Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/東京地裁/令2・10・2 0/平29(ワ)2890】

事案の概要(by Bot):
本件は,防衛省防衛研究所において研究に従事する職員である原告が,防衛研究所長が防衛研究所の公式ホームページにおいて原告が研究活動に係る不正行為を行った旨を公表したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,2200万円及びこれに対する不法行為(公表)の日である平成28年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下この判決において同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,防衛研究所長が,前記公表及び前記不正行為を理由に訓戒処分をしたことにより,原告は抑うつ状態となって休職したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1100万円及びこれに対する不法行為(訓戒処分)の日である平成29年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記公表に係る記事の削除を求め,さらに,名誉回復措置請求権に基づき,別紙「謝罪文」記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/089887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89887

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・10・30/平31(ネ)307】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人X(以下「X」という。)が設置・運営するA(以下「A」という。)に生徒として在籍していた控訴人らが,Xが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「本件省令ハ規定」という。)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に係る法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項に基づき,支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたのに対して,文部科学大臣が,平成25年2月20日付けで,1本件省令ハ規定を削除したこと(以下「本件理由1」という。),及び2Aが本件規程13条に定める指定の基準に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「本件理由2」という。)を理由として,Aについて支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)をしたのは,国家賠償法上違法であり,それによって控訴人らの平等権及び中等教育・民族教育の授業料についての経済的援助を受ける権利等が侵害され,精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人番号1ないし67につき平成26年1(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89886

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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反被告事 件/福岡地裁2刑/令2・10・26/令1(わ)1017】

争点(by Bot):
1被告人は,第1回公判期日において,第1の事実につき,同事実記載の日時場所を普通乗用自動車を運転して通行したこと,X(以下「被害者」という。)が同事実記載の傷害を負って死亡したことは認めるが,自分が被害者を轢過したわけではなく,前方の安全確認もしていたと陳述するとともに,第2の事実につき,靴を轢いたと思っており,人を轢いたという意識はなかった旨陳述し,弁護人もこれに沿う主張をしている。したがって,本件の争点は,1被告人が被害者を轢過したかどうか(犯人性),2被告人の過失の有無,3被告人が被害者を轢過したことの認識の有無の点である。2ところで,上記争点1については,本件では,被害者が事故に遭った際の状況を直接目撃した者はなく,本件事故現場の路面や被告人車両に残る痕跡,被害者の遺体の損傷状況等からその事故状況を推定していくしかないところ,検察官は,本件事故現場の実況見分を行った福岡県警察本部交通部交通捜査課のA警察官と被害者の遺体の司法解剖を行ったB医師がそれぞれ本件事故態様を推定した結果に基づき,被告人車両が被害者を轢過したものである旨を主張している。これに対し,弁護人は,被告人車両に残る損傷ないし痕跡の大部分は本件事故とは無関係のものであり,(唯一被告人車両が被害者を轢過したことの決定的な根拠となり得る)左前輪内側サイドウォールに付着した皮脂様物質から被害者のDNA型と一致する人由来物質が検出されたことについては,別車両が被害者を轢過した後に,被告人車両が被害者の安全靴のみを轢いた際に付着した可能性があるなどと主張している。3当裁判所は,上記争点1につき,A警察官及びB医師の証人尋問のほか,被害者の安全靴のDNA型鑑定を行った福岡県警察科学捜査研究所のC技官の証人尋問も実施するなどした上,当事者双方の上記主張を踏まえて慎重に検討したが,本(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/089885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89885

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/令2・9 28/平30(ワ)3601】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社A(以下「被告会社」という。)の発行する週刊誌である「週刊B」(以下,「本件週刊誌」という。)第1191号(平成30年7月6日発売)に掲載された「警察の闇暴力団の破門状事件めぐり京都府警が過去を隠した男」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)について,本件記事が,原告が指定暴力団山口組の直参組織である淡海一家の組員であったという事実等を摘示し,原告の名誉を棄損したと主張して,被告会社及び本件記事を執筆した被告y(以下「被告個人」という。)に対し,共同不法行為に基づく損害賠償として,1億1000万円(慰謝料1億円及び弁護士費用1000万円)及びこれに対する平成30年11月30日(不法行為日より後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/089883_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89883

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【下級裁判所事件:年金減額改定取消請求事件/東京地裁/ 2・9・23/平27(行ウ)328】

事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(各原告が受給していた年金の種類及び額については,別表1「年金支給額等一覧表」の「従前の額(円)」欄記載のとおり。)が,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する旨の改定(以下「本件各処分」という。)につき,平成24年改正法は憲法13条,25条及び29条並びに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)に違反しており,平成25年政令は内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって,いずれも無効であり,平成24年改正法及び平成25年政令に基づく本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/089880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89880

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【下級裁判所事件:不正作出支払用カード電磁的記録供用 ,窃盗/福岡高裁/令2・11・6/令1(う)412】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

1原判決の判断過程の不合理性について
前記のとおり,原判決は,「第3当裁判所の判断」において,検察官の主張する個々の間接事実を対象として,当該間接事実ごとに時系列に沿って検討し,「当該間接事実は認められない」あるいは「当該間接事実からは共謀関係(被告人の関与)を推認できない」旨の説示を繰り返した末,「第4結論」において,要するに検察官の主張する間接事実からは共謀関係を推認できず,他に共謀関係を推認できる事実もない旨説示して,犯罪の証明がないと結論付けている。しかしながら,本件のように,被告人はもとより他の枢要な共犯者らも共謀関係を否定する趣旨の供述に終始しているような事案において,個々の間接事実それ自体から直ちに共謀関係を推認できないのは,ごく自然なことであって,その旨を繰り返し説示したところで格別意味をなさない。本件における事実認定の焦点ないし核心は,個々の間接事実それ自体から直ちに共謀関係を推認できるか否かではなく,原審証拠に基づいて一定の推認力を持つ個々の間接事実を適切に認定,抽出して,他の間接事実と総合して評価した上で,共謀関係があったと推認するに足りる事実関係,すなわち,共謀関係があったと解さなければ合理的な説明が不可能ないし極めて困難な事実関係の形成が認められるか,という点にある(付言するに,原審公判前整理手続における争点の確認は,原裁判所が作成した,検察官の主張する間接事実(前記検察官の主張1ないし6と概ね同様のもの)を個別に列挙し,これに対する弁護人の反論を個別に列挙した「争点整理案」に基づいて行われているところ,その内容と原判決の判断過程を踏まえると,争点整理の段階から,来るべき公判審理においては間接事実の総合評価が不可欠となることへの目配りが原裁判所の側に希薄であったうらみがある。本件のような当事者間に深刻な争いがある「間接(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/089875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89875

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【下級裁判所事件:年金減額改定取消請求事件/東京地裁/ 2・9・23/平27(行ウ)328】

事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(各原告が受給していた年金の種類及び額については,別表1「年金支給額等一覧表」の「従前の額(円)」欄記載のとおり。)が,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する旨の改定(以下「本件各処分」という。)につき,平成24年改正法は憲法13条,25条及び29条並びに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)に違反しており,平成25年政令は内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって,いずれも無効であり,平成24年改正法及び平成25年政令に基づく本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/089874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89874

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【★最判令2・11・27:開示禁止処分等請求控訴,同附帯控 事件/令1(受)1900】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき,その実施した監査手続がリスクに対応したものか否か等を十分に検討することなく監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/089873_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89873

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・11・17 /平31(ワ)10672等】/第1事件被告:2事件被告B第2事

事案の概要(by Bot):
本件は,まつげエクステ専門店を営む法人である原告の元従業員であった被告Aが,原告と同一市内にあるまつげエクステサロンで勤務を開始した後に原告の顧客情報を不正に取得,使用等した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争行為に該当し,上記サロンの経営者である被告B及び被告Cが,不正に取得,使用等されたことを知りながら,又は重過失によりそれを知らないで上記顧客情報を使用,開示等した行為が不競法2条1項5号所定の不正競争行為に該当するなどと主張して,原告が,被告らに対して不競法4条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,被告B及び被告Cに対して不競法3条1項及び2項に基づき別紙顧客情報目録記載の情報(以下「原告主張顧客情報」という。)の使用の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/872/089872_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89872

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【下級裁判所事件:傷害,暴行/東京高裁10刑/令2・11・5/令 1(う)2234】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
1本件に関する東京地裁立川支部の原判決は,要約すると,被告人が,平成27年11月16日,自宅付近の道路上で,当時7歳のBの着衣の後ろ襟付近を手で掴んで身体を持ち上げ,植え込みの中に投げ込む暴行を加え,全治まで約20日間を要する外傷性亜脱臼,外傷性歯牙破折,外傷性下唇裂傷の傷害を負わせ(原判決の罪となるべき事実第1(以下「第1の事実」という。)),同日,同じ場所で,当時7歳のAに対し,上記と同様の暴行を加え(第2の事実),平成28年4月3日午後1時34分ころから同日午後1時41分ころまでの間に,東京都府中市内の公園内で,Aの頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行を加え,Aに全治まで約1か月間を要する急性硬膜下血腫及び脳浮腫並びに全治不明の重度の認知機能障害,四肢体幹機能障害及び嚥下機能障害の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせた(第3の事実)という事実を認定し,被告人を懲役3年の実刑に処した。
2本件控訴の理由は,次のとおりである。(1)第3の事実について,原審が被告人の防御権を不当に侵害する方向で2度の訴因変更を許可した点及び被告人の実行行為が十分に特定されない訴因に基づいて有罪判決をした点には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある。(2)第3の事実について,原判決が,被告人が何ら傷害の実行行為を行っていないのにAに対する傷害を認めて被告人を有罪とした点,並びに,第1の事実及び第2の事実において,被告人は被害者らを植え込みに落としたに過ぎないのに,これを投げ込んだと認定した点には,いずれも判決に影響を及ぼ10すことが明らかな事実の誤認がある。(3)原判決の量刑は重すぎて不当である。第2訴訟手続の法令違反の主張について1訴訟手続の法令違反に関する控訴の趣意は,第3の事実に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/089871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89871

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,傷害,犯人蔵匿教唆, 無免許過失運転致傷,道路交通法違反/大阪地裁15刑/令2・10・22 /令1(わ)4617】

結論(by Bot):
以上の次第で,被告人には公務執行妨害罪及び傷害罪の共同正犯が成立する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/869/089869_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89869

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【知財(不正競争):/大阪高裁/令2・11・13/令2(ネ)1222】控訴 :/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証は枝番号を含む。)
(1)当事者等
控訴人は,P1の屋号で,主にパチンコ店向けにホームページ制作,システム開発,サーバー構築,販促ツールの開発・販売等を行う個人自営業者である。被控訴人は,遊技場経営等を目的とし,東京都,神奈川県,埼玉県等において,14店舗のパチンコ店の企画・運営を行っている株式会社である。被控訴人の取締役はP3,P4及びP5であって,代表取締役はP3である。株主は2名であり,P4が120株,P5が80株を有している。 (2)本件コンテンツ
控訴人は,商品名を「モバスロ」,「モバスロ2」及び「美女コレクション」と題する,パチンコ店向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツ(以下,前二者を「モバスロ」といい,これと「美女コレクション」を合わせて「本件コンテンツ」という。)を開発・販売している。本件コンテンツは,これを導入したパチンコ店が,メールやSNSを利用して,顧客に対し,携帯電話の画面上でスロットゲーム等をするよう促し,ゲームで「大当たり」が出た場合に表示される画面(当選画面)に,特定の遊技機を示唆する画像や,特定の遊技機を示唆する扮装(コスプレ)をした女性の画像を使用することで,当該遊技機がパチンコ店の推奨機種であることを示し,パチンコ店に出向くよう顧客を誘引することができる。 (3)本件講習会の実施及びその内容
埼玉県警察は,平成30年10月3日,同県北部において営業するパチンコ店の管理者(店長等)を対象とした管理者講習会(本件講習会)を実施した。本件講習会において,埼玉県警察の担当者は,受講者に対し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)及び同法に基づく埼玉県(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/089867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89867

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(【下級裁判所事件/大阪高裁/令2・10・30/令1(ネ)2739】控訴 兼附帯被控訴人:)ヨコタ東北(以下/被控訴人兼附帯控訴人 )丸善(以下「被控)

事案の概要(by Bot):
1前提事実
次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから,これを引用する。(1)5頁18行目の「突条の先端」を「突条の外側先端」に改める。(2)5頁23行目の「段部よりも」を「他の段部よりも」に改める。(3)7頁3行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。「(9)原判決言渡しの後の一審被告株式会社静岡産業社(以下「一審被告静岡産業社」という。)による一部弁済被控訴人は,原判決言渡しの後,一審被告静岡産業社との間で任意の和解をし,これに基づき,一審被告静岡産業社から,2944万3795円(原判決主文第1項の認容額の2分の1相当額。1円未満切上げ)及びこれに対する平成30年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに9万4125円(貼用印紙額の4分の3についての2分の1相当額)の支払を受けた。」 2被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)被控訴人は,被控訴人が意匠権(本件意匠権)を有している登録意匠(本件意匠)について,一審被告静岡産業社及び控訴人が,これと類似する意匠(被告意匠)を用いて原判決別紙被告意匠説明書記載の焼売用容器を製造・販売したとして,共同不法行為(意匠権侵害を理由とするものにつき意匠法39条1項[令和元年法律第3号による改正前のもの。以下同じ。],民法709条。原告製品の値下げを理由とするものにつき民法709条。なお民法719条前段)に基づき,損害賠償金7217万6858円及びこれに対する平成30年3月30日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた。また,被控訴人は,一審被告静岡産業社に対し,売買契約に基づき,未払代金394万1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/089866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89866

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【下級裁判所事件:固定資産評価審査決定取消等請求事件 /大阪地裁/令2・6・18/平28(行ウ)238】

事案の概要(by Bot):
1本件訴えの概要
原告は,平成27年度における別紙物件目録11記載の各土地(以下「本件各土地11」という。)及び別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における別紙物件目録12記載の各土地(以下「本件各土地12」といい,本件各土地11及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)。原告は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,高槻市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,同2記載の各土地に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。本件は,原告が,被告を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,原告の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/089865_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89865

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【下級裁判所事件:消費税更正処分等取消請求事件/大阪 裁/令2・6・11/平30(行ウ)149】

事案の要旨(by Bot):
本件は,不動産賃貸業等を営む原告が,建物の取得に係る支払対価の額等について,同建物及びその敷地である土地に係る売買契約の締結日である平成26年4月30日が課税仕入れを行った日であるなどとして,その日の属する同年3月7日から同年4月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,同年3月7日から同年4月30日までの事業年度(以下「平成26年4月期」という。)及び同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度(以下「平成27年4月期」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,平成29年3月30日付けで,課税仕入れを行った日は建物の引渡しがあった平成26年5月26日であり,本件課税期間における課税仕入れではないため,仕入税額控除をすることができないなどとして,本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(平成29年6月27日付けの再更正処分又は変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,それぞれ「本件消費税等更正処分」「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件消費税等更正処分等」という。)並びに平成26年4月期及び平成27年4月期の法人税の各更正処分(以下「本件各法人税更正処分」という。)を受けたことから,上記各処分が違法であるとして,上記各処分(上記各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/089864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89864

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【下級裁判所事件:精神保健指定医指定取消処分取消請求 事件(甲事件),戒告処分取消請求事件(乙事件),慰謝料等 請求事件(丙事件)/大阪地裁/令2・6・4/平28(行ウ)254】

事案の要旨(by Bot):
甲事件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣から,平成28年10月26日付けで精神保健福祉法19条の2第2項に基づく指定医の指定の取消処分(以下「本件指定取消処分」という。)を受けたため,本件指定取消処分は事実誤認があるほか,本件指定取消処分の手続に違法があるなどと主張して,本件指定取消処分の取消しを求める事案である。乙事件及び丙事件は,原告が,厚生労働大臣から,平成30年3月7日付けで医師法(令和元年法律第37号による改正前のもの。以下同じ。)7条2項1号に基づく戒告処分(以下「本件戒告処分」という。)を受けたため,本件戒告処分は事実誤認により違法であるなどと主張して,本件戒告処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として110万円及びこれに対する本件戒告処分がされた日からの遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/089863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89863

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【下級裁判所事件:公文書非公開決定処分取消請求事件/ 阪地裁/令2・6・4/令1(行ウ)121】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号。以下「本件条例」という。)上の情報公開の実施機関である高槻市消防長に対し,本件条例5条1項1号に基づき,「救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先をA,B,C,D,E,F,G,HまたはIとするもの。(平成25年度から令和元年度分)」(以下「本件記録」という。)の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),高槻市消防長が,本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(本件決定)をしたため,本件決定のうち,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(本件非公開部分)には,本件条例6条1項各号所定の非公開とすべき情報は記録されていない旨を主張して,本件決定のうち,本件記録について本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求める事案である(なお,本件決定により,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の12の各欄に係る情報は非公開とされたが,原告は,本件訴訟において,その部分については本件決定の取消しを求めていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/089862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89862

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【下級裁判所事件:源泉徴収に係る所得税の納税告知処分 取消等請求事件/大阪地裁/令2・6・25/平30(行ウ)80】

事案の要旨(by Bot):
原告は,その副社長が原告の資金を用いて購入等をした服飾品,宝飾品等の額を交際接待費等として処理し,平成25年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成25年12月課税期間」という。)及び平成26年1月1日から同年12月31日までの課税期間(以下「平成26年12月課税期間」といい,平成25年12月課税期間と併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の各確定申告において,上記の購入等をした額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算していたところ(ただし,その後,その購入等の額の一部は副社長に対する貸付金として処理するなどして課税仕入れに係る仕入対価の額から除外して修正申告をした。),処分行政庁は,それらの購入等は,原告から副社長に対する所得税法(平成25年1月1日より前に支払うべき同法28条1項に規定する給与等については平成24年法律第16号による改正前のもの,同日以後に支払うべき当該給与等については平成25年法律第5号による改正前のもの。以下,当該給与等に対応する法律をいう。)28条1項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に該当し,課税仕入れに該当しないなどとして,本件各課税期間の消費税等の各更正処分(以下,平成25年12月課税期間の消費税等の更正処分を「平成25年12月課税期間消費税等更正処分」,平成26年12月課税期間の消費税等の更正処分を「平成26年12月課税期間消費税等更正処分」といい,併せて「本件消費税等各更正処分」という。)及びそれらに係る過少申告加算税の賦課決定処分をした。また,処分行政庁は,原告に対し,その副社長が原告の資金を用いて購入等をした服飾品,宝飾品等の額は,給与等に該当するとし,平成24年6月分,同年7月分及び同年10月分から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/089861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89861

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