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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,強制わいせつ致傷の被疑事実で,逮捕・勾留・公訴提起がされ,第1審で有罪判決を受け,控訴審で無罪判決(確定)を受けた原告が,京都府警察の警察官の捜査,並びに,京都地方検察庁の検察官の捜査,公訴提起及び公訴追行が違法なものであったと主張して,被告京都府及び被告国に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金1386万8447円の支払を求めるとともに,これに対する被告京都府については原告の逮捕時である平成25年6月26日から,被告国については原告の起訴時である平成25年7月17日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/088141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88141
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事案の概要(by Bot):
原告らは,生活保護法による保護として金銭給付(以下「保護費」という。)を受けていたところ,被告(日本司法支援センター)から,代理援助契約に基づく援助(弁護士費用・実費の立替払)を受けた上,神戸市に対し,保護費の過少支給があるなどと主張して,本来支給されたはずの保護費の額と過少支給額の,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める国家賠償請求訴訟を提起し,その一部認容判決を受け,神戸市からその支払を受けた。反訴は,被告が,原告らに対し,前記代理援助契約に基づく立替金償還請求として,立替金の一部(原告夫は13万8326円,原告妻は4万1595円。)及びこれらに対する立替金支払期限の後の日(反訴状送達の日の翌日)である平成28年12月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本訴は,原告夫が,神戸市から支払を受けた金員は,実質的には保護費であり,これを被告に償還するべき法律上の原因がないのに,平成27年11月25日と平成29年5月25日に3000円ずつ原告夫の預金口座から引き落として被告が利得したと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,6000円及びこれに対する前記各支払日の翌日から支払済みまで民法704条所定の年5%の割合による遅延利息の支原告らが,被告による前記預金口座からの引落しが原告らに対する不法行為に当たり,これによって,原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞれ,慰謝料10万円及び訴状送達の日の翌日である平成28年9月29日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/088140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88140
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成8年1月30日,住宅都市整備公団(後に業務が都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に移管されている。以下これらを区別せず「UR都市機構」という。)から,別紙物件目録記載の建物(以下「本件借上住宅」という。)を公営住宅として転貸するため賃借した(以下「本件原賃貸借契約」という。)。原告は,平成11年12月28日,被告に対し,本件借上住宅への入居を許可した(以下「本件転貸借契約」という。)本件は,公営住宅の事業主体たる原告が,UR都市機構からの借上げに係る公営住宅である本件借上住宅の入居者である被告に対し,下記(1)(予備的に(2))及び(3)の請求をする事案である。 記
(1)主位的請求
借上期間の満了を理由とする公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づく本件借上住宅の明渡し。
(2)予備的請求
ア本件原賃貸借契約の終了を理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
イ本件転貸借契約の解約申入れを理由とする本件転貸借契約の終了に基づく本件借上住宅の明渡し。
(3)上記借上期間が満了した日の翌日である平成28年1月31日から明渡し済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金の支払。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/088139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88139
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であった原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」といい,上記法律による特許法の改正を「平成16年特許法改正」という。)3項に基づき,上記職務発明に対する相当の対価の一部である2億円及びこれに対する請求の日の後である平成29年6月30日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
キヌクリジン誘導体及びその組成物
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/088138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88138
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,平成29年10月20日午後1時53分頃,福岡県大野城市a町b丁目c番d号A株式会社「B」店舗内において,同店店長C管理に係る発泡酒2本等6点(販売価格合計965円)を窃取した。
第2 被告人は,警察官が装着するけん銃を強取してその職務を妨害しようと企て,同日午後2時48分頃,同店1階の保安室(以下「本件保安室」という。)において,同店保安員により現行犯逮捕された前記第1の窃盗の犯人として福岡県D警察署E交番勤務の司法警察員F(当時49歳)及び司法巡査G(当時26歳)に引き渡され,F及びGにより司法警察員への引致のためD警察署へ連行される際,Fに対し,背後から左肩越しに襟首付近を左手でつかむ暴行を加えるとともに,Fが右腰に装着していたF管理の弾丸5発が装填された回転弾倉式けん銃(以下「本件けん銃」という。)を右手でつかんでホルスターから抜き取り,「取ったぞ。撃つぞ」と叫んで,Fの腰部に本件けん銃の銃口を向けて近づけて脅迫し,その反抗を抑圧してFから本件けん銃を強取した上,被告人に襟首付近をつかまれたまま被告人もろとも床上に転倒したFに対し,殺意をもって,Fが倒れ込んでいる方向に本件けん銃で弾丸1発を発射したが,Fに命中せず,さらに,本件けん銃をつかむなどして被告人を制止しようとしていたF,G及びB店従業員H(当時62歳。以下,この3名を「被害者ら」という。)がいずれも至近距離にいることを認識していながら,殺意をもって,本件けん銃で弾丸1発を発射し,もって,上記一連の暴行,脅迫により,F及びGの職務の執行を妨害したが,上記弾丸は被害者らに命中せず,本件けん銃を左手でつかんでいたHに約10日間の加療を要する顔面部切創及び左手熱傷の傷害を負わせたにとどまり,被害者らを殺害するに至らなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/088137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88137
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年2月11日に刑務所を出所した後,姉A及び同人の交際相手であるB(以下「被害者」という。)と共に,北九州市a区bc丁目d番e号Cf号のA方で生活していたが,同月28日,被害者と口論になり,同日午前4時45分頃,A方において,被害者(当時47歳)に対し,殺意をもって,持っていた包丁(刃体の長さ約17cm。平成30年押第5号符号1)で,その右胸部を突き刺し,よって,同日午前9時40分頃,同市g区h町i丁目j番k号のD病院において,同人を右胸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/088130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88130
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主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人石田省三郎(主任)及び同神山啓史作成の控訴趣意書及び同補充書に記載されたとおりであり,論旨は,事実誤認及び法令適用の誤りを主張するものである。これに対する答弁は,検察官瓜生めぐみ作成の答弁書に記載されたとおりであり,控訴趣意には理由がないというものである。 第1原判決が認定した罪となるべき事実と論旨の概要
原判決は,罪となるべき事実として,要するに,被告人は,政治団体であるA(以下「A」という。)の副理事長及び会計責任者,政治団体であるB(以下「B」という。)の会計責任者で,かつ,政治団体であるC(以下「C」という。)の会計責任者の職務を補佐していた者であるが, 第1平成21年4月から平成23年3月までAの代表者であり,かつ,平成22年3月から平成23年3月までCの代表者であったDと共謀の上,
1平成23年3月頃,東京都千代田区のA事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきAの収支報告書につき,真実は,Aの支出に関し,平成22年5月13日,Cに5000万円の政治活動に関する寄附をしたにもかかわらず,Aの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,F党参議院比例区G(以下「G」という。)に対して5000万円の政治活動に関する寄附をした旨虚偽の記入をし,これを平成23年3月31日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,
2平成23年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきCの収支報告書につき,真実は,Cの収入に関し,平成22年5月13日,Aから5000万円の政治活動に関する寄附を受けたにもかかわらず,Cの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,Gから500 20万円の政治活動に関する寄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/088129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88129
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第6154978号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙2被告サービス目録記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告サーバの使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/088128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88128
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が経営するまつ毛サロン「(省略)」(以下「原告店舗」というが,原告と原告店舗を区別する必要がない場合には,単に「原告」と表記することがある。)で勤務していたA及びB(以下,AとBを「被告ら」と総称する。)が,原告を退職した後に勤務しているまつ毛サロン「(省略)」(以下「被告店舗」という。)で,原告から示された営業秘密(ノウハウ)を,不正に利益を得る目的で使用又は開示していることを理由として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号及び同法3条1項に基づき上記ノウハウの使用又は開示の求めるとともに,不競法2条1項7号及び同法4条に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/088127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88127
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運用するレンタルサーバ上のウェブサイト上に掲載された写真は原告が撮影した著作物であるから,これを無断で掲載することが原告の著作権(複製権及び送信可能可権)を侵害することは明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/088126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88126
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結論(by Bot):
以上の次第であり,原判決が,Aの死因を頸部圧迫による窒息死と認め,そのことを前提に,殺人の実行行為性,被告人の行為とAの死亡との因果関係,被告人の殺意を認定したことは,論理則,経験則に照らして不合理であり,また,被告人に正当防衛の成立を認めなかったことについても誤認がある。事実誤認の論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。 第4破棄自判
そこで,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,被告事件について,更に次のとおり判決する。
本件公訴事実の要旨は,前記第1のとおりであるが,前記第3のとおり,同事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条後段により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/088125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88125
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要旨(by裁判所):
臨床心理士である被控訴人が,刑事事件の主任弁護人である控訴人に対し,被告人と面接等を行った上で精神鑑定書を作成する旨の準委任契約を控訴人との間で締結したとして,鑑定報酬等を請求したところ,被控訴人は,契約成立以前から,控訴人が被告人及び被告人の母親の代理人として被告人との面接及び鑑定書の作成を依頼する意思であることを知っていたから,控訴人は契約当事者としての責任を負うものではないとして,請求が棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/088124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88124
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は,その判断の枠組み自体に合理性が認められず(前記2?の判断),合理的根拠を示すことなくC証言の信用性を肯定している点におすることができない。その理由は,以下のとおりである。
ア 原判決は,D会の副本部長である被告人が,他のD会関係者らに対し,「道具持ってこい。」と指示した事実を摘示して,当該指示にはD会としてEらに制裁を加えるために危害を加えることを含んでいたと認定している。
しかし,「道具持ってこい。」との指示は,文言上,凶器を準備するよう要求するものにすぎず,準備した凶器を用いて危害を加えるよう要求するものではない。そのような指示を発するに至った経緯又は発した際の周囲の状況等によっては,上記文言のみでも,凶器を用いて危害を加える指示を含み,指示を受けた者もそのような意味に理解する場合もあり得ようが,そのような言外の指示を認定するのであれば,言外の指示を認定するに足りる合理的根拠を示す必要がある。特に,本件においては,被告人がAによるEに対する刺突行為に直接関与していたとは認定されず,上記「指示」の段階では,被告人に個人的な悪感情などから積極的にE殺害を企図するまでの動機があったとは考えにくいことは原判決が指摘するとおりであり,本件現場に至る前の経緯において,被告人がEに殺意を抱くような切迫した状況にあったとも認められないのであって,他に被告人がEに殺意を抱いていたことを示す証拠もないから,被告人の殺意を認定するための根拠は,被告人が発したとされる「道具持ってこい。」との発言及び原判決の指摘する上記発言時の周囲の状況に限られることになるのであって,「言外の指示」を認定する合理的根拠の有無を検討するにあたっても,上記発言時の周囲の具体的状況に照らして「言外の指示」があったと認められる合理的根拠があるかということを中心に検討すべきこととなる。
この点,原判決は,大要,対立緊張関係にある暴力団関係者が一触即発の状態で対峙していたこと,Eが喧嘩の非常に強い人物であったことを根拠として示しているにすぎない。しかし,「道具を持ってくること」を指示した場合に,指示された者が持ってきた道具を用いて対峙するEらに危害を加えるに至る可能性を,指示者が認識し得たとしても,それだけで「言外の指示」があったというのには足りない。そのような可能性が相当に高く,通常であれば当然に生起するような関係,あるいは,「道具持ってこい。」と指示す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/088123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88123
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判示事項(by裁判所):
神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/088122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88122
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裁判所の判断(by Bot):
本件は,請求人らが,請求人b 1 の配偶者であり,かつ,請求人b 2 ,請求人b 3 ,請求人b 4 の父親である亡a( 平成2 3 年3 月1 8 日死亡。)が, 平成7 年6 月3 0 日, 大津地方裁判所で強盗殺人罪により無期懲役に処せられた確定判決( 同裁判所昭和6 3 年( わ) 第1 0 3 号事件)について再審請求をした事件である。
同確定判決が認定した犯罪事実は,「a は,かねて客として出入りしていた酒類小売販売店経営者被害者( 当時6 9 歳) を殺害して金品を強取しようと考え, 昭和5 9 年1 2 月2 8 日午後8 時過ぎ頃から同日午後9時頃までの間, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内及び同町大字B b 甲団地宅造地分譲番号3 1 3 号地付近を含む同町内若しくはその周辺地域において, 同女の頸部を手で締め付け, 同女を頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した上, その頃から同月2 9 日未明頃までの間に, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内において,同女所有にかかる1 0 円硬貨, 5 銭硬貨他1 6 点( 時価不詳) 在中の手提金庫1 個( 時価2 0 0 0 円相当)を強取したものである。」というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/088121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88121
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告サービス目録記載のサービス(以下「被控訴人サービス」という。)を提供している被控訴人に対し,被控訴人サービスを管理するサーバ(以下「被控訴人サーバ」という。)の使用が上記特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,上記サーバの使用の差止めを求めた事案である。原判決は,被控訴人サーバの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/088120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88120
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要旨(by裁判所):
北海道の住民である原告らが,道有林について北海道とP協同組合との間で締結された立木の売買契約及び育林事業等に係る請負契約をめぐり,被告に対し,売買契約に関し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づいて,道有林の財産管理義務を怠ったとするZ(当時の北海道日高森づくりセンター所長)及びY1(当時の北海道日高支庁長)に対して連帯して50万円の損害賠償の請求をするように求め,請負契約に関し,同号本文に基づいて,請負契約を締結したZを監督すべき義務があったとするY1に対して50万円の損害賠償の請求をするように求めた事案であり,原告らの請求はいずれも理由がないとして,請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/088118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88118
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等により認定した事実は証拠番号等を付す。)
(1)当事者等
P4とP5は夫婦であったが,P4は,昭和29年に死亡した。P4とP5の間には,長男P6,二男P7,三男控訴人P1,五男P8の子らがいた。P7は,被控訴人P3と婚姻し,両名の間には,息子P2がいる。 (2)P5及び兄弟によるそれぞれの営業(会社の設立の経緯)
アP5の営業(九州:創業地)
P5は,P4の死亡後,福岡県飯塚市及び福岡市で「千鳥屋」の屋号で営んでいた家業の菓子製造販売業の事業主となった。その後,北九州市にも事業(千鳥屋事業)を拡大した。 イP6の営業(東京)P6は,千鳥屋事業の東京支店が昭和39年に設けられた後,東京地域で「千鳥屋」の屋号を用いて菓子製造販売業を行った。
ウ控訴人P1の営業(大阪),控訴人会社の設立控訴人P1は,千鳥屋事業の大阪支店が昭和48年に設けられた後,関西地域における「千鳥屋」の屋号を用いた菓子製造販売業のされた。控訴人P1は,昭和61年,控訴人会社を設立して代表取締役に就任し,以後,控訴人会社において関西地域で「千鳥屋」の屋号を用いて菓子製造販売業を営むようになった。
エ千鳥屋事業の菓子製造部門と菓子販売部門の法人化P5は,福岡地域の千鳥屋事業につき,昭和61年8月5日に菓子製造部門を法人化して,本店所在地を福岡市P9区とする株式会社チロリアンを設立し,平成7年3月16日に菓子販売部門を法人化して本店所在地を福岡県飯塚市とする千鳥屋販売株式会社を設立し,いずれも代表取締役に就任した。
オP5の死亡,チロリアンと千鳥屋販売の代表者の交代P5は,平成7年12月1日に死亡し,P6が,平成8年1月27日にチロリアンの代表取締役に就任し,P7及びP8が,同年11月5日に共に千鳥屋販売の代表取締役に就任した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/088117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88117
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,その死生観に基づき自殺することを決意したA(当時78歳)から,多摩川に入水して自殺する具体的な計画を知らされ,これを幇助しようと考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,平成30年1月21日午前0時頃,Aとの待ち合わせ場所である東京都新宿区新宿a丁目b番c号付近路上において,Bが運転し被告人が同乗する普通乗用自動車にAを乗せ,同所から自殺決行場所に近い東京都大田区田園調布d丁目e番田園調布d丁目バス停留所付近まで同人を送り届けるとともに,同車内において,被告人が,Bがあらかじめ購入して準備していたハーネスをAの身体に装着させ,さらに,同日午前0時50分頃,前記バス停留所付近で車から降りたAが同区田園調布d丁目多摩川左岸まで歩いていくのに被告人が同行し,同所において,被告人が,自らがあらかじめ購入して準備していたロープを立木に繋いだ上,これをAの身体に装着されている前記ハーネスに繋ぐとともに,同じく自らがあらかじめ購入して準備していたウェイト及びウェイト用ベルトをAの身体に装着させるなどした上,同人が歩いて多摩川に入水して溺死するに至らしめ,もって同人の自殺を幇助した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/088116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88116
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要旨(by裁判所):
知人と共謀の上,被害者方に押し掛けて傷害を負わせた住居侵入,傷害,行動をともにしていた女性の死亡に気付き,別の知人と共謀の上,遺体を峠の山中に遺棄した死体遺棄,覚せい剤所持の各犯行に及んだ被告人を懲役5年に処した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/088115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88115
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