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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,1被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,2被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,3被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件漏えい当時,被控訴人シンフォームには,MTP対応スマートフォンに対する書き出し制御措置を講ずべき注意義務があり,これを怠った過失が,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務があり,これを怠った過失がそれぞれ認められるから,被控訴人らには共同不法行為が成立するが,控訴人らに慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/089946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89946
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人に個人情報を提供した選定者らが,控訴人を選定当事者として(以下,控訴人,選定者B及び選定者Cを併せて「控訴人ら」という。),被控訴人が株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」といい,被控訴人とシンフォームを併せて「被控訴人ら」という。)にその管理を委託し,シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えい(以下「本件漏えい」という。)させたことにつき,1被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,2シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為はシンフォームの事業の執行についてされたものであるところ,被控訴人はシンフォームの使用者であり,シンフォームの注意義務違反は被控訴人の事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,慰謝料として控訴人及び選定者Bについてそれぞれ5万円,選定者Cについて10万円及びこれらに対する情報流出のあった日の後の日である平成26年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,被控訴人に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/089945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89945
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事案の概要(by Bot):
1本件は,学校法人である控訴人が,控訴人の運営する横浜医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(あはき師法)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定を求める本件申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の本件処分をしたため,控訴人において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求めた事案である。
2原審は,あはき師法附則19条1項は,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由を制約するものとして憲法22条1項に違反するということはできない,同条同項の規定が,処分要件等の曖昧不明確さゆえに憲法31条,13条に違反するということはできない,厚生労働大臣が本件処分をしたことが,憲法14条1項に違反する不合理な差別に当たるということはできない等と判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/089944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89944
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事案の概要(by Bot):
本件は,スマートフォンで再生する楽曲用の同期歌詞データを提供する事業を行っている原告が,同業者で競争関係にある被告に対し,被告代表者が,原告が上記データを自動的に生成するシステム(以下「本件システム」という。)を完成させていないとの虚偽の事実を告知し,又は流布する不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)を行い,原告の営業上の利益を侵害するおそれがあると主張して,同法3条1項に基づき,上記不正競争行為の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/089939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89939
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事案の概要(by Bot):
被控訴人(原告)は,消費者契約法(以下「法」といい,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を「改正前法」という。)13条1項所定の認定を受けた適格消費者団体であり,控訴人(被告)は,インターネットを使ったポータルサイト「モバゲー」を運営する株式会社である。本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。原審は,1原判決別紙契約条項目録記載1の契約条項に係る被控訴人の請求を全部認容し,2同目録記載2の契約条項に係る被控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人は,上記1を不服として本件控訴を提起し,被控訴人は,上記2を不服として本件附帯控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/089938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89938
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙投稿記事目録記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を利用している被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,ツイッター上に写真を含む投稿(以下「本件投稿」という。)をし,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に対する原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/089937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89937
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,いずれも,婚姻後の夫婦の氏として夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する旨を記載した届書を提出して婚姻の届出をしようとしたが,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条及び婚姻の届書に「夫婦が称する氏」の記載を求める戸籍法74条1号の各規定(以下「本件各規定」という。)に違反することを理由として,当該届出を不受理とされたところ,本件各規定は,憲法14条1項,24条又は人権に関する国際条約に違反し,国会が本件各規定の改廃等の立法措置をとらなかったこと(以下「本件立法不作為」という。)は違法であり,これにより,法律婚をすることによる法律上の利益を享受することができず,夫婦であることの承認を受けられないなどの不利益を被り,多大な精神的苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料として各50万円の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/089936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89936
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和2年4月21日午前8時26分頃,福岡市(住所省略)の飲食店「A」店舗兼居宅建物1階出入口付近において,B(当時36歳)に対し,その顔面を拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせた。
第2 正当な理由がないのに,令和2年4月21日午前8時28分頃,前記店店長Cが看守する前記建物に1階店舗部分出入口から侵入し,同日午前8時31分頃から同日午後2時26分頃までの間,同建物3階居宅部分において,D(当時6歳)の身体を背後から抱え込みながら持っていた柳刃包丁(刃体の長さ約28.5センチメートル)及び出刃包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル)を同人に突き付け,同人及びE(当時3歳)の動静を監視するなどして同人らを不法に逮捕監禁し,その間,福岡県a警察署警察官Fらに対し,「あいつを呼べ。呼ばんと子供を殺すぞ。」「いいから,あいつを呼んでこい。呼ばんと本当に殺すぞ。1人刺し殺されても,もう1人は助けられるかもな。」などと言い,D及びEを人質にして同人らの父であるBを同建物3階居宅部分に連れて来ることなど義務のない行為をすることを要求し,前記逮捕監禁の際,柳刃包丁及び出刃包丁を突き付けたことによりDに加療約10日間を要する右手指(第3指・第4指)切創,左手部切創,後頚部切創の傷害を負わせた。 第3 業務その他正当な理由による場合でないのに,令和2年4月21日午前8時31分頃,前記建物3階居宅部分において,前記柳刃包丁及び出刃包丁を携帯した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/089935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89935
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙1著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したものを,被告が管理運営するウェブサイト((URLは省略)。以下「本件サイト」という。)内に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これにより原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計31万1032円(ライセンス料相当額21万1032円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日である平成27年6月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のものをいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告により本件写真の著作権が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/089932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89932
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事案の概要(by Bot):
1本件は,一審原告らが,通信教育事業等を営む一審被告ベネッセに個人情報を提供していたところ,一審被告ベネッセからその管理を委託されていた一審被告シンフォームが更に外部業者に再委託をし,そこから更に業務委託を受けた先の会社の従業員において,私物スマートフォンを用いて当該個人情報を不正に取得し,それらを第三者に売却して外部に漏えいさせたことにつき,1一審被告らには一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反があった,2一審被告シンフォームは前記従業員の使用者であり,前記従業員の行為につき使用者責任を負う,3一審被告ベネッセは一審被告シンフォームの使用者であり,一審被告シンフォームの注意義務違反につき使用者責任を負うなどと主張して,一審被告らに対し,プライバシーの侵害による共同不法行為又は使用者責任等に基づき,連帯して,一審原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金(上記漏えいの当時成年であった一審原告らにつき各5万円,未成年であった一審原告らにつき各10万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,1上記漏えいが,デジタルカメラの画像転送プロコトルをベースに,音楽・動画ファイルなどの転送を可能にした規格であるMTP(メディア・トランスファー・プロトコル〔MediaTransferProtcol〕の略)対応の私物スマートフォンを用いたものであり,一審被告らにおいて,上記漏えいの当時,そのような方法による情報漏えいに関する予見可能性はなかったとし,一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反は認められないとした上で,2上記漏えいの当時,一審被告シンフォームと上記従業員との間には実質的指揮監督関係があり,一審被告シンフォームには上記漏えい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/089931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89931
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,通信教育事業等を営む被控訴人ベネッセに個人情報を提供していたところ,被控訴人ベネッセからその管理を委託されていた被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託をし,そこから更に業務委託を受けた先の会社の従業員において,私物スマートフォンを用いて当該個人情報を不正に取得し,それらを第三者に売却して外部に漏えいさせたことにつき,1被控訴人らには控訴人らの個人情報の管理に係る注意義務違反があった,2被控訴人シンフォームは前記従業員の使用者であり,前記従業員の行為につき使用者責任を負う,3被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反につき使用者責任を負うなどと主張して,被控訴人らに対し,プライバシーの侵害による共同不法行為又は使用者責任等に基づき,連帯して,控訴人らが被った精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金(上記漏えいの当時成年であった控訴人らにつき各5万円,未成年であった控訴人らにつき各10万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,前記従業員が控訴人らの個人情報を漏えいした当時,被控訴人シンフォームには,個人情報の不正な漏えい行為を防止するためにスマートフォンを用いた書き出し制御措置を講ずべき注意義務に違反した過失があり,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務に違反した過失があると認められるから,被控訴人らには前記個人情報の漏えいにつき共同不法行為が成立するが,控訴人らには慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが控訴をし,前記第1のとおりの判決を求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/089930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89930
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事案の概要(by Bot):
本件は,福知山市(以下「市」という。)の住民である原告が,市の執行機関である被告に対し,一般廃棄物処理許可事業者(以下,単に「許可業者」ともいう。)である株式会社D(以下「本件事業者」という。)が,平成27年度及び平成28年度に,市が運営する廃棄物処理施設である環境パーク(以下「本件施設」という。)に廃棄物を持ち込む際,事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物であると虚偽の申告をし,これにより市に手数料差額分の損害を与えたにもかかわらず,被告が本件事業者に対する損害賠償請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠るものであると主張し,市の市民人権環境部環境政策室室長A(以下「A室長」という。),同室次長B(以下「B次長」という。),同室参事C(以下「C参事」という。)及び同室次長補佐E(以下「E次長補佐」といい,A室長,B次長,C参事及びE次長補佐を合わせて「本件職員ら」という。)は,本件事業者が事業系一般廃棄物を家庭系一般廃棄物と偽って持ち込んでいることを知りながら又はこれを容易に知り得たのに,自主申告に基づき家庭系一般廃棄物として取り扱い,事業系一般廃棄物として得られるはずの手数料の徴収を違法に怠ったと主張して,いずれも地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件事業者及び本件職員らに対して,事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物の手数料差額2年分501万0890円(ただし,E次長補佐については259万5650円)の損害を連帯して支払うよう請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/089925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89925
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/089924_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89924
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)を製造販売している原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)は原告商品の形態を模倣したものであり,被告によるその販売等の行為は不正競争(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号)に該当するとして,被告に対し,不競法3条に基づく被告商品の販売等の差止並びに同法4条に基づく損害賠償金2000万円及びこれに対する不正競争後である平成30年1月19日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/089923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89923
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/089922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89922
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告は著作物であるソフトウェアについて独占的利用の許諾を受けていたところ,被告が上記ソフトウェアを無断で複製し,第三者に公衆送信したことにより,原告は上記独占的利用権を侵害され損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,384万8460円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年9月516日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/089921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89921
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判示事項(by裁判所):
再審請求を棄却した原決定に審理不尽の違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/089920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89920
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概要(by Bot):
本件は,子供の頭部に単に急性硬膜下血腫が存在する事案ではないのであって,既に慢性硬膜下血腫が存在し,かつ,これが急性硬膜下血腫と隣接している部分がある事案であることを直視したとき,急性硬膜下血腫が公訴事実記載の暴行に至らない外力によって生じたのではないかとの疑問が払拭できない。その外力として証拠上想定されるものとしては,例えば,弁護人が主張する,被告人が,6月26日及び翌27日,Aにつき抱っこひもを用い,自転車に乗って託児所に送迎したことにより生じた外力であっても,首の据わらない子供に対し体調を損なうおそれがあるとされている縦抱きの状態で,抱っこひもに付属していたヘッドサポートを使用していなかったというのであるから,その現実的な可能性を打ち消すほどの理由は見いだし難い。外力が小さいものであった可能性は,E医師が,Aには外傷が強い場合に出てくる脳浮腫が認められず,急性硬膜下血腫も軽度のものであった旨証言することと整合し,また,F医師も,Aには脳実質損傷も脳浮腫も認められないが,激しい暴力的な揺さぶりが加えられた場合には,即時に意識障害が認められるものである旨証言するところ,被告人がAを託児所に預けた時点では,Aに意識障害等は認められず,その約50分後に異変が生じたこととも整合する。(5)検察官の主張に沿って,急性硬膜下血腫の存在から,身体を揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行が加えられたと直ちに認定することには,疑問があるといわざるを得ない。検察官の主張は,D医師,E医師及びF医師の証言がほぼ同内容であることを前提に,Aの頭部の受傷状況について争いはないとした上で論理を組み立てるもので,いささか粗いきらいがある。4(1)検察官は,被害児に病気がなく,事故で頭部に致死的な外力が加わった場合でなければ,頭部が激しく揺れる状態になったこと(揺さぶ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/089919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89919
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要旨(by裁判所):
原子力規制委員会がした発電用原子炉の設置変更許可が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/089918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89918
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年9月29日午後9時40分頃,鳥取県米子市ab番地c所在のホテル「A」(以下「ホテル」という。)新館2階事務所(以下「事務所」という。)において,金品を物色するなどしていたところ,ホテル支配人B(当時54歳。以下「被害者」という。)が同所に入ってきたため,金品を強取しようと考え,同人に対し,殺意をもって,その頭部を壁面に1回叩き付け,頸部をひも様のもの又は手で絞め付けるなどしてその反抗を抑圧し,同所にあった同人管理の現金約26万8000円を強取し,その際,前記暴行により,同人に遷延性意識障害を伴う右側頭骨骨折,脳挫傷,硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,平成27年9月29日午後2時5分頃,大阪府泉佐野市de丁目f番g号所在のC病院において,前記遷延性意識障害による敗血症に起因する多臓器不全により同人を死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/089917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89917
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