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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7578号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15467号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/086384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86384
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1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7577号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15466号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/086383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86383
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1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7576号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15465号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/086382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86382
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1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7575号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15464号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/086381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86381
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7574号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
原告らは,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを,不服2015−15463号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。原告らは,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9
3によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下端部から前面に向かって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/086380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86380
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年3月8日(優先権主張:平成21年3月27日,日本国),発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする発明について特許出願をし,平成23年1月28日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲15)。被告は,平成26年9月18日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800158号事件として係属した。原告は,平成27年8月3日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。甲25)。特許庁は,平成27年11月24日,本件訂正の請求を認めず,「特許第4673448号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月2日,原告に送達された。原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件訂正における訂正事項
訂正事項1
特許請求の範囲請求項1に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項2
特許請求の範囲請求項2に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の高い領域と低い領域をそれぞれ有している」に訂正する。 訂正事項3
特許請求の範囲請求項3に「球形の合金相(B)とを有している」とあるのを,「球形の合金相(B)とを有し,前記球形の合金相(B)はCo濃度の高い領域と低い領域及びCr濃度の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/086375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86375
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成13年9月3日,発明の名称を「畦塗り機」とする発明について特許出願(特願2001−265939号。甲18)をした。 (2)被告は,平成24年2月8日,手続補正書を提出し(以下,この補正を「本件補正」という。),同年5月25日,特許権の設定登録がされた。
(3)被告は,平成27年3月11日,本件特許について訂正審判を請求し(訂正2015−390023号。以下「本件訂正」という。甲51の1〜3),特許庁は,同年4月22日,本件訂正を認める旨の審決をした(以下「本件訂正審決」という。甲51の4)。
(4)原告は,平成27年7月17日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800151号事件として審理した。
(5)特許庁は,平成28年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(6)原告は,平成28年3月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許発明
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と,/この機枠に回転自在に設けられ,畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と,/この土盛体の後方に位置して,前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて,元畦を修復するドラム状の整畦体と,/を有する畦塗り機であって,/前記整畦体は,/回転しながら畦を形成する整畦ドラムを,回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/086339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86339
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年2月27日,発明の名称を「炭酸飲料」とする特許出願をし(特願2002−567084号。優先日:平成13年2月27日,優先権主張国:日本国),平成21年6月19日,特許第4324761号(請求項の数9。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年10月2日付けで,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲請求項1〜9に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を無効2013−800191号として審理した。 (3)被告は,この審理の過程において,平成26年10月6日付けで特許請求
2の範囲の減縮等を理由とする訂正請求をした。
(4)特許庁は,審理の結果,平成27年3月24日付けで,本件訂正を認めるとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(出訴期間として90日を附加)をし,その謄本を,同年4月2日,原告に送達した。(5)原告は,平成27年7月31日,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項の数6。請求項2,4及び6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである。「【請求項1】下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料:(1)果物又は野菜の搾汁を10〜80重量%の割合で含む,(2)炭酸ガスを2ガスボリュームより多く含む,(3)可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で4〜8度である,(4)全甘味量が砂糖甘味換算で8〜14重量%である(5)スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む(6)スクラロースを含む高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量が,全甘味量100重量%あたり,砂糖甘味換算で25重量%以上を占める,(7)全ての高甘味度甘味(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/086318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86318
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成12年5月29日,発明の名称を「ケーシングの打設方法」とする発明について特許出願をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた(請求項の数8。甲33。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800232号事件として係属した。
(3)原告は,平成27年6月12日,請求項7及び8を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(請求項の数6。甲50。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年11月25日,「本件特許第3708795号の明細書を平成27年6月12日付けの訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。請求項7及び8についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年12月25日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1ないし6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。【請求項1】圧入後に地中に残置させる筒状の杭体または鋼管矢板であるケーシ
3ングに適したケーシング打設方法であって,/クレーンのブーム先端から垂下させたワイヤロープで掘削装置を吊設し,/前記掘削装置は回転駆動装置の下部に中空ス(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/086317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86317
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし,平成22年7月23日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲12。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成25年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2013−800233号事件として係属した。
(3)被告は,平成27年6月15日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数3。甲19。以下「本件訂正」という。なお,この訂正請求は,同年10月20日付け手続補正書により補正された。)。
(4)特許庁は,平成27年12月8日,「特許第4553629号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。請求項2ないし4についての本件審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。
(5)原告は,平成28年1月15日,本件審決中,本件特許の請求項1,5及び6に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5及び6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5及び6に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,/前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,/前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/086316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86316
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月3日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−309013号。優先日:平成19年12月5日。請求項数5。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15502号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)。
(3)原告は,平成27年8月10日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲7),特許庁は,平成28年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下であり且つ40℃における動粘度が25mm2/s以下,粘度指数が120以上である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/下記一般式(1)で表される構造単位の割合が0.5〜70モル%であるポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり, 粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。【化1】[式(1)中,R1は水素又はメチル基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/086304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86304
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物及びその製造方法」とする特許出願をしたが(特願2008−261066号。請求項数6。以下「本願」という。甲1),平成26年4月30日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月6日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15499号事件として審理し,平成27年6月3日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲5)。
(3)原告は,平成27年7月24日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数6。甲6),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が14〜25mm2/s,粘度指数が120以上である第1の潤滑油基油成分,及び,40℃における動粘度が14mm2/s未満である第2の潤滑油基油成分を含有し,潤滑油基油全量基準で,前記第1の潤滑油基油成分の含有量が10〜99質量%,前記第2の潤滑油基油成分の含有量が1〜50質量%である潤滑油基油と,粘度指数向 上剤と,/を含有し,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が200〜350であることを特徴とす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/086303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86303
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月7日,発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが(特願2008−261071号。請求項数4。以下「本願」という。甲1),平成26年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年8月4日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2014−15296号事件として審理し,平成27年5月26日付けで拒絶理由を通知した(以下「本件拒絶理由通知」という。甲4)。
(3)原告は,平成27年7月30日,特許請求の範囲を補正したものの(以下「本件補正」という。請求項数5。甲5),特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年2月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。また,その明細書を,「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】尿素アダクト値が2.5質量%以下,40℃における動粘度が18mm2/s以下,粘度指数が125以上,且つ,90%留出温度から5%留出温度を減じた値が70℃以下である潤滑油基油成分を,基油全量基準で10質量%〜100質量%含有する潤滑油基油と,/粘度指数向上剤と,/を含有し,/100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,粘度指数が140〜300であることを特徴とする潤滑油組成物。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/086301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86301
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7570号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15459号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/086299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86299
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7573号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15462号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点
主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/086296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86296
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月8日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7572号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15461号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。 (1)共通点
ア全体の基本的構成態様における共通点主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/086295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86295
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年4月7日(域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)への出願に基づくパリ条約による優先権主張:平成25年10月7日),以下の意匠(以下「本願意匠」という。)の登録出願(意願2014−7571号)をした。 ア意匠に係る物品:吸入器
イ本願意匠の態様:別紙第1のとおり
(2)原告は,平成27年5月18日付けで拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−15460号事件として審理し,平成28年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月3日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前に特開2007−289716号公報に掲載された図1,図2及び図9によって表された「薬剤吸入器」の意匠に類似する意匠であるから,意匠法3条1項3号に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。本件審決が認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は,おおむね,以下のとおりである。(1)共通点ア全体の基本的構成態様における共通点
3主に本体部及びマウスピースカバー部からなるものとし,横幅,奥行き及び高さの比率を約1対1対3とする柱形状の下端が正面側斜め下方に短く屈曲した形状の本体部と,その下端部に本体部の長さの約3分の1の長さのマウスピースカバー部とがヒンジ部を介して開閉可能に設けられ,全体の形状が側面視略倒立「ヘ」の字形状とするものであり,本体部の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/086294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86294
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成9年3月31日,発明の名称を「スクリューポイント」とする
発明について特許出願(特願平9−98288号)をし,平成14年11月1日,特許権の設定登録がされた。
(2)被告は,平成27年1月21日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び同2に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800018号事件として審理した。 (3)原告は,平成27年10月21日,訂正請求書を提出した(甲25。以下,当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年12月25日,「訂正請求書に添付された明細書のとおり訂正することを認める。特許第3365722号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。 (5)原告は,平成28年2月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び同2の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本件訂正発明1」と,請求項2に記載された発明を「本件訂正発明2」と,これらを併せて「本件訂正発明」と,訂正された明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示し(以下同じ。),下線部は,本件訂正による訂正箇所を示す。
【請求項1】スウェーデン式サウンディング試験に際して,一端に有底のめねじ,他端におねじが一体成形された所定の長さのロッド部材のめねじに取り付けられ,ロッド部材のおねじに他のロッド部材のめねじを連結して延長可能に構成され,所定の荷重と,必要に応じて付与される回転とによってロッド部材と一体に地中に貫入され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/086293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86293
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,分割要件違反に伴う新規性判断の誤りの有無,補正要件の判断の誤りの有無,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明について,平成23年6月23日にした国際出願(本件原出願。特願2013−537663号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日,優先権主張国・米国。甲1,12,13)の分割出願として,平成26年1月29日,特許出願をし(本件分割出願。特願2014−14615号。甲11,12),同月30日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正1。甲22),同年6月4日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正2。甲23),同年7月11日,その特許権の設定登録を受けた(本件特許。甲12)。原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,3,6〜8,10及び11に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800035号)をしたところ,被告は,同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。2本件訂正発明,本件発明及び本件当初発明1の要旨
本件訂正後の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)並びに本件訂正前の本件特許の請求項1,3,6〜8,10,11に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,併せて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/086291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86291
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の判断の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の請求項1,8〜10に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1,8〜10に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,本件訂正による訂正箇所を示す。
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1「【請求項1】一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって,前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり,ベースと,ベース上にサポートされた少なくとも1つのピンバーであって,ピンバーは,各々がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ,列に配置された複数のピンと,複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面上のアクセス溝を含むものと,を含むキット。」 イ本件訂正発明8「【請求項8】リンクの一端を捕捉するためのアクセス溝中に伸長するように適応されたフックを含む,請求項1記載のキット。」 ウ本件訂正発明9「【請求項9】一連のリンクの端部を一緒にしっかり留めるためのクリップを含む,請求項1記載のキット。」
エ本件訂正発明10「【請求項10】一連のリンクは,一連の弾性バンドを含む,請求項1記載のキット。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/086290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86290
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