Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・14/平22(行ケ)10016】原告:トーヨー産業(株)/被告:三星ダイヤモンド工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):ガラスカッターホイール
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110419105131.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・7/平22(行ケ)10249】原告:アボツト・ラボラトリーズ/被告:バクスター・インターナショナル・

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき請求項1ないし4に係る原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし4の発明につき,明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記載がされているか否か(実施可能要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,麻酔薬用フルオロエーテル組成物等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり4であるが,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線部が訂正箇所)。
【請求項1(本件訂正発明1)】「麻酔薬組成物であって,一定量のセボフルラン;及び206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満の水を含むことを特徴とする,前記麻酔薬組成物。」
【請求項2(本件訂正発明2)】「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項3(本件訂正発明3)】「水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項4(本件訂正発明4)】「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって,該方法は,該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップを含むことを特徴とし,但し,該所定量の水が,得られる溶液中において206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満である前記方法。」3審決の理由の要点本件訂正発明1ないし4は,その発明の少なくとも一部につき,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が実施することができる程度,すなわちセボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し,安定した麻酔薬組成物を実現するという所期の作用効果を奏することができる程度に,明確かつ十分に記載されたものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項1号の要件(実施可能要件)を欠く。第3原告主張の審決取消事由(実施可能要件充足の有無の判断の誤り)1審決は,訂正明細書(本件訂正後の明細書)の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かにつき,次のとおり説示する。「訂正明細書の記載によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110411135336.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・7/平22(行ケ)10217】原告:(株)コネット/被告:エヌ・ティ・ティ・

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,請求項1ないし4に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明1ないし4は,加盟店の会員に対する各別の売上げに応じたポイントを会員の獲得ポイントとして集計するポイント集計システムに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「加盟店ごとに設置された複数の加盟店端末を備えたネットワークと接続して,前記加盟店を会員が利用した際の売り上げに応じたポイントをその会員の獲得ポイントとして集計するポイントサービス機能を前記ネットワークに付加するポイント集計システムであって,ポイントサービスに賛同する前記加盟店についての店舗特定データと,これらの加盟店でのポイント還元率データとを関係づけて格納した加盟店ファイルと,ポイントサービスを利用できる会員についての会員特定データと,これらの会員が保持するポイント数データとを関係づけて格納した会員マスタファイルと,前記会員が前記加盟店を利用した際に前記加盟店端末から送信される店舗特定データ,会員特定データ及び売り上げ金額データを含む送信データを,前記ネットワークの通信網を介して受信するデータ受信手段と,前記データ受信手段で受信した前記店舗特定データを用いて前記加盟店ファイルにアクセスして,この店舗特定データに対応した前記ポイント還元率データを読み出すと共に,前記データ受信手段で受信した売り上げ金額データと前記ポイント還元率データとを用いて演算してポイント数を算出するポイント演算手段と,前記データ受信手段で受信した前記会員特定データを用いて,前記会員マスタファイルにアクセスして,この会員特定データに対応した前記ポイント数データを読み出すと共に,このポイント数データに前記ポイント演算手段で算出したポイント数を加算して,最新ポイント数データとするポイント加算手段と,前記ポイント加算手段で得られた最新ポイント数データを用いて前記会員マスタファイルの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110411134054.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・28/平22(行ケ)10304】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき,商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,指定役務の変更を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。

・商標<標準文字>MBAENGLISH
・(指定役務)(下線は補正部分)第41類「語学の教授,派遣による語学の教授,語学試験問題の作成,語学試験の実施,語学試験の採点,外国文化の知識の教授に関する情報の提供,外国文化の資料の展示に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み媒体の貸与,録画済み媒体の貸与,通訳,翻訳」
2 争点は,本願商標が①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110404100020.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10047】原告:アルマーレ・エンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年2月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも建設発生土などの再生原料を用い,各原料の粒度などを分析する分析工程と,流動化処理土の急硬性,弾性,強度特性など,用途に合わせて所定の品質を設計する設計工程と,設計に基づいた原料を得るための原料の加工と粒度調整を行う,粒度調整工程と,設計に基づき,各原料を混合する原料混合工程と,混合した原料に固化材と水と混和剤を加えて混練りする混練り工程と,打設時において,硬化速度を調整するための混和材を添加して打設する打設工程とより構成した,流動化処理土の製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330132133.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10313】原告:(株)福盛ドゥ/被告:全国穀類工業協同組合

審決の理由(by Bot):
要するに,本件発明1は,甲1(新潟県食品研究所,研究報告第27号,21ないし28頁,平成4年8月発行)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)であり,本件発明2は,乙20(審判の甲2。新潟県農業総合研究所食品研究センター,研究報告第32号,1ないし5頁,平成10年3月発行)に記載された発明であるから,いずれも特許法29条1項3号の規定に該当し,特許を受けることができないとするものである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329135934.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10278】原告:(株)カワムラサイクル/被告:(株)ミキ

裁判所の判断(by Bot):
1 甲7発明及び甲14に記載された技術事項に基づく容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
甲7発明に甲14に記載された技術事項を適用して本件特許発明と甲7発明の相違点2に係る本件特許発明の構成を容易に想到することはできなかったとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)甲14記載の技術事項について
ア 甲14には,次の記載がある。
「横筋かい9はその中央の点において接続されておりそこでピボツトボルト12に交わりその両端および下端において棒4および7のまわりに回転することができる。」(2頁左欄4ないし7行)
「横筋かい9はその下端において棒4とピボツト接続をしており座席8のための側面棒7にその上端において同じ仕方で接続されている。」(2頁左欄17ないし19行)
「横筋かい9は直立材2および3の間において座席の側面棒7および底棒4と下端においてピボツト接続している。このピボツト接続はさまざまな方法で得られるが,たとえば棒4および7に回転可能なスリーブ29を取りつけ,これらのスリーブを棒9の端にしつかり固定してそしてこのスリーブを支えている棒にそつてスリーブが動かないようストツプ30を棒7にもたせることによつても得られる。もち
ろん他の仕方のピボツト接続を用いてもよい。」(2頁左欄35ないし44行)
「クランク26が回転すると足21の上のストリップ22を支えている側面棒は明らかに引き上げられ,そしてこの運動につづいて筋かい9の折りたたみ運動および側面骨組が相互に接近する運動がつづく。いすの幅がこのようにして小さくなるといすは狭い出入口あるいは他の狭いすき間を通ることができる。この結果は乗り手が単にクランク26を回転することによって得られる。狭い出入口を通過した後クランクを反対方向にまわせば側面骨組は開きそしていすはもとの全幅を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329134551.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10264】原告:(株)スーパー・フェイズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 相違点1の認定の誤り(取消事由1)について
本願補正発明と刊行物1発明の相違点1について,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対して,刊行物1発明においては,『投入した使用済み紙おむつ』を発酵物と非発酵物に分別したもののうち,非発酵物を燃料として使用できる再生物として使用する点。」とした審決の認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1の認定の当否について
相違点1は,本願補正発明と刊行物1発明について,本願補正発明の「投入した使用済み紙おむつの全てを,・・・燃料として使用できる再生物を生成する」との構成部分に係る対比を示したものと解される。そうであるとすれば,刊行物1発明における本願発明の上記構成の対応部分,すなわち,使用済み紙おむつにつき,燃料として使用できる再生物とするのがその全てか否か,どのような部分が燃料として使用できる再生物とされるかにつき,相違点を認定すれば足りるというべきである。審決は,相違点1として,刊行物1発明において,「投入した使用済み紙おむつ」を発酵物と非発酵物に分別したもののうち非発酵物を燃料として使用できる再生物とすることを認定しており,相違点の認定として尽くされており,その認定に誤りはない。
(2)原告の主張に対し原告は,相違点1については,さらに,「本願補正発明においては,『投入した使用済み紙おむつの全て』を燃料として使用できる再生物を生成するのに対し,刊行物1発明においては,発酵物を燃料として使用できる再生物として使用するのではなく堆肥として使用する点。」(相違点5)を相違点として認定すべきであると主張する。しかし,原告の主張は,以下の理由により,採用することができない。すなわち,審決は,相違点1として,刊行物1発明におい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329115729.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10256】原告:アイノベックス(株)/被告:アプト(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,下記の事実関係を総合すれば,本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は,甲1において記載,開示されていた,白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はなく,新規な方法(用途)とはいえず,白金微粉末に備わった上記の性質を,構成Dとして付加したにすぎず,本件特許発明は,甲1の記載と実質的には同一のものであって,新規性を欠くことになるから,これと異なる審決の認定,判断には誤りがあると解する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114833.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10243】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。
1 取消事由1(容易想到性についての判断の誤り)について
本願発明が,刊行物1及び刊行物2に基づいて,容易に発明することができたとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)相違点1,2に係る構成の容易想到性の有無について
ア 事実(争いない事実を含む。)
本願発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】
複数枚のパネルと,
前記各パネルの幅方向の両端を連結する蝶番装置とを備え,
前記蝶番装置は,同形同大に形成された一対のみぞ形部材と,屏風に用いられる紙蝶番と同一の構成で強度が紙と同等以上の素材から形成された蝶番とを備え,
前記各みぞ形部材は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記パネルの幅方向の端部を着脱可能に連結する一対のフランジとを有し,
前記蝶番は前記一対のみぞ形部材に接着され,隣り合うパネル間で一方のパネルに対して他方のパネルを360度回転できるように前記一対のみぞ形部材を連結しており,
前記みぞ形部材と前記パネルの幅方向の端部の連結は,前記ウェブに設けられたフックが,前記パネルの幅方向の端部に設けられたフック受けに引っ掛かることで行なわれる,
ことを特徴とする屏風式製品。」というものである。
他方,刊行物1記載の発明は,「複数枚の板材イ,ロと,前記各板材の幅方向の両端を連結する連結具とを備え,前記連結具は,同形同大に形成された一対のコ字形の縁材1と,軟質合成樹脂テープ,レザー等から形成された可撓性の連繋帯3からなり,前記各コ字形の縁材1は,ウェブと,ウェブの両側に設けられ互いに対向してそれらの間で前記板材の幅方向の端部を連結する一対のフランジとを有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10236】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り)について
以下のとおり,審決のした本願発明と引用発明との一致点の認定に誤りはない。
(1)原告は,「『独自の文章を編集する』点について,引用発明は,楽譜の小節を単位として音符と関係づけて編集を行うのに対し,本願発明では音符とは無関係に編集するものであり,編集方法において相違する」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。すなわち,ア認定事実(ア)本願の請求項2は,上記第2,2記載のとおりである。(イ)他方,引用例には,次の記載がある。「【0049】・・・「歌詞入力画面」及び「歌詞選択画面」について,それぞれ図を用いて簡単に説明する。まず,「替歌作成サービス」選択時における作詞支援の際にクライアント装置に表示する「歌詞入力画面」(図7のステップS33参照)について,図10(判決注:別紙【図10】記載の図面である。)を用いて説明する。図10は,歌詞入力画面の一実施例を示す概念図である。【0050】図10から理解できるように,歌詞入力画面には,作詞対象としての曲に関する楽譜と,該楽譜に対応したオリジナルの歌詞(あるいはユーザが過去に作成した歌詞),該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部(図10においては実線の四角で囲んだ領域)とが所定の曲範囲に相当する分だけ表示される。この実施例では点線の四角で囲んだ領域が歌詞入力画面として実際に表示される部分であり,「ワンワンワワン…」が歌詞作成の際にユーザが参考とするオリジナル歌詞(又は1番の歌詞)として,「ニャンニャンニャニャン」が今回ユーザが新たに入力する歌詞(又は2番の歌詞)として表示されている。この歌詞入力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329113259.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10218】原告:(株)スクウェア・エニックス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも失当であり,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明の容易想到性の判断に当たり出願後に公知となった甲2を引用した誤り)について
(1)原告は,「審決は,引用例2の公開時期に関する認定を誤り,その結果,本願発明の容易想到性の判断を誤ったものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
審決は,GPSよりも携帯用装置に適したものとして,「基地局から送信されるIDを無線機で受信し,受信したIDをワークメモリに記憶し,当該記憶されたIDに基いて位置情報を取得する手段」が,引用例2に記載されていると認定するとともに,特開平10−341487号公報,特開平11−215559号公報には,「基地局から送信されるIDを受信手段で受信して移動端末の位置情報を取得する手段」が記載され,このような技術は,本願出願時において周知技術であったと認定した。その上で,審決は,「引用発明において,『移動端末の現在位置に関する情報』について,『基地局から送信される識別情報を受信手段で受信し,受信した識別情報を記憶手段に記憶し,記憶手段に記憶された識別情報』とすることは,引用発明ならびに引用例2に記載された技術または周知の技術に基いて当業者が容易に想到し得ることである。」(審決18頁8行目から12行目)と判断した。
 この点,引用例2は,出願公開日が,平成11年10月15日であり,本願の出願日後に公知となった刊行物である。したがって,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として甲2を引用することは許されないから,審決は,その点において誤りがある。しかし,審決は,本願発明が容易想到であるとする根拠として,周知の技術も併せて挙げているから,甲2を引用した点の誤りは,審決の結論に影響しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329111708.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・28/平22(行ケ)10178】原告:ザウエルカムファウンデーションリミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基
28づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性(特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か)と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328163347.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・28/平22(行ケ)10177】原告:シャイアーカナダインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
 従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328161710.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・22/平22(行ケ)10228】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,審判手続の違法の有無,補正要件充足性の有無(新規事項の追加),実施可能要件充足性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328150211.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10268】原告:日本テキサス・インスツルメンツ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
複数の直列接続されたエネルギー貯蔵装置に貯蔵されたエネルギーを管理するシステムであって,/それぞれが前記複数のエネルギー貯蔵装置の1つに関連付けられた,複数のエネルギー貯蔵装置コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラの少なくとも1つによって制御され,前記エネルギー貯蔵装置の各個々の1つと前記エネルギー貯蔵装置の他の個々の1つとの間でエネルギーを転送するための電流ポンプ回路と,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラと電気的に通信する中央コントローラであって,測定機能と前記測定機能から分離されたチャージ移動機能とを有することにより,エネルギー貯蔵装置の不均衡を事前に予測可能な,前記中央コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置間でエネルギーを転送するために前記エネルギー貯蔵装置コントローラを制御するために電圧絶縁双方向の通信を提供するエネルギー貯蔵装置コントローラ間の直列電気インターフェイスであって,前記中央コントローラを第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続し,前記第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第2の通信ポートを第2のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続するように構成されている,前記直列電気インターフェイスと,/を含むことを特徴とするシステム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325134440.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10356】原告:(株)七尾製菓/被告:(株)フジバンビ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
登録番号:登録第5076547号
出願日:平成17年1月6日
拒絶査定日:平成17年11月21日
拒絶査定不服審判請求日:平成18年1月6日
審決日:平成19年7月11日
登録日:平成19年9月14日
商標の構成
指定商品:第30類「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325133154.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10244】原告:X/被告:ノーベル技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1,4及び5の記載は次のとおりである。以下,これらの請求項に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明4」及び「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】土砂等の切取り,掘削等の作業を行い法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と,土砂等の切取り,掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取り付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける左右のウインチ取付け工程と,前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り,掘削等の作業を行う法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法
【請求項4】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面加工機械本体と,このバックホウ等の法面の加工機械本体に取り付けられた左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを固定する法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間されて固定される左右のアンカーとからなることを特徴とする法面の
加工機械
【請求項5】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体と,法面が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されてアンカーで固定された左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける取付け金具とからなることを特徴とする法面の加工機械
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325120443.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・24/平22(行ケ)10214】原告:ダイセル化学工業(株)/被告:ローディアアセトウ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325113153.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10234】原告:吉野石膏(株)/被告:(株)ナコード

事案の概要(by Bot):
本件は,被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第4202838号(出願日平成15年6月25日,登録日平成20年10月17日,請求項の数5。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし5に対し,原告が特許無効審判請求をし,被告ら
が平成22年1月22日付けで訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,上記訂正請求を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2争点は,①特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か,②本件訂正後の請求項1ないし5記載の発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf



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