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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)のソフトウェア(コンピュータ・プログラム)に係る著作権ないし日本国内における著作権の独占的利用権を有する原告が,被告が当該ソフトウェアを販売し,販売先である教育機関に設置されたコンピュータにインストールした行為は,原告被告間の和解契約上の許諾料の支払条項に該当する,原告の著作権(複製権,譲渡権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,被告に対し,和解契約に基づく許諾料の支払請求権に基づく許諾料616万7000円及びこれに対する和解契約日の翌日である平成20年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2304万8916円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930103245.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが施工した工事において用いた法面の加工方法が上記専用実施権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170645.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告ノーベル技研工業株式会社が別紙工事目録1ないし6記載の各工事(以下「本件各工事」と総称し,それぞれを「本件工事1」,「本件工事2」などという。)を実施し,被告らが共同して別紙物件目録記載の法面加工機械を製造,販売した行為は上記専用実施権(その設定登録前は,独占的通常実施権)の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170041.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 かつて交際していた同級生の甲(当時20歳)に対し,かねてより復縁を求めていたが,同人がこれに応じず,かつ,友人関係がうまく行かなくなったことも同人のせいと思い込み,同人に対する不満や怒りを募らせ,同人を困らせてその不満や怒りを解消すべく,同人が使用する原動機付自転車を損壊しようと企て,平成22年11月3日午前4時ころ,甲府市a所在の乙大学甲府キャンパスK号館東側駐輪場において,同所に駐輪中の同人が使用する丙所有の原動機付自転車の座席シートを持っていた包丁(平成23年押第4号符号1)で切り裂いた上,同車の前後輪を突き刺すなどしてパンクさせ(損害額合計2万4202円相当),もって他人の器物を損壊した
第2 その後も甲との復縁を望んだものの,同人が被告人の携帯電話からの着信を拒否するなどしたことから,更に甲に対する不満や怒りを募らせ,同人が復縁に応じなければ,同人を殺害した上,自殺しようと企て,同月9日午後7時10分ころ,前記乙大学甲府キャンパスJ号館3階311号室において,同人に復縁を迫ろうとしたが,これがかなわぬと察するや,その場で同人の殺害を決意し,殺意をもって,あらかじめ用意しておいた前記包丁(刃体の長さ約13.5センチメートル)でその左腹部を突き刺した上,同人の頸部を両手で絞め付けたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に全治約4週間を要する腹部刺創の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった
ものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928161755.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,消火器具機械,消火剤の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタユージーは,消火器,消火剤,消火装置,消防ポンプ,避難器具,火災報知設備等防災消防関係機器,設備の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタ防災テックは,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタホールディングスは,消防用各種自動車,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」と,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3814414号
発明の名称 固定式消火設備
出願年月日 平成10年6月3日
登録年月日 平成18年6月9日
特許請求の範囲
【請求項1】
格納箱内に,消火薬剤貯蔵容器と,この消火薬剤貯蔵容器内を加圧するための加圧用ガス容器と,中継器とを格納してある固定式消火設備において,前記消火薬剤貯蔵容器から導出した薬剤送出管に,水平送出管部を連通形成し,この水平送出管部の複数箇所の各箇所の上下に分岐管を設けるとともに,各分岐管に,前記中継器からの指示信号により分岐管路を電気的に開閉するための電動式の選択弁を設けてあり,前記水平送出管部は,前記格納箱内の消火薬剤貯蔵容器より上方に,平面視で格納箱奥行方向に対して斜交するように斜め方向にかつ側面視で水平に配設してあり,各分岐管は格納箱外の各防火区域へ配管接続されるように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110927134242.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,歯科治療等に用いるセメント混合物に関する特許権を有していた原告が,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,原告の特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926180334.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,隣り合う建物を連通する渡り通路の目地部を覆う,渡り通路の目地装置についての特許権を有する原告ドーエイ外装有限会社(以下「原告ドーエイ外装」という。)及び同原告から同特許権に基づく損害賠償請求権を譲り受けた原告株式会社パラキャップ社(以下「原告パラキャップ社」という。)が,被告による被告製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,原告ドーエイ外装が,特許法100条1項に基づき被告製品の製造及び販売の差止めを求め,原告パラキャップ社が,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,3850万円及びこれに対する平成23年1月22日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926144356.pdf
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事案の概要(by Bot):
【本訴事件】本訴事件は,反訴被告が,反訴原告に対し,反訴原告による別紙1反訴被告商品目録(1)記載1,2の各商品(別紙2反訴被告商品目録(2)記載1,2の各商品と同一の商品である。以下,各目録中の番号に従って「反訴被告商品1」などといい,反訴被告商品1,2を総称して「反訴被告商品」という。)の製造販売等の行為が,反訴原告の有する後記本件商標権及び後記本件意匠権を侵害する旨,又は不正競争防止法2条1項1号及び同項2号に該当する旨を告知又は流布する行為が,同項14号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止めを求める事案である。
【反訴事件】反訴事件は,後記本件商標権の商標権者である反訴原告が,別紙4反訴被告標章目録記載1−1,1−2,2−1,2−2の各標章(以下,同目録中の番号に従って「反訴被告標章1−1」などといい,反訴被告標章1−1,1−2を総称して「反訴被告標章1」,反訴被告標章2−1,2−2を総称して「反訴被告標章2」といい,反訴被告標章1,2を総称して「反訴被告標章」という。)を使用して反訴被告商品を製造販売する反訴被告に対し,下記請求をした事案である。
記
(1)商標権侵害に基づく差止・廃棄請求ア後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条1項に基づく,反訴被告標章1の使用,反訴被告商品1の製造販売等の差止請求イ後記本件商標権の侵害を理由とする商標法36条2項に基づく,反訴被告標章1を付した包装,反訴被告商品1等の廃棄請求(2)不正競争防止法に基づく差止・廃棄請求ア上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく,反訴被告標章の使用,反訴被告商品の製造販売等の差止請求イ上記反訴被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする同法3条2項に基づく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926133749.pdf
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要旨(by裁判所):
1 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,その送達を受けた第三債務者において,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかにかつ確実にその債権を識別することができるものであることを要する
2 大規模な金融機関の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをする方式による預貯金債権の差押命令の申立ては差押債権の特定を欠き不適法である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)に居住する北朝鮮国籍を有する者が,1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づいて行った国際特許出願について,上記出願人から上記発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,上記国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,上記国内書面等に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926084733.pdf
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要旨(by裁判所):
平成16年法律第14号附則27条1項が,長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした同法による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしていることは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922144731.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする原告が,原告の従業員であった被告B及び被告Cが原告を退職し,被告Aが経営する被告株式会社ドルチェに就職したことに関し,①被告B及び被告Cは,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,原告から開示を受けた営業秘密(顧客名簿及び仕入先名簿)を被告会社及び被告Aに開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,別紙2記載の仕入先から,原告の売れ筋商品である同別紙記載の商品を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被告B及び被告Cは,原告との雇用契約上,就業規則所定の競業避止義務及び秘密保持義務を負っているにもかかわらず,競業会社である被告会社に上記のとおり就職し,かつ,上記①のとおり原告の営業秘密を被告会社及び被告Aに開示した,③被告会社及び被告Aは,被告B及び被告Cによる顧客名簿及び仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被告B及び被告Cをして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から,原告の売れ筋商品である別紙2の商品を仕入れるなどさせた(不正競争防止法2条1項8号)と主張し,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被告会社及び被告Aに対し各自1500万円(附帯請求として各訴状送達日の翌日〔平成22年9月17日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金),被告Bに対し500万円(附帯請求として訴状送達日の翌日〔同月25日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)及び被告Cに対し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110922112325.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,被告らに対し,被告らの別紙物件目録記載の商品の製造・販売行為等が,原告の有する本件意匠権を侵害する行為であると主張して,本件意匠権に基づき,被告商品の製造・販売行為等の差止めと被告商品及びその金型の廃棄を求め,本件意匠権侵害の不法行為に基づき,4290万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年7月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921110143.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,中型貨物自動車を運転して高速道路を走行中,居眠り運転により,自車を渋滞により停車中の前車に衝突させ,次々に玉突き事故を発生させ,前車の後部座席等に乗車していた被害者ら3名を死亡させ,6名に傷害を負わせた事案において,被告人は連日の勤務により疲労し,被告人のみが責められるべき立場にあるとはいえないとしつつ,眠気を覚えながら後で一気に休みを取ればよいなどと考えて運転を継続した被告人の対応にもかなり甘さがみられ,疲労を理由に刑事責任を大きく軽減することは相当ではないとして,禁錮5年4月を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921084837.pdf
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要旨(by裁判所):
1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。
2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920171231.pdf
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要旨(by裁判所):
1 売買契約の目的物である土地が土地区画整理事業の対象地であり,賦課金発生の可能性があったことが,民法570条にいう瑕疵に当たるとされた事例
2 上記事例における瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,賦課金を課する旨の通知書が買主に到達した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920165816.pdf
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要旨(by裁判所):
大阪府警察の警察官が,職務の執行として普通自動二輪車を運転して不審車両を追跡中に反対車線を逆走し,対向して来た普通自動二輪車と正面衝突してその運転者を死亡させた交通事故について,被害者の遺族からの大阪府に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容され,警察官個人に対する民法709条に基づく損害賠償請求は棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920133249.pdf
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要旨(by裁判所):
1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例
2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない
3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920092706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の取締役であった被告Y1及び被告Y2並びに弁護士である被告Y3によって,原告,原告の完全子会社であるx1株式会社,及び,x1の完全子会社である株式会社x2について違法かつ不当な会社更生手続開始の申立てが行われたこと等により,原告が少なくとも13億7207万9416円の損害を被ったと主張して,被告らに対し,債務不履行(ただし,被告Y1及び被告Y2については,会社法423条1項)又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,被った損害の一部である1億円及びこれに対する平成21年11月29日(被告らに対する訴状送達日のうち最も遅い日の翌日である。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110914164053.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする本件特許権の専用実施権者(共有者の一人)であるが,被控訴人(被告)が製造等をしている研磨布(被告製品)は,本件特許の請求項1に記載された本件特許発明に係る専用実施権を侵害していると主張して,研磨布の製造等の差止め,研磨布の廃棄と,損害賠償金の支払を求めた。
2 原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,損害賠償について,原審では平成17年12月20日から平成21年1月19日までの期間に対応して4億9400万円を請求していたが,当審において請求を拡張し,同月20日から平成22年12月3日までの期間に対応して2億9089万5000円を追加し,全体で7億8489万5000円を請求し,合わせて,訴状送達の日の翌日と訴えの変更申立書送達の日の翌日とに分けて遅延損害金を請求している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110914095104.pdf
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