Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 36)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704606号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもち(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/086070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86070
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5704607号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙1本件商標目録記載のとおり
登録出願:平成26年3月14日
登録査定日:平成26年8月22日
設定登録:平成26年9月26日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/086069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86069
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
原告は,東洋建設株式会社(以下「東洋建設」という。)及びタチバナ工業株式会社(以下「タチバナ工業」という。)と共に,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。
?被告は,平成22年12月14日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,原告,東洋建設及びタチバナ工業は,同手続において訂正請求をした。
?特許庁は,これを,無効2010−800231号事件として審理し,平成23年11月4日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。
?被告は,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成23年(行ケ)第10414号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年1月10日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,上告不受理の決定により確定した。
?原告は,平成25年7月22日,東洋建設及びタチバナ工業から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。原告は,その後,訂正請求をした。
?特許庁は,平成26年4月24日,「訂正を認める。特許第3884028号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
?原告は,第2次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10136号)を提起した。その後,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,平成26年11月11日,平成23年法律第63号によ 3る改正前の特許法181条2項に基づき,第2次審決を取り消す旨の決定をした。前記訂正審判請求については,同訂正(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/086068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86068
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成7年2月14日,発明の名称を「濾過装置」とする発明について特許出願(特願平7−24878号。甲23)をし,平成11年3月26日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲24)。 (2)原告は,平成26年6月25日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800109号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年9月9日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をし,同年11月27日,訂正事項の一部を取り下げる旨補正した(以下,この補正後の訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。甲25,26の1・2)。
(4)特許庁は,平成27年3月16日,「訂正明細書のとおりの訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】産業機械において使用された後に,所定固形物と所定液体の混在する状態になった汚濁液から前記所定固形物を濾過して前記所定液体を再利用するために使用される濾過装置において,/前記所定液体を貯蔵する液曹と,前記汚濁液を一時的に貯蔵する貯蔵曹と,前記貯蔵曹内で回転駆動されるとともに外周面に濾過手段を備え,濾過後の前記所定液体を前記液曹中に側面開口部を介して流出する濾過ドラムと,前記濾過手段を洗浄する噴射手段と,前記汚濁液の投入口から下流側にかけて前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/086067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86067
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年11月4日(優先権主張:平成19年11月2日,米国),発明の名称を「垂直磁気記録ヘッドおよびその製造方法」とする特許出願(特願2008−283461。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年3月15日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年7月19日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 (2)原告は,平成26年2月4日付けで拒絶査定を受けたため,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2014−11050号事件として審理し,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年8月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】基体の上に形成されたテーパ主磁極層と,前記テーパ主磁極層の上に形成されたテーパ非磁性上部形状層と,前記テーパ主磁極層および前記テーパ非磁性上部形状層の上に形成されると共に一定の厚さを有する記録ギャップ層と,前記記録ギャップ層の上に形成されたトレーリングシールドと,を備えた垂直磁気記録ヘッドであって,/(a)前記テーパ主磁極層は,下側部分および上側部分を有し,/前記下側部分は,エアベアリング面に磁極先端部を有すると共に,前記基体の表面に平行な上面を有し,/前記上側部分は,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/086060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86060
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年6月11日,発明の名称を「分散型プレディケート予測を実現するための方法,システム,およびコンピュータによってアクセス可能な媒体」とする特許出願をしたが(特願2012−522834号。優先日:平成21年9月9日,優先権主張国:米国。請求項数20。以下「本願」という。甲1),平成25年12月27日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年5月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項数15。甲2)。
(3)特許庁は,これを不服2014−8269号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月30日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし15の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1ないし15に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,本願発明1ないし15を併せて,「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】複数のプロセッサコアを含むマルチコアプロセッサを備えるコンピューティングシステムであって,前記複数のプロセッサコアの各々がプレディケー
ト予測器を備え,少なくとも1つのプレディケート予測器が,前記複数のプロセッサコアのうちの対応するプロセッサコアにマッピングされたプレディケート命令の出力を予測するように構成され,前記プレディケート命令は,命令ブロックに含まれる分岐命令から生(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/086059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86059
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本件の事案に鑑み,本願発明の認定の前提として,本件補正の適法性について検討する。
ア本件補正は,特許請求の範囲の補正を含むものであるところ,本件補正後の請求項32は,次のとおりである(補正部分には下線を付した。)。
「【請求項32】n型領域とp型領域との間に配置されて波長λの光を放出するように構成された発光層を含み,上面と下面を有する半導体構造と,第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域であって,複数の半導体ポストを有する当該半導体材料の複数の領域,及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域,を含み,前記半導体材料の領域は,前記第2の屈折率を有する材料の複数の領域の間にアレイの形に配置され,前記半導体材料の各領域の中心が,前記半導体材料の最も近い隣の領域の中心から5λ未満に位置している,前記半導体構造内に配置されたフォトニック結晶と,を含み,前記発光層は,前記フォトニック結晶内に配置され,前記半導体構造の前記上面と前記下面は,前記フォトニック結晶によって割り込まれていない,ことを特徴とする装置。」
イ本件補正前の本願請求項32においては,「第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域」と「第2の屈折率を有する材料の複数の領域」の配置関係について,「前記第2の屈折率を有する材料の領域が,前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され,第2の屈折率を有する材料の各領域が,第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から5λ未満に位置している」と記載されており,この記載は,「第2の屈折率を有する材料の領域」が「半導体材料の領域」を母体として,その中に「アレイの形」すなわち,整列,配列した形で配置されるとともに,隣接する「第2の屈折率を有する材料の領域」の間隔を5λ未満としたことを意味するものと認められる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/086050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86050
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年12月14日,発明の名称を「プレススルーパックの蓋用包装用シート,その製造方法及びプレススルーパック」とする特許出願(特願2
007−324047号。優先権主張:平成18年12月18日,日本。以下「本件優先権主張」という。)をし,平成24年12月14日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲79)。 (2)被告は,平成26年4月30日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800070号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年4月24日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数8。甲73。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年8月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第5154906号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年9月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。訂正箇所に下線を付した。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし8を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】調質が硬質材であるアルミニウム箔と,/前記アルミニウム箔の少なくとも一方の面への塗布層である,透明ないし半透明の下地層と,/前記下地層上に設けた白着色層と,/前記白着色層上に位置するバーコード部(ただし,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/086043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86043
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標登録番号:第5411194号
商標の構成:クリーンマスター(標準文字)
登録出願:平成22年5月12日
設定登録日:平成23年5月13日
指定商品:別紙指定商品目録記載のとおり
?原告は,平成26年8年13日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第9類「電子応用機械器具及びその部品」について,継続して3年以上被告らが使用した事実がないとして,本件商標の当該指定商品に係る商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は,同年9月1日登録された。
?特許庁は,これを,取消2014−300618号事件として審理し,平成27年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)被告は,取扱商品として各種制御基盤の写真及び文字とともに,それに「クリーンマスター?」との標章を付したパンフレットを作成し,平成26年2月20日以降同年9月22日までの間,営業用又は来客用などとして,のべ123回にわたり継続して持ち出し,頒布した。 (2)制御基盤は,「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる。
(3)したがって,被告は,本件審判の請求の登録(平成26年9月1日)前3年(以下「要証期間」という。)以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標の使用をしていると認められるから,本件商標登録は,商標法50条の規定により取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/086041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86041
Read More
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成8年9月27日,発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする発明について特許出願(特願平8−255935号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年9月10日,特許第3593817号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 原告は,平成24年10月26日,本件特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。
特許庁は,上記請求を無効2012−800177号事件として審理し,平成25年6月3日付けで審決の予告をした。
これに対し被告は,平成25年8月6日付けで本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
その後,特許庁は,平成25年10月3日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,被告に送達された。
被告は,平成25年11月8日,第1次審決のうち,「特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10303号)を提起した。 知的財産高等裁判所は,平成26年10月23日,第1次審決のうち,上記部分を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。
特許庁は,無効2012−800177号事件について更に審理の上,平成27年4月7日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/086033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86033
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正請求書の補正の可否,訂正請求の適否,新規性・進歩性判断の誤りの有無及び先願発明との同一性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
設定登録時の本件特許の請求項1,2,4及び6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「情報処理装置と,該情報処理装置に接続され,複数の指示部位を有する指示体による入力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための,前記入力検出面にタッチされる指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネルシステムであって,該タッチパネルシステムは,
前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段と,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と,前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,を具備することを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (2)本件発明2
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記カウント手段は,該複数の指示部位が隣接しているときは1つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (3)本件発明4
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記制御手段は,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を,指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (4)本件発明6
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記情報処理装置の所定の動作とは,指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/086031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86031
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成26年8月11日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−067553号)をした。
?原告は,平成26年12月1日付けで拒絶理由通知を受け,平成27年2月26日付け手続補正書(甲18)で指定商品を変更したが,同年3月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月30日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−12355号事件として審理し,平成27年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月10日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年3月9日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
?特許庁は,平成28年3月11日,本件審決につき,別紙更正決定書(写し)記載の更正決定をした。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/086028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86028
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成23年4月15日,発明の名称を「アンカーピン」とする特許
出願(特願2011−91376号。以下「本願」という。甲5)をしたが,平成25年12月6日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成26年3月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−4595号事件として審理を行った。原告は,平成27年2月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月27日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月18日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年4月27日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】岩盤(10)又は岩塊(5)からなる対象物に穿設された埋設穴(11)に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部(13)と,該挿入部(13)の埋設穴(11)への挿入時に対象物から露出して取付具(3)が取付けられる取付部(12)とを一体的に形成し,埋設穴(11)へのグラウト(20)注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって,前記挿入部(13)は,一端側が取付部(12)側から延設された中間部(14)と,該中間部(14)の他端側から挿入端側に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/086016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86016
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月9日,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする特許出願(特願2013−81080号。優先権主張:平成21年4月16日。日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月13日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成22年1月21日に出願した特願2010−11225号を分割出願した特願2012−43761号の分割出願である。 (2)被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800014号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月25日,訂正請求をし,同年6月1日,この訂正請求を補正した(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。甲27,32)。
(4)特許庁は,平成27年7月10日,補正を認めた上,「請求のとおり訂正を認める。特許第5362136号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年8月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/086015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86015
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成26年4月16日,「吉村流」の文字を標準文字で表して成る商標(以下「本件商標」という。)につ
いて,指定役務を第41類「日本舞踊の教授その他の技芸又は知識の教授,日本舞踊の興行の企画又は運営その他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,日本舞踏に関する図書及び記録の供覧,日本舞踊の演出又は上演その他の演芸の上演,日本舞踊に関するビデオの制作その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),日本舞踏に関する楽器の貸与その他の楽器の貸与,日本舞踊のための施設の提供その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,日本舞踏に関する興行場の座席の手配その他の興行場の座席の手配」として,商標登録出願をした(商願2014−29491号)。その後,出願人名義がAから被告に変更され,被告は,同年11月21日,本件商標の設定登録を受けた(商標登録第5719295号。甲1,乙36)。 (2)原告は,平成27年4月16日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2015−890032号事件として審理し,平成28年1月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本は原告に送達された。
(4)原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものということはできない,同項8号,10号,15号及び19号の規定に違反してされたものということはで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/085983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85983
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成6年4月20日,発明の名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許出願(特願平6−81398号。以下「本件出願」という。)をし,平成10年11月13日,特許第2851237号(請求項の数7。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。被告は,平成23年1月19日,本件特許のうち特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2011−800009号。以下「本件無効審判請求事件」という。)をした。原告は,平成23年5月16日,本件無効審判請求事件において,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求(以下,この請求に係る訂正を「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成23年12月21日,第1次訂正を認めた上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件第1次審決」という。)をした。被告は,平成24年1月27日付け訴状により,本件第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10038号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,同年12月11日,本件第1次審決を取り消す旨の判決(以下「本件第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。特許庁は,平成25年4月23日,本件無効審判請求事件について,第1次訂正を認めた上で,「特許第2851237号の請求項1,2及び7に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件第2次
審決」という。)をした。原告は,平成25年5月29日,本件第2次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10153号事件)を提起し,また,同年8月23日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求(訂正2013−(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/085961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85961
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成20年12月18日,発明の名称を「ガスセンサ素子及びその製造方法」とする発明について特許出願(特願2008−322180号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年10月12日,特許第510
4744号(請求項の数4。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成26年2月26日,本件特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800031号事件として審理し,平成26年12月3日付けで審決の予告をした。これに対し被告は,平成27年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。その後,特許庁は,平成27年5月27日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月4日,原告に送達された。原告は,平成27年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/085958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85958
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年7月17日,発明の名称を「殺傷犯罪防止刃物」とする特許出願をしたが(特願2012−158598号。請求項数1。以下「本願」と いう。甲1),平成26年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年9月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−19256号事件として審理し,平成27年9月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年10月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成26年3月24日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。 【請求項1】刃の機能を維持しつつ,刃物の先端に該刃物の軸と略垂直方向をなす,人体への食い込みを防止する円板状のストッパを設けたことを特徴とする殺傷犯罪防止刃物。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項並びに下記ウの周知例に記載された従来周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例1:特開2000−229182号公報
イ引用例2:実願平4−74618号(実開平6−29324号)のCD−R
-(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/085920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85920
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年6月13日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−48803号)をした。 ?原告は,平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−6668号事件として審理し,平成27年10月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月13日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年12月14日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/085892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85892
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年1月20日,発明の名称を「スロットマシン」とする特許出願(特願2005−13408号)をし,平成20年4月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲11)。 (2)原告は,平成26年10月23日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800173号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに,各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって,/遊技の制御を行う遊技制御手段を備え,/該遊技制御手段は,/所定の設定操作手段の操作に基づいて,入賞の発生を許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段
階のうちから,いずれかの許容段階を選択して,該許容段階を示す設定値を設定する許容段階設定手段と,/前記許容段階設定手段により設定された設定値を含む前記遊技制(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/085891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85891
Read More