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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。
2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110128103825.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムに関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が使用している車内改札システムが原告の当該特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく当該車内改札システムの使用の差止め並びに民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126085948.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成21(ワ)25303 特許権侵害差止等請求事件「座席管理システム」-特許実務日記 (2011.1.27)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「履物底部とその製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載のサンダル及びつっかけを輸入・譲渡等する被告に対し,それらの製品の製造方法は,後記本件特許発明の技術的範囲に属するから,被告の上記行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの輸入・譲渡等の行為の差止めと,同条2項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として4400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年10月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110125112921.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件「履物底部とその製造 -特許実務日記 (2011.1.25)
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要旨(by裁判所):
株式会社が子会社に対してした増資につき,取締役会においてその増資に賛成した取締役には善管注意義務違反があるとして,増資額相当の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110124102811.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf
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ブログ:最高裁,抵当権に劣後する不動産賃借権者が,賃借権の時効取得が可能な期間にわたり当該不動産を用益しても,競売または公売で当該不動産の所有権を取得した者に賃借権の時効取得を対抗できないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.6)
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事案の概要(by Bot):
本件は、a市大字bのc部落の住民が、水利組合を構成し、入会権たる性質を有する慣行水利権を有しており、同組合が被告との間で、同水利権を補償する趣旨で、被告が水利権者に対して潅漑用水を含む生活用水を供給する合意をしていたところ、被告が、a市の上水道整備により生活用水の供給義務を免れておきながら、水道料金を負担していないと主張して、上記水利権者であると主張する原告らが、被告に対し、上記合意に基づき、原告らの水道料金の支払を請求するとともに、被告が原告らの水利権を否定することは不法行為であると主張し、不法行為に基づき、損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121134226.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
1 恐喝行為の存在を認めた事例
2 被害者の父親が被害者の代わりに金銭を出捐した場合について,恐喝行為と金銭交付との間の因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121113059.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判
犯人性を争った被告人に対して,凶器の電気コードや被害者の両手等から検出されたDNA型の鑑定結果等を総合考慮して殺人罪の成立を認め,懲役13年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121112445.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
仮処分決定の掲載ページ
<報道>
asahi.com:テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 (2011.1.20)
IT media:録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し (2011.1.20)
<関連ページ>
ブログ:ロクラク事件最高裁判決 -壇弁護士の事務室 (2011.1.20)
ブログ:最高裁で見直し?テレビの配信サービス4 -理系弁護士の何でもノート (2011.1.20)
ブログ:ロクラク最高裁判決 -知的財産研究室 (2011.1.20)
ブログ:今月の重要判例(追加)-ベンチャー法務の部屋 (2011.1.21)
ブログ:ロクラク事件 -弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- (2011.1.21)
ブログ:「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(後編)~ロクラク2事件最高裁判決~ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.24)
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,尼崎市の住民である取下げ前1審原告P1が,市の発注したゴミ焼却施設の建設工事の指名競争入札において,控訴人P2をのぞく控訴人らが控訴人P3を受注予定者とする談合をし,控訴人P2もそれに協力した結果,控訴人P3を構成員とする特定建設共同企業体が正常な想定落札価格と比較して不当に高い価格で落札し,上記工事を受注したため,市が損害を被ったにもかかわらず,尼崎市長が控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という)242条の2第1項に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である控訴人らに対し,損害賠償を求めて住民訴訟を提起したところ,被控訴人らが共同訴訟参加した事案である。
(2)原審は,上記談合の事実を認めるとともに,市長が違法に損害賠償請求権の行使を怠っているとして,被控訴人らの請求を一部認容した。そこで,これを不服とする控訴人らが控訴するとともに,被控訴人らも,認容された損害額が低きに失するとして附帯控訴するとともに,請求の一部を減縮した。
(3)差戻し前の控訴審は,被控訴人ら主張の控訴人らによる不法行為は,談合による不公正な価格形成を行ったというものであるところ,談合は秘密裏にされ客観的な証拠がほとんど残されていないのが通常であるから,その主張,立証は複雑かつ困難であり,市の控訴人らに対する損害賠償請求権は,客観的にも明らかな債権であるとか,容易に主張,立証が可能な債権というものではなく,また本件のように怠る事実の対象となる債権が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120110919.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決(差戻審)の掲載ページ
上告審判決の掲載ページ
<報道>
47NEWS(神戸新聞):ごみ焼却炉談合3億円支払い命令 大阪高裁、6社に (2010.7.23)
47NEWS(神戸新聞):尼崎市発注のごみ焼却炉談合、市民団体が上告 (2010.7.30)
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要旨(by裁判所):
1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
本案控訴審判決の掲載ページ
本案第一審判決の掲載ページ
仮処分抗告審決定の掲載ページ
仮処分決定の掲載ページ
<報道>
asahi.com:テレビ番組の海外転送 最高裁「個人機器利用も違法」 (2011.1.18)
MSN産経ニュース:番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁 (2011.1.18)
47NEWS(共同通信):ネットで番組転送「著作権侵害」 最高裁が初判断 (2011.1.18)
INTERNET Watch:最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断 (2011.1.18)
IT media:「まねきTV」は著作権侵害と初判断 最高裁、テレビ局敗訴判決を破棄 (2011.1.18)
<関連ページ>
ブログ:[民事判例]番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 -弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」(2011.1.18)
ブログ:平成21(受)653 著作権侵害差止等請求事件「まねきTV」最高裁 -特許実務日記 (2011.1.18)
ブログ:まねきTV事件 破棄差し戻し -壇弁護士の事務室 (2011.1.18)
ブログ:まさかのちゃぶ台返し~「まねきTV」最高裁判決(予告編?)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.18)
ブログ:まねきTV最高裁判決 -知的財産研究室 (2011.1.18)
ブログ:最高裁で見直し?テレビの配信サービス3 -理系弁護士の何でもノート (2011.1.19)
ブログ:[著作権][時事]まねきTV事件最高裁判決のロジックを読み解く…試み -「知」的ユウレイ屋敷 (2011.1.19)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
ブログ:まねきTV事件 -弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- (2011.1.21)
ブログ:「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)~まねきTV事件最高裁判決~ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.21)
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要旨(by裁判所):
売買契約書等を偽造・行使し,売却価格を偽って実際よりも低い価格で担保権を解除させ,その差額相当の財産上不法の利益を得たといういわゆる中抜き詐欺の事案において,被告人との共謀に関する共犯者らの供述の信用性に疑問があることなどから,被告人と共犯者らとの共謀が認められないとして無罪を言い渡した事例(確定)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118123924.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf
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要旨(by裁判所):
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
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控訴審判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):管財人に源泉徴収義務なし 破産時の退職金配当初判断 (2011.1.14)
asahi.com:破産会社の退職金、管財人に源泉徴収義務なし 最高裁 (2011.1.16)
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ブログ:平成20(行ツ)236号(最高裁判所第二小法廷 平成23年01月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.16)
ブログ:破産管財人に源泉徴収義務はないとした判決(最高裁第二小法廷平成23年1月14日判決)-税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ) (2011.1.17)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
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要旨(by裁判所):
町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143425.pdf
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奈良新聞:自治会に譲渡「適法」 – 斑鳩町有地・最高裁判決 (2011.1.15)
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要旨(by裁判所):
バス運転手の諭旨解雇につき,点呼時のアルコールチェッカーの反応等に関する報告書が通常のアルコール分解速度に照らして不合理な内容に事後的に改変されていたと指摘して,解雇権の濫用を認めたほか,不法行為責任をも認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110113193813.pdf
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事案の概要(by Bot):(略称は,原判決の略称に従う。)
1 本件は,原審において,控訴人が,意匠登録出願に関し,意匠法4条3項に規定する新規性喪失の例外証明書を,同条項に規定する「意匠登録出願の日から30日以内」の最終日の翌日に提出したところ,特許庁長官から,同証明書が提出期間の経過後に提出されたものであることを理由として,平成21年2月20日付けで手続却下の処分(本件却下処分)を受けたので,これに対する異議申立てをしたが,同年8月28日付けで異議申立てを棄却する決定(本件棄却決定)を受けたため,本件却下処分の違法を主張して,本件棄却決定の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,本件棄却決定の取消しを求める本件訴えにおいては,行政事件訴訟法10条2項の規定により,本件棄却決定の違法事由として控訴人が主張し得るのは,本件棄却決定の固有の違法事由(瑕疵)に限られるところ,控訴人は,本件却下処分の違法を理由として本件棄却決定の取消しを求めるものであって,本件棄却決定に取消しの理由となるべき違法事由があるとは認められないから,本件棄却決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。
なお,原判決は,念のため,控訴人の主張する本件却下処分の違法についても検討し,これを適法であるとした。
控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,原審における主張を踏まえて,本件却下処分の取消しを求める請求を追加した。
3 控訴人の本件各請求について判断する前提となる事実は,原判決2頁15行目から4頁2行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
4 本件訴訟の争点
(1)本件棄却決定は取り消されるべきものか否か(争点1)
(2)本件却下処分は取り消されるべきものか否か(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104900.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
被告人が,A方に侵入し,Aの次女であり,被告人の交際相手であった女性Bを連れ出して自動車に乗せるなどして約5時間にわたり逮捕監禁し,その約2週間後に,A方前で,所持していた牛刀でAを殺害した上,A方に侵入し,Bを連れ出して自動車に乗せるなどして,約23時間にわたり逮捕監禁した,とされる事案について,Bに対する各逮捕監禁の事実及びその故意並びにAに対する殺意を認定した上,諸事情を検討して,被告人に懲役23年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111142505.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ジチオカルバミン酸系キレート剤の安定化方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙方法目録記載の方法の使用は上記特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止め,並びに,民法709条,特許法102条3項に基づき,上記特許権の登録日である平成20年4月25日から本件訴訟の提起日である平成21年2月5日までの間の実施料相当額(1200万円)の損害賠償を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成21年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111143032.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)3409 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.1.12)
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権法30条2項の補償金のうち私的使用を目的として行われる「録画」に係るものを受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体である原告が,別紙製品目録1ないし5記載の各DVD録画機器を製造,販売する被告に対し,被告各製品は同法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」に該当するため,被告は,同法104条の5の規定する製造業者等の協力義務として,被告各製品を販売するに当たって,その購入者から被告各製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して原告に支払うべき法律上の義務があるのにこれを履行していないなどと主張し,上記協力義務の履行として,又は上記協力義務違反等の不法行為による損害賠償として,被告各製品に係る私的録画補償金相当額1億4688万5550円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース:「私的録画補償金」に強制力なし 納付拒否の東芝勝訴 東京地裁 (2010.12.27)
asahi.com:家庭内番組コピーの補償金、支払い拒んだ東芝側勝訴 (2010.12.27)
IT Media:録画補償金訴訟で東芝勝訴 SARVHの請求棄却 (2010.12.27)
47News(共同通信):「私的録画金」強制力なし 東京地裁、ユーザー側有利の判断 (2010.12.27)
知財情報局:私的録画補償金訴訟、東芝の協力義務に法的強制力なし、東京地裁 (2010.12.28)
<関連ページ>
ブログ:私的録音録画補償金事件(東京地判平成22年12月27日平22(ワ)40387号)再論 -情報法学日記 by 岡村久道 (2011.1.8)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(前編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.11)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(後編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.12)
ブログ:私的録画補償金に関する協力義務 東京地判平22.12.27 -IT判例・法令メモ (2011.1.15)
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