Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平27(行ケ)10190】原告:プロノヴァ・バイオファーマ/被告 日本水産(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成15年7月8日に国際出願(PCT/IB2003/002827号,優先権主張:平成14年7月11日(以下「本件優先日」という。)スウェーデン王国)され,平成19年1月19日に設定登録された,発明の名称を「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法,揮発性環境汚染物質低減作業流体,健康サプリメントおよび動物飼料製品」とする特許第3905538号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は28。)の特許権者である。被告は,平成19年8月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項3に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2007−800186号事件として審理し,平成20年9月18日,「特許第3905538号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その後,同審決は確定した。被告は,平成25年7月5日,本件特許の特許請求の範囲請求項1,2及び4ないし28に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。原告は,平成26年12月16日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800118号事件として
審理し,平成27年5月13日,以下のとおりの審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。「請求のとおり訂正を認める。特許第3905538号の請求項1,2,4ないし6,9,12ないし27に係る発明についての特許を無効とする。特許第3905538号の請求項7,8,10,11及び28に係る発明についての審判請求を却下する。」原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/086533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86533

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10178】原告:カエルム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標)につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013−76166号。甲11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願をしたが(本願。商願2014−47082。甲11,12),平成27年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2015−12178号。甲16)。原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更する手続補正を行い,その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした。(本願商標) 2審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点
(1)本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナイロン【nylon】」の項の記載,「新(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/086530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86530

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10099】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定,相違点の判断) の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
パラボラアンテナ半球面を円周に沿って分割し,隙間のある傘状に,一体とした円周分割パラボラアンテナ。とこれを支持する,1次幹(2支持幹を支持),2次幹(3次支持,及び時刻回転軸受),3次幹(季節変動伸縮幹)架台機構を有する架台と,受光,受熱部は,回転機構とは別の受光支持台構造とした,パラボラアンテナ架台。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/086529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86529

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 23/平28(行ケ)10039】原告:テルモ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決における無効審決部分に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(引用発明の適格性の有無,引用発明と周知技術を組み合わせる動機付けの有無,周知技術の認定の当否,引用発明と周知技術との組合せに対する阻害要因の有無,容易想到性の判断の当否)の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2記載の発明(それぞれ,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「可撓性材料により作製され,内部空間が剥離可能な仕切用弱シール部により第1の薬剤室と第2の薬剤室に区分された容器本体と,該容器本体の下端側シール部に固定され,前記第1の薬剤室の下端部と連通する排出ポートと,前記第1の薬剤室に収納された第1の薬剤と,前記第2の薬剤室に収納された第2の薬剤と,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成され,前記第1の薬剤室と前記排出ポートとの連通を阻害しかつ剥離可能な連通阻害用弱シール部とを備える医療用複室容器であり,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成され,空室となっている空間内に,0.1〜0.5mlであり,かつ,該空間内の容積lml当たり,0.02〜0.1mlの静脈より生体に投与されても無害である無菌水のみが添加され,かつ前記医療用複室容器が高圧蒸気滅菌されることにより,前記連通阻害用弱シール部と前記排出ポートと前記下端側シール部により形成された前記空間内に添加された前記水が蒸気化することにより前記空間内および前記空間を形成する内面が滅菌されていることを特徴とする医療用複室容器。」
【請求項2】「前記連通阻害用弱シール部は,一端が前記排出ポートが取り付けられた閉塞部より前記仕切用弱シール部側に延びる第1の部分と,該第1の部分と連続しかつ前記排出ポートの中心軸に対してほぼ直交する方向に延びる第2の部分と,該第2の
部分と連続しかつ前記閉塞部側に延びかつ前記閉塞部に到達する第3の部分を備え,前記排出ポートの先端部の上方を取り囲むように形成されており,前記排出ポートは,本体部と前記先端部を有する筒状(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/086528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86528

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 18/平27(行ケ)10163】原告:億光電子工業股?有限公司/被告:日 化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件訂正発明の内容
本件訂正明細書によれば,本件訂正発明の内容は次のとおりであると認められる(図1及び図2については,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件訂正発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機などに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置に関する(【0001】)。発光ダイオードを用いて,白色発光光源を構成する試みが種々なされていたところ,被告が先に発表した発光ダイオードは,一種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,発光素子として,青色系の発光が可能な発光素子を用いて,該発光素子をその発光を吸収して黄色系の光を発光する蛍光体を含有した樹脂によってモールドすることにより,混色により白色系の光が発光可能な発光ダイオードを作製することができる(【0003】ないし【0006】)。しかし,従来の発光ダイオードは,蛍光体の劣化によって色調がずれたり,あるいは蛍光体が黒ずみ光の外部取り出し効率が低下する場合があるという問題点があった。また,発光素子の近傍に設けられた蛍光体は,発光素子の温度上昇や外部環境(例えば,屋外で使用された場合の太陽光によるもの等)によって高温にもさらされ,この熱によって劣化する場合がある。さらに,蛍光体によっては,外部から侵入する水分や,製造時に内部に含まれた水分と,上記光及び熱とによって,劣化が促進されるものもある(【0007】ないし【0009】)。本件訂正発明は,上記課題を解決し,より高輝度で,長時間の使用環境下においても発光光度及び発光光率の低下や色ずれの極めて少な(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/086508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86508

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 14/平28(行ケ)10112】原告:ナンジンキャベンディッシュ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成22年11月2日(優先権主張:平成21年11月2日,中国),発明の名称を「3−(置換ジヒドロイソインドール−2−イル)−2,6−ピペリジンジオン多結晶体及び薬用組成物」とする国際出願(PCT/CN2010/001751。甲8)をし,国内移行の手続をとった(特願2012−535589号。甲7)。
?原告らは,平成26年4月4日付けで拒絶査定を受け,同年8月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−15527号事件として審理し,平成27年12月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月12日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日 が附加された。
?原告らは,平成28年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年8月6日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願補正明細書」という。下線部は,本件補正による補正箇所を示す(なお,「Cu−Ka放射」は,「Cu−Kα放射」,「X線回析図」は,「X線回折図」,「回析ピーク」は,「回折ピーク」,「1−オキシ」は,「1−オキソ」の明白な誤記と認められる。)。
【請求項1】Cu−Kα放射を使用したX線回折図が下記の回折ピークを有する,3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−2H−イソインドール−2−イル)ピペリジン−2,6−ジオン半水和(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/086506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86506

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 8/平28(行ケ)10088】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「シュレッダー補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録。以下「本件実用新案登録」
2という。)に基づき,平成20年10月10日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知(最後)を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をしたので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(以下「本件審判請求」という。)。
(2)特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理し,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「前回審決」という。)をした。原告が,同年11月7日,同審決の取消しを求めて審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(行ケ)第10242号。以下「前訴」という。)を提起したところ,同裁判所は,平成27年6月10日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をして,同判決が確定した。
(3)特許庁における審理が再開された後,原告は,平成27年7月13日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月23日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正3」という。)を提出した。 (4)特許庁は,平成28年(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/086499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86499

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 7/平28(行ケ)10068】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2001−163008号公報
イ引用例2:特開平8−230410号公報
(2)本願発明と引用発明との対比
ア引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。一方のビード部13から他方のビード部に亘って延びるトロイダル状をしたカーカス層21と,/カーカス層21の半径方向外側に配置され,外表面には周方向に連続して延びる6本の周溝27が幅方向に所定間隔離れて形成されているトレッドゴム26と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して小角度5度から15度の角度の範囲内で交差する,両プライ端34,35において交互に逆方向に折れ曲がることでジグザグしながらほぼ周方向に延びるコード36が,全領域においてほぼ均一に埋設される無端プライ31と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して同一の所定角度10〜35度の角度で傾斜した多数本のコードが全領域においてほぼ均一に埋設され,これらコードが両プライ端38において切断端が露出し,プライ端38が周溝27aの幅方向中央から幅方向外側に周溝27aの開口幅Hの0.6倍を超えて離れるよう,配置位置を決定している,無端プライ31の半径方向外 4側に配置されている最外側切離しプライ32aと,/を有する空気入りタイヤ。
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
一対のビード部間をトロイド状に跨って配設された少なくとも1層(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/086497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86497

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 2/平28(行ケ)10001等】原告:沢井製薬(株)/被告:イーライリリ アンド

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?甲事件・乙事件・丙事件被告(以下「被告」という。)は,平成24年6月27日(優先権主張:平成12年6月30日,同年9月27日,平成13年4月18日,米国),発明の名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」とする特許出願をし,平成26年2月7日,設定の登録を受けた。本件特許は,平成13年6月15日に出願した特願2002−506715号の分割出願である。 ?甲事件原告は,平成26年4月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から17に係る各発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2014−800063号事件として審理し,乙事件原告及び丙事件原告外1名が審判に参加した。?特許庁は,平成27年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が,甲事件原告,乙事件原告及び丙事件原告(以下,3名を併せて「原告ら」という。)に送達された。なお,乙事件原告及び丙事件原告に対しては,出訴期間として90日が附加された。 ?甲事件原告は,平成28年1月5日,乙事件原告は,同月21日,丙事件原告は,同年4月4日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から17の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。その明細書を,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。 【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで 4投与される医薬:/a.有効量の該医薬を投与し;/b.葉酸の0.(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/086487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86487

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 2/平27(行ケ)10249等】原告:沢井製薬(株)/被告:イーライリリ アンド

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?甲事件・乙事件・丙事件被告(以下「被告」という。)は,平成13年6月15日(優先権主張:平成12年6月30日,同年9月27日,平成13年4月18日,米国),発明の名称を「新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法」とする特許出願をし,平成24年10月5日,設定の登録を受けた。
?甲事件原告は,平成26年3月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から7に係る各発明について特許無効審判を請求した。?特許庁は,これを,無効2014−800039号事件として審理し,乙事件原告及び丙事件原告外1名が審判に参加した。
?特許庁は,平成27年11月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月19日,その謄本が,甲事件原告,乙事件原告及び丙事件原告(以下,3名を併せて「原告ら」という。)に送達された。なお,乙事件原告及び丙事件原告に対しては,出訴期間として90日が附加された。 ?甲事件原告は,平成27年12月18日,乙事件原告は,平成28年1月21日,丙事件原告は,同年3月17日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から7の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。その明細書を,「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,/ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/086486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86486

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 31/平27(行ケ)10201】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: 花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件(新規事項追加,目的要件,特許請求の範囲の実質的変更)判断の誤りの有無,記載要件(実施可能要件,サポート要件,明確性要件)判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点5,8,9,10,12,14の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし16に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項9に係る発明(本件発明9)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正前の明細書を「訂正前明細書」というが,本件訂正は特許請求の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書と訂正前明細書の記載は同一である。)。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1【請求項1】次の成分(A)及び(B):(A)イソクエルシトリン及びその糖付加物0.03〜0.25質量%,(B)エタノール,1−プロパノール,イソプロパノール,1−ブタノール,イソブタノール,アミルアルコール,イソアミルアルコール,1−ヘキサノール,プロピレングリコール及びグリセリンから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂肪族アルコール0.001質量%以上1質量%未満を含有し,pHが2〜5である容器詰飲料(成分(A)及び(B)が,酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部からなる場合,並びに酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン35
質量部及びエタノール20質量部からなる場合を除く)であって,加熱殺菌後に容器に充填したものである,容器詰飲料。イ本件訂正発明2【請求項2】製造直後の容器詰飲料のL*a*b*表色系におけるb*値が2.3,4.4,4.6,4.8,4.9,10.1,15.1又は15.6であり,前記b*値が前記容器詰飲料を試料として光路長10mmの石英セルに入れて分光光度計により測定されたものであり,且つ,成分(A)に対する成分(B)の質量比[(B)/(A)]が0.05〜30である,請求項1記載の容器詰飲料。ウ本件訂正発明3【請求項3】果糖,ブドウ糖,麦芽糖,ショ糖及びマルトオリゴ糖から選択される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/086483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86483

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 25/平27(行ケ)10230】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア日本インテグレーテッドワークス株式会社(以下「日本インテグレーテッド」という。)は,原告,被告及びA(以下「A」という。)の3名(以下「原告ら3名」という。)が発起人となり,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を目的として,平成19年1月23日に設立され,その後,平成25年7月22日に解散した株式会社である。
イ原告は,日本インテグレーテッドの設立以来,同社の取締役を務め,同社の解散以降は,その監査役を務めている者である。原告は,平成20年12月31日まで,総合化学会社であるデュポン株式会社に勤務していた。
ウ被告は,日本インテグレーテッドの設立から解散に至るまで,同社の代表取締役を務めていた者である。被告は,日本インテグレーテッドの設立以前,ヤマハ発動機株式会社に勤務し,車両のエンジン関係の開発に従事していたことがある。
エAは,日本インテグレーテッドの設立以来,同社の監査役を務め,同社の解散以降は,その代表清算人を務めている者である。Aは,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を業とするエム・アイ・シーエンジニアリング株式会社(以下「MIC」という。)の代表取締役も務めている。 ?

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/086479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86479

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 28/平27(行ケ)10191】原告:住友金属鉱山(株)/被告:シャープ( )

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。)として特許権の設定登録を受けた(甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判を請求し(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。),また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。これに対し,特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/086477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86477

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 23/平27(行ケ)10010】原告:JFEスチール(株)/被告:(訴訟引受人) ルセロールミタル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成13年4月6日,発明の名称を「極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板,特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法」とする発明について,特許出願(特願2001−109121号,優先日:平成12年4月7日,優先権主張国:フランス共和国。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月1日,特許第3663145号として特許権の設定登録(請求項の数8)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲1,68)。
(2)原告は,平成25年9月27日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に記載された発明に係る特許について,無効審判請求をした。脱退被告は,平成26年1月28日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をし,同年3月7日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。乙29,30)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800184号事件として審理した上で,平成26年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成27年1月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。その後,脱退被告は,被告訴訟引受人に本件特許権を譲渡し,その移転登録(受付日:平成27年2月5日)が経由されたことから,当裁判所は,原告の申立てにより,同年6月3日,本件訴訟を被告訴訟引受人に引き受けさせる旨の決定をした。その後,脱退被告は,原告及び被告訴訟引受人の承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/086470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86470

Read More

【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 24/平28(行ケ)10167】原告:(株)ケイジェイシー/被告:(株)ナカ

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/086468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86468

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 24/平28(行ケ)10164】原告:(株)ファインフードネットワーク/被 告:(株)ローソン

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(類似性)の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/086467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86467

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 24/平28(行ケ)10080】原告:(株)ダイセル/被告:セラニーズアセ テート,

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,サポート要件(同条6項1号)及び実施可能要件(同条4項1号)の各充足の有無,進歩性(同法29条2項)判断の是非及び分割要件違反(新規事項追加)の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/086466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86466

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 24/平28(行ケ)10181】原告:オルガノサイエンス(株)/被告:オル ガノ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標が被告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/086465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86465

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 18/平27(行ケ)10234】原告:日東紡績(株)/被告:ユニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする発明に係る特許第5142002号(平成16年5月11日特許出願,平成24年11月30日設定の登録。以下,この特許を「本件特許」という。甲150)の特許権者である。被告は,平成26年3月10日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800037号事件として審理をした。原告は,その審理の過程で,平成27年5月18日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年8月6日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142002号の請求項1ないし3及び7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1ないし3,7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3,7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。なお,本件訂正により,請求項4ないし6は削除された。 「【請求項1】A1.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって,B.該透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊 維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シートであって,C.前記硬化樹脂がビニルエステル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/086462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86462

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 18/平27(行ケ)10233】原告:日東紡績(株)/被告:ユニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年11月24日,発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許出願(2010−260764号。出願日を平成16年5月11日とする特許出願(特願2004−141248号)の分割出願)をし,平成24年11月30日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。甲150)。被告は,平成26年2月5日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800024号事件として審理をし,その審理の過程で,原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年7月16日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142055号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(請求項の数は7。以下,請求項1ないし7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。 「【請求項1】A.建築物の天井に垂下して取り付けられた,透明不燃性シートからなる防煙垂
壁であって,B.前記透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/086461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86461

Read More