Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 15/平29(行ケ)10096】原告:田中貴金属工業(株)/被告:JX金属(株 )

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由3の2は理由があるから,審決には取り消されるべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明についての特許請求の範囲は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野及び背景技術
本発明は,非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関し,特にスパッタリングによって膜を形成する際に,安定した直流(DC)スパッタリングが可能で最適な成膜速度が得られ,スパッタ時のアーキングが少なく,これに起因して発生するパーティクル(発塵)やノジュールを低減でき,且つ高密度で品質のばらつきが少なく量産性を向上させることのできる非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関する。(【0001】)磁気記録の分野では,磁性体薄膜中に非磁性材料を共存させることにより磁気特性を向上する技術が開発されている。その例として,磁性材薄膜中に非磁性材料の微粒子を存在させることにより,透磁率などの軟磁気特性を向上させるものや,磁性体薄膜材料中の金属微粒子間の磁気的相互作用を非磁性材料により遮断,または弱めることにより保磁力など磁気記録媒体としての各種特性を向上させるものなどがある。このような薄膜材料は通常スパッタリングにより作製されるが,絶縁性若しくは高抵抗である非磁性材料と低抵抗である金属からなる強磁性材料とを同時にスパッタリングする必要がある。(【0002】)スパッタリング法とは,正の電極となる基板と負の電極となるターゲットを対向させ,不活性ガス雰囲気下で,該基板とターゲット間に高電圧または高周波を印加して電場を発生させるものである。この時,不活性ガスが電離し,電子と陽イオンからなるプラズマが形成され,このプラズマ中の陽イオンがターゲッ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/087749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87749

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 14/平29(行ケ)10087】原告:セーレン(株)/被告:大日本塗料(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年8月26日,発明の名称を「建築板」とする特許出願をし,平成27年3月27日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成28年2月3日,本件特許に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2016−800014号事件として係属した。 ?原告は,平成28年12月26日,本件特許の特許請求の範囲について,請求項3の削除を含む訂正請求をした。
?特許庁は,平成29年3月22日,本件訂正を認めるとともに,請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年4月27日,本件審決中,本件特許の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。「\」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で,前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で,前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\シー・アイ・(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/087740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87740

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 27/平29(行ケ)10202】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開平9−151075号公報
イ引用例2:特開2000−328594号公報
?本件発明と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1
吊支ロープ7で吊下げられる上部フレーム5に上部シーブ11を軸支し,側面視において両側2ケ所で左右一対のシェル部1A,1Bを開閉自在に軸支する下部フレーム2に下部シーブ12を軸支するとともに,左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結する左右2本の連結杆4A,4Bが,上部フレーム5と左右一対のシェル部1A,1Bをそれぞれ連結しており,一方の連結杆4Aの下端部をシェル部1Aに,上端部を上部フレーム5に回動自在に軸支し,他方の連結杆4Bの下端部をシェル部1Bに回動自在に軸支し,該他方の連結杆4Bの上端部を上部フレーム5に固定し,上部シーブ11と下部シーブ12との間には,開閉ロープ8が巻き掛けられており,開閉ロープ8を繰り下ろすとシェル部1A,1Bは開き,開閉ロープ8を引き上げるとシェル部1A,1Bが閉じられるようにしたグラブバケットにおいて,/シェル部1A,1Bを爪無しの平底構成とし,かつ,側面視においてシェル部1A,1Bの両端部が下部フレーム2の外方に張り出している平底浚渫用グラブバケット。 イ本件発明と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
「吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/087713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87713

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 17/平29(行ケ)10078】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号の各該当性判断の誤りの有無である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録番号 第5714462号
商標の構成 戸田派武甲流薙刀術(標準文字)
出願日 平成26年1月22日
設定登録日 平成26年10月31日
指定役務 第41類「武術の教授,武術に関するセミナーの企画・運営または開催,武術大会の企画・運営または開催,武術用教習施設の提供,武術に関する放送番組の制作,武術に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
原告は,平成28年3月24日,本件商標の登録が商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に該当することを理由に,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2016−890023号)。 特許庁は,平成29年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
無効理由ア「戸田派武甲流薙刀術」の使用及び周知性の獲得戸田派武甲流薙刀術(以下「本件流派」ということがある。)は,戦国時代より受け継がれてきた薙刀の流派であり,遅くとも昭和10年頃には,公刊物等においても「戸田派武甲流薙刀術」の名前が使用されていた。昭和期に入って,本件流派は,日本古武道大会にも毎年参加し,活動状況について報道されるなど,遅くとも昭和の初期には全国的にその名が知れ渡っていた。したがって,遅くとも本件商標登録出願時において,武術や古武道に興味がある需要者の間で,「戸田派武甲流薙刀術」が,武術の教授,武術大会の企画・運営又は開催等の役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/087690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87690

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10180】原告:(有)法令書式センター/被告:日本情 報開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/087679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87679

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10176】原告:(株)KALBAS/被告:日本情報開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無及び進歩性の有無につい ての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/087678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87678

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 12/平29(行ケ)10187】原告:(株)コラボ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年9月24日,意匠に係る物品を「ライター」とし,意匠の形態を別紙審決書写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2015−20910号)をした。特許庁は,平成28年6月3日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−13924号事件として審理し,平成29年8月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。その謄本は,同年9月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年10月16日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,「特許庁総合情報館が1989年6月16日に受け入れた,イタリア国R.D.ERicercheDesignEditrices.r.l.発行の外国雑誌『MODO』(1989年1月31日発行)の第22ページに所載の『ライター』の意匠」(その形態は,別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「引用意匠」という。)と,意匠に係る物品が共に「ライター」であって一致し,その形態においても,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいのに対して,相違点がこれに及ぼす影響は共通点が与える共通の印象を覆すには足らないものであるから,意匠全体としてみた場合,本願意匠は引用意匠に類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する,というものである。 (2)審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び相違点は,それぞれ次のとおりである。
(共通点)ア基本的構成態様・ヒンジによって結合した本体とフタより構成した点(共通点(ア))【A.フタを閉じた場合】・その全体形状は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/087677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87677

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 12/平29(行ケ)10051】原告:アンスティテュミーヌーテレコム/ 告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書等の記載等
(1)技術分野(【0001】)
本発明はそれらの暗号化により特に情報漏洩観測攻撃から保護される暗号回路に関する。
(2)背景技術
通信および情報処理のための手段のローミング能力が増すとともに,新しい攻撃が考えられるようになっている。実行速度の点から,それを構成する電子回路,例えばDPA攻撃によるエネルギー消費量の点から,またはその放射挙動,例えばEMA攻撃による磁気放射の点からシステムの時間的挙動を観測することにより大量の情報が漏洩しうる。サイドチャネルへのこれらの攻撃に対しては,特に,この例では秘密とは無関係に漏えいを一定にすることを伴う秘匿と,漏えいをランダムにすることを伴う,つまり予測不能でありしたがって利用不可能とするマスキングと,を基にする保護が提案されている。(【0004】)これらの2つの技法は情報の取得を狙った攻撃の困難さを増すことを可能とするが,それらはそれでもなお実装欠陥から利益を得るであろう攻撃に対しては依然脆弱である。DPA攻撃の例は,P.Kocherらによる文献,DifferentialPowerAnalysis,InproceedingsofCRYPT’99,volume1666ofLNCS,pages338-397,Springer-Verlag,1999に記載されている。EMA攻撃の例はK.Gandolfiらによる文献,ElectromagneticAnalysis-ConcreteResults,InCHES,volume2162ofLNCS,pages251-261,Springer-Verlag,2001に記載されている。 (【0005】)起こりうるまたは立証された脆弱性の例は数多く存在する。以下が特に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/087676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87676

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10076】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエン ジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件違反の有無及び進歩性の有無(本件発明と引用発明との対比判断,相違 点に係る判断)についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)シリンダ穴が形成されたクランプ本体と,前記シリンダ穴に内嵌され,前記クランプ本体に進退可能に設けられた出力ロッドと,該出力ロッドの先端部に連結されワークにクランプ力を出力するクランプアームと,前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダとを備え,
前記クランプ本体は,その上部にフランジ部と,前記フランジ部から下方へ延びベースの収容穴に収容される部分とを有し,該フランジ部の外周部の下面には前記ベースの上面に当接する据付け面が形成され,該据付け面には,油圧ポートが設けられ,前記クランプ本体の内部には,前記油圧ポートから前記油圧シリンダを構成する前記シリンダ穴に至る油路が設けられ,該油路は,前記油圧ポートに接続された第1油路と,該第1油路に接続されて前記出力ロッドの移動方向に直交する方向を指向して前記シリンダ穴に至る第2油路とを有し,一端が前記フランジ部の外周面から突出し,他端が前記第1油路と第2油路との接続部に至る流量調整弁が,前記一端から前記他端に向かう方向が前記第2油路の前記指向方向と同じ向きになるように設けられ,前記流量調整弁は,前記第1油路と前記第2油路との接続部に形成された弁孔と,前記クランプ本体に対して前記第2油路の前記指向方向に相対移動可能な弁体部および前記弁体部の基端に連なる前記弁体部よりも大径の軸部を有し,前記弁体部が前記弁孔に挿入された全閉状態から前記弁体部が前記弁孔から離間した全開状態に至るまで前記弁体部を移動させて前記弁体部と前記弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記フランジ部の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記フランジ部に形成された装着穴に内嵌状に螺合される弁ケースと,前記弁部材の外(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/087675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87675

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10124】原告:グワーンウエイホァトゥオン/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成28年12月8日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜24に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】
一つの中実であるプレート状或いは帯状の熱伝導体を備え,前記熱伝導体は二つ以上の平行配列された微細管を備え,各前記微細管が全て独立のヒートパイプ構造を有しており,前記微細管内に空気を含まない相変化伝熱効果を有する作動液を有し,前記熱伝導体の前記微細管の両端が密閉され,かつ少なくても一端は,密閉口に向かい徐々に収束した帯状密閉口を備え,前記熱伝導体の総厚さが3mm又は3mmより小さい場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.75乃至1.5の間となり,前記熱伝導体の総厚さが3mm乃至5mmである場合,徐々に収束した前記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.5乃至1.5の間となることを特徴とする微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項2】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の外側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の外側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項1に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項3】
少なくても二つ以上の前記微細管の片断面は前記帯状密閉口の内側の辺において,前記微細管の縦方向に沿って徐々に一点に収束し,かつ前記帯状密閉口の内側の辺が相対的な凹型の二本の弧であることを特徴とする請求項2に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。

【請求項4】
前記熱伝導体の帯状密閉口を有する端が溶接或いは高周波溶接で作製された増強溶接口であることを特徴とする請求項3に記載の微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ。 【請求項5】
前記熱伝導体の帯状密閉口を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/087674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87674

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【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4・11/平29 (行ケ)10208】原告:一般(財)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年4月9日,「マイナンバー実務検定」の文字を標準文字で表して成り,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受
験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務とする商標の登録出願(商願2015−33387号)をした。 (2)原告は,平成28年10月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年1月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2017−332号事件として審理し,同年10月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月17日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で,著名な「マイナンバー」の文字から成る標章(以下「引用標章」という。)と類似するから,商標法4条1項6号に該当し,別紙引用商標目録記載の商標と類似する商標であるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/087672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87672

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 16/平29(行ケ)10139】原告:ジャガー・ランド・ローバー・/被 :特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。),並びに,下記イの周知例1及び下記ウの周知例2から認められる周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は却下すべきものである,本願発明は,同様に,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることができない,などというものである。 ア引用例:特開2005−28992号公報
イ周知例1:特開昭58−112847号公報
ウ周知例2:実公昭53−32427号公報
(2)本願補正発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明
衝突対応車両制御システムは,いくつかの電子制御ユニット(コンピュータを主体とする制御装置であり,以下,「ECU」と略す)を含んで構成され,システムの中核をなすECUは,衝突対応制御装置としての衝突対応ECU10であり,この衝突対応ECU10は,自車両の前方に存在する前方存在物と自車両との相対位置関係等を把握するとともに,その相対位置関係等に基づいて作動装置を制御することによって,自車両に関するACC制御,PCS制御等の衝突対応制御を行い(【0041】),これらの作動装置は,衝突対応ECU10からの制御信号に基づいて,作動し(【0043】),/衝突対応ECU10は,各種センサ装置と繋がっており,それらのセンサ装置を制御するともに,それらのセンサ装置から自車両の周辺情報,自車両の挙動に関する情報を入手し,センサ装置として,レーダ装置14,カメラ装置としてのCCDカメラ16と画像処理装置18とを含んで構成される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/087671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87671

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 13/平28(行ケ)10182等】原告:日本ケミファ(株)/被告:塩野義製 薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訴えの利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/087667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87667

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 11/平29(行ケ)10161】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年5月27日,発明の名称を「選挙等用チラシ」とする発明について,出願をし,平成27年6月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月24日,これに対する不服の審判を請求した。

?特許庁は,これを不服2015−17295号事件として審理し,原告は,平成28年12月21日付けで手続補正を行った。
?特許庁は,平成29年5月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 ?原告は,同年8月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】
公職選挙法に則り外形がA4サイズをはみ出さないように,A4の紙の隣り合った直線の2辺の対向する辺の顔の一部を輪郭に沿って切り込んで写真などを凹凸状にすることにより立体的に見せ,且つ通行人でも移動中に取り易い厚みや質とした選挙等用チラシ。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 引用例:実用新案登録第3116929号公報
?本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
弾力のあるボール紙1の一側に指通し孔を設け,前記ボール紙1の表裏面に,写真,モットー,主張その他を印刷し,ボール紙1は,指孔に指を入れて持った時に,折り曲がらない程度の厚さ(強度)があり,候(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/087657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87657

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10211】原告:(株)エイエムジー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴
訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否及び指定商品の類否)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/087650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87650

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10130】原告:(株)朝日ラバー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した異議の決定(以下「決定」という。)に対する取消訴訟である。争点は,進歩性に関する判断の誤りの有無(相違点の看過,相違点の判断の誤り)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/087649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87649

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10127】原告:(財)工業技術研究院/被告:日亜化学 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,明確性要件及び実施可能要件に関する各判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/087648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87648

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10097】原告:(株)コーエーテクモゲームス/被告: (株)カプコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の認定及び判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,本訴では,本件訂正の適否は,争われていない。
(1)本件発明1
「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており,上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび/またはデータであり,上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ,上記所定のキーを読み込んでいない場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする,ゲームシステム作動方法。」
(2)本件発明2「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,半導体ROMカセットを除くとともに,セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,上記記憶媒体は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/087647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87647

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 29/平29(行ケ)10095】原告:(株)ファイブスター/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と,前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において,前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており,軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ,前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し,前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鍔部との間に位置することを特徴とする美容器 【請求項2】前記軸受け部材は合成樹脂製であることを特徴とする請求項1に記載の美容器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/087646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87646

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 22/平29(行ケ)10170】原告:エフイートレード(株)/被告:(株)ク フ

裁判所の判断(by Bot):

1当裁判所は,審決の判断は誤りであり,原告主張の取消事由2及び取消事由4はいずれも理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由2,取消事由4の順に検討する。 2取消事由2(商標法3条1項1号該当性についての判断の誤り)について
(1)原告は,審判手続において,商標法3条1項1号該当性について明示的には主張していないものの,上記第2の2(1)のとおり,「その商品の内容である自動車本体の保護フィルムを普通に用いられる方法で表示するものとして一般的に認識されていた。」と主張し,審判請求書には,より直接的に「以下の動画においても,『PPF』は,自動車本体を保護するフィルムを意味する用語として普通に使用されている。」(18頁から19頁)と記載していたのであるから,実質的には本件商標が商標法3条1項1号に該当する旨を主張していたと認めるのが相当である。したがって,審決が本件商標の商標法3条1項1号該当性の判断を誤ったかどうかについても,本件訴訟の審理の対象になるというべきである。 (2)後掲各証拠によれば,本件商標の登録査定前の本件商品に関連する「PPF」等の語の使用状況について,以下の事実が認められる。 ア海外メーカーのウェブサイト等
(ア)3M社のウェブサイト(平成26年5月26日時点。甲47)「PaintProtectionFilmofthefutureisherenow.IntroducingNEW3MTMScotchgardPaintProtectionFilmProSeries」(訳:PaintProtectionFilmの未来は,今,ここにあります。3M(商標)の新しいスコッチガードPaintProtectionFilmプロシリーズを紹介。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/087607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87607

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