Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京高裁/平23・8・30/平20(ワ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,解散前の日本道路公団(以下「公団という。)の権利義務を承継した原告が,被告らは公団が実施した中部横断自動車道α橋(鋼上部工)工事(以下「本件工事」という。)の競争入札につき談合を行い公団に損害を与えたなどと主張して,被告らに対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)25条1項に基づく損
害賠償として9259万5711円及びうち1535万7029円(公団が契約金額として支払った分割金に対応する損害額である。以下の金額についても同じ。)に対する平成16年5月28日(不法行為後であり損害発生後の日である。以下の日付についても同じ。)から,うち599万9997円に対する同年12月28日から,うち1547万2925円に対する平成17年3月30日から,うち1735万7227円に対する同年5月28日から,うち1694万4220円に対する同年9月30日から,うち2146万4314円に対する同年12月28日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307112532.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民8/平23・5・20/平21(ワ)4773】

要旨(by裁判所):
私立中学校1年在学中に同級生らによる継続的ないじめを受け,転校後に解離性同一性障害に罹患し,転校から3年4か月後の高校2年在学中に自殺した女子生徒の母である原告が,同中学校を運営する学校法人,同中学校の担任教諭等を被告として損害賠償請求をした事案において,

1被告らは,同級生らによるいじめを解消するための適切な手段をとるべき義務に反し,解離性同一性障害の罹患及び自殺についての予見可能性もあったとして,被告らの義務違反と解離性同一性障害の罹患及び自殺との因果関係を認め,学校法人については,債務不履行及び不法行為に基づき,担任教諭らについては,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償責任があるとされた事例

2生徒の自殺については,母である原告にも,自殺を防止する措置を講じなかった監護養育上の問題があったとして,過失相殺により,損害額の7割が減額された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104248.pdf



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【行政事件:審査申出人照会事項回答義務付け等請求事件/東京地裁/平23・8・25/平22(行ウ)647】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした原告が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項柱書き本文を理由に回答しないとの通知を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104336.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第16号)/東京高裁/平23・8・4/平23(行コ)89】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)に定める純額方式(任意組合の利益金額や損失金額のみを各組合員に配分する方法。ただし,平成17年分のA組合(以下「本件A組合」という。)の損益については総額方式(損益計算書,貸借対照表の各項目の全てを各組合員に配分する方法))により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,全てにつき総額方式により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,これらの処分(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16

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【下級裁判所事件:貸金等請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・2・7/平23(ネ)951】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
新設分割が詐害行為に当たるとして新設分割会社の債権者が新設分割設立会社に対して当該会社分割の取消しと価額賠償を求めた請求を認容した第1審判決が控訴審において是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307095351.pdf



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【行政事件:所得税納税告知処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第121号等)/東京高裁/平23・8・3/平23(行コ)117】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部から不明確な事情」を次のように改める。「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からないプライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のように加える。「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように加える。「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることになり,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のように改める。「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094249.pdf



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【下級裁判所事件:合併無効請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・1・17/平23(ネ)1005】結果:破棄差戻し(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
吸収合併無効の訴えについて,吸収合併存続会社の債権者の破産管財人が原告適格を有するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094333.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成21年(行ウ)第98号)/名古屋高裁/平23・8・24/平22(行コ)47】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで被控訴人の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。原審が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,当審において,処分理由を追加し,条例7条2号本文後段,同条6号本文に該当する事由があると主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307091706.pdf



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【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10311】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し) の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306151925.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等反訴請求控訴事件/知財高裁/平24・2・22/平23(ネ)10053】控訴人兼附帯被控訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:エクスプローラーズ

事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙反訴原告装置目録記載の装置(控訴人装置)の制作者である控訴人が,原判決別紙反訴被告装置目録記載の装置(被控訴人装置)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている被控訴人に対し,以下の2の請求をした事案である。
2控訴人の請求
(1)著作権の確認請求
控訴人装置について,控訴人が著作権を有することの確認を求める請求(2)被控訴人事業に対する差止め及び被控訴人装置の廃棄請求被控訴人が被控訴人装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,ア控訴人装置についての控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害する,イ控訴人の商品等表示として周知性を有する控訴人装置と同一のものを使用して,控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当する,ウ控訴人の商品形態である控訴人装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(不正競争防止法2条1項3号)に該当する,エ控訴人の開示した控訴人装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張して,著作権法112条,不正競争防止法3条に基づき,被控訴人装置を使用した上記事業の差止め及び被控訴人装置の廃粥
類魑瓩瓩訐禅\xE1
(3)金銭請求
ア被控訴人装置の使用に関して生じた損害について(ア)前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,(イ)前記不正競争行為による控訴人の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,(ウ)被控訴人の前記行為は,控訴人と被控訴人との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に違反するものであるとして,債務不履行責(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306120652.pdf



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【知財(商標権):損害賠償/東京地裁/平24・2・28/平22(ワ)11604】原告:A1/被告:梅松院

事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,①被告梅松院,被告株式会社石長(以下「被告石長」という。)及び被告有限会社一富士商事(以下「被告一富士商事」という。)が,共同して,「グレイブガーデンみどりの森」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付して頒布するなどしたこと,②被告池元院,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデン北本」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付して頒布するなどしたこと,③被告台雲寺及び被告有限会社岩崎石材(以下「被告岩崎石材」という。)が,共同して,「グレイブガーデンあさか野」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目\xA1
録3(1)記載の標章(以下「被告標章3(1)」という。)を付して頒布するなどしたこと,④被告台雲寺,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデンセカンドステージ」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録3(2)記載の標章(以下「被告標章3(2)」といい,被告標章1,2,3(1)及び3(2)を併せて「被告各標章」という。)を付して頒布するなどしたことは,それぞれ本件商標に類似する標章を本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に使用する行為(商標法37条1号,2条3項8号)であって,本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306101836.pdf



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【知財(不正競争):業務禁止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・5/平23(ネ)10066】控訴人:X/被控訴人:日本ライトサービス(株)

主文(by Bot):
1原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のとおり変更する。
(1)控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人Xは,被控訴人に対し,801万9000円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2控訴人Xのその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人と控訴人Xとの間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
4この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306094450.pdf



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【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件/東京地裁/平23・8・23/平21(行ウ)475】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その長男であるP1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある○により当該初診日から起算して5年を経過する日以前に死亡したとして,遺族厚生年金の受給権の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官(当時)から,P1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病と死亡の原因となった傷病との間の因果関係は認められないとして,遺族厚生年金を支給しない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めている事案である(なお,平成22年1月1日の日本年金機構法の施行に伴い,処分行政庁の地位が社会保険庁長官から厚生労働大臣に承継された。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306093216.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・2・28/平22(ワ)11930】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305170531.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・2・28/平20(ワ)27001】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973006号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告物件1」,同目録2記載の製品を「被告物件2」といい,これらを総称して「被告各物件」という。)の製造及び販売が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各物件の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行亜
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【★最決平24・2・29:/平23(許)21】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義

2相互に特別の資本関係がない会社間において,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合,特段の事情がない限り,その株式移転比率は公正なものである

3株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155700.pdf



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【下級裁判所事件:建物使用禁止等請求事件/福岡地裁/平24・2・9/平23(ワ)2294】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録の「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)の管理組合法人である原告が,本件マンションの区分所有者である被告がその専有部分を,自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ,このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして,①主位的に,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条に基づき,被告の区分所有権及び敷地利用権(以下「区分所有権等」という。)の競売を請求し,②予備的に,区分所有法58条に基づき,本判決確定の日から5年間被告による専有部分の使用の禁止を請求し,併せて,③f管理組合法人規約(以下「本件規約」という。)に基づき弁護士費用42万円及び遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305154149.pdf



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【★最決平24・2・29:現住建造物等放火被告事件/平23(あ)775】結果:棄却

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火被告事件につき,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305101445.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・24/平22(ネ)10041】控訴人(附帯被控訴人):アクシネット・ジャパン・インク/被控訴人(附帯控訴人):ブリヂストンスポーツ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,下記特許権(本件特許権)を有する一審原告が,下記製品(被告製品)を輸入・販売する一審被告に対し,同製品の輸入・販売は上記特許権を侵害する等として,①被告製品の輸入・販売の禁止と廃棄,②平成15年1月等からの損害賠償金(弁護士費用を含む)と平成14年1月からの不当利得金の合計金56億7786万2000円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の支払を求めた事案であるが,本件特許の存続期間が平成21年5月11日に満了したこともあって,上記①の差止請求は原審係属中の平成21年12月14日に取り下げられ,平成22年2月26日になされた原判決は,上記②の損害賠償金と不当利得金請求についてのみ判断した。

(1)本件特許権
・特許番号 第2669051号(請求項の数1)
・発明の名称 ソリッドゴルフボール
・登録日 平成9年7月4日
・出願日 平成元年5月11日
・期間満了日 平成21年5月11日
・第1次訂正 平成19年6月8日(無効2006−80172号)
・第2次訂正 平成20年4月30日(訂正2008−390031号)
(2)被告製品
原判決別紙物件目録①〜⑪2原審における争点は,①被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充足論)②本件特許に無効理由があるか(無効論)③損害額及び利得額の範囲であったが,平成22年2月26日になされた原判決は,上記争点①につきこれを肯定し,同②はこれを否定し,同③につき損害賠償・不当利得金の合計17億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の限度でこれを肯定した。そこで,これに不服の一審被告が本件控訴を提起し,同じくこれに不服の一審原告が附帯控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302142525.pdf



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【知財(実用新案権):特許料請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10072】控訴人:X/被控訴人:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3
126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払を求めた。原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要の2〜4」記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302115608.pdf



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