Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財 高裁/令3・10・14/令3(ネ)10040】控訴人:)しちだ・教育研究/被 訴人:)キャニオン・マイ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録記載の製品(原告製品)は被控訴人の有する特許第4085311号の特許権(本件特許権)に係る請求項1の特許発明(本件発明)の技術的範囲に属しないとして,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。原判決は,原告製品を使用したコンピューターは,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)及びこれを前提とする構成を備えない点を除き,本件発明の構成要件を充足するところ,本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属し,原告製品は,このような原告製品を使用したコンピューターの「生産にのみ用いる物」(同法101条1号)に当たるので,間接侵害が成立するとして,控訴人の請求を棄却した。これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/090634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90634

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/大阪地裁15刑/令3 8・18/令3(わ)1139】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とするA株式会社の従業員として,同社B工場(所在地は省略)C部D課等で勤務し,Eの製造に係る設備機器及び同社が管理するサーバコンピュータにアクセス可能なパーソナルコンピュータが設置されている関係者以外立入禁止の前記工場並びに同社F研究所(所在地は省略)への立入りを許可され,かつ,同社の営業秘密であるEの製造情報が蔵置された前記サーバコンピュータへのアクセスを許可されるなどして,同社の営業秘密を示されていたものであるが
第1不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成30年8月7日,前記工場C部事務所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータから,同社の営業秘密であるE製造におけるGに必要な設備機器が記載された「H」と題する被告人作成のファイルデータを,中華人民共和国のI有限公司の担当者であるJに不正の利益を得る目的で同国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記Jに対し,送信して開示し,
第21不正の利益を得る目的及び日本国外において使用する目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月24日,前記事務所において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して前記サーバコンピュータにアクセスし,同サーバコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるE製造におけるK工程で使用するL装置の作業手順等を内容とする別表(省略)記載の「M」等6件のファイルデータを前記パーソナルコンピュータに接続した被告人所有のUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得し,2不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,同月25日,前記F研究所において,被告人が使用するパーソナルコ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/090630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90630

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,強盗殺人未遂,銃砲刀 剣類所持等取締法違反/大阪地裁12刑/令3・8・10/令1(わ)4846】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1警察官を包丁で襲ってけん銃を強取しようと考え,令和元年6月16日午前5時38分頃,大阪府吹田市千里山霧が丘22番3号大阪府吹田警察署千里山交番北側駐車場において,被告人による虚偽の事件通報に基づき現場臨場しようとしていた同警察署地域課勤務の警察官C(当時26歳)に対し,同人を死亡させてもやむを得ないとの意思をもって,その左胸部,左上腕部,両大腿部等を出刃包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル。大阪地方検察庁令和元年領第10003号符号70)で多数回突き刺すなどした上,同人が右腰に装着していた同人管理の実包5発が装てんされた回転式けん銃をフォルスターから抜き取り,同けん銃底部の留め具を外して,同けん銃を奪い取り,もって同人の職務の執行を妨害するとともに,その反抗を抑圧して同けん銃1丁を強取し,その際,同人に左肺上葉部の摘出を伴う全治約6か月間以上を要する胸部刺創,左内胸動脈損傷,肺損傷,左上腕切創,両大腿部切創,顔面切創等の傷害を負わせたが,死亡させるには至らなかった。 第2業務その他正当な理由がないのに,前記日時場所において,前記出刃包丁1本を携帯した。
第3法定の除外事由がないのに,前記日時から同月17日午前6時34分頃までの間,前記場所から同府箕面市ef丁目g番北側山中に至る同府内の路上,山中等において,前記けん銃1丁を,これに適合する前記実包5発のうち4発と共に携帯して所持した。なお,被告人は,前記各犯行当時,統合失調症の影響により,善悪を判断し,行動を制御する能力が著しく低い状態にあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/090629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90629

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【下級裁判所事件:背任/大阪地裁12刑/令3・8・4/令2(わ)2804 】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間,大阪市a区bc番d号に本店を置くα株式会社のβ開発推進担当課長として,同年4月1日から令和元年6月30日までの間,α株式会社のγ開発推進担当課長として,α株式会社が発注するプログラム作成等の業務の発注先業者の選定や同業務委託の代金額交渉などを実質統括し,発注先業者を選定して同業務委託代金額の交渉をする際,α株式会社が無用な支出等により損失を被らないようα株式会社のために誠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,
第1自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が発注する「ドローンによる屋内自律飛行に関する試作機およびコントロールアプリケーションの作成」業務に関し,平成29年7月7日頃,発注予定先業者である株式会社δ従業員εに,正規の見積金額に同業務に必要のない電子機器の購入代金相当額を加算した金額の見積書を作成させるなどし,同年8月7日,α株式会社と株式会社δとの間で,正規に支払うべき代金額に前記電子機器の購入代金相当額である452万0880円を加算した3088万8000円を契約金額とする業務委託契約を締結させ,平成30年4月13日,α株式会社から,前記契約に基づく代金3088万8000円を,東京都渋谷区ef丁目g番h号ζ銀行η支店に開設された株式会社δ名義の普通預金口座に振込送金させて支払わせ,もってα株式会社に対し,正規の代金額との差額452万0880円相当の財産上の損害を加えた。
第2自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/090628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90628

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・2・26 /平29(ワ)21880】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件原告らが,被告B9,被告B10,被告B11及び弁論分離前被告G(以下「G」といい,被告B9,被告B10及び被告B11と併せて「被告行為者ら」という。)が関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,亡E,被告B8及び被告B7に対し,被告行為者らが第1事件原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に当たり又は民法715条にいう「事業の執行」について行われたものであり,亡E,被告B8及び被告B7は住吉会の「代表者等」又は使用者等に当たることから,第1事件原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第1事件の訴訟提起後である平成29年9月12日に亡Eが死亡し,妻である被告B1(法定相続分2分の1),子である被告B2(法定相続分8分の1),被告B3(法定相続分8分の1)及び亡F(法定相続分8分の1),孫であるB4(法定相続分8分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Eを相続したため,同人らが第1事件における亡Eの訴訟手続を受継した。その後,令和元年7月19日に亡Fが死亡し,夫である被告B5(法定相続分16分の1)及び子である被告B6(法定相続分16分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Fを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/090627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90627

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令3・9・3/ 令3(わ)26】

要旨(by裁判所):
被告人が,同居中の被害者方で同人の頭部や胸腹部等を拳で多数回殴打し,足で多数回踏み付けるなどの暴行を加え,外傷性くも膜下出血,腸間膜破裂及び肝破裂等の傷害を負わせ,外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について,懲役8年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/090626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90626

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【下級裁判所事件:被告人Aに対するあっせん収賄被告事 ,被告人Bに対する贈賄被告事件/福岡地裁小倉支2刑/令3・9・3/ 令3(わ)272】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,後記第1及び第2の当時,福岡県京都郡C町議会議員を務めていたもの,被告人Bは,令和元年度C町職員採用試験を受験したDの実父,Eは,前記Dの実母,Fは,被告人A及び被告人Bと親交を有するものであるが
第1被告人Aは,令和元年11月18日,福岡県京都郡(住所省略)所在の同人方において,被告人B及び前記Fから,「前記Dが前記試験の第三次試験である個人面接試験を受験するに当たり,同町の職員の任用に関して職員採用試験の合格者の決定,職員の任命等に従事している同町幹部職員に対し,前記第三次試験の成績いかんにかかわらず,前記Dを前記第三次試験に合格させて同町職員に採用するよう,働きかけてもらいたい」旨のあっせん方の請託を受けてこれを承諾し,前記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受け,もって賄賂を収受し
第2被告人Bは,前記F及び前記Eと共謀の上,第1記載の日,場所において,被告人Aに対し,第1記載のとおり,あっせん方を請託して同被告人からその承諾を受け,同被告人に対し,前記あっせんをすることの報酬として現金200万円を供与し,もって賄賂を供与した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/090624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90624

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【下級裁判所事件:強制執行妨害目的財産損壊等,非現住 建造物等放火/名古屋地裁岡崎支部/令3・8・17/令2(わ)238】

争点(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,「被告人両名は,名古屋地方裁判所岡崎支部により差押えを受けていた被告人A所有の愛知県刈谷市a町b丁目c番地d所在の家屋(以下「本件家屋」という。)に居住していたものであるが,同家屋に対する担保権の実行としての不動産競売を妨害する目的で同家屋に放火しようと考え,共謀の上,平成31年1月31日午前1時50分頃,同家屋1階和室において,何らかの方法で点火して火を放ち,その火を同室の壁面等に燃え移らせ,よって,同家屋を焼損させ,もって差押えを受けた現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物を焼損するとともに,強制執行を受けるべき財産を損壊した」というものである。被告人Aが所有し,被告人両名が居住していた本件家屋が火災(以下「本件火災」という。)により焼損したことに争いはないところ,1本件火災は放火によるものか(事件性),2放火は被告人両名によるものか(犯人性,共謀),3被告人両名に「不動産競売(強制執行)を妨害する目的」があったといえるか(目的)が争点である。当裁判所は,本件火災は,被告人両名のうち少なくともいずれか1名によって放火されたことによるものであるが,被告人両名の共謀を認定することはできないため,被告人両名はいずれも無罪であると判断したので,以下にその理由を補足して説明する。なお,特に記載がない限り,以下の日時は全て平成31年1月31日を指す。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/090623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90623

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・10 7/令3(ネ)10034】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,月刊誌「文藝春秋」(本件月刊誌)を発行する被控訴人に対し,原判決別紙控訴人投稿文記載の題号及び文章(本件控訴人投稿文)を投稿したが,被控訴人は,本件控訴人投稿文を,原判決別紙被控訴人掲載文記載の題号及び文章(本件被控訴人掲載文)のとおり変更した上で,本件月刊誌の令和元年10月号(本件掲載紙)に掲載して頒布した。
(2)本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が本件控訴人投稿文を上記のとおり変更したこと(本件変更)が控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,被控訴人が本件掲載紙を頒布したこと(本件頒布。以下,本件変更と併せて「本件変更等」ということがある。)が著作権法113条1項2号に定める行為に該当し著作者人格権を侵害する行為とみなされると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,慰謝料60万円(本件変更について40万円,本件頒布について20万円)及びこれに対する本件掲載紙の発行日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,不法行為の成立は認めた上で,後に本件月刊誌に謝罪文が掲載されたこと等により損害は既に填補されたとして,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/090622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90622

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 9・16/平29(ワ)1390】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の本件特許権1及び5を有する原告PIPM並びに同目録記載の本件特許権24,6及び7を有する原告パナソニックが,被告の製造,販売に係る別紙2物件目録記載の各製品(以下,目録の番号順に「被告製品1」などという。)は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の25とおり本件各発明の技術的範囲にそれぞれ属するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)原告PIPMの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権1に基づく請求・被告製品15及び716の製造等の差止100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権5に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項)
イ損害賠償請求被告による被告各製品の製造等につき,本件特許権1及び5それぞれの侵害の不法行為(民法709条,法102条3項)に基づく1億円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成29年3月1日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払 (2)原告パナソニックの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権2に基づく請求・被告製品4及び5の製造等の差止(法100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権3,4,6及び7に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) イ損害賠償及び不当利得返還請求被告による被告製品4及び5の製造等については本件特許権2の,被告製品6の製造等については本件特許権4,6及び(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/090620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90620

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【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令3(行ケ)1 0032】

理由の要旨(by Bot):

商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,「ヒルドプレミアム」の片仮名を標準文字で表してなり,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。そして,「プレミアム」の語は「高級な。上等な。」といった意味を有する語として一般に広く知られており,化粧品業界において,本件商標の登録出願前から,既存品に特別な成分を配合することによって優れた商品である旨を表示するため使用されているから,商品及び役務の区分第3類「化粧品」(以下「本件指定商品」という。)との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱い。したがって,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドプレミアム」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じ得る。
イ引用商標は,いずれもその構成文字に相応して「ヒルドイド」の称呼を生ずる。また,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標の対比外観においては,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,語頭の「ヒルド」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標1及び引用商標4においては,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドプレミアム」及び「ヒルド」と引用商標から生じる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音数などが明らかに相違するから,称呼上,明確に聴別できる。観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較できない。したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるから,類似しない。商標法4条1項15号該当性についてア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/090619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90619

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令2(行ケ)1 0103】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許の特許権者である。被告は,平成31年3月19日,特許庁に本件特許について無効審判請求をし,特許庁は無効2019800025号事件として審理した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,令和2年3月23日付け訂正請求書に基づき,請求項1及び2について訂正請求をした。特許庁は,令和2年7月28日,結論を「特許第5608827号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。特許第5608827号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。本件審決は別紙審決(写し)のとおりである。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された(本件審決により認められた訂正を,以下「本件訂正」という。)。原告は,令和2年9月4日,本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2の記載は次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,本件訂正後の請求項2記載の発明を「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
請求項1 発光色を照らすカバーで覆われた発光部と,把持部とを有し,前記把持部は,赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と,前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し,前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させることで特定の発光色が得られるように構成し,前記特定の発光色は複数得られ,前記複数得られる特定の発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/090618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90618

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・8・20/令3(ワ)2322】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告が原告会社の著作物であるコスチュームのデザイン画を無断で使用して,全く同じデザインのプロレスのコスチュームを制作したことが原告会社の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金216万4000円の支払を求めるとともに,(2)原告らが,被告が実際にはコスチュームの代金につき立替払いをしていないにもかかわらず,立て替えたかのように装い,原告らから11万5000円を騙し取ろうとするとともに,期限までに同代金を支払わない場合には,秋元康氏の弁護士に依頼して提訴するなどと述べて同代金の支払を強要して脅迫したことが不法行為に当たると主張し,被告に対し,民法709条に基づき,各自,損害賠償金50万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/090616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90616

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・8・18/令2(ワ)26567】

事案の概要(by Bot):
原告は,英国法人であるドクターショール社製の白癬菌(水虫)治療キット(以下「本件商品」という。)をインターネット上で販売したり,ユーチューブで宣伝したりするに際し,別紙原告説明文目録1及び2記載の商品説明文(以下,「原告説明文1」などといい,併せて「原告説明文」という。)を使用したところ,被告から,原告説明文は,被告が本件商品をインターネット上で販売する際に使用する別紙被告説明文目録記載の商品説明文(以下「被告説明文」という。)に係る被告の著作権及び著作者人格権を侵害するものであるとして,損害賠償金300万円の支払を請求された。本件は,以上の事実関係を前提として,原告が,被告に対し,被告説明文に係る被告の著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/090615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90615

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【知財(商標権):/東京地裁/令3・6・23/令1(ワ)11874】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがパチンコ・スロット施設を営業するに当たり,原告の登録商標に類似する別紙標章目録記載112の各標章(以下,符号に従い「被告ら標章1」などといい,同各標章を総称し又はその一部をいう場合は「被告ら標章」という。)を使用したことが原告の商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,以下の金員の支払を求める事案である。
(1)主位的に,平成27年12月23日から平成31年4月30日までの被告ら標章の使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金7億1622万4022円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成27年12月22日までの被告ら標章の使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億0651万9023円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払
(2)予備的に,平成28年5月11日から平成31年4月30日までの使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金6億3123万6982円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成28年5月10日までの使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億8377万9969円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/090614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90614

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・7・16/令3(ワ)6410】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)がインターネット上の短文投稿サイトであるツイッター(Twitter)において別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下,符号に従って「本件投稿1」などといい,併せて「本件各投稿」という。)をしたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権),名誉権及び名誉感情が侵害されたことは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/090613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90613

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【知財(特許権):/東京地裁/令3・7・14/令2(ワ)15464】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許の特許権者である原告が,被告シャープによるスマートフォンSHV39,SHV40,SHV41,SHV42及びSHV43(以下,総称して「被告製品」という。)の製造及び被告KDDIによる被告製品の販売がいずれも本件特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として270万円並びうち106万2000円に対する令和元年5月21日(不法行為の後の日)から支払済みまで及びうち163万8000円に対する訴状送達の日の翌日(被告KDDIについては令和2年8月14日,被告シャープについては同月18日)から支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/090612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90612

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