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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月2日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800014号事件)をした。被告らは,平成29年10月20日付けの無効理由通知(職権審理結果通知)を受けたため,同年11月24日付けで,請求項1ないし5及び8ないし10からなる一群の請求項を,請求項11ないし17からなる一群の請求項をそれぞれ訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした。その後,特許庁は,平成30年3月29日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
ナトリウムイオン,塩素イオン,炭酸水素イオンおよび水を含むA液と,ナトリウムイオン,カルシウムイオン,マグネシウムイオン,塩素イオン,ブドウ糖および水を含むB液を含み,そしてA液およびB液の少なくとも一方がさらにカリウムイオンを含有し,A液およびB液の少なくとも一方がリン酸イオンを含有し,かつA液およびB液のいずれもが酢酸イオンを含有せず,A液とB液を合した混合液において,カリウムイオン濃度が3.5〜5.0mEq/Lであり,無機リン濃度が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/088668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88668
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって,最大充血条件なしで前記管に沿った様々な位置で即時圧力測定を行う第1の測定センサを有する消息子と,前記管を通して前記消息子を牽引する機構と,前記第1の測定センサにより各即時圧力測定が行われる前記位置に対する位置データを供給する位置測定器と,前記即時圧力測定から,前記管に沿った様々な位置で行われた即時圧力測定の比を計算するプロセッサとを含む,システムであり,前記機構は電動機構である,該システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88667
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008921号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10589号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,別紙第1の「平面図」の上下を反転させた図を平面の形状として認定すると,その形態は,以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:2.1)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,真菰の左右端が部分的に梳かれて櫛歯状の耳部が形成され,上下の縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の1頁に記載。2,3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/088629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88629
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが できたかどうか(意匠法3条2項)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたところ(意願2016−008920号。以下「本願」という。),平成29年4月6日付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2017−10588号)。特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2本願意匠
本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由の要点
(1)本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,その形態は,以下のとおりである。
ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.7)のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,外周縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ編み糸の色彩
編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。
ウ化粧縁布の模様
化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱紋状模様が表されている。
(2)意匠1
意匠1(別紙第2の2頁に掲載。3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の上に敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとおりである。 ア全体の構成
態様全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:1.8)のシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/088628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88628
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は以下のとおりである。
1両意匠の形態について
(1)証拠によれば,本件登録意匠及び甲2意匠の形態は,後記(2)及び(3)において説示する本件登録意匠の(形態1)及び甲2意匠の(形態1’)を除き,審決が認定したとおり(上記第2の3)と認められる。 (2)本件登録意匠の(形態1)について
証拠によれば,本件登録意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が円弧状の略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略上下左右対称であり,略倒隅丸台形状の中央パッドの上下に,先端が円弧状の略倒扁平「V」字状の隙間を介して,上端又は下端が略弓状に膨出した上パッド及び下パッドが配置された,合計6つのパッドからなる本体と,本体の正面中央に設けられた,略円形の強弱調整ボタンで構成されている点。 (3)甲2意匠の(形態1’)について
証拠によれば,甲2意匠の中央パッドと上パッド,中央パッドと下パッドの各隙間は,いずれも先端が先細りの略倒扁平「V」字状であることが認められるから,(形態1’)は次のように認定するのが相当である(下線は当裁判所が付した。)。 (形態1’)
全体は,正面から見て,薄いシート状であって,略左右対称であり,略横長隅丸4角形状の中央パッドが,左右端が若干上に傾くように配置され,中央パッドの上に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の上パッドが,左右端が中央パッドよりも上に傾くように配置され,中央パッドの下に,先端が先細りの略倒扁平「V」字状の隙間を介して,略横長隅丸5角形状の下パッドが,左右端が中央パッドよりも下に傾く(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/088624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88624
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由1の主張は理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件当初明細書等の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
【請求項1】
A陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて,b前記船上局からIDコード(S1,S2,・・・たとえば,256bitからなるM系列コード)および測距信号(M1,M2,・・・たとえば,512bitからなるM系列コード)からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して一定の時間差をもって送信する船上局送信部と,c前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードS6を前記測距信号(M1,M2,・・・)に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に返信信号を送信する海底局送受信部と,d前記それぞれの海底局からの前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)を受信する船上局受信部と,e前記船上局受信部において,前記返信信号(前記IDコードS6および測距信号M1,M2,・・・)およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,Fから少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。 【請求項2】
G前記IDコードの送信を開始してから測距信号の送信終了までの時間nは,0.4秒以上であり,前記測距信号の送信終了から次のIDコードの送信開始までの時間は,2.6秒以下であるHことを特徴とす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88623
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年7月2日(優先日平成21年7月2日,優先権主張国英国)を国際出願日とする特許出願(特願2012−516869号)の一部を分割して,平成27年8月21日,発明の名称を「有機物質由来の揮発性有機化合物の吸着」とする発明について,特許出願(特願2015−164024号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成28年7月28日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月28日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,平成29年3月7日,上記補正を却下した上で,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成29年7月6日,拒絶査定不服審判(不服2017−10094号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月20日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成30年2月16日付けで特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし24からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。 【請求項1】
パラジウムドープされたZSM−5の使用であって,有機物質由来の揮発性有機化合物(VOC)を吸着するものであり,前記ZSM−5のSi:Alの比が,100:1以下であり,前記パラジウムドープされたZSM−5が,1vol%,2vol%,3vol%または4vol%の酸素を含む環境で使用される,パラジウムドープされた(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/088621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88621
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年5月18日,発明の名称を「トイレットロールの芯,及び,トイレットロール」とする特許出願(平成26年11月10日に出願した特願2014−239303号(優先権主張:平成26年7月4日。日本)の分割出願)をした(特願2015−113491号。甲1,8)。
(2)原告は,平成29年11月17日付けで拒絶査定を受け,平成30年2月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月25日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数8)。
(3)特許庁は,これを不服2018−3183号事件として審理し,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/088602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88602
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年5月12日,発明の名称を「脂質含有組成物およびその使用方法」とする特許出願(平成21年4月20日(優先権主張:平成20年4月21日,米国。同年6月25日,米国。同年11月5日,米国。)に出願した特願2011−506377号の分割出願)をした(特願2014−99072号。甲1)。
(2)原告は,平成27年12月17日付けで拒絶査定を受け(以下「本件拒絶査定」という。),平成28年4月20日,これに対する不服審判を請求し,不服2016−5871号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成29年4月17日付け拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲11)。
(4)原告は,平成29年11月9日付け手続補正書により,請求項1の内容を変更し,新たに請求項19ないし47を追加するなど,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項の数47。甲13)。
(5)特許庁は,平成30年4月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (6)原告は,平成30年8月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲【請求項1】の記載は,下記のとおりである。以下,この請求項に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。 記
対象の一つ以上の要素の,前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって,前記対象の一つ以上の要素は,以下:前記対象の年齢,前記対象の性別,前記対象の食餌,前記対象の体重,前記対象の身体活動レベル,前記対象の脂質忍容性レベル,前記対象の医学的状態,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/088601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88601
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事案の概要(by Bot):
1手続の経緯
(1)被告は,名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発明について,平成20年2月8日,特許出願をし(優先権主張:平成19年2月15日,優先権主張国:日本国),同年6月20日,その特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年2月20日に本件特許の無効審判請求(無効2013−800029号)をしたところ,特許庁は,平成26年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第一次審決」という。)をし,同審決の謄本は,同年8月4日に原告に送達された。
(3)原告は,平成26年9月1日,知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」という。)に対し,第一次審決の取消しを求める訴え(知財高裁平成26年(行ケ)第10202号,以下「第一次審決取消訴訟」という。)を提起し,知財高裁は,平成28年1月27日,「特許庁が無効2013−800029号事件について平成26年7月25日にした審決を取り消す。」との判決をした。被告は,最高裁判所に対し,前訴判決について上告受理申立てをしたが(平成28年(行ヒ)第185号),最高裁判所は,平成29年1月20日,不受 理決定をし,前訴判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2013−800029号について更に審理し,平成29年11月28日,被告が同年2月9日付けでした,請求項5,10を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)を認めた上,「特許第4140975号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4140975号の請求項1ないし4,6,8,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4140975号の請求項5,10についての本件審判請求を却下する。」との審決(以下「第二次審決」という。)をし,第二次審決の謄本は,同年12月7日に原告及び被告に送達さ(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6〜9は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒に溶解させた後に65℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」(本件発明1)
【請求項2】
「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとの反応が,脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2) 【請求項3】
「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項1〜2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】
「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項1〜3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項6】
「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明6)
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(本件発明7)
【請求項8】「Cu−Kα線による粉末X線回折パターンにおける回折角2θが12.3°,13.5°,16.1°,17.9°,18.4°,20.4°,21.0°,23.4°お(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/088599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88599
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392944号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890015号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/088581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88581
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392943号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,同項11号及び同項15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890014号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第4637003号
出願日平成14年4月24日
登録日平成15年1月17日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点本件商標と引用商標は,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/088580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88580
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392942号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890013号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/088579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88579
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,15号,7号該当性の有無である。 1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5392941号
出願日平成20年4月12日
登録査定日平成23年1月11日
登録日平成23年2月25日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号,11号及び15号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890012号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標の著名性
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)商標法4条1項11号該当性
ア本件商標と引用商標の対比
(ア)外観
a共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/088578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88578
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号第5040036号
出願日平成17年6月21日
登録審決日平成19年3月6日
登録日平成19年4月13日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類Tシャツ,帽子
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年2月25日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項7号に該当するとして,その登録を無効にすることについて審判を請求した(無効2016−890011号。以下「本件審判請求」という。)。特許庁は,平成29年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要旨
(1)引用商標
ア引用商標は,下記のとおりであり,現に有効に存続している。
登録番号第3324304号
出願日平成6年12月20日
登録日平成9年6月20日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
イ引用商標は,本件商標の登録出願時には,原告の業務に係るスポーツシューズ,被服,バッグ等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており,それは,本件商標の登録査定時及びそれ以降も継続している。 (2)本件商標と引用商標の類否
ア外観
(ア)共通点
本件商標と引用商標は,アルファベットの文字「SHI−SA」と「PUmA」が横書きで大きく表されている点,その右上方に,四足動物が右側から左上方へ向けて跳び上がるように前足と後足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/088577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88577
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を却下した審決に対する取消訴訟である。争点は,原告が,法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについて,特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」があったか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/088575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88575
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
拒絶査定前補正1がされた後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。 (1)本願発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合し,層厚が前記被覆用樹脂層よりも薄い接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材は,前記補強コードが延びる方向と直交する方向の断面形状が略四角形状とされており,前記クラウン部の外周に螺旋状に巻回されると共にタイヤ幅方向に隣接する部分同士が接合されているタイヤ。 (2)本願補正発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合する接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/088565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88565
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性,明確性要件,サポート要件,実施可能要件の各判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜10に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件特許発明1
【請求項1】
T細胞によるインターロイキン−17(IL−17)産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための,インターロイキン−23(IL−23)のアンタゴニストを含む組成物。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
前記阻害が,哺乳動物被験体中で実施される,請求項1に記載の組成物。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
前記哺乳動物被験体が,ヒトである,請求項2に記載の組成物。
(4)本件特許発明4
【請求項4】
前記T細胞が,活性化T細胞である,請求項1に記載の組成物。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
前記T細胞が,記憶細胞である,請求項1に記載の組成物。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
前記アンタゴニストが,抗IL−23または抗IL−23レセプター抗体である,請求項1に記載の組成物。
(7)本件特許発明7
【請求項7】
前記抗体が,抗体フラグメントである,請求項6に記載の組成物。
(8)本件特許発明8
【請求項8】
前記抗体フラグメントが,Fv,Fab,Fab’,およびF(ab’)2フラグメントからなる群より選択される,請求項7に記載の組成物。 (9)本件特許発明9
【請求項9】
前記抗体が,全長抗体である,請求項6に記載の組成物。
(10)本件特許発明10
【請求項10】
前記抗体が,キメラ抗体,ヒト化抗体またはヒト抗体である,請求項6に記載の組成物。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/088564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88564
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事案の概要(by Bot):
(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)1
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/088559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88559
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月25日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800099号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲44〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/088558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88558
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