人Aが,平成25年3月13日,佐賀少年刑務所(本件刑務所)に接見に赴き同日午前9時10分頃から,面会室1において本件被疑者との接見をした際に本件被疑者が逮捕時に拘束されて腕を負傷した旨申し出たことから,同日午前9時20分頃,控訴人Aにおいて,その負傷状況を記録するために,面会室に許可なく持ち込んでいた携帯電話のカメラ機能を用いて,面会用のアクリル窓越しに本件被疑者を撮影しようとしたところ,面会室1の本件被疑者側扉の外側通路(本件通路)に設置された椅子(本件待機場所)に座って待機していた本件刑務所の職員であるCが,被疑者側扉の視察窓からこれを視認したため,同扉を開けて控訴人Aに対し撮影行為を中止するよう注意したこと(本件制止行為1)同日午前9時23分頃,Cから報告を受けた本件刑務所の職員である首席矯正処遇官Dが面会室1に赴いたところ,控訴人Aが,携帯電話を用いて本件被疑者の撮影行為を行っているのを現認したため,これを中止するように求めるなどしたことの同日午前9時56分頃から,D首席が弁護人待合室で控訴人Aと面談し,同控訴人に対し,撮影した本件被疑者の写真を消去するように求めたこと(本件制止行為3),同月15日,控訴人Aと,同じく佐賀県弁護士会に所属する弁護士で本件被疑者の弁護人になろうとする者である控訴人Bが,本件刑務所を訪れ,本件被疑者との接見を申し出た際,控訴人Bが,面会室内にカメラを持ち込んで本件被疑者の負傷状況の写真撮影をする旨述べたのに対し,D首席らが控訴人らの接見は受け入れるが,カメラを持ち込んで撮影をするというのであれば敷地内に通すことはできないと回答したこと(本件制止行為4)が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/086994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86994
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裁判所の判断(by Bot):
1暴行の有無等(争点?)について
?被告人の捜査段階の供述から認められる暴行について
暴行の態様,その後の経緯に関する被告人の捜査段階の供述(12)の要旨は以下のとおりである。平成24年11月26日午前9時25分頃,外出先から帰宅した際,駐車場でEが文句を言ってきたので,左手でEの首か左肩辺りをつかみ,体が前かがみになるように押さえつけながら,みぞおち辺りを右足で1回膝蹴りし,Eは,蹴られた勢いで,勢いよく車のフロントグリルに腰か背中からぶつかった(の暴行),Eは,みぞおちの辺りを手で押さえてかがみ込み,2分くらい体を丸めて痛そうにしていたが,また文句を言い始めたので,右足でEの左胸を1回蹴り,Eは,少し飛んで,後ろ向き
6に倒れた(の暴行),腕かどこかをつかんで立たせたところ,Eは,ふらふらしながらゆっくりと被告人方へ歩いて行った,しばらくして,被告人も被告人方に向かったところ,Eが何か言いながら,正面から被告人の左右の脇腹辺りを両手でつかむようにしてしがみついてきた,Eの胸辺りに両手を入れて,軽く抱えるようにし,放そうとしたが,離れないので,そのまま持ち上げて,左側にひっくり返しながら地面に落としたところ,Eは1mくらいの高さから,芝生の地面に背中から落ち,うめいていた(の暴行),その後,Eの腕か何かをもって立たせてやるなどすると,ふらふらと被告人方に向かっていった。被告人の前記供述は,各暴行の態様や暴行を受けた際のEの姿勢,体の動き,反応や言動等について詳細かつ具体的であり,内容にも特に不自然な点はない。また,関係証拠によれば,被告人は,死体遺棄で逮捕された後,まず検察官に対しの暴行を任意に自白し,さらにないしの暴行を自白した後,殺人罪で勾留され供述を拒否するようになったが,当時の内妻からられた本を読んでその内容に共感し,内妻と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/086993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86993
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(平成8年12月28日出願,平成14年5月24日設定登録。請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,被告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし,同月28日付けで訂正認容審決を得ている(以下「本件訂正」という。)。
(2)原告は,平成25年8月1日,本件特許の請求項全部につき無効審判を請求し(無効2013−800145号),特許庁は,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告は,同年10月15日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10230号)。知的財産高等裁判所は,平成27年6月24日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。特許庁は,平成28年7月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下,この審決を「本件審決」という。),同月22日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年8月19日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,構成要件に分説すると,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。以下「本件発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「本件発明1」などという。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】M円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとNこのパーツフィーダからのプロ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/086991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86991
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事案の概要(by Bot):
本件は,5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)に基づき被告の運営する病院(以下「被告病院」という。)の歯科医長を務めていた原告が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇(以下「本件解雇」という。)をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有することの地位の確認を求めるとともに,未払賃金,賞与及び慰謝料並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/086990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86990
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判示事項(by裁判所):
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか
要旨(by裁判所):他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/086989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86989
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要旨(by裁判所):
1弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例
21の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例
3郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,郵便物についての転居届の提出の有無,転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/086988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,原判決別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりであると主張して,同契約に基づき合計1955万3025円及びこれに
3対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を,控訴人に対し,1953万3789円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が請求を一部認容した部分を不服として控訴し,被控訴人は,原判決が請求を棄却した部分を不服として,附帯控訴した。さらに,被控訴人は,附帯控訴により,当審において請求を拡張し,特許実施契約に基づき,平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料として,控訴人に対し,257万7300円及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払請求を追加した(被控訴人は,原審において,原判決別紙被告製品目録記載2の製品(控訴人製品2)についての実施料算定の基礎となる販売価格を1トン当たり7万5000円と主張していたところ,当審において,上記価格を1トン当たり8万5000円であると主張して,未払実施料額を合計2213万0325円に増額した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/086986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86986
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「負荷試験機」とする特許第5702038号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の負荷試験機(以下「被告物件」と総称し,個別には,同目録の定義に従って,「被告物件1号機」,「被告物件2号機」とそれぞれいう。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告物件を製造し,販売し又は使用することは,本件特許権の侵害を構成すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止めを求めるとともに(前記第1の1),同条2項に基づき,被告物件の廃棄を求め(前記第1の2),併せて,特許権侵害の不法行為(平成27年3月13日から平成28年2月18日〔本件訴訟の提起日〕までの被告物件の使用を対象とするものと解される。)による損害賠償金2833万円(逸失利益2576万円と弁護士費用257万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/086984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86984
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/086983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86983
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成26年12月2日午前3時頃から同日午後4時30分頃までの間に,和歌山県紀の川市AB番地C所在の農小屋において,D所有のトラクター1台(時価100万円相当)を窃取し,
第 2同月6日午前2時頃から同日午前8時頃までの間に,大阪府岸和田市E町F番地のGH株式会社南西方約200メートル先農作業用倉庫において,I所有のトラクター1台(時価30万円相当)を窃取した。 (補足説明)
当裁判所は,本件公訴事実について,同一性が認められる限度で,判示第1及び第2のとおり罪となるべき事実を認定したが,その理由は以下のとおりである。なお,以下においては,公判調書中の証人や被告人の供述部分は,単に証言又は供述と表記する。また,以下の出来事は,特記なき限り,平成26年のものである。 第1 弁護人の主張
弁護人は,判示第1及び第2の事実について,被告人はいずれの犯行にも及んでいない旨主張するとともに,捜査機関はこれらの事実についてGPS端末等を利用した捜査を実施しているが,この捜査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,上記捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠は違法収集証拠として証拠排除されるべきであるから,その結果として被告人を犯人とする証拠がないことに帰する旨主張し,いずれにしても被告人は無罪であるとする。 第2 本件各証拠の証拠能力
1本件の捜査経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
?GPS捜査の開始に至る経緯についてア11月3日及び同月22日,J県K警察署(以下「K署」という。)管内において,トラクターの盗難事件が発生したことから,K署刑事第一課の司法警察員Lは,K署管内以外におけるトラクターの盗難事件の有無を確認したところ,9月から11月にかけて,大阪府及び和歌山県などで30件近くのトラクターの盗難事件が発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/086982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86982
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,共謀の上,
1営利の目的で,みだりに,平成28年7月頃から同年10月26日までの間,和歌山県伊都郡a町大字b字c番地所在の倉庫において大麻草を挿し木して根付かせ,水や肥料を与え,照明器具で光を照射するなどして,大麻草1万1167本(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5−1,6ないし114,119−1,120ないし142,146ないし170,171−1,172−1,173−1,174−1,175−1,176−1,177−1,178−1,179ないし296はその鑑定残量)を育成し,もって大麻を栽培し
2みだりに,同年10月26日,同所において,営利の目的で,大麻である植物片約2460.3グラム(同支部平成29年領第94号符号1−1,2−1,3−1,4−1,5−1,6−1,7−1はその鑑定残量)を所持し前同様の植物細片約158.3グラム(同支部平成29年領第94号符号8−1はその鑑定残量)を所持し 第2 被告人Bは,みだりに,
1同日,同所において,大麻である植物片約43.69グラム(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第82号符号1はその鑑定残量)を所持し
2同月27日,大阪府豊中市d町e丁目f番g号の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約3.511グラム(同支部平成29年領第22号符号4ないし10はその鑑定残量)及び大麻である植物片約164.93グラム(同支部平成29年領第22号符号1ないし3はその鑑定残量)を所持し たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/086981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86981
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるFX取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/086980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86980
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