Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 44)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件及びサポート要件(同項1号)の充足の有無及び進歩性判断(相違点の認定・判断)の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3の発明に係る特許請求の範囲の記載(構成要件分説後)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと,【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と,この棚の上方に設けられたリム部と,を備えた大便器装置において,【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており,【D1】前記棚は,前記ボウル部の側部では略水平で【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し,【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を旋回するように構成されている【F】ことを特徴とする大便器装置。 (2)本件発明2
【G】前記棚は前記ボウル部の側部で略水平で,前記棚の幅が前記ボウル部の前方側で最少である【H】請求項1に記載の大便器装置。 (3)本件発明3
【I】前記棚は,前記ボウル部の後方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜している【J】請求項1又は2に記載の大便器装置。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/085242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85242
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「生理的徴候を監視するための装置,システム,および方法」とする発明について,平成19年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2009−513469号,優先権主張2006年(平成18年)6月1日・米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年10月13日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月16日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の「発明の名称」について手続補正をした(上記手続補正後の「発明の名称」は,「生理的徴候を監視するための装置」である。)。さらに,原告は,同年4月26日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月31日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年11月19日付けで,上記手続補正に係る補正を却下する旨の補正却下の決定及び拒絶査定を
受けた。そこで,原告は,平成25年3月27日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−5613号事件として審理を行い,平成26年5月27日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年6月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年2月16日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲6。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】生体対象の呼吸,心活動,および身体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/085241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85241
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明1は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2003−512325号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明,本願
発明2は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2004−510717号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された発明,本願発明3は引用例1又は引用例2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し,特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。),引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。),本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点,本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明1
「0.5%のクエン酸を含有する薬剤組成物を,ウィルス感染の治療に用いる薬剤組成物。」
イ引用発明2
「アレルギー中和金属イオン及び0.2〜8%のクエン酸を含有する組成物を,衣類に噴霧しアレルギー反応を起こらなくする方法」ウ本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点(一致点)「薬剤組成物を,風邪薬又はウイルス感染薬剤に用い;そのうち酢酸を呼吸系統の病気に用いることを除く薬剤組成物であって,その薬剤組成物が,有効量の可食用酸を活性成分とし,また薬学的に許容される添加物からなる薬剤組成物;それには,可食用酸の含有量が0.5%で,有機酸のカルボキシル酸を有効成分とすることを特徴とする薬剤組成物」である点(相違点)本願発明1では「体液のpHを下げる」組成物とされているのに対し,引用発明1では具体的に規定されていない点(以下「相違点1」という。)エ本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点(一致点)「含有量が0.2〜8%の可食用酸を含有(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/085237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85237
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成26年1月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2014−800012号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/085233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85233
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成25年9月18日,特許庁に対し,本件特許の請求項3及び4に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2013−800173号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年5月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年5月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項3及び4の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明3」,「本件発明4」といい,本件発明3及び4を併せて「本件発明」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項3】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 【請求項4】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/085232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85232
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月28日,別紙審決書(写し)の「別紙第1」記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「マイクロニードルパッチ」とする,物品の部分についての意匠登録出願(意願2012−32349号。以下「本願」という。)をしたが,平成26年2月1 3日付けで拒絶査定を受け,同年5月19日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2014−10393号事件として審理をした結果,平成27年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月9日原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。 (2)本件審決が認定した本願意匠及び公知の形態
ア本願意匠
本願意匠は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」に記載されたとおりのものであり,すなわち,薬剤や化粧剤を経皮吸収させるマイクロニードルパッチに係り,その形態は,(A)全体をシート状とした略曲玉形状であり,(B)裏面内側中央部に全体の輪郭形状より一回り小さな略相似形の効能部材であるマイクロニードル部を設け,(C)マイクロニードル部周辺の残余の裏面縁部を接着領域とし,左右の接着領域の幅を上下の接着領域の幅よりやや幅広としたものであって,そのうちの(B)のマイクロニード(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/085230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85230
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)テレフオンアクチーボラゲットエルエムエリクソン(パブル)(以下「エリクソン」という。)は,平成18年5月17日,発明の名称を「複数の補完的なフィードバックメカニズムを有する自動再送要求(ARQ)プロトコル」とする特許出願(請求項数47。特願2008−513431号。パリ条約の例による優先権主張日:平成17年5月23日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をした。
(2)特許庁は,平成23年9月6日付けで拒絶理由を通知し,エリクソンは,同年12月13日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数21。甲13)。特許庁は,平成24年5月31日付けで拒絶理由を通知し,平成25年1月9日付けで拒絶査定をしたため,エリクソンは,同年5月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数19。甲19)。
(3)特許庁は,これを不服2013−8855号事件として審理し,平成25年12月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月14日,エリクソンに送達された。
(4)原告は,エリクソンから,本願の特許を受ける権利を承継し,平成26年5月7日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。(5)原告は,平成26年5月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成23年12月13日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書(平成23年12月13日付け(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/085229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85229
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙立体商標目録記載の立体商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109213号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class10Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650017号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/085228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85228
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109077号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class 10 Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650016号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のくぼみを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/085226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85226
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項22に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,公表特許公報を「本願明細書」という。)。 【請求項22】
「触覚効果を生成するためのシステムであって,タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と,前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と,を備え,前記動的な触覚効果は,少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である,システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/085217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85217
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の認定判断(差異点の認定,創作容易性の判断)の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/085207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85207
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した特許無効審判の成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】自動化されたマテリアル取扱システムであって,カセットポッドを保持するように設定された固定棚と,オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車を含むオーバーヘッドホイスト搬送サブシステムであって,前記オーバーヘッドホイストは,水
平移動可能な移動ステージ及びこの移動ステージに取り付けられ前記移動ステージの水平移動によって水平移動可能で且つそれ自体が垂直移動可能なカセットポッドを把持するホイスト把持部を有し,前記オーバーヘッドホイスト搬送車は,前記ホイスト把持部でカセットポッドを把持した状態で固定棚に隣接する所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し且つ前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載するように構成された前記オーバーヘッドホイスト搬送サブシステムと,を有し,前記移動ステージは,前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ,且つ,その全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように水平方向に移動させるようになっており,前記固定棚は開放されており,前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が,一製品の製造施設内の種々の立地間を軌道に沿って次の搬送のために,前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方で且つ前記懸架軌道の下方において,固定棚に保持されたカセットポッドへ直接到達するようになっており,前記移動ステージは,ホイスト把持部をオーバーヘッドホイスト搬送車に最も近い第1の位置から固定棚に最も近い第2の位置へ移動させるように設定され,ホイスト把持部は,第1の位置から下降することによ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/085206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85206
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法4条1項7号:公序良俗違反)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/085205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85205
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年5月23日,名称を「車両用指針装置」とする発明につき,特許出願をし(特願平8−128704号),平成15年10月3日,特許登録を受けた。被告は,平成24年9月3日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2012−800143号)ところ,特許庁は,平成25年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,被告は,同年6月4日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10154号),同年12月24日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた(以下「前訴判決」という。甲15)。原告は,特許庁における審判手続において,平成26年7月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数5。),特許庁は,同年9月30日,「平成26年7月25日付け訂正請求において,訂正事項eないしh(請求項2,3及び5からなる一群の請求項に係る訂正)を認める。特許第3477995号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とする。」とする旨の審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明を,それぞれ「本件発明1」と呼称し,これらを総称して「本件発明」という。また,同公報に記載された明細書又は図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】「目盛り板(20(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/085195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85195
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第4344344号商標。本件商標)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,被告への本件商標に関する商標権(本件商標権)の承継の有無,及び,被告による指定商品に係る本件商標の使用の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/085194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85194
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
原告は,平成8年12月28日に出願され(特願平8−359913号),平成14年5月24日に設定登録された,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)
の特許権者である(なお,原告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし(以下「本件訂正」という。),同月28日付けで訂正認容審決がなされた。)
。被告は,平成25年8月1日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800145号事件として審理をした結果,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。原告は,平成26 年10月15日(訴状受付日),上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/085192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85192
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告兼脱退被告訴訟引受人ら(以下「被告ら」という。)及び脱退被告は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする発明につき,特許出願(特願2012−48723号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年1月18日,設定登録を受けた(請求項の数6。甲2。以下,この「特許」を「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
?原告らは,平成26年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前請求項1」という。)に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記請求を無効2014−800021号事件として審理を行った。被告ら及び脱退被告は,同年3月28日付けで訂正前請求項1及び本件出願の願書に添付した明細書についての訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。
?特許庁は,同年9月29日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告らに送達された。 ?原告らは,同年11月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
なお,脱退被告は,被告らと本件特許権を共有していたが,平成27年1月8日,共有持分を全部被告らに移転し,その旨が登録された。被告らは,同年3月5日,脱退被告の訴訟引受け申立てに基づく引受決定により,脱退被告の訴訟上の地位を承継し,脱退被告は,同日,原告らの承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正後請求項1」という。)の記載は,次のとおりである(以下,訂正後請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 【訂正後請求項1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/085189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85189
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「画面操作用治具および画面の操作方法」とする発明について,平成24年8月2日に特許出願(特願2012−172380号(国内優先権主張平成24年4月17日)。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月11日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(これに係る手続補正を,以下「本件補正」という。なお,本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項の数は3である。)。特許庁は,この審判を,不服2013−10844号事件として審理した結果,平成26年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月22日,審決の謄本を原告らに送達した。原告らは,同年9月19日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】画面操作用シールであって,タッチパネルの画面に対する物理的接触を介して操作するための画面操作用導電性突起部と,指に装着するための装着部とを有し,前記装着部は,指に貼り付けるための貼付部を有し,該貼付部は,画面操作用突起部と反対側に設けられ,指の腹だけでなく,手袋をした状態で,指の腹に相当する手袋の外表面にも貼り付けるのに十分な広さを有する付着面を備えたフィルム状であり,前記画面操作用突起部は,画面に対する物理的接触により操作するに十分な硬さを有し,前記フィルムの前記付着面と反対側の面から突起するように設けられ,前記画面操作用突起部の突起高さおよび太さはそれぞれ,タッチパネルの画面に対する物理的接触により操作することが可能な所定高さおよび所定太さを有する,ことを特徴とする画面操作用治具。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/085185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85185
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年2月21日付け補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。なお,本願明細書や上記補正に関する手続補正書では,糸の長さ当たりの重さを示す単位として「dtex」と表記されているが,以下では,表記の統一の見地から,すべて「デシテックス」と表記する。
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって,44〜156デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと,紡績糸,連続フィラメント糸,およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくとも1つの硬質糸を提供するステップと,
前記エラストマー材料と前記少なくとも1つの硬質糸とを添え糸編みするステップと,すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも1つ硬質糸を丸編して,丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって,前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合,前記エラストマー材料が,その元の長さの2.5倍以下に延伸されるように,前記エラストマー材料の供給が制御される,ステップとを含むことを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/085181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85181
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の本件出願の請求項8の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「【請求項8】組み立てられている間にテスターに対する電気的インターフェースを形成する複数の組立要素を備えるプローブカードアセンブリと,試験されるべき電子デバイスに接触するように配置された複数のプローブを備えるプローブ構造体と,を備え,前記プローブ構造体が,前記ブローブカードアセンセブリに装着され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースに電気的に接続され,
前記プローブカードアセンブリから離脱され,それによって前記プローブのいずれかが前記テスターインターフェースから電気的に切断されるように構成される,プローブカード装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/085180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85180
Read More