Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 45)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A,B及びC(これら3名を併せて「共犯者ら」という)と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,B方(東京都中野区ab丁目c番d号ef号)で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「E」の516話「F」の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権を侵害した。
第2 被告人は,共犯者らと共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,第1のB方で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Gが著作権を有し,株式会社Hが出版権を有する著作物である漫画「I」の866話「J」の画像データを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権及び出版権を侵害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/089448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89448
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,元プロボクサーである原告A1,原告A2,現役プロボクサーである原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A3を併せて「原告3選手」という。)及び原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する原告会社が,被告JBCにより原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるCジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジム25のマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより,原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり,原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して,被告JBC及び被告B2について,不法行為又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B1について,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)198条が準用する同法117条1項が規定する理事らの第三者に対する責任(以下「理事の第三者責任」という。)に係る損害賠償請求権又は不法行為若しくは共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,その余の被告らについて,理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して(ただし,亡D訴訟承継人らの間では相続割合に応じた分割債務),原告A1について1億1615万8904円,原告A2について8055万8904円,原告A3について1億1900万円,原告会社について3億4834万7404円及びこれらに対する各被告らに対する訴状送達の日の翌日(被告B1については平成28年1月31日,その余の被告らについては同月30日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/089447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89447
Read More
内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。
原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。
本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施行令」という。)4条の3第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく,適格現物出資に該当すると主張して,上記各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,その後の更正処分及び変更決定処分による減額後のもの。以下「本件各更正処分等」という。)並びに上記各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分等と併せて「本件各処分」という。)の各取消し(各更正処分については,本件現物出資が適格現物出資に該当するとの原告の主張に反する部分の取消し)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/089446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89446
Read More
第1 本件各控訴の趣意及び各答弁
弁護人の控訴の趣意は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は検察官森真己子作成の弁論要旨(第2)に,検察官の控訴の趣意は検察官奥野博作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。弁護人の論旨は,原判示第1の殺人についての事実誤認の主張であり,検察官の論旨は,原判決が被告人を無期懲役に処したことについての量刑不当の主張である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/089445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89445
Read More
被告人は,
第1 平成30年1月20日頃,滋賀県守山市a町b番地のc所在の被害者方において,殺意をもって,A(当時58歳)を何らかの方法で死亡させて殺害し(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年10月2日付け起訴状記載の公訴事実関係),
第2 同日頃から同年3月10日までの間に,前記被害者方において,被害者の死体の頭部及び四肢をのこぎり等を用いて切断するなどし,同市d町e番地所在のf河川敷内において,その体幹部を投棄するなどし,もって死体を損壊,遺棄した(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年6月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/089444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89444
Read More
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成28年10月3日午後1時30分頃から同日午後1時59分頃までの間,被告人方において,次男であるA(当時生後約1か月半。以下「A」という。)が泣きやまないことにいら立ち,同人に対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加え,同人に急性硬膜下血腫,くも膜下出血及び左右多発性眼底出血等の傷害を負わせ,よって,同月15日午後2時47分頃,病院において,前記傷害に基づく蘇生後脳症により死亡させた。」というものである。原判決は,被告人が,Aに対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加えたとは認定できないとして無罪と判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/089442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89442
Read More
本件は,原告が,被告が別紙1原告製品目録1〜6記載の製品(以下,それぞれを符号に従い「原告製品1」などという。)に関して虚偽の事実を告知又は流布したことは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)の不正競争行為に当たり,これによって原告の営業上の利益が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不競法3項1項に基づき不正競争行為の差止めを求めるとともに,民法709条,不競法4条,5条2項に基づき損害賠償金4600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年6月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/089441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89441
Read More
本件は,「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業を営んでいる原告が,被告に対し,被告が高速道路ETCカード事業等を営むに当たり,「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条 1 項 1 号の不正競争に当たると主張して,同法3条 1 項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,同条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被告の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/089440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89440
Read More
本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する加工液改良装置又は加工液せん断装置(被告各製品)が本件特許の請求項1及び3に係る各発明(本件各発明)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決が,被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/089437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89437
Read More
本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である原告が,被告の使用に係る後記の被告各システムは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足し,又は,被告の使用に係る後記の被告システム1は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれも,その各特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10万円及びこれに対する平成30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/089436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89436
Read More
本件は,覚せい剤使用の公訴事実で起訴されたものの,違法収集証拠が排除された結果,刑事裁判で無罪となった原告が,捜査に当たった京都府a警察署(以下「本件警察署」という。)の警察官による違法な捜査により,逮捕され,その後,無罪判決を受けるまで長期間に渡り勾留されたと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及びこれに対する違法な捜査がされた日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/089435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89435
Read More
本件公訴事実は,「被告人は,金品窃取の目的で,平成30年4月17日午後11時45分頃,大阪市(住所省略)aマンション302号室A方において,同人方玄関内から土足のまま同人方居間に侵入し,その頃,同所において,本棚の中を物色するなどしたが,家人がいることに気付いて逃走したため,その目的を遂げなかったものである。」というものである。
2 弁護人は,被告人がaマンション(以下,「本件マンション」という。)302号室のA方(以下,「302号室」という。)には立ち入っておらず,仮に立ち入った事実が認められたとしても,被告人には住居侵入及び窃盗の各故意がいずれも認められず,責任能力も欠いた状態であったから,被告人は無罪である旨主張する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/089434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89434
Read More
判示事項(by裁判所):
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき,時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/089433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89433
Read More
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/089432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89432
Read More
本件は,被控訴人が,被控訴人の元社員である控訴人が,被控訴人の保有する営業秘密である電磁鋼板に係る原判決別紙2営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」と総称し,そのうちの各技術情報を同目録記載の頭書の番号に従って「本件技術情報1」などという。)を取得し,これを株式會社ポスコ(以下「POSCO」という。)に対し開示した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争(営業秘密の不正取得又は不正開示)に当たる旨主張して,控訴人に対し,同法3条1項に基づき,本件技術情報の使用及び開示の差止めを,同条2項に基づき,本件技術情報を記録した電子ファイル及び同電子ファイルが保存された媒体の廃棄を,同法4条に基づく損害賠償として,10億2300万円及びこれに対する不正競争の後である平成24年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,本件技術情報は同法2条6項の「営業秘密」に該当すると認定した上で,控訴人が平成17年8月頃から平成19年5月頃にかけて不正の利益を得る目的で本件技術情報をPOSCOに対し開示した行為が同条1項7号の不正競争に当たる旨認定判断し,被控訴人の請求をいずれも認容した。 控訴人が原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/089431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89431
Read More
被告人は,大阪市建設局企画部(平成28年度以前は管理部)工務課の職員として,大阪市が発注する電気工事の設計,積算等の職務に従事していたもの,Aは,電気工事の施工,請負等を業とするB株式会社の経営に実質的に関与し,営業,入札業務等を統括していたものであるが
第1 Aと共謀の上,別表1(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成30年9月14日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計29件の各制限付一般競争入札に先立ち,Aが,各入札における秘密事項であって,最低制限価格帯算出の根拠となる各直接工事費等の教示を被告人に依頼し,被告人において,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,平成26年12月1日頃から平成30年9月12日頃までの間,15回にわたり,大阪市a区bc丁目d番e号所在の飲食店「C」などにおいて,前記各直接工事費等をAに教示するなどし,もって偽計を用いるとともに入札等に関する秘密を教示することにより,公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をし,
第2 別表2(掲載省略)記載のとおり,平成26年12月4日から平成29年6月6日までの間に開札が行われた大阪市発注の電気工事合計27件の各制限付一般競争入札につき,自己が職務上知ることができた入札に関する秘密事項である直接工事費等をAに教示して職務上不正な行為をしたことに対する謝礼として供与されるものであることを知りながら,平成26年12月1日頃から平成29年5月30日頃までの間,14回にわたり,前記飲食店「C」などにおいて,Aから現金合計135万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受し,
第3 大阪市発注の電気工事の制限付一般競争入札につき,有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら,別表3(掲載省略)記載のとおり,平成27年10月27日頃から平成30年10月30日頃までの間,16回にわたり,大阪市f区gh丁目i番j号所在の飲食店「D」などにおいて,Aから現金合計300万円及び普通乗用自動車1台(販売価格410万円。大阪地方検察庁平成31年領第1842号符号499)の供与を受けるとともに,Aに旅行代金(合計62万9620円相当)を支払わせて財産上の利益の供与を受け,もって自己の職務に関し賄賂を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/089429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89429
Read More
本件は,米の販売会社である原告京山,原告JA京都中央会,原告JA全農及び原告JA京都(以下,原告京山を除く原告らを併せて「原告JA京都中央会ら」という。)が,被告ダイヤモンド社の発行する週刊誌である「週刊ダイヤモンド」(以下,単に「週刊ダイヤモンド」という。)第105巻7号(平成29年2月13日発売)に掲載された「告発スクープ 産地偽装疑惑に投げ売りも JAグループの深い闇」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)及び被告ダイヤモンド社が提供するウェブサイトDIAMOND ONLINE(以下「ダイヤモンドオンライン」という。)に掲載された本件記事と同旨の記事(以下「本件ウェブ記事」といい,本件記事と併せて「本件各記事」という。)について,本件各記事が,原告京山が自らの販売する米に意図的に中国産米を混入したという事実,原告JA京都中央会らが原告京山の株主としての立場等でこれに関与したという事実を摘示し,原告らの名誉を棄損したと主張して,
原告らが,被告ダイヤモンド社に対し,民法723条に基づき,本件ウェブ記事の削除並びに週刊ダイヤモンド及びダイヤモンドオンラインへの謝罪広告の掲載を求め(第1事件,第2事件),
原告らが,被告ダイヤモンド社並びに本件各記事を執筆した記者である被告a及び被告bに対し,不法行為(民法709条,同法710条及び同法715条)に基づく損害賠償として,各原告につきそれぞれ1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及び上記各金員に対する平成29年2月13日(上記週刊誌発行日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1事件,第2事件),
原告京山が,被告らに対し,被告a,被告b,編集長であった被告c及び被告ダイヤモンド社について不法行為(民法709条,同法710条及び同法715条)に基づき,被告ダイヤモンド社の取締役である被告dについて会社法429条1項に基づき,損害賠償として6億4560万6745円(逸失利益5億4442万9581円,調査費用4317万7164円及び弁護士費用5800万円)及びこれに対する被告dを除く被告らについては平成29年2月13日から,被告dについては同年11月10日(訴状送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(第3事件) 事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/089428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89428
Read More
本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという本件事故が発生したことにより,福島県内から愛知県,岐阜県及び静岡県へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,原賠法3条1項,民法709条又は民法717条1項に基づき,被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったこと等が違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙認容額等一覧表「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/089427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89427
Read More
本件は,被控訴人が,控訴人ら,1審相被告日本知財開発株式会社(以下「日本知財開発」という。),1審相被告株式会社ecoリーフ(以下「ecoリーフ」という。),1審相被告株式会社ジンム(以下「ジンム」という。),1審相被告A,1審相被告B,1審相被告C及び1審相被告D(以下,併せて「控訴人ら10名」という。)が一体となって,被控訴人に対し,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許第3793777号。以下「本件特許1」又は「本件地盤特許」といい,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ナビゲーション装置」とする特許(特許第4141007号。以下「本件特許2」又は「本件ナビ特許」といい,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の事実を述べて購入を勧誘し,被控訴人から,購入代金名下に金員を騙取した旨主張して,控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対しては共同不法行為に基づく損害賠償として,控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対しては会社法429条1項に基づく取締役の任務懈怠による損害賠償として,控訴人ら10名に対し,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,被控訴人の控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対する請求を全部認容し,被控訴人の控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対する請求を一部認容(遅延損害金の起算日をそれぞれの訴状送達の日の翌日と認定し,遅延損害金の支払請求の一部を棄却)した。 これに対し控訴人らのみが,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/089426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89426
Read More
要旨(by裁判所):
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(同年法律第77号)によって新設又は改正された規定に基づく自衛隊の出動命令,後方支援活動及び協力支援活動等は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,行政事件訴訟法3条7項に基づく差止請求を却下するとともに,前記各法律の制定に係る内閣及び国会議員の行為について,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正決定権等の侵害を理由とする国家賠償請求を棄却した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/089424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89424
Read More