Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(著作権):平成23年03月23日/知財高裁/平23・3・23/平22(ネ)10073】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
本件の原審の事案は,別紙書籍目録記載の書籍を発行している控訴人社団法人シナリオ作家協会(1審原告。以下「原告協会」という)と,小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために別紙著作物目録記載の脚本を執筆した控訴人X(1審原告。以下「原告X」という)が,本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を承諾しなかった本件小説の著作者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という)に対し,被告の委託を受けて本件小説の著作権を管理している株式会社文藝春秋と,本件映画の企画製作プロダクション会社である有限会社ステューディオスリーとの間で締結された本件小説の劇場用実写映画化に係る原作使用契約において,著作物の二次的利用については,「文藝春秋は,一般的な社会慣行並びに商習慣等に反する許諾拒否は行わない」との条項があることに照らすと,本件脚本を本件書籍に収録して出版することについては原告X及び原告協会と被告との間で許諾合意が成立していたと認めるべきであり,被告の前記不承諾は不法行為に当たる旨主張し,上記許諾合意に基づき,原告らにおいては本件脚本の本件書籍への収録及びその出版を妨害してはならないことを求めるとともに,原告協会においては原告協会と被告との間において前記出版の被告に対する著作権使用料が3000円であることの確認を求め,原告ら各自において前記各不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の各損害金400万円の内各1円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329161827.pdf



<裁判所ウェブサイト>
第一審判決掲載ページ
本判決掲載ページ
<関連ページ>
ブログ(第一審):「二次的」ゆえの限界。-企業法務戦士の雑感 (2010.9.23)
ブログ(第一審):映画「やわらかい生活」脚本事件-著作権 出版妨害禁止等請求事件判決(知的財産裁判例集)- -駒沢公園行政書士事務所日記
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁姫路支部/平23・2・28/平20(ワ)475】

要旨(by裁判所):
被告の従業員であった訴外人が自殺したのは,被告の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果,うつ病を発症したことによるものであるとして,訴外人の相続人である原告らが,被告に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求した事案につき,自殺前の訴外人の質的にも量的にも過重であった業務と自殺との間には相当因果関係があり,かつ訴外人の上司が適切なサポートをしなかったこと等が被告の安全配慮義務違反に当たる等として,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329094450.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得部分返還請求行為請求事件/京都地裁3民/平23・2・24/平20(行ウ)49】結果:その他

要旨(by裁判所):
京都府木津川市の住民である原告らが,公費負担制度に基づいて支払われた市長選挙及び市議会議員選挙の選挙費用につき,一部に不正があるなどとして,市長に対し,候補者及び支払を受けた業者らへの不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使等を求めた住民訴訟において,上記選挙費用のうち,一部の候補者に係る選挙運動用ポスター代及び選挙運動用自動車の運転手報酬につき,市は上記請求権を一部有していると認めて,原告らの請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328194652.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・3・22/平22(ネ)10059】控訴人:宏文出版(株)/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である。
1本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,ネット販売についての業界専門紙誌,一般雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社であり,月刊誌である「月刊ネット販売」を刊行している。
通信販売業界についての新聞,雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社通販新聞社は,控訴人と同一系列に属する会社であり(同社の代表取締役は,控訴人の代表取締役のAである。),「週刊通販新聞」と題する新聞を刊行している。
(2)被控訴人は,平成5年ころに通販新聞社に入社し,その後,記者,編集次長を経て,平成18年に同社の執行役編集長に任命され,「週刊通販新聞」の編集業務に従事するとともに,控訴人の刊行する「月刊ネット販売」の編集人にも任命され,同誌の編集業務に携わっていた者である。被控訴人は,平成20年7月,通販新聞社から懲戒解雇する旨の意思表示を受け,かつ,その効力を争っている。
(3)原判決別紙対照表記載の原告図表1〜9が,「月刊ネット販売」2007年(平成19年)9月号に掲載された。
(4)被控訴人は,原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)を執筆し,本件書籍中に原判決別紙対照表記載の被告図表1〜9を掲載した。本件書籍は,平成20年6月ころ,出版・配本された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328151633.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・3・24/平22(ネ)10077】控訴人:(有)せいらく/被控訴人:素数(株)

事案の概要(by Bot):
1 被控訴人は,控訴人商品の形態は被控訴人商品との混同を生じさせるものであり,また,控訴人商品は被控訴人商品の形態を模倣した商品であるから,控訴人による控訴人商品の販売は,不競法2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たると主張して,控訴人に対し,不競法3条1項に基づき,控訴人商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3996万円及び遅延損害金の支払を求めた。
 原審は,控訴人商品を販売する控訴人の行為は不競法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,控訴人商品の譲渡等の差止請求を認めるとともに,被控訴人は控訴人の上記不正競争行為により183万円6180円の損害を被ったとして,183万円6180円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で,被控訴人の損害賠償請求を認めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328145222.pdf



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【★最判平23・3・25:固定資産税賦課処分取消請求事件/平21(行ヒ)154】結果:その他

要旨(by裁判所):
家屋の建替え中のため賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325112343.pdf



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【★最判平23・3・24:敷金返還等請求事件/平21(受)1679】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS(共同通信):敷引き契約、高額除き有効 最高裁が初判断 (2011.3.24)
asahi.com:敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 (2011.3.24)

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【★最大判平23・3・23:選挙無効請求事件/平22(行ツ)207】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,憲法14条1項に違反するとはいえない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf



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本判決掲載ページ
控訴審判決掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):2・30倍の格差は「違憲状態」 09年衆院選で最高裁 (2011.3.23)
msn産経ニュース:21年衆院選は「違憲状態」最高裁大法廷 (2011.3.23)

asahi.com:最高裁大法廷、一票の格差は「違憲状態」 09年衆院選 (2011.3.24)

asahi.com:衆院区割り審、見直し作業を中断 最高裁の違憲判決うけ (2011.3.28)

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【★最判平23・3・22:求償金請求事件/平21(受)747】結果:棄却

要旨(by裁判所):
給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113108.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:最三判平成23年03月22日求償金請求事件~強制執行された場合の源泉徴収義務 -弁護士ぐすくのノート (2011.3.24)
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【★最判平23・3・22:過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件/平22(受)1238】結果:その他

要旨(by裁判所):
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf



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【下級裁判所事件:公務外災害認定処分取消請求事件/京都地裁3民/平23・2・1/平19(行ウ)24】結果:その他

要旨(by裁判所):
うつ病により自殺した中学校教員の妻が,同教員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しを求めるとともに,公務災害の認定をすることの義務づけを求めたが,公務起因性が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318201622.pdf



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【★最判平23・3・18:離婚等請求本訴,同反訴事件/平21(受)332】結果:その他

要旨(by裁判所):
妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/神戸地裁姫路支部/平23・2・23/平21(ワ)555】

要旨(by裁判所):
訴外会社に雇用され,同社・被告間の出向協定,業務請負契約ないし労働者派遣契約に基づき被告で就労していた労働者(原告ら)が,いわゆる派遣切りをされ,その後被告との間で直接期間雇用契約を締結したものの,それが更新されなかったこと等により,精神的苦痛を被ったとして,被告に対し慰謝料を請求するほか,訴外会社による原告らの採用に被告が関与した等として,原告ら・被告間には,就労開始当初から,期間の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,雇用契約上の地位を有することの確認及び上記直接期間雇用契約終了後の給与の支払を請求する事案につき,地位確認請求は棄却したものの,違法な労働者派遣がされていたことを認め,慰謝料請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317134030.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・10/平22(ワ)8605】原告:(株)ウェルネス四万十研究所/被告:FC・ジャパン・ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求
ア 原告と被告は,平成20年3月7日,以下の内容の,日本国産冬虫夏草の健康補助食品に関する長期売買契約を締結した。
[第1条](商品概企画)
原告が生産販売する商品は,財団法人日本食品分析センターにて分析した成分分析表記載の高知県の高山で株式会社CNRと提携生産している冬虫夏草を主原料とし,日本古来の漢方ヨモギ末を副材とした次のとおりの商品である。
内容量 66g(300mg220粒)
仕様 直径9mm丸錠コーチングなし遮光ビン金キャップ,専用ラベル,専用化粧箱
服用料 1日目安6〜8錠
原材料(8錠中)
冬虫夏草 1280mg 殺菌,マイクロパウダー(5μ)
ヨモギ粉末 270mg
アシタバ末 120mg
賦形材 730mg(試作により変動)
計2400mg
[第2条](商品製造製薬会社)
原告の商品委託製造会社は,芳香園製薬株式会社とする(一部省略)。
[第3条](省略)
[第4条](類似商品等の販売禁止)
原告は,被告の同意なく,同等の商品及び類似商品を被告以外の者に供給してはならないものとし,また,同様の商品を製造する業者に原料の供給をしてはならないものとする。
[第5条]
(売買価格)
原告商品の売買価格は,1個1700円(消費税込み)と定め,被告の指定する配送センターまでの輸送費は原告の負担とする(以下省略)。
[第6条](被告の注文指示)
被告は,原告に対する初回の注文については次のとおりとし,次回以降は,少なくとも3か月前に生産数量及び納品期日を文書(FAX)で指示しなければならないものとする(以下省略)。
[第7条](売買代金の決済)
原告商品の売買代金の決済は,月末締めの翌月末支払とし,被告は,原告に対し,下記の口座に振り込み支払うも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317133822.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平23・2・17/平22(ネ)2247】控訴人:特定非営利活動法人日本拳法会、一般財団法人日本拳法全国連盟/被控訴人:A、公益財団法人全日本拳法連盟

事案の概要(by Bot):
 控訴人らは日本拳法の普及活動等を行う法人である(控訴人全国連盟は権利能力なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。)。被控訴人連盟は,日本拳法の大会の開催等を行う公益財団法人であり(本件係属中に組織変更により名称を現在のものに変更した。),被控訴人Aはその代表理事である。
 控訴人らは,「日本拳法」の名称は控訴人らを含むグループないし控訴人らの営業表示として,「日本拳法会」の名称は控訴人日本拳法会の営業表示として,「日本拳法全国連盟」の名称は控訴人全国連盟の営業表示として,それぞれ周知性があるから,被控訴人らが「日本拳法」の名称を使用して拳法の普及活動等をすること及び被控訴人連盟が「全日本拳法連盟」の名称を使用することは不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当すると主張して,被控訴人らに対し,拳法の普及活動等において「日本拳法」の名称を使用することの差止め及び「日本拳法」の文字を使用した允許状用紙等の廃棄を求め(同法3条),被控訴人連盟に対し,「全日本拳法連盟」の名称の使用の差止め及び同名称の登記の抹消登記手続を求め(同条),被控訴人Aに対し,信用回復の措置として原判決別紙記載の通知文の送付を求めた(同法14条)。また,控訴人全国連盟は,被控訴人Aが「日本拳法」の名称を使用して允許したことが不法行為に当たると主張して,同被控訴人に対し,損害賠償として36万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(同法4条)。
 原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
 前提事実は原判決「事実及び理由」第2の1のとおりであるが,4頁4行目末尾に「被控訴人Aは,平成20年9月以降,「日本拳法九州連盟」と記載された允許状を発行している(甲10)。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317093514.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・3・3/平22(ワ)16354】原告:アテンションシステム(株)/被告:(株)KDDI総研

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316132258.pdf



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【知財(実用新案権):著作権確認等請求控訴事件/知財高裁/平23・3・15/平20(ネ)10064】控訴人:(原告)X/被控訴人:(被告)中国塗料(株)

事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙著作権目録記載の「船舶情報管理システム(本件システム)を」開発作成し,その著作権を有すると主張する控訴人(原告)は,元の勤務先である被控訴人(被告)が同システムを使用しているとして,被控訴人に対し,①本件システムについて,控訴人が著作権を有することの確認を求めるとともに,②控訴人による開発寄与分の確認を求めた。
2 原判決は,本件システムはプログラムの著作物であるが,仮に同システムが控訴人の著作に係るものと認めるとしても,著作権法15条2項の職務著作に該当するとして,その著作権を有することの確認請求を棄却するとともに,本件システムについての開発寄与分がどれほどの割合かの確認を求める請求については,訴えの利益がないとして,その訴えを却下した。
 控訴審では,①の請求については,控訴人が単独で著作権を有することの確認を主位的請求とし,予備的に,被控訴人又は信友株式会社(信友)及び中国塗料技研株式会社(中国塗料技研)と共同で著作権を有することの確認を請求した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316114708.pdf



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【下級裁判所事件:請負代金請求事件/秋田地裁民事部/平23・1・27/平21(ワ)545】結果:棄却

要旨(by裁判所):
請負契約の残代金請求(500万円)について,原被告間で請負金額を500万円上乗せした金額に仮装したもの,又は,被告の真意によるものではなく,原告もその当時そのことを知り若しくは容易に知り得たとして,虚偽表示・心裡留保無効の抗弁を認め,請求棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316103752.pdf



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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平23・3・8/平21(ネ)10043】控訴人:(株)ユニバーサルエンターテインメント/被控訴人:(株)SNKプレイモア、サミー(株)

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,遊戯機器,遊戯機器及びその関連機器の試験研究,企画,開発,販売,リース,レンタル及び輸出入等を目的とする株式会社である。控訴人は,原判決後の平成21年11月1日,商号をアルゼ株式会社から現商号に変更した。
(2)被控訴人SNKは,平成13年8月1日に設立された遊戯機器の開発,製造,賃貸及び輸出入等を目的とする株式会社である。被控訴人SNKが平成15年7月7日に変更する前の商号は株式会社プレイモアであった。
(3)被控訴人サミーは,パチンコ遊技機,回胴式遊技機,アレンジボール遊技機,雀球遊技機及び関連機器の製造販売を目的とする株式会社である。
(4)Aは,控訴人の創業者であり代表取締役であったが,平成16年6月に代表権のない取締役会長となった。その後,平成18年1月18日に代表取締役に就任し,同年6月29日に退任した。
(5)後記本件各書籍の出版当時,Bは被控訴人SNKの取締役会長であり,Cは被控訴人サミーの代表取締役社長であった。
(6)株式会社鹿砦社は出版物の編集・発行・販売等を目的とする株式会社であり,Dは平成63年2月から同社の代表取締役兼編集長であった。
(7)株式会社鹿砦社は,「アルゼ王国の闇巨大アミューズメント業界の裏側」(本件書籍1)を平成15年4月10日に,「アルゼ王国はスキャンダルの総合商社続アルゼ王国の闇」(本件書籍2)を平成15年9月10日に,「アルゼ王国の崩壊アルゼ王国の闇3」(本件書籍3)を平成16年3月1日に,「アルゼ王国地獄への道アルゼ王国の闇4」(本件書籍4)を平成17年3月25日に,それぞれ出版した(以下,これらの書籍をまとめて「本件各書籍」という。)。
(8)本件各書籍には,それぞれ別紙4−1ないし4−4虚偽事実一覧表の各記載内容欄の記載(本件各文章)がある。また,本件書籍1ないし3には,それぞれ次のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316092006.pdf



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【知財(その他):著作権使用料等請求控訴事件/知財高裁/平23・3・10/平22(ネ)10082】控訴人:(株)環健出版社/被控訴人:(株)ヒポクラテス

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人会社との間で,一連の契約書・覚書をもって,①本件著作物「読むサプリシリーズ」について被控訴人が印刷した原告書籍,奥書修正シール,書籍販売用ラックの売買等に係る合意,②本件著作物の増刷に係る出版権設定(著作権使用料の支払)の合意,③控訴人会社が,分割払の合意をした①及び②に係る未払代金等債務について期限の利益を喪失した場合は,②の合意に基づいて受領した本件著作物の原稿を被控訴人に返還する旨の合意をし,また,控訴人Xとの間で,控訴人会社の上記債務につき連帯保証契約を締結したところ,控訴人会社が①及び②に係る未払代金等債務の支払を遅滞し,期限の利益を喪失したと主張して,控訴人らに対し,未払代金等債務695万1480円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還を求めた。
2原審は,未払代金等債務のうち590万3641円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還請求を認容し,その余の請求を棄却した。当審の審理範囲は,原審請求認容部分の当否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316091331.pdf



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