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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として,同日にされた特許出願とみなされる国際出願(本件原々出願)をした後,平成22年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(本件原出願)とし,さらに,本件原出願の特許査定の謄本の送達があった後である平成23年2月10日に至って,本件原出願の一部を新たな特許出願とする出願(本件出願)をした。本件出願につき,特許庁長官は,平成18年法律第55号(平成18年改正法)による改正前の特許法44条(平成14年法律第24号〈平成14年改正法〉による改正後のもの。旧44条)1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の本件却下処分をした。本件は,控訴人が本件却下処分の取消しを求めるものである。原判決は,本件却下処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。
2 本件却下処分までの経緯等は次のとおりである。
(1)控訴人は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として本件国際出願をした。
(2)本件国際出願は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約4条(1)(?)の指定国に日本国を含むものであるから,特許法184条の3第1項により,本件国際出願日にされた特許出願(特願2000−604634号。本件原々出願)とみなされる。
(3)特許庁長官は,平成22年1月8日,控訴人に対し,本件原々出願について,拒絶理由を通知した。
(4)控訴人は,同年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(特願2010−130883号。本件原出願)とした。
(5)特許庁長官は,平成23年1月28日,本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律5条1項本文,同法施行規則23条の4第10号により電子情報処理組織を使用して行われ,同日,控訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83583&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
「A Man of Light」(「光の人」)は,控訴人の修士課程卒業制作作品である(本件映画)。「いのちを語る」と題する原判決別紙書籍目録記載の書籍(被告書籍)は,被控訴人がその著者の一人である。控訴人は,本件映画中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの原判決別紙1記載の本件インタビュー部分に関する被告書籍の原判決別紙2の記述(被告記述部分)が,控訴人の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,?著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷などの差止めを求めるとともに,?著作権侵害,著作者人格権侵害に基づき,損害賠償110万円及び遅延損害金の支払を求め,合わせて?著作権法115条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当審において,控訴人は,侵害された著作権として,翻案権に加え複製権を主張し,さらに,著作者人格権に関し,著作権法113条6項によるみなし侵害の主張を追加するとともに,予備的に,創作活動の内容を第三者によって無断で改変されないことに関する人格的利益侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924085805.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83582&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
前提事実
以下の事実は,証拠上容易に認められ,かつ当事者間にも概ね争いがない。
ア 本件当時,被告人はef号室に,Aはg号室に居住していた。
イ 平成24年春頃,被告人がAに対してe3階の共同トイレのドアの開閉音がうるさい旨注意したことをきっかけに被告人とAとが口論になったことがあった。それ以降,被告人とAとは言葉を交わすことはなかった。
ウ 本件当日である同年9月28日午前11時頃,被告人が炊事のために,f号室から3階廊下に出たところ,たまたま廊下に居合わせたAが被告人に対して,居室ドアの開け閉めの音がうるさい旨言ったことから口論となり,怒ったAが被告人の顔面に拳で殴りかかるなどした(Aは,その拳は被告人の顔面には当たらなかった旨述べるが,被告人は左目付近を殴られた旨述べており,逮捕直後に撮影された被告人の顔写真からは,被告人の左目付近が腫れている様子もうかがわれることなどからして,Aの拳は被告人の左目付近に当たったものと考えられる。)。
エ 被告人は,f号室に戻り,同室内に置いてあった本件包丁を持ち,再び3階廊下に出た。そして,同日午前11時5分頃,3階廊下で,Aに近づき,本件包丁の刃先をAに向けた。
オ その後,被告人が手に持っていた本件包丁の刃がAの身体に突き刺さったり,接触するなどし(このときの具体的な状況は争点であり,0焚爾埜‘い垢襦?法い修譴砲茲Aは犯罪事実記載のけがを負った。
カ Aはeの外に出て110番通報し,同日午前11時39分,被告人はf号室内で逮捕された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83581&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上の次第で,被告人が本件各犯行の犯人であることは間違いないものと認めた。
【法令の適用】
罰条
犯罪事実第1の行為 刑法199条
犯罪事実第2の行為 刑法190条
刑種の選択
犯罪事実第1の罪 有期懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(重い犯罪事実第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
【量刑の理由】
もがき抵抗する被害者の首を強い力で絞め続けて殺害しており,冷酷で残忍な犯行というべきであり,殺害を遂げようとする強い意思があったことも明らかである(なお,検察官は,犯行の際,被告人が被害者の顔面を殴打するなどの暴行を加えている旨主張するが,証拠上は首絞め以外の暴行があったとは認められない。)。被告人が一貫して犯行を否認しているため殺害の動機は確定できないが,少なくとも被告人のために有利に考慮すべき事情は認められない。もっとも,犯情全体を見れば,同種事案の中で際立って悪質性が高いものとまではいえない。被害者の遺族の処罰感情は厳しく,その心情は十分理解できるが,有期懲役刑の上限をもって処罰すべき事案とはいえない。証拠隠滅のために死体を遺棄した上,被告人が嘘の弁解に腐心して罪を認めない姿勢をとり続けていることも併せて考慮し,主文程度の刑を科すのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83580&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上のとおり,被告人Cには,搬器を作動させる前に,昇降路内に転落している従業員の有無を慎重に確認すべき注意義務があるのに,これを怠った過失があったと認められ,過失?による業務上過失致死罪が成立する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83579&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年7月20日から平成18年8月18日までの間,大阪市a区b町c丁目d番e号(当時)に本店を置き,コンピュータソフトウエアの開発及び販売等を目的とする株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役として,業務全般を統括管理していたものであるが第1平成9年5月30日から同18年8月18日までの間はAの取締役であり,その後引き続き同20年4月28日まではAの代表取締役であったB及びAのスタッフオペレーションズディビジョン(以下「SOD」という。)統括部長代理であったCらと共謀の上
1 被告人が議決権のすべてを自己の計算において所有し支配している株式会社D(以下「D」という。)に対して,Aが,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度の業績を回復させるため,同月頃消費者金融システムをDに総額約17億円でリースする契約を締結するなどし,Dに対し同リース契約に基づく継続的なリース料債権を有していたところ,Dに支払能力が無かったため,当初は被告人において,Dに資金を貸し付けて,その支払いに充当させていたものの,その後もDからAに上記リース料が支払われる見込みが無く,被告人がDに対する貸付けを止めたため,このままDからの上記リース料の支払が滞り特別損失の計上に至れば被告人やBの経営上の責任が問われかねない状況になったことから,Aから株式会社E(以下「E」という。)を介してDに資金を提供し,あたかもDの資金でAに対し前記リース料が継続的に支払われているように装って,上記責任を免れるとともに,被告人のDに対する前記貸付金の返済にも充当させようと企て,被告人及びBの上記責任を免れる目的及び被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,被告人及びBにおいてAの取締役としてその資産を適正に管理するなど忠実にその業務を遂行すべき任務に背き,E(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83578&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生後,高台にある幼稚園から眼下の海沿いの地域に向けて幼稚園送迎バスを出発させ,園児4名が津波に被災して死亡するに至った事案について,被告幼稚園長には情報収集義務違反の懈怠があり,被告幼稚園経営法人と共に損害賠償責任があると判断された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919201338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83577&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告北都が製造し,被告ノーベルが使用していた別紙「被告らイ号物件説明書」記載の物件(以下「イ号物件」という。)の使用は,P(以下「P」という。)の有していた「法面等の加工機械」に関する特許権を侵害すると主張して,Pから特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告が,被告らに対し,連帯して2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)本件特許権Pは,以下の特許権(本件特許権)を有していた。
ア 登録番号 第2128294号
イ 出願日 平成3年10月28日(平成23年10月28日特許期間満了。甲1,2)
ウ 公開番号 特開平5−118053
エ 公開日 平成5年5月14日
オ 登録日 平成9年4月18日
カ 発明の名称 法面等の加工機械
キ 特許請求の範囲 本件特許権に係る,平成23年4月26日訂正後の明細書は別紙訂正請求書添付の訂正明細書のとおりであり(ただし,甲8・4,5頁,乙19・3頁によれば,その後,平成23年11月1日までに,請求項2の「走行装置」とある部分は「走行装置である無限軌道」に再訂正されたものと認められる。),図面は特許公報の5ないし10頁のとおりである(以下,訂正後の明細書と当初の図面を合わせて「本件明細書」という。)。その請求項2の発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
「【請求項2】車体と,この車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919172200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83576&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約特許協力条約特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から,?国内書面に係る手続の却下処分,?翻訳文提出書手続の却下処分,?各却下処分に対する異議申立ての棄却決定をされたことから,各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919171911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83575&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「携帯情報通信装置,携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム及び携帯情報通信装置用外部入出力ユニット」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,被告シャープが業として製造・販売する別紙イ号物件目録ないし別紙ヌ号物件目録各記載の製品(以下,それぞれの符号に従い「イ号製品」などといい,イ号製品ないしヌ号製品を併せて「被告各製品」という。),被告KDDIが業として販売するロ号製品及びハ号製品,被告SBMが業として販売するニ号製品ないしヌ号製品及び被告ドコモが業として販売するイ号製品がそれぞれ上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として,被告シャープに対し2000万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告KDDIに対し400万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告SBMに対し900万円及びこれに対する平成24年9月21日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び被告ドコモに対し100万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918143410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83573&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーパーマーケットを出店・経営する原告が,本件各土地への店舗出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結したにもかかわらず,同じくスーパーマーケットを出店・経営する被告が原告の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?原告との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被告が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被告と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が原告に支払うべき違約金・損害金の負担や,原告との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被告が行うことを提案・約束するなどの働きかけを行い,本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,被告に対し,独禁法24条に基づき,前記第1の1の通知,同2の通知及び同3の妨害禁止を請求する事案である(以下,順に「本件請求1」,「本件請求2」及び「本件請求3」といい,併せて「本件各請求」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918093130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83572&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918090819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83571&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,本件は,原告が,「麦の会」の事務局代表である被告B及び「麦の会」の「獄外運営委員代表」であるとする被告Cに対し,「麦の会」の名称や規約等の改変が原告の著作権を侵害すると主張して,被告らに対し,各10万円の支払を求めるとともに,著作権法112条に基づき「麦の会」の活動の差止めを求めるものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171728.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83570&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
発明の名称を「共焦点分光分析」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者及び前特許権者である原告らが,被告に対し,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権を侵害する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告レニショウにつき3億3600万円及び原告RTSにつき8000万円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83569&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,ソフトウェアライセンスの販売,製品サポート,ソフトウェアの委託開発販売及び支援サービス等を目的とする株式会社である。被告株式会社オーリッド(以下「被告会社」という。)は,インターネットを利用した各種情報提供サービス,ソフトウェアの開発,販売,リース等を目的とする株式会社であり,その株式については,株券が発行されている。被告P1は,被告会社の代表取締役である。
(2)原告と被告会社間の取引の経緯
被告会社は,手書き文字や印刷文字をテキストデータ化するに当たり,OCRの読み取り精度不足を,クラウドを介した人的資源を活用することにより補う事業を展開していたが,様々な経営環境の変化に伴い,一部事業譲渡を行うなどして,主に個人向け事業に力を注ぐこととなった。被告会社は,かつての社外取締役であったP2の紹介を受けて,原告との間で交渉し,平成24年4月ころには,原告が,被告会社の事業に関連する製品の販売協力,ソフトウェア開発の支援を中心とした協業を行う旨合意するに至った。
(3)業務委託
ア 本件取引基本契約
原告と被告会社は,平成23年9月20日,被告会社の有するソフトウェアに関する技術開発,それから生じる成果物の提供を原告が行うこと及び原告・被告会社間のその他の継続的取引に関する取引基本契約(以下「本件取引基本契約」という。)を締結した。
イ業務委託個別契約(平成24年7月分)
原告は,被告会社から,平成24年7月1日,本件取引基本契約に基づき,要旨次の内容の業務を受託した(以下「本件業務委託個別契約1」という。)。
業務委託目的 版 開発
版 開発
業務内容
? 版 開発:1.5〜2人月
? 版 開発:1.5〜2人月
? その他,付随する業務全般
業務委託期間 平成24年7月1日から同月31日
業務委託料 280万円(消費(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917163632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83568&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告による資料の作成,頒布等が原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,上記資料の複製,頒布等の差止め及びその廃棄等を求め,(2)上記著作権等の侵害とともに,被告による資料の作成,頒布等が原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条に基づき,損害金1680万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917133351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83567&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。)のd支店に勤務し外務員登録を受けていた原告らにおいて,同支店の顧客であった株式会社e(以下「e社」という。)が行った転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた取引について,e社が金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく法定開示書類を提出するに当たり,e社の財務評価や株価等に影響を及ぼす情報であるところの上記スワップ契約に係る情報を開示しないようe社に対して働きかけたことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するなどとして,a社に対し,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分をするとともに,被告の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの。以下同じ。)12条1項に基づき,原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をした。本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917151603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83566&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突し,油送船には擦過傷等を生じ,漁船は沈没し,同船甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,平成24年2月15日,平成▲年神審第▲号a事件(以下「本件海難事件」という。)において,漁船の船長である原告に対して,原告の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止するとの裁決(以下「本件裁決」という。)を言い渡したため,原告が,その取消しを求めるものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917115018.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83565&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告Bが地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき提起した住民訴訟について,α村村長であるA(同人が村長として行為をしたこと等を表す場合には,「A村長」ということがある。)に対してAに損害賠償の請求をすることを命ずる判決が確定したところ,当該判決が確定した日から60日が経過しても損害賠償金が支払われないのに,α村の代表監査委員である被告が同法242条の3第2項及び第5項の規定に基づきα村を代表してAに対し当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しないとして,α村の住民である原告らが,被告に対し,?同法242条の2第1項4号の規定に基づき,α村を代表してAに当該判決に係る損害賠償金の請求を目的とする訴訟を提起することを求めるとともに,?同項3号の規定に基づき,被告がα村を代表して上記の訴訟を提起することをしないことは財産の管理を怠る事実に該当し違法であるとして,その旨の確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917112947.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83564&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913141949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02
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