Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平28(行ケ)10257】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性(新規事項の追加の有無)及び訂正後の発明についての独立特許要件の充足性(進歩性の有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許請求の範囲請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い,リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか,又は,自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し,その後読み出した上で処理することによりデジタル表示信号を生成するかして,該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか,又は,外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において,前記データ処理手段は,前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータを生成して,該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し,前記インターフェース手段は,前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/087162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87162

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平28(行ケ)10268】原告:安踏(中国)有限公司/被告:ブル クススポーツインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300978号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月25日にされた。特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商標の通常実施権者というのが相当である。
?カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログには,表紙にブーメラン様の白抜きの図形(以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。 ?「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。
?本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが,その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一のものである。 ?以上のとおり,被告は,通常実施権者が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/087161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87161

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 24/平29(行ケ)10094】原告:兵庫県杞柳製品協同組合/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?原告は,平成28年8月10日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
?特許庁は,原告の請求を無効2016−890051号事件として審理し,平成29年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本は原告に送達された。 ?原告は,同月29日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標は,原告の登録商標(地域団体商標)である別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と非類似の商標であって,商標法4条1項11号の規定に該当するものではなく,引用商標又は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず,同項15号にも該当するものではなく,同項16号及び7号の規定に該当するものでもないから,その商標登録を無効にすべきでない,というものである。 3取消事由
?商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)
?商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)
?商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由3)
?商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取消事由4)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/087159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87159

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 24/平29(行ケ)10070】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年1月3日,発明の名称を「荷電粒子ビーム衝突型核融合炉」とする発明について特許出願(特願2015−7号。優先権主張:平成26年12月7日・日本。請求項の数10。乙1)をしたが,平成27年9月3日付けで拒絶査定を受けた。

(2)原告は,平成27年12月24日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2015−22686号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年2月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年3月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,平成28年12月20日付け手続補正書による補正後の,次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】対向して打ち出す2本の核融合燃料である荷電粒子ビームが/双方共に重水素原子核2H(デューテリウムD)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)と三重水素原子核3H(トリチウムT)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)とヘリウム3原子核3Heであるもの,及び,/双方共にヘリウム3原子核3Heであるもの,であって,/これらの核融合燃料である荷電粒子をクーロン力により加速してパルス状の荷電粒子ビームのバンチにする粒子加速器62,荷電粒子ビームを収束する電子レンズ63,及び荷電粒子ビームの飛翔方向を変える偏向器64からなる「荷電粒子ビーム発生器」を2組,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/087158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87158

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平29(行ケ)10048】原告:(株)ユニオン/被告:神栄ホームクリ エイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求をしたところ(無効2016−880015号),特許庁は,平成29年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された(当事者間に争いがない。)。 2本件意匠
(1)登録番号 第1548809号
(2)登録日 平成28年4月1日
(3)出願日 平成27年11月18日
(4)意匠に係る物品 建築扉用把手
(5)意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色部は撮影時の反射によるものであり,物品表面の模様ないし着色ではない。 (6)図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」という。)のとおり

3審決の理由の要点
(1)本件意匠の認定
ア全体の構成全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ正面の構成態様正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称の略扁平台形状に表されている。その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であって,左右の先端部が垂直に表されている。
ウ側面の構成態様側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されている。そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は, -5-下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。
エ底面部の態様底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。
(2)甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/087109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87109

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平28(行ケ)10266】原告:エンゼルプレイングカード(株)/被告 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成26年1月29日,第28類に属する商品「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置,トランプ繰り出し用具,トランプ,遊戯用器具」を指定商品として,別紙本願商標目録のとおりの商標の登録出願をしたが,同年6月16日付けの拒絶理由通知を受けたので,同年7月31日付け手続補正書をもって,その指定商品を第28類「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」(本願指定商品)と補正した。原告は,平成26年10月9日付けの拒絶査定を受けたため,平成27年1月16日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記請求を不服2015−907号事件として審理した上,平成28年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月16日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,また,同条2項の要件を具備するものではないから,登録することができない。商標法3条1項3号について本願商標は,箱状の立体的形状からなり,上面をなだらかに傾斜させ,角度を付けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し,上面にランプ,側面にボタン,背面 にスイッチ及び各種機器との接続口とおぼしき部分を有し,全体として,曲線を多用した輪郭を有する形状からなるものである。そして,本願指定商品は,ト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/087107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87107

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10265】原告:マイティキューブ(株)/被告:アイア ンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社クボタは,平成8年3月21日,発明の名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許出願をし,平成12年8月18日,設定の登録を受けた。原告は,その後,同社から,本件特許に係る権利を譲り受けた。 ?被告は,平成27年1月19日,本件特許のうち請求項1ないし4,6及び7に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800016号事件として係属した。 ?原告は,平成28年3月14日,本件特許の明細書を訂正する訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年11月14日,本件訂正を認めず,「特許第3099107号の請求項1,2,3,4,6,7に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし9に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と,非接触で信号を受信する受信手段と,前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに,警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて,/前記受信手段は,前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する,暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方,/前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と,暗号コードを予め記憶する暗号記憶手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/087104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87104

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10183】原告:X1/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年3月16日,発明の名称を「負極,二次電池」とする特許出願をし,平成25年4月19日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告らは,平成27年3月16日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800062号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月7日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,両発明を併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/負極。
【請求項2】正極及び負極と共に電解質を備え,/前記負極が負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/二次電池。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/087103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87103

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 21/平29(行ケ)10050】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】リチウム電池が内蔵されたリチウム電池外箱の複数箇所からバネでもってリチウム電池を空中に浮かす状態で保持するか,リチウム電池外箱にウレタン部材を充填し,その中にリチウム電池を封入して,リチウム電池に特に縦方向からの衝撃を与えないことを特徴とする航空機等リチウム電池システム。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/087089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87089

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 21/平28(行ケ)10236】原告:幸南食糧(株)/被告:東洋ライス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の,純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において,前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で,搗精により糊粉細胞層(4)までを除去し,該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)を外面に残して,該一層の,マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ,前記精白米には,全米粒の内,『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り,残された基底部である胚盤(9)』,または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』が残った米粒の合計数が,全体の50%以上を占めるように搗精され,前記搗精
により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を,該亜糊粉細胞層(5)が表面に現れた時の白度37前後に仕上げ,更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4’)が破られ,その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌ヌカ』を,無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって,全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い,前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし,且つ精白ロールの回転数を毎分900回以上の高速回転とすること,及び,無洗米機を備えたことを特徴とする旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/087088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87088

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 26/平28(行ケ)10263】原告:日動電工(株)/被告:未来工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
? 被告は,平成25年11月5日,発明の名称を「配線ボックス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年1月16日,設定の登録を受けた(特許第5681264号。請求項の数1。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成16年6月16日にした特許出願(特願2004−178828号。以下「第1出願」という。),平成20年6月30日,第1出願の一部についてした特許出願(特願2008−170268号。以下「第2出願」という。),平成22年4月23日,第2出願の一部についてした特許出願(特願2010−99903号。以下「第3出願」という。),平成24年4月9日,第3出願の一部についてした特許出願(特願2012−88589号。以下「第4出願」という。)を経て,第4出願の一部について新たにした分割出願(特願2013−229458号)である。 原告は,平成27年11月12日,本件特許に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800209号事件として審理した。
特許庁は,平成28年11月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。 原告は,同年12月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/087087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87087

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 13/平28(行ケ)10262】原告:美津濃(株)/被告:福建鴻星尓克体育 用品有限公司

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)及び同項15号該当性(混同のおそれ)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/087084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87084

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 14/平28(行ケ)10230】原告:ミュニックソシエダリミターダ/被 :(株)コマリヨー

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,登録商標の使用の有無である。
1本件商標
原告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。国際登録番号第836836号国際登録の年月日2004年(平成16年)6月22日事後指定の年月日2004年(平成16年)12月13日査定年月日平成18年1月24日登録年月日平成18年7月21日基礎登録国又は機関ES(スペイン)基礎登録番号1658215,1658216,1658217基礎登録日平成4年6月5日商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務Class18Leatherandimitationleather,goodsmadeofthesematerials(notincludedinotherclasses);skins,hidesandpe
lts;trunksandtravellingbags;handbags;bags;purses;wallets;pocketwalletsandcoinholders;umbrellas,parasolsandwalkingsticks;whips,harnessesandsaddlery.Class25Socksandstockings;ready−madeclothingforwomen,menandchildren;boots,shoesandslippers;particularlyready−madeclothingandshoesforsports.Class28Gamesandplaythings,toys;balls;articlesforgymnasticsandsports.(商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳〔参考〕)第18類皮革及び擬革,前述の材料製の製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/087081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87081

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(【下級裁判所事件:審決取消請求事件/知財高裁/平29・9・ 14/平29(行ケ)10049】原告:一般(財)日本助産評価機構/被告:特 庁長官)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯

原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳幼児の保育」を指定役務として,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願をし(商願2014−108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をしたが,同年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月2日,これに対する不服審判請求をした(不服2016−1536号。甲47)。特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は,「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産師」の意味の英語であることから,構成中(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/087080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87080

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 19/平29(行ケ)10001】原告:ヨシモトポール(株)/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年6月5日,発明の名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする特許出願(特願2014−116674号)をし,平成27年7月16 2日,その特許請求の範囲等を補正した。
?原告は,平成27年8月20日,本件補正を却下され,本願について拒絶査定を受けた。
?原告は,平成27年11月25日,これらに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2015−20893号事件として審理し,平成28年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成29年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」と,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】灯具,信号機,標識,アンテナなどの装柱物を支持する支柱と,前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され,前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され,前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/087077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87077

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 11/平29(行ケ)10084】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機 (株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】)
イ従来の技術「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】)
ウ発明が解決しようとする課題「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/087070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87070

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 11/平28(行ケ)10056】原告:三菱化学(株)訴訟承継人/被告:理研 ビタミン(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)及び原告三菱フーズは,平成19年10月3日,発明の名称を「コーヒー飲料」とする特許出願(特願2007−259409号。優先日は平成18年10月4日,優先権主張国は日本国。)をし,平成25年4月26日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年9月30日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800165号事件として審理し,平成27年7月17日付けで審決の予告をした。これを受けて,三菱化学及び原告三菱フーズは,平成27年9月18日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,平成28年1月19日,本件訂正を認めた上で,「特許第5252873号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,三菱化学及び原告三菱フーズに送達された。
(3)三菱化学及び原告三菱フーズは,平成28年2月26日,本件訴訟を提起した。原告三菱ケミカルは,平成29年4月1日に三菱化学を吸収合併したため,本件訴訟手続を受継した。 32特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】重合度が3のトリグリセリン脂肪酸エステルを0.0001〜0.5重量%含有し,コーヒー飲料中の,マンナン分解酵素で多糖類低分子化処理されたコーヒー抽出物に由来する多糖類が次の(A)及び(B)の条件の少なくとも1つを満足することを特徴とする乳成分を含有するコーヒー飲料。(A)ゲル浸透クロマトグラフィーで測定した分子量1000〜4000に多糖類の分子量ピー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/087069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87069

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 12/平28(行ケ)10210】原告:エルジーエレクトロニクス/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日(優先権主張:平成24年6月22日,韓国),発明の名称を「太陽電池モジュール及びそれに適用されるリボン結合体」とする特許出願(特願2013−83899号。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成26年9月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年1月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−489号事件として審理を行った。原告は,平成28年3月14日,特許請求の範囲を補正した。
?特許庁は,平成28年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月17日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (5)原告は,平成28年9月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,平成28年3月14日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池であって,前記
第1太陽電池及び前記第2太陽電池のそれぞれは,半導体基板と,前記半導体基板の後面に形成される第1導電型領域及び第2導電型領域と,前記半導体基板の後面に位置し,前記第1導電型領域に電気的に連結される第1電極と,前記半導体基板の後面において前記第1電極と離隔して位置し,前記第2導電型領域に電気的に連結される第2電極と,を含む,前記第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池と,/前記第1太陽電池の前記第1電極及び前記第2電極の一つ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/087061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87061

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 30/平28(行ケ)10170】原告:(株)ニコン・エシロール/被告:HOYA( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効審決の無効審決部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件に関する判断の適否,手続違背の有無,新規性判断の適否,進歩性判断の適否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を国際出願日とする特許出願(特願2007−525964号)をし(優先権主張平成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23年11月7日に,手続補正を行い,平成24年5月25日,設定の登録を受けた。被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし,さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたため,同年6月19日,訂正の請求をした。その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため,平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求をし,同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した。特許庁は,平成28年3月4日,本件訂正に関し訂正拒絶理由通知をした上,同年6月21日,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/087048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87048

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 30/平28(行ケ)10187】原告:パイロットインキ(株)/被告:三菱鉛 筆(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1)本件発明1「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。」 (2)本件発明2
「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して完全消色温度(t4)が50〜90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3)本件発明3「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して40℃乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t2)が0℃以下である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4)本件発明4「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して2〜40重量%である請求項1乃至3のいずれかに記載の筆記具。」 (5)本件発明5「前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が,剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項1乃至4のいずれかに記載の筆記具。」 (6)本件発明6「ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり,前記ボールペンチップのボールが0.4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/087045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87045

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