Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 104)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
被告らは本件商標権者であるところ,本件は,不使用による商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131339.pdf
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ブログ:3段を2段でとか、2段を1段でとか、どうですか? -名古屋の商標亭 (2011.1.27)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】関節部により回転可能に連結されて回転駆動源による回転力を伝達しハンド部に所望の動作をさせるアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがその基端の関節部を介して取り付けられると共に,互いに上下に異なる高さで前記コラムに配置された第1及び第2の支持部材と該第1及び第2の支持部材を上下方向へ移動可能に保持するコラムとからなる移動部材と,前記移動部材が取り付けられる旋回可能な台座部とを備え,前記二組のアームは複数の関節部を有し,水平多関節型ロボットであり,前記ハンド部は前記第1及び第2の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向であって,前記アームを伸ばしきった伸長位置と前記アームを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するようになされ,前記コラムは,前記台座部が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して,前記第1及び第2の支持部材に前記アームの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置されるとともに,前記アームの前記基端の関節部は,前記支持部材の前記コラムに取り付けられている側とは反対の自由端である先端部に,前記二組のアームを挟んで配置され,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであることを特徴とするダブルアーム型ロボット
【請求項2】前記アームを縮み位置に移動したとき,前記ハンド部が前記基端の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126103339.pdf
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ブログ:ダブルアーム審決2 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記(2)の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許
2を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
ハンド部と,前腕と,上腕と,前記ハンド部と前記前腕を連結するハンド関節部と,前記前腕と前記上腕を連結する肘関節部と,前記上腕の前記肘関節部とは反対側に設けたアームの基端の関節部と,前記各関節部を連結駆動して回動させる回転駆動源とを有するとともに,前記ハンド部が一方向を向いて,前記上腕と前記前腕とを伸ばしきった伸長位置と前記上腕と前記前腕とを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがそれぞれ取り付けられる第1及び第2の支持部材と,前記第1及び第2の支持部材を上下方向に移動可能に保持するコラムとを含む移動機構を備え,前記アームは前記アームの基端の関節部が互いに上下に異なる高さで配置された前記第1及び第2の支持部材にそれぞれ取り付けられると共に,前記アームの基端の関節部はともに前記第1及び第2の支持部材の間に配置され,前記アームを前記縮み位置に移動させたときに,当該アームに取り付けられたそれぞれのハンド部が前記アームの基端の関節部の間に位置し,かつ,二組の前記肘関節部を二組ともに前記ハンド部の移動方向に関して同方向でかつ水平方向側方に突出させ,前記ハンド部の移動方向に関して前記肘関節部が突出する方向と反対側に前記移動機構を配置し,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであるダブルアーム型ロボット
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126101003.pdf
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ブログ:ダブルアーム審決1 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
老化抑制剤および老化防止抑制製剤出
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110119113538.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年11月16日付け補正による請求項の数は10であるがそのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
「貯蔵容器において液化圧縮ガスの温度を制御する方法において,
a.液化圧縮ガスを貯蔵容器に送り,
b.圧縮ガス貯蔵容器の壁に温度測定手段を配置し,
c.貯蔵容器に接近させて少なくとも1個の加熱手段を配置し,
d.貯蔵容器内の圧縮ガスの温度を温度測定手段で監視し,
e.貯蔵容器内の出口に圧力測定手段を配置して容器圧を監視し,そして
f.加熱手段の出力を調整して貯蔵容器内の液化圧縮ガスを加熱する,
ことを含み,
温度測定手段及び圧力測定手段は,加熱手段の出力を調整するために使用される液化圧縮ガスの温度制御法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114091546.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。
争点は,本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114090932.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件補正後の発明の要旨を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所である。
半導体ウェーハをダイシングし,半導体チップを得,半導体チップをダイボンディングするのに用いられるダイシング・ダイボンディングテープであって,/ダイボンディングフィルムと,前記ダイボンディングフィルムの一方の面に貼付された非粘着フィルムとを有し,/前記非粘着フィルムは,光硬化性樹脂又は熱硬化性樹脂を含む材料を光硬化又は熱硬化させることにより形成された非粘着フィルムであって,(メタ)アクリル樹脂架橋体を主成分として含み,/前記非粘着フィルムの側面が,粘着性を有する粘着剤層及び前記ダイボンディングフィルムの内のいずれによっても覆われていないことを特徴とする,ダイシング・ダイボンディングテープ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104056.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認め,本件特許に係る発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は,下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後のものであって,その要旨は,次のとおりである。以下,【請求項1】及び【請求項2】に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」というほか,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】石灰を含有する白色成分,無機の着色顔料,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって,当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し,上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法
【請求項2】石灰と無機の白色顔料との組合せが,白色顔料を石灰100重量部に対して0.1〜50重量部の割合で組み合わせたものである,請求項1に記載の着色漆喰組成物の着色安定化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112101905.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10173 審決取消請求事件 特許権「着色漆喰組成物の -特許実務日記 (2011.1.14)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し,押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し,押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し,押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し,外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し,支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする食品の包み込み成形方法
【請求項2】中央部分に開口部が形成されるとともにシート状の外皮材が載置される受け部材と,受け部材の上方に配設されるとともに複数のシャッタ片を備えたシャッタと,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整するとともにシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着するシャッタ駆動手段と,押し込み部材を下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに押し込み部材を通して外皮材内に内材を供給する外皮材形成手段と,外皮材形成手段に設けられるとともに押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持する保持手段と,受け部材の下方に配設されるとともに支持部材を上昇させて椀状形成された外皮材を支持し支持部材を下降させて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111152048.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1について
(1)請求項を特定しない特許法36条4項,6項1号,2号に係る判断の誤りについて
ア 無効理由B(「光」の不明確さ等)の判断の誤りについて
(ア)原告は,本件各特許発明は,その審査過程において公知例との差別化を図るため,「光」に関する内容を意識的に除外して,「レーザー光」に係るものに限定しているようにみなされるところ,レーザー光に係る終点検出の固有の原理を発明の詳細な説明に記載することなく,また,レーザー光の反射を利用した終点検出の原理が通常の可視光の場合と同一視されることを前提にして,特許請求の範囲の請求項に「光」の記載をすることは,本件特許明細書に記載されていない内容を請求項に記載することにもなりかねないから,特許請求の範囲の記載は特許法36条6項2号(いわゆる明確性要件)に違反し,又は同項1号(いわゆるサポート要件)に違反する,また,終点検出の原理が不明であるから,レーザー光の反射を利用した終点検出に係る発明の詳細な説明の記載は,特許法36条4項(いわゆる実施可能要件)に違反する,旨主張する。
しかし,原告の上記主張は,採用の限りでない。
すなわち,本件特許明細書の【課題を解決するための手段】には,「光ビーム」によって発生する干渉信号を利用した発明についての記載がある。例えば,「また,データ取得装置により出力されるデータ信号を,進行中のCMPプロセスの終点の決定以外の事項に用いても有利である。従って,別の特徴においては,本発明は,前記の層を研磨している最中に基板上の層の均一性を測定するインシチュウの方法である。この方法は,以下のステップを備えている:研磨中に光ビームを層へ向けるステップと;光ビームの基板からの反射される(判決注「基板から反射される」の誤記と認める。)ことにより発生する干渉信号をモニタするステップと;この干(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104114043.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決には,取り消されるべき違法はないと判断する。
1 引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決が,引用発明について,「作成したデジタル地図情報提供側の,第1のコンピュータシステムからネットワークを介して,GISユーザを含むデジタル地図情報利用側の第2のコンピュータシステムにデジタル地図情報を提供する方法であって」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 引用発明の認定
(ア)引用例の記載
引用例には,次のとおりの記載がある。
a「【請求項1】家屋・道路など,複数の地物のそれぞれを図形データとし,これら図形データをデータベースに登録して管理する図形データ管理方法であって,前記地物の図形データとして該地物の生成時間と消滅時間のデータを設け,時間経過により地物に変化が生じた場合,新たに生成された地物に対しては該地物の図形データに生成時間を格納して前記データベースに登録し,消滅した地物に対しては前記データベースに登録されている該地物の図形データに消滅時間を格納して前記データベースに登録し,時間を指定して前記データベースに登録された地物の図形データが検索されたとき,該指定時間が前記生成時間と消滅時間の間に入る地物の図形データを取得可能にすることを特徴とする図形データ管理方法。」
b「【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれかの請求項記載の図形データ管理方法において,前記データベースにネットワークを介して接続されたクライアントシステムに図形データを転送する際,該クライアントシステムが前記データベース中の古い図形データを既に取得している場合には,前記データベースにおける該古い図形データと指定された時間での図形データの変化差分を該クライアントシステムに転送することを特徴とする図形デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104092120.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由には理由がなく,審決を取り消すべき違法は認められないから,原告の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 引用例の記載
引用例には以下の記載がある。
【0001】【産業上の利用分野】本発明は,近年集積回路に広く用いられるカウンタや,あるいはシフトレジスタ等に用いるのに好適なエッジトリガ型フリップフロップに係り,特に,用いる回路素子の高速化等によって生じてしまうコスト上昇を抑えながら,フリップフロップとしての機能の高速化を図ることが可能なエッジトリガ型フリップフロップに関する。
【0004】図12(判決注・別紙図面5)は,従来から用いられているエッジトリガ型フリップフロップの一例の論理回路図である。この図12(判決注・別紙図面5)では,合計2個のD型ラッチ回路7及び8を用いたエッジトリガ型フリップフロップが示されている。
【0005】前記D型ラッチ回路7は,負論理のゲートイネーブル入力端子(Gバー)を有している。該D型ラッチ回路7は,前記ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へと“0″が入力されている時には,入力端子Dへと入力されている論理状態と同一の論理状態が,その出力端子Qへとそのまま出力される。一方,前記ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へと“1″が入力されると,該ゲートイネーブル入力端子(Gバー)へとこのように“1″が入力される直前の,その前記データ入力端子Dの論理状態を保持し,又該論理状態をその前記データ出力端子Qへと出力する。
【0006】前記D型ラッチ回路8は,正論理のゲートイネーブル入力端子Gを有する。該D型ラッチ回路8は,その前記ゲートイネーブル入力端子Gへと“1″が入力されている時には,その入力端子Dへと入力されている論理状態が,そのデータ出力端子Qから出力される。一方,該D型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228165358.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本願発明の認定の誤り)について
(1)前提認定の誤りについて
原告は,「本願の請求項1に係る発明」は,「本願の請求項1」の記載事項のみから特定されるべきものであるのに,審決は,本願の請求項1とは別の請求項であり,かつ独立の請求項である「本願の請求項2」の記載事項からも「本願の請求項1に係る発明」が特定されるとしたから,その審決の認定は,誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。すなわち,審決は,その記載内容全体からみて,本来「本願の特許請求の範囲の請求項1,2に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」と記載すべきところを,「本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,・・・特許請求の範囲の請求項1,2に記載された事項により特定されるとおりのものと認められ,そのうち請求項1に係る発明は次のとおりである。」(審決書1頁下から4行〜末行)と誤って記載したものと認められ,「本願の請求項1に係る発明」が「本願請求項2」の記載事項からも特定されると認定したものではないから,原告の上記主張は採用の限りでない。
(2)「本願発明」の認定の誤りについて
原告は,「本願発明」は「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」と,「本願の請求項2の記載事項から特定される発明」の別個独立の2つの発明から成るものであるから,請求項1に係る発明のみを本願発明であると認定した審決は,誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は採用の限りでない。すなわち,審決は,本願の特許請求の範囲の2つの請求項に記載された各発明のうち,「本願の請求項1の記載事項から特定される発明」を,便宜的に「本願発明」と略称し,その発明について特許性の有無を判断した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228160304.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(理由不備)について
当裁判所は,審決には,理由不備の違法があるから,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
審決は,刊行物1を主引用例として刊行物1記載の発明を認定し,本願発明と当該刊行物1記載の発明とを対比して両者の一致点並びに相違点1及び2を認定しているのであるから,甲2及び甲3記載の周知技術を用いて(併せて甲4及び甲5記載の周知の課題を参酌して),本願発明の上記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であるとの判断をしようとするのであれば,刊行物1記載の発明に,上記周知技術を適用して(併せて周知の課題を参酌して),本願発明の前記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であったか否かを検討することによって,結論を導くことが必要である。
しかし,審決は,相違点1及び2についての検討において,逆に,刊行物1記載の発明を,甲2及び甲3記載の周知技術に適用し,本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの論理づけを示している(審決書3頁28行〜5頁12行)。すなわち,審決は,「刊行物1記載の発明を上記周知のピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用し,本願発明の上記相違点1に係る構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得たものである。」(審決書4頁19行〜21行)としたほか,「上記相違点1において検討したとおり,刊行物1記載の発明をピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用することが容易に想到し得るものである以上,本願発明の上記相違点2に係る構成は,実質的な相違点ではない。」(審決書4頁26行〜29行),「本願発明は刊行物1記載の発明を従来周知の事項に適用しただけの構成であることは,上記で検討したとおりである。」(審決書5頁5行〜7行),「刊行物1記載の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228154841.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10229号(知財高裁平成22年12月28日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.6)
ブログ:平成22(行ケ)10229 審決取消請求事件「プラスチック成形品の成形 -特許実務日記 (2011.1.8)
ブログ:知財高裁第3部が出した進歩性についての判決の更新 -特許実務日記 (2011.1.9)
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裁判所の判断(by Bot):
事案にかんがみ,取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)から先に判断する。
1 取消事由3(相違点2に係る容易想到性判断の誤り)について
当裁判所は,引用発明における,ボス12(取付片)の内側に配設した係合部材であるナット15に代えて,刊行物2記載の発明における低強度の締結ナット26Aを採用することにより,本願補正発明の相違点2に係る構成に想到することは,当業者において容易であったとはいえないから,これを容易であったとした審決の判断は,誤りであると判断する。
本願補正発明が,特許法29条2項所定の要件を備えているか否かを判断するに当たっては,本願補正発明とこれに最も近い特定の引用発明とを対比し,本願補正発明の相違点に係る構成(技術的事項)について,当業者の出願時の技術常識等に照らして,引用発明から出発して容易に到達できたか否かを検討することによって判断される。ところで,以下のとおり,引用発明には,本願補正発明が目的としている技術的事項(「解決課題」及び「課題を達成するための手段」)についての記載は全く存在しないから,引用発明を基礎として,本件補正発明に至ることはないというべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228153609.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10187 審決取消請求事件「伸縮可撓管の移動規制装置 -特許実務日記 (2011.1.7)
ブログ:知財高裁第3部が出した進歩性についての判決の更新 -特許実務日記 (2011.1.9)
ブログ:平成22(行ケ)10187号(知財高裁平成22年12月28日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.12)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1ないし3には理由がないが,取消事由4,5には理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告らは,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例において,トリガー41を作動させてもハンドル内面の内径及びストッパ部分の外径は変化しない以上,圧接状態は変化せず,流体密封が解除されないのは明らかであること,キャリヤブロックはハンドル内を摺動すると記載されていることを根拠として,引用発明について,針を保持するキャリヤブロックの外面とハンドルの内面とが,流体密封をしているのは,トリガーが作動されていない時のみであるとの限定を付した審決の認定に,誤りがあると主張する。
しかし,原告らの主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,甲1には,図1(別紙図面1)に示す実施例について,「多分明瞭には図示されていないこの好ましい実施例のもう1つの望ましい特徴を次に挙げておく。トリガーが作動されていない時にハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるように,キャリヤブロックの円錐台状ストッパ部分32の大きな端の直径を僅かに増大させることが好ましい。この配置は,ストッパ部分の前方にあるばね,内部空洞等の多くの複雑な表面における衛生の維持への信頼を最小限に抑えることにより中空針を介しての効果的な流体連通を容易にする。」(14頁左下欄9〜20行)との記載が存在する。これによれば,甲1の図1(別紙図面1)に示す実施例においては,トリガーが作動されていない時に,キャリヤブロックのストッパ部分32の大きな端が,ハンドル10の内側孔12に対して流体密封を与えるものであるが,トリガーが作動された場合については何ら記載がされていない。また,上記配置の目的について,ストッパ部分32の前方にあ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228145447.pdf
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審決の理由(by Bot):
要するに,審決は,①本件補正は,新規事項の追加及び独立特許要件違反に当たり許されない,②本願発明は,実願昭55−24277号(実開昭56−128387号)のマイクロフィルム(以下「引用文献1」という。なお,引用文献1の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面4,5のとおりである。)記載の発明及び特開昭54−104145号公報(以下「引用文献2」という。なお,引用文献2の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面6,7のとおりである。)記載の技術に基づいて,容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることはできないとするものである。
(1)審決は,上記結論①を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同発明と本願補正発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
ア 引用文献1記載の発明実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたトラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクションマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレベータにおいて,前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた場合,該トラクションシーブ本体3が前記ワイヤロープ6によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力を得ることにより該ワイヤロープ6を把持する安全確保手段であるエレベ
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イ 本願補正発明と引用文献1記載の発明1の一致点実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228140647.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10110審決取消請求事件 特許権「エレベータ」(1) -特許実務日記 (2011.1.11)
ブログ:平成22(行ケ)10110審決取消請求事件 特許権「エレベータ」(2) -特許実務日記 (2011.1.13)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「携帯型家庭用発電機(ソーラーシステム利用」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は特許請求の範囲の請求項1に係る発明が下記引用例との間で新規性を有するかである。
記
・引用例:実願昭58−104015号(実開昭60−12696号)のマイクロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機,公開日昭和60年1月28」日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228103054.pdf
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理由の要旨(by Bot):
要するに,下記(2)オの相違点c及び下記(3)オの相違
点ハについて判断し,本件発明は,主引例を下記アの引用例1又は下記イの引用例2のいずれとしても,下記アないしオに記載された各発明に基づき当業者が容易に発明することができたとする原告主張の無効理由は認めることができない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」及び「本件発明2」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】粘度平均分子量が14000〜30000の芳香族ポリカーボネート樹脂であって,該ポリカーボネート樹脂中の塩素原子含有量が10ppm以下であり,炭素数が6〜18であるフェノール化合物の合計含有量が100ppm以下であり,ナトリウム,カリウム,亜鉛,アルミニウム,チタン,ニッケルおよび鉄原子の含有量の合計が0.7ppm以下であり,且つナトリウムの含有量が0.2ppm未満である芳香族ポリカーボネート樹脂から成形されたことを特徴とする薄板収納搬送容器
【請求項2】薄板収納搬送容器が,半導体ウエーハ用収納搬送容器である請求項1記載の薄板収納搬送容器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224120214.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
胃瘻に配置された管状材を通して,数分間で200ml〜400mlが加圧供給される栄養剤であって,/該栄養剤は,/その粘度が,1000ミリパスカル秒以上〜60000ミリパスカル秒以下の粘体であって,/管状材を通過する前後において,粘体の状態が維持されるように調製されている/ことを特徴とする経管栄養剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224115555.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10163 審決取消請求事件 特許権「経管栄養剤」 -特許実務日記 (2010.12.29)
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