Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10002】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024036。特願2011−550259号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704115912.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84318&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10001】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024115。特願2011−550277号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114125.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84317&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:医業停止処分取消請求事件/大阪地裁2 /平26・6・6/平24(行ウ)245】

要旨(by裁判所):
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114628.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84316&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・6・12/平25(ネ)10067】控訴人:X1/被控訴人:任天堂( )

事案の概要(by Bot):
本件は,携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい
うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i)シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704113608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84315&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・6・25/平26(ワ)3570】原告: キングレコード(株)/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報(氏名,住所及び電子メールアドレス)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703103139.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84311&hanreiKbn=07

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【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件/ 京高裁/平25・6・27/平24(行コ)137】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人(昭和▲年▲月▲日生まれ)は,少なくとも昭和48年2月から昭和53年3月までの約5年2か月間と,昭和55年4月から昭和61年6月までの約6年3か月間の通算約11年5か月間にわたり,本件会社のA(原判決2頁11行目,12行目参照)において石綿取扱業務に従事していたことがあったところ,平成15年10月17日,原発性肺がん(本件疾病。原判決2頁2行目,19行目参照)に罹患していることが判明し,同月28日,右肺上葉切除の手術を受けた。そこで,被控訴人は,石綿(主としてクリソタイル)にばく露する本件会社の業務に従事したことにより本件疾病に罹患したと主張して,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,平成15年10月21日から同年11月14日まで長野県B病院に入院したことによる25日間の休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は,本件疾病の業務起因性を否定して,平成19年8
月24日付けで不支給の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,本件疾病は本件会社における業務に起因するものであるにもかかわらず,業務起因性を否定した本件処分は不当なものであると主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(2)ア肺がんは,石綿に特異的な疾患である中皮腫とは異なり,石綿以外にも喫煙等の発症原因となるものが複数存在するところ,肺がんの発症原因が石綿の場合とそれ以外の場合とを医学的に判別することは困難であることから,肺がんの発症についての業務起因性(業務と肺がんの発症との間の相当因果関係の有無)は,疫学的な因果関係論により,「肺がん発症の相対危険度が2倍以上となる石綿ばく露があったときに,肺がんの発症を石綿に起因するものとみなす」とする見解が合理的であるとされ,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702165232.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84310&hanreiKbn=06

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【下級裁判所事件:時効特例給付不支給処分取消請求事件 /大阪地裁7民/平26・5・29/平24(行ウ)288】

要旨(by裁判所):
1昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく遺族年金について,その裁定請求時点で各支払期日から5年を経過していた部分は時効により消滅している旨の通知を受け,厚生労働大臣から,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)1条に基づく時効特例給付の不支給決定を受けた原告が,被告に対し,同決定の取消し等を求めた事案につき,本件における2つの期間の年金記録の統合は,原告の遺族年金の受給権の有無及びその額に影響を与えるような年金記録の訂正には当たらず,同条にいう「記録した事項の訂正」に当たらないとして,同取消請求が棄却された事例。
21の事案につき,原告が被告に対してした,時効消滅したとされた部分の遺族年金の支払請求について,一担当者による不適切な取扱いを超えた社会保険事務所の組織全体により繰り返しされた不適切な取扱いの結果,遺族年金について裁定請求を行うことは極めて困難であったなどとし,被告は,原告の重要な権利に関し,違法な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせ,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合に当たるものといえ,被告が消滅時効の主張を行うことは信義則に反し許されないとして,上記遺族年金の支払請求を認めた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114926.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84309&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平26 ・6・26/平26(ネ)10012】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人 コングロエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1につき,法35条3項に基づく相当の対価として98
2万0072円及びこれに対する平成22年12月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で第1審原告の請求を認容し,第1審原告のその余の請求をいずれも棄却した。そのため,第1審原告は,本件発明1につき,2億3642万0794円のうちの1800万円及びこれに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から,本件発明2につき,705万5787円のうちの200万円及びこれに対する平成14年8月22日(本件発明2に係る特許出願日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,第1審被告は,その敗訴部分の全部につき請求棄却を求めて,それぞれ上記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114352.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84308&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・6・26/平26(ワ)12788】原告:P1/被告:特定非営利活動法人ライ フサポートネッ

事案の概要(by Bot):
本件は,後記原告商標の商標権者である原告が,被告による後記被告標章及び本件ドメイン名の使用により原告の商標権を侵害されたと主張して,商標法36条に基づき,それらの使用行為の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条3項に基づき,それらの使用によって原告に生じた損害の賠償を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
原告は,後記原告商標の商標権者である。被告は,肩書地において,障害者・高齢者市民の生活及び心豊かな生活を目指しての活動をあらゆる面で支援・協力し,且つ,障害者・高齢者市民事業所・作業所・団体への支援を多くの市民及び市民団体と共に連携しながら実践することを目的とし,ホームヘルパー派遣・育成・研修及びコーディネートに関する事業等を行う,特定非営利活動法人である。 (2)原告の商標権
原告は,次の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である。
ア 登録番号
第4616832号
イ 出願日
平成13年10月15日
ウ 登録日
平成14年11月1日
エ 指定役務
第39類 車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,駐車場の提供,車椅子の貸与
第42類 老人の養護,高齢者の介護又は看護,身障者の介護又は看護,疾病疾患者の介護又は看護及び救護,福祉機器の貸与,医業,健康診断,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,施設の警備,身辺の警備,入浴の介助又は看護,車両・船舶・航空機の乗降の介助 オ登録商標
(3)被告の行為
ア 被告のNPO法人としての活動内容
被告は,平成15年10月から,大阪府池田市内において,「ライフサポートネットワークいけだ」の名称の事業所(以下「被告事業所」という。)を開設し,障害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140630113512.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84302&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・6・24/平24(ワ)15613】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:三菱電 メテックス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「曲げ加工性が優れたCu−Ni−Si系銅合金条」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による被告各製品の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条3項)に基づく損害賠償金の一部である1080万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627093245.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84301&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争防止法等に基づく損害賠償請 事件/東京地裁/平26・6・24/平25(ワ)11958】原告:(株)シンシンブ ロック/被告:日東商事(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙物件目録記載の雨水貯留浸透槽用の部材(ただし,後記のとおり商品名の変更がある。以下,商品名の変更の前後を通じ,「被告製品」という。)の製造販売に関して,不正競争防止法2条1項1号,13号及び14号所定の不正競争行為(以下,それぞれを単に「1号の不正競争行為」などという。),商標権侵害並びに不法行為による損害金の一部(原告シンシンブロックは8000万円のうち600万円,原告発明研究所は985万円のうち300万円,原告林物産は1000万円のうち100万円)及びこれらに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(各原告の請求については後述する。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140627092334.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84300&hanreiKbn=07

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【知財(実用新案権):実用新案権損害賠償請求控訴事件/知 財高裁/平26・6・18/平25(ネ)10096】控訴人:X/被控訴人:日本電 電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)の製造・販売したテレホンカードが,控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案(以下,この実用新案権を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売に係る仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告が従前提起していた訴訟と本訴とは,主張立証すべき事実関係がほぼ同一であり,被告の製造・販売したテレホンカードが本件考案の技術的範囲に属しないことを理由として原告が敗訴した前々訴の訴訟経過,及び前訴等と本訴の訴訟経過に照らすと,実質的には敗訴に終わった前訴等の請求及び主張の蒸し返しに当たり,本件訴えは,信義則に反し許されないとして,訴えを却下した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626133852.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84298&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・6・6/ 平23(ワ)29178】原告:(株)コナミデジタルエンタテインメント/ 告:(株)gloops

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ネットワークゲーム用サーバ装置,ネットワークゲーム進行制御方法及びネットワークゲーム進行制御プログラム」とする特許権を有する原告が,被告の提供・配信するゲームのアプリケーションがインストールさ
れたサーバ装置が上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求として5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140626115812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84297&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・6・24/平24(ワ)15614】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:三 電機メテックス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電子材料用銅合金及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による被告各製品の製造,販売等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産等の差止め及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625145218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84296&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害被告事件/札幌地裁刑1/ 平26・5・15/平24(わ)670】結果:その他

要旨(by裁判所):
スクーバダイビング中のダイビング客が溺水したことにより後遺障害を負った事故について,ダイビング客の引率業務に従事していたガイドダイバーの過失が否定された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140625114826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84295&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:保険料の過払い及び保険料相当額請求 控訴事件/名古屋高裁民3/平26・5・29/平24(ネ)512】(原審結果:棄 )

要旨(by裁判所):
傭車契約に基づき配送業務に従事していた者が,労働基準法9条にいう「労働者」と認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623121238.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84293&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:土地取得に係る損害賠償請求控訴事件 /名古屋高裁民3/平26・5・22/平25(行コ)5】結果:棄却

要旨(by裁判所):
地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000?以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623110021.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84292&hanreiKbn=04

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【労働事件:行政処分取消等請求事件/東京地裁/平25・6・6 /平22(行ウ)741】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告がその職員である原告に対し平成22年7月9日付けで停職3月の懲戒処分(以下「本件停職処分」という。)を行ったところ,原告が,被告に対し,本件停職処分の取消しを求めるとともに,本件停職処分等に伴う減収分や慰謝料等として557万0198円の損害賠償の支払を求めている事案である。 2前提事実(争いのない事実に加え,該当箇所掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者

原告は,平成2年4月1日,被告の職員として採用され,平成18年4月1日,水道局A営業所に所長として配属され,平成21年2月23日,同営業所が廃止されるとともにB営業所が新設された際,B営業所長に任命され,同年7月15日まで,同営業所に勤務した。 (2)本件停職処分
被告は,平成22年7月9日,原告に対し,原告が「平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間に,少なくとも72回にわたり,電車の遅延等を理由として出勤時限に遅れた上,72回のうち71回について,部下の職員に指示して,出勤記録を出勤の表示に修正させた」ことが地方公務員法32条及び35条の規定に違反し,同法29条1項1号から3号までの規定に該当するとして,停職3月の懲戒処分(本件停職処分)を行った。 (3)勤務時間及びその管理等
ア東京都水道局(以下,単に「水道局」という。)の職員は,局長を除き,「東京都水道局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程」が適用され,勤務時間等規程に定められている勤務時間に従って勤務するものとされている。そして,平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間においては,勤務時間等規程4条1項及び別表第一の定めにより,営業所に勤務する職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで,休憩時間45分とされていた。 イ「東京都水道局処務規程」52条は,「職員は(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620154258.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84291&hanreiKbn=06

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【労働事件:残業代等請求事件/東京地裁/平25・4・9/平24( )1879】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年11月から平成22年7月10日までA事件被告で,同月11日から平成23年8月10日までB事件被告でそれぞれ稼働していた原告が,平成21年8月11日から同年12月10日まで,平成22年1月11日から平成23年2月10日まで,及び同年4月25日から同年7月10日までの時間外労働等に対する割増賃金等が未払であるとして,その支払及びこれらに対する賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金(各請求の趣旨第1項),並びに付加金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(各請求の趣旨第2項)の各支払を求めている事案である。なお,B事件訴状の別紙2の「損害金計算書」「平成23年2月11日から3月10日」「既払金」欄に「¥−2,000」と記載され,B事件の請求額に上記2000円が含まれている趣旨にかんがみれば,原告は,B事件被告に対し,時間外勤務等に対する割増賃金の未払のほか,平成23年3月25日支払分の給与から控除された2000円についても,基本給の一部未払として支払を求めているものと解される。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620150237.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84290&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平25・3・25/平2 3(ワ)20049】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,被告により力士として採用された原告を「故意による無気力相撲」を行ったことを理由として引退勧告処分とし,その後,同処分に従わないことが「協会(被告)内の秩序を乱す」という理由で解雇処分をしたところ,原告が,引退勧告処分該当事由も解雇処分該当事由も存せず,また,解雇処分に至る手続等に違法があるから,上記解雇処分は無効であると主張して,被告に対し,原告が被告の幕内力士の地位にあることの確認及び解雇された後の給与等の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620144808.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84289&hanreiKbn=06

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