Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・3・8/平22(ワ)13704】原告:X/被告:(株)チューン

事案の概要(by Bot):
本件は,「Aクリニック」という名称の診療所(以下「本件クリニック」という。)の開設者である原告が,本件クリニックに関する情報を記載したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を運営する被告に対し,被告による本件ウェブサイトの運営が原告のプライバシー,肖像権,氏名権等の人格権及び本件クリニックに係る業務遂行権を侵害する不法行為であり,また,本件ウェブサイト上に虚偽の事実を表示していることが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,人格権若しくは財産権(業務遂行権)に基づく差止請求権又は不競法3条の差止請求権に基づき,本件ウェブサイト上の一切の表示の抹消を求めるとともに,不法行為又は不競法5条2項に基づく財産的損害の賠償として150万円(一部請求),不法行為に基づく慰謝料請求として50万円及びこれらに対する不法行為の日(被告が本件ウェブサイトに関する権限を喪失したとされる平成18年9月27日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322153844.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・8・3/平22(ワ)1615】

要旨(by裁判所):
被告病院で治療を受けた原告が,抗生剤等の投与及び投与後の処置に過失があったために重篤な牛乳アレルギーを発症したとして,損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322144255.pdf



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【★最判平25・3・22:損害賠償等請求事件/平23(受)1490】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/高知地裁/平25・2・27/平24(わ)265】

主文(by Bot):
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
 被告人は,高知市a町b丁目c番d号eビルf階「g」の常連客であったところ,平成24年4月12日の深夜に同店に来店し,カウンター席で飲酒していた。同じカウンター席には,同日の夕方に来店したA(当時45歳。以下「被害者」という。)が飲酒していたところ,同月13日午前1時過ぎから,女性店員が,閉店するにあたって被害者に飲食代金の支払いについて何度も尋ねたが,被害者はあいまいな返答に終始していた。
 被告人は,これを横で見聞きし,被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て,同日午前1時55分ころ,「なんなぁ。」と言って,座っていた椅子から立ち上がり,椅子に座っていた被害者に向かっていき,いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数回殴った。その結果,被害者は,椅子ごと転倒し,その右側頭部を床面に強打した。被告人は,さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって,被害者は,頭部打撲による硬膜下出血,頭蓋骨骨折,くも膜下出血及び背面の右側腰部打撲傷の傷害を負い,同月20日ころ,高知市h町i番j号kl号同人方において,前記硬膜下出血により死亡した。
【証拠の標目】(省略)
【事実認定の補足説明】
1 暴行と死亡との因果関係及び暴行態様について
(1) g店内での暴行以外で被害者が右側頭部を打った可能性について
ア 本件では,被告人が平成24年4月13日午前1時55分ころにg店内で被害者に暴行(その態様には争いがある。)を加えた結果,被害者が椅子ごと転倒して床で頭部(左右のどちらかについては争いがある。)を打ったことに争いはなく,このことはB証人,C証人及び被告人の供述によって容易に認められる。また,自宅内で遺体で発見された被害者を解剖した医師によれば,被害者は,同月20日ころに硬膜下出血によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322104202.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・3・7/平24(ワ)4224】原告:P1/被告:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,本件意匠権を有している。被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1306566号
出願日 平成18年5月8日
登録日 平成19年6月29日
意匠に係る物品 遊技台の台間仕切り板
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」という。)を許諾した。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしている。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのものを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」といい,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」という。)。被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着させて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占的通常実施権を侵害す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322095209.pdf



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【★最判平25・3・21:損害賠償等請求事件/平23(行ツ)406】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であるとしても私法上無効ではない場合における,当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321155624.pdf



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【★最判平25・3・21:神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件/平22(行ヒ)242】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321141249.pdf



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【下級裁判所事件:棄却決定取消請求事件/広島高裁4/平25・2・28/平24(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
開票管理者が,開票手続において,開票立会人Xの投票の点検が未了であるにもかかわらず投票の点検を終了させ,また,疑問票とされた票について開票立会人Xが意見を述べないままで効力の決定をしたことが公職選挙法66条,67条等に違反するということはできないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319154520.pdf



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【★最決平25・3・15:裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告/平25(し)110】結果:棄却

要旨(by裁判所):
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てがされても,裁判員等選任手続は停止されない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319091739.pdf



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【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上失火,業務上過失致死被告事件/高知地裁/平25・3・1/平24(わ)293】

主文(by Bot):
被告人A及び同Bをそれぞれ禁錮1年に処する。
被告人Cを罰金100万円に処する。
被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人A及び同Bに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,土木建築の施工請負等を業とするD建材株式会社の代表取締役として,同社が株式会社E組から請け負った高知市a町b丁目c番d号に所在する,地下1階,地上17階建ての建築中のマンションである甲(以下「本件建物」という。)建設現場の内装工事に関する業務を統括管理していた。被告人Bは,F組の屋号でD建材の専属下請業者として内装業を営んでいたところ,D建材から本件建物の内装工事の一部を請け負い,自ら前記内装工事の業務に従事するとともに職長として内装工を取りまとめ,被告人Cは,前記F組の軽天内装仕上工として,前記内装工事の業務に従事していた。
被告人B及び同Cは,平成21年11月下旬ころから,本件建物1階でアーク溶接機を用いた溶接作業を伴う軽量鉄骨の組立作業を始めた。その時点では,既に1階壁面にウレタンフォームが吹き付けられていたが,1階西側エレベーターの外枠の周りには約25センチメートルの幅でウレタンフォームの吹付けが行われていない部分が残っていた。ウレタンフォームは,可燃物で,一度火がつくと急速に燃え
広がる性質をもつところ,同年12月2日午後3時ころ,E組従業員の指示を受けた作業員が前記部分にウレタンフォームの吹付けを行ったが,この吹付け作業は当日の作業として予定されていたものではなく,被告人らに対し同吹付け作業の実施が周知されることはなかった。また,被告人らは,同日までの間,E組の元方安全衛生管理者から,ウレタンフォームへの引火防止のためにその付近での溶接作業を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318152858.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・15/平23(ワ)6868】原告:電気化学工業(株)/被告:新日鉄住金マテリアルズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリカ質フィラー及びその製法」とする特許第3445707号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載のシリカ製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及び販売のための展示等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318120515.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・12/平22(ワ)29415】原告:(株)三幸社/被告:東信精機(株)

主文(by Bot):
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1
当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはならない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012−800030号事件として係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設けられた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であって,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾のセンターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドごと設けられているエアシリ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315133825.pdf



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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/横浜地裁3刑/平25・2・28/平24(わ)1250等】結果:その他

要旨(by裁判所):
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120611.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂/横浜地裁6刑/平24・11・27/平23(わ)1648】結果:その他

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件において,放火したのは共犯者であるとの弁護人の主張を排斥して,単独犯であると認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120117.pdf



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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反/大分地裁刑事部/平24・12・11/平24(わ)8】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,かねてから違法な罠を山中に仕掛け,猪等を捕獲していたものであるが,平成23年12月20日午後1時30分頃,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,A(当時36歳)から狩猟方法について注意され,警察等に通報されそうになったことに憤慨し,同人が所持していた散弾銃を使用して同人を射殺しようと決意し,同人の背後から前記散弾銃を同人に向け,銃弾2発を発射し,うち1発を同人の左肩に命中させたが,入院加療約1か月を要する銃創,左肩開放粉砕骨折,骨軟部重度欠損の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,同日,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,猟銃である前記第1の散弾銃1丁を所持した。第3被告人は,法定の除外事由がないのに,同日頃,宮崎県延岡市所在の被告人方コンテナ倉庫内において,火薬類である散弾銃の実包165発(大分地方検察庁平成24年領第80号符号1の1,2の1,3の1,4の1,9の1,10の1,11の1,12の1,14の1,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,22の1はその一部)を所持した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人の主張
 判示第1について,弁護人は,被告人が,被害者を脅すつもりで本件猟銃を発砲したところ,その反動で本件猟銃が大きく跳ね上がり,その際,意図せず2発目が発射され,これが被害者に命中したものであると主張し,被告人もこれに沿う内容の供述をしている。しかし,当裁判所は,前掲各証拠によって判示第1のとおりの罪となるべき事実を認定することができると判断した。以下,補足して説明する。
2 前提となる事実
(1)発射された銃弾の数等
関係各証拠によれば,押収された本件猟(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314174229.pdf



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【下級裁判所事件:選挙権剥奪違法確認等請求事件/大阪地裁2民/平25・2・6/平22(行ウ)230】

要旨(by裁判所):
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者の選挙権を認めない公職選挙法11条1項2号の規定が憲法に違反しないとして受刑中に投票できなかった原告の国家賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314114546.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・1・17/平20(ワ)1345】

要旨(by裁判所):
 原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110805.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・2・14/平23(ワ)561】

要旨(by裁判所):
 胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110207.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/仙台地裁1民/平24・10・26/平23(ワ)919】

要旨(by裁判所):
 東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105919.pdf



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