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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する慶應義塾大学病院(以下「被告病院」という。)において先天性心疾患の治療のため人工心肺下の心臓手術(以下「本件手術」という。)を受けた原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,術後,原告Aが低酸素性虚血性脳症を発症して脳神経障害の後遺症を残すに至ったのは,被告病院の医師らが,1術前に再度心エコー検査を実施する注意義務,術中に,2脳モニターを使用する注意義務及び3血液ガス分析の結果から送血カニューレの位置や角度を調整する注意義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠ったことによるものであると主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告Aについて1億7159万9202円,原告Bについて2310万円,原告Cについて1100万円の各損害金及びこれらに対する本件手術の日である平成22年12月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/089637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89637
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身が自宅に設置したテレビジョン受信機(以下,テレビジョン受信機を「テレビ」といい,原告が自宅に設置したテレビを「本件テレビ」という。)は被告の放送を受信することのできないものであるから,被告との間で被告の放送の受信に係る契約(以下「放送受信契約」という。)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらないと主張して,被告に対し,本件テレビの設置にかかわらず原告は被告との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/089636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89636
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許権を有する原告が,被告が運営等する東海道新幹線で使用されている車内改札システム(以下「被告システム」という。)は本件特許の請求項1及び2の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/089635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89635
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被告が,被告の管理する著作物の演奏等について,音楽教室,歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし,平成29年6月7日,文化庁長官に対し,使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったところ,音楽教室を運営する法人及び個人であって,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術の教授を行っている原告らが,原告らの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は,「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから,被告は,原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して,被告に対し,同請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89632
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(本件特許)に係る本件特許権を有する1審原告が,1審被告は,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,1審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,平成25年5月26日から平成31年4月末日までの期間についての損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審原告の請求のうち,被告プログラムの譲渡等の差止めと,民法709条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙21記載のとおり認容し,その余の請求を棄却したため,1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。1審原告は,当審において,別紙1のとおり,令和元年5月1日から令和2年1月末日までの期間についての民法709条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,請求を拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/089631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89631
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事案の概要(by Bot):
基本事件は,「発明の名称」を「HIVインテグラーゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体」とする特許第4295353号(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である抗告人らが,相手方による別紙製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)及び被告製品に含有されている別紙成分目録記載の物質(以下「被告成分」という。)の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,相手方に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10億円及び遅延損害金の支払を求める事案である。本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/089630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89630
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて枕,マットレス等の商品を販売している原告が,被告に対し,被告による同サイト運営者に対する商標侵害に係る告知は虚偽であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争行為に該当すると主張し,被告に対し,不競法3条1項に基づき,原告商品の販売が被告の有する商標権を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することなどの差止め,同法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金580万2500円(逸失利益127万5000円,無形損害400万円及び弁護士費用相当額52万7500円の合計額)及びうち61万円に対する不法行為の後である平成30年7月21日(訴状送達日の翌日)から,うち519万2500円に対する令和元年9月4日(同月2日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで,それぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/089629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89629
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を共有する原告が,被告が販売するサーボモーターに本件商標と同一若しくは類似の標章を付し,又は本件商標を商品名に使用して販売する行為が本件商標権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金12万3200円及びこれに対する不法行為日である令和元年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/089628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89628
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の各写真の著作権を有する原告が,氏名不詳者らが無断でインターネット上のウェブサイトに上記各写真をアップロードしたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理・支配する被告に対し,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/089627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89627
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要旨(by裁判所):
1札幌市議会議員選挙に当選した原告が,その臨時会本会議において議長選出のための臨時議長を務めた際の言動等を対象事由として,議会から受けた除名処分は,社会通念上著しく相当性を欠き,議会の自律権に基づく裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものであり,違法であるとした事例
2原告は,除名処分の日に議員としての資格を喪失しておらず,その任期中の議員報酬請求権(期末手当を含む。)も喪失していないとして,被告に対し,地方自治法203条に基づく議員報酬及び期末手当(同処分以降本判決確定に至るまでの分)の支払を命じた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/089626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89626
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の被告製品1A21(以下,各製品を「被告製品1A」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして,被告製品を製造する被告エンジニアリング及びこれを販売等する被告コスメックに対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄(同条2項)をそれぞれ請求するとともに,上記各行為につき,本件特許権侵害の不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成30年6月16日(訴状送達の日の翌日)ないし令和元年8月28日(最終の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/089623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89623
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判示事項(by裁判所):
財産分与の審判において,一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき,他方当事者に分与しない判断をした場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,その明渡しを命ずることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/089622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89622
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要旨(by裁判所):
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/089621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89621
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事案の概要(by Bot):
本件は,ツイッター上にアカウントを保持する原告が,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,氏名不詳者が別紙著作物目録記載の原告のプロフィール画像及びヘッダー画像を無断でツイッターに投稿することにより,原告の著作権(公衆送信権)を侵害するとともに,上記プロフィール画像及び原告が撮影された動画の一部である静止画像をツイッターに投稿することにより,原告の肖像権及び名誉感情を侵害したことは明らかであると主張し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/089620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89620
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5181035号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を共有していた控訴人中井紙器工業株式会社(以下「控訴人中井紙器」という。)及び控訴人株式会社グラセル(以下「控訴人グラセル」という。)が,本件特許権の第4年分の特許料の追納期間経過後に同年分の特許料及び割増特許料(以下,これらを併せて「本件特許料等」という。)を追納するための特許料納付書(以下「本件特許料納付書」という。)を提出したが,特許庁長官が,控訴人らが追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについて特許法(以下「法」という。)112条の2第1項に規定する「正当な理由」があるものと認められないとして,本件特許料納付書に係る手続を却下する旨の手続却下の処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官のした本件却下処分に違法はないとして,控訴人らの請求を棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/089618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89618
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 Aと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年4月6日午前0時頃,大阪府泉南市(住所省略)株式会社B敷地内において,廃棄物であるプラスチック製警報装置約420個(重量合計約37.8キログラム)を焼却し
第2 同年11月18日頃,大阪府泉南郡a町(住所省略)C公民館南側駐輪場において,Dの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記D所有の自転車1台(時価約3000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第3 同年12月5日頃,a町(住所省略)路上付近において,Eの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記E所有の自転車1台(時価約6000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第4 F(当時80歳)及びG(当時74歳)が現に住居に使用し,かつ,前記F及びGが現にいるa町(住所省略)の木造瓦葺平家建住宅(床面積約92.4平方メートル)を放火しようと考え,同月5日午後11時30分頃から同月6日午前0時頃までの間に,前記住宅北側ガレージ南西部付近において,同ガレージ内にあった可燃物にライターで点火して放火し,その火を同住宅の壁等に燃え移らせ,よって,同住宅西側和室等を焼損(焼損面積約24.9平方メートル)するとともに,同住宅に放火すれば,その居住者らの生命身体にも危害を及ぼすおそれのあることが十分に予想されたのであるから,同住宅への放火を厳に慎むべき注意義務があるのにこれに違反して,前記放火行為をした重大な過失により,その頃,同住宅において,前記F及びGをいずれも一酸化炭素中毒及び酸素欠乏により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/089617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89617
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許権(第4392521号),「音声情報再生装置」とする特許権(第4817157号),「ドットパターン」とする特許権(第4899199号),「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許権(第5259005号)を有する原告が,被告が製造,譲渡等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)が原告の上記各特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき,1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/089616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89616
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事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/089615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89615
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要旨(by裁判所):
原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/089613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89613
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