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判示事項(by裁判所):
1国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえない とされた事例
2国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法で あるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例
要旨(by裁判所):1左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に 初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下 においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認 めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法 であるとはいえない。
2左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30 条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行 動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態で あったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚 生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/084704_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84704
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活 性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同 法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが, 行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅 客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する 特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1 項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地 域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理 由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めにつ いて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運 賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事 情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があ るとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初 違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消 処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科さ れる。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分に まで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出 た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定す る運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の 取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理 由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事 業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科 される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分 にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け 出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定 する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可 の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえ るとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の 範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経 た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしん しゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き, 社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/084706_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84706
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」とする特許の特許権者であった被控 訴人イエンセン及びその専用実施権者であった被控訴人プレックスが,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録(1)ないし(3)記載の布類展張 搬送機(以下,順次「控訴人製品1」ないし「控訴人製品3」といい,これらを併せて「控訴人製品」という。)が本件特許に係る特許権(以下「本 件特許権」という。)を侵害すると主張して,控訴人に対し,平成20年12月から平成24年2月末日までの控訴人製品の販売による逸失利益相当額の 損害賠償として,被控訴人イエンセンは9230万円及び遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスは2億7015万1208円及び遅延損害金の支払を,それ ぞれ請求する事案である。原審は,控訴人製品がいずれも本件特許権を侵害すると認め,被控訴人イエンセンについては,民法709条に基づき, 3770万円及びうち1625万円に対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月28日から,うち2145万円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日 である平成24年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスについては,民法709条,特許法102条1項 に基づき,2億3993万7507円及びうち8750万円に対する訴状送達の日の翌日である平
5成22年5月28日から,うち1億5243万7507円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日である平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割 合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める限度で被控訴人らの請求を認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判 決が請求を一部認容した部分を不服として控訴するとともに,民事訴訟法260条2項に基づき,原判(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/084700_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84700
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結論(by Bot):
以上の次第であり,本件関係証拠を総合し,検察官の指摘するその余の事情等を考慮しても,被告人が本件窃盗未遂を犯した嫌疑は相当高いとはい えても,合理的な疑いを容れないほどの立証がなされたとまでは認められない。よって,刑訴法336条後段により,無罪を宣告することが相当であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/084699_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84699
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,携帯電話事業でiコンシェル等のサービスを提供する被告のコンピュータシステム(被告物件)が,原告の有する特許の技術的範 囲に属すると主張し,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求として,992万5000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/084698_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84698
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要旨(by裁判所):
就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益 につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し, また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があるこ となどの事情も考慮して算定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/084697_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84697
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判示事項(by裁判所):
勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その 権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更 正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与され た納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に 当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国 法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって, 被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただ し,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終 了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止 し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本 件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤 務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/084696_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84696
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要旨(by裁判所):
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期 限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/084689_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84689
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)において氏名不詳者(以下「本 件発信者」という。)がアップロードした同目録記載2のファイルに含まれるプログラムとされる制作物(以下「発信者プログラム」という。) は,原告の創作に係るプログラムとされる制作物(以下「本件パッチ」という。)の複製物ないし翻案物であり,本件発信者の行為は原告の複製権 又は翻案権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるから,本件発信者に対し損害賠償請求権を行使するために本件発信者に係る発 信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/084684_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84684
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判示事項(by裁判所):
1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を 有することの確認を求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であ るとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない 完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全 く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての 形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/084692_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84692
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判示事項(by裁判所):
所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償 却資産の耐用年数等に関する省令3条1項
要旨(by裁判所):所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算にお いて償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/084681_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84681
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要旨(by裁判所):
古書店において書棚が転倒して女児2名が死傷した事故につき,同店を経営する会社の取締役である被告人の過失が問われた業務上過失致死傷被告 事件において,被告人には書棚の転倒について予見可能性があり,補強措置を講じるなどの転倒防止措置を講ずべきであったのにこれを怠った過失 があるとして,被告人を禁錮1年,執行猶予3年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/084691_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84691
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判示事項(by裁判所):
1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業 の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下され た事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によっ て,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害 賠償請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があると して,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴 えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前 や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したというこ とはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできな いため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基 づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を 被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという 主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであ り,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/084693_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84693
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判示事項(by裁判所):
市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市 長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記不接続に伴って生 じた郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げ たことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じ た郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求 をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた 一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項 に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気 通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,住民基本台 帳法に違反する違法なものであるが,各専決権者による前記郵送費等の支出命令等が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるとはいえ ず,前記市長個人に,各専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとして,前 記請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/084690_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84690
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事案の概要(by Bot):
本件は,「なめこ」の品種について後記2(2)の品種登録(以下「本件品種登録」といい,同登録を受けた品種を「本件登録品種」と,同品種に係る 育成者権を「本件育成者権」という。)を受けている原告が,被告組合及び被告会社(以下,両者を併せて,単に「被告ら」という。)は,原告の 許諾の範囲を超えて(被告組合)又は原告の許諾なく(被告会社),本件登録品種又はこれと重要な形質に係る特性(以下,単に「特性」というこ とがある。)により明確に区別されないなめこの種苗(菌床の形態のものを含む。以下,同じ。)の生産等をすることにより本件育成者権を侵害し てきたものであり,今後もそのおそれがある旨主張して,(1)被告組合に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づ く種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金2037万0848円(被 告組合の平成13年8月から平成21年8月までの間の種苗の違法な生産等による損害1823万2704円,調査費用63万8144円,弁護士費用150万円の合計) 及びこれに対する平成22年3月25日(第1事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た第1事件と,(2)被告会社に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づく種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復 の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金301万6000円(被告会社の平成19年8月から平成21年8月までの 間の種苗の違法な生産等による損害201万6000円,弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成25年8月24日(第2事件に係る訴状送達の日の翌 日)から支払済みまでの民法所定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/084686_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84686
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要旨(by裁判所):
3Dプリンター等を用いてけん銃の部品を作成した上,それらを組み立て,2丁のけん銃を製造,所持した事案につき,懲役2年の実刑が言い渡された 事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/084694_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84694
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判示事項(by裁判所):
1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求 が棄却された事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定が適法と された事例
要旨(by裁判所):1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し 等を求める請求につき,前記保護基準改定に当たっては,生活保護法56条の不利益変更の禁止の規律は適用されず,また,厚生労働大臣の専門技術 的かつ政策的な見地からの裁量権が認められ,その判断の過程及び手続における過誤,欠落の有無等の観点からみて,裁量権の範囲の逸脱又はその 濫用があると認められる場合に保護基準改定は違法となるところ,裁量権の逸脱,濫用の有無は,統計等の客観的な数値等との合理的関連性,専門 的知見との整合性等の観点から検証すべきであるとした上で,老齢加算を段階的に廃止するとした厚生労働大臣の判断は,省内に設置された専門委 員会の提言や各種統計的数値を踏まえたものであり,激変緩和のための措置に係るものも含め,前記の観点からの裁量権の逸脱,濫用は認められな いことから,これに基づく当該保護決定も適法であるとして,前記請求を棄却した事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する 保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定につき,生活保護法8条に定める保護基準は,その改定によって直ちに具体的な保護費 の額の変更を来すものではなく,保護の実施機関による具体的な保護決定によって初めて保護費の額の変更が生じるものであることからすれば,保 護基準は,保護の実施機関たる下級行政庁に対する通達ないし職務命令の性質を有するものであって,直接国民の権利義務に係る法規たる効力を有 するものとはいえないのであるから,保護に関する決定が時間的に保護基準の改定を公示する告示前になされたとしても,内容的にみて改定された 保護基準に違背するものでない限り,直ちに当該処分が違法となるものではないというべきであるとした上,当該生活保護決定は,対応する改定告 示の適用開始時以降の保護費に関するものであり,内容的に前記保護基準改定の趣旨に沿うものであったことが認められ,告示前に決定を行うこと が事務手続上やむを得ないものであったなどの経緯に照らせば,改定告示前に前記決定がされたとしても,当該処分が違法であるとまではいえない とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/084695_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84695
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,原告は,被告に,原告代表者であるB(以下「B」という。)の作詞に係る第1歌詞及び第2歌詞(以 下,これらを併せて「本件歌詞」という。)に旋律を付した音楽(以下,それぞれ「本件第1楽曲」及び「本件第2楽曲」といい,これらを併せて 「本件楽曲」という。)を録音収録したコンパクトディスク(以下「本件CD」という。)を売り渡したと主張して,本件CDの売買契約(以下「本件 売買契約」という。)に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定 利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「本件請求(1)」という。),予備的に,本件CDの制作から本件訴訟に至る一連の被告の 行為(本件訴訟において,被告が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことを含む。)が原告に対する不 法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件請求(1)」という。)とともに,(2)原告は,Bから本件歌詞の著作権の譲渡を受けたところ,被 告による本件歌詞の歌唱が本件歌詞について原告の有する演奏権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱の差止めを求め る(以下「本件請求(2)」という。)事案である。
2なお,原告は,平成26年9月8日の第17回弁論準備手続期日において,上記1(1)の主位的請求及び予備的請求に係る元本の金額を144万円から134万 4000円に減縮する旨申し立てたが,被告は,これに異議を述べた。以下に摘示する原告の主張に係る請求原因は,上記減縮を前提とするものである (以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/084685_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84685
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731 号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載 の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の 請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,これと本件発明1を併せて「本件発明」と いう。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許 に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為
に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに 対し300万円及びそれぞれ
に対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/084687_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84687
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