Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10395】原告:松山(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,請求を棄却すべきものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 相違点2についての認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,相違点2について,「本願補正発明の農作業機は,『発電手段からの電力を貯えるバッテリ』を備え,当該『バッテリを電源とする』電気部品を有するのに対して,引用発明1の農作業機は,バッテリを備えておらず,また,その結果,『走行車に連結される作業部』が,本願補正発明では,『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定している。原告は,上記認定中の「…その結果,」以下について,「…その結果,本願補正発明では,中央作業部が『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,機枠が『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定すべきであり,審決の認定は誤りである旨主張する。
(2)そこで検討すると,特許明細書には,「中央作業部61は,トラクタ2の後部の3点リンク部(3点ヒッチ部)に連結される機体64を備えている。」(段落【0009】),「機体64は,左右両側にチェーンケース部69およびブラケット部70を有している。チェーンケース部69とブラケット部70との間には,入力軸67側からの動力で回転して耕耘作業をする耕耘手段(図示せず)が設けられている。」(段落【0012】)との記載があり,これによれば,中央作業部61は,トラクタ2に3点リンク部を介して連結され,耕耘作業を行うために耕耘手段が設けられたものであることが認められる。一方,引用例1には,「1はロータリ耕耘装置であり,このロータリ耕耘装置1は,トラクタ等の車両の後部等に,三点リンク機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904102511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10317】原告:(株)ボークス/被告:(株)オビツ製作所

裁判所の判断(by Bot):
1訂正請求2の適法性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)訂正事項1−クにつき原告は,願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく,本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上,訂正事項1−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし,被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上,訂正事項1−クは,回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって,特許法134条の2第5項において準用する同法126条3項の規定に違反すると主張する。しかしながら,「揺動」とは,文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」(「広辞苑」第五版)を意味する。そして,本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の段落【0019】の「……図8(a)(b)に示す腹骨格部C1は,両端に設けた夫々の第一玉部(図面上で下側)5!
2と第二玉部(図面上で上側)53を,夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略U字状の腰部骨格連結部51と胸部骨格連結部56からなり……本実施形態では,胴部骨格Cを,腹骨格部C1と胸骨格部C2の二部構成とし,かつ腰部骨格Bと腹骨格部C1との連結部およびこの腹骨格部C1と胸骨格部C2との連結部を夫々玉52,53を介して回動可能な構造とした……本実施形態において,第一玉部52と第二玉部53を嵌め込む夫々の嵌め込み部51a・
4151aと56a・56aは,各第一玉部52と第二玉部53を嵌め込んだ時に,腰部骨格連結部51および胸部骨格連結部56が所望位置でその状態(例えば,左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態)を維持できるように,各第一玉部52と第二玉部53が夫(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904100715.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10279】原告:日本工営(株)/被告:(株)IHIインフラシステム

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,原告が後記本件訂正により削除した請求項6及び9を除く請求項に係る発明について特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無及び進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903114941.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・28/平23(行ケ)10381】原告:日本ロレアル(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
ア「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」ものである。上記(1)アのとおり,本件発明は,棒状化粧料を収容する繰り出し容器に関するものであり,内筒部(4)の外壁に設けられた水平方向に突き出した突片部(6)が,内筒部(4)を外筒部(3)に収容する際に,外筒部(3)に押し倒されて斜め下方に変形し,分別時においても変形していることで,使用済み確認を可能にしたとの構成を有するものである。すなわち,突片部(6)の変形特性を用いている点で,自然法則の利用性が認められ,この変形の状態に基づき使用済み確認をおこなうという点で,技術的思想の創作性が認められる。そして,上記(1)イのとおり,本件発明は,課題を解決するために解決手段を講じ,それによって,作用効果を奏することは明らかである。よって,本件発明は,特許法上の「発明」に該当するというべきである。
イ 原告の主張について
(ア)原告は,本件発明の解決課題を「繰り出し容器から分別された部材について,被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や,衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後,又は,部材洗浄後にも特定可能とすること」であると理解すべきことを主張の前提とする。しかし,上記(1)イ認定の事実によれば,本件発明の解決課題は,容器の分別後に,分解した部材が使用済みであることを知らせ,使用済みか否かを確認できるようにし,それによって,衛生面等の理由でリユースした容器を使用することが望ましくないような場合には,使用済みの容器の使用を控える等の判断ができるようになる繰り出し容器を得ることであると解される(【0008】,【0010】)。これに対し,原告は,リユースをしてはいけない場合や衛生面に特に配慮が必要な部材かどうか自体を,分別後等にも特定可能とすることが本件発明の解決課(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831112815.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・28/平23(行ケ)10352】原告:ファイザー・プロダクツ・インク/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,引用例には,「少なくとも請求の範囲第1項に記載のバクテリンの1回用量をブタに投与してマイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染に対してブタを免疫することを含む免疫方法」,「この発明は,マイコプラズマ・ハイオニューモニエによる感染に対してブタを免疫する方法であって,マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染に対してブタを免疫するために,バクテリンの少なくとも1回用量をブタに投与することを含む免疫方法をも提供する」と記載されている。上記記載の通常の意味からすれば,引用例記載の発明は,マイコプラズマ・ハイオニューモニエによる感染に対してブタを免疫する方法を提供するものであって,その方法として,バクテリンを単回投与する免疫方法を含むものと理解される。一方,引用例には,「このバクテリンは,好ましくは2回ブタに投与される。その1回はブタの誕生後約1週間,もう1回は約3週間である」との記載があり,単回投与の実施例の記此
椶呂覆咩ぜ損槊磴任△詢\xE34には,1週齢と3週齢との2回,不括化ワクチンをブタに投与する免疫方法のみが開示されているが,好ましい実施例として2回投与の免疫方法が記載されているからといって,それだけで,当該免疫方法のみが引用例に開示されているということはできない。したがって,引用例に,少なくとも,バクテリンの1回用量をブタに投与する免疫方法が記載されている旨を認定した審決に誤りはないというべきである。
イ これに対し,原告は,①本願の優先日において,不活化ワクチンの接種により免疫を得るためには複数回のワクチン投与が必要であり,2回目のワクチン投与
20によって得られる抗体は,1回目のワクチン投与で得られる抗体に比べて,格段に優れた特徴を有することは技術常識である,②引用例の実施例には,バクテリンを1週齢と3週齢とに2回,不活化ワ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831111727.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・28/平23(行ケ)10280】原告:(株)東京精密/被告:アプライドマテリアルズインコーポレイテッド

裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,ポリッシングパッドに形成された開口に透明なプラグを良好に固定するために,「前記ポリッシング面に形成され前記パッド部を貫通した開口であって,前記ポリッシング面に隣接し第1の寸法を持つ第1セクションおよび前記ポリッシング面から遠く前記第1の寸法とは異なる第2の寸法を持つ第2セクションを有する前記開口と,前記開口の前記第1セクション内に位置決めされた第1部分と,前記開口の前記第2セクション内に位置決めされた第2部分とを有する実質的に透明なプラグと,前記プラグを前記開口内の前記パッド部に固定する手段とを備える」ものと解される(請求項1,段落【001
-40-4】ないし【0016】,【0018】)。また,ポリッシングパッドにプラグが固定された構造から,パッド下方に位置するプラテン孔30へのスラリ40の漏れを防止する効果を奏することが認められる(段落【0022】)。これに対して,上記(1)イ認定の事実によれば,甲1の図1には,上部に大径部,下部に小径部を有し,研磨布窓6内に大径部が位置決めされた透明窓材4があり,透明窓材4の小径部を溝2に設けられた貫通穴3に嵌め込んだ形状が図示されていることが認められるが,甲1発明は,研磨布5(パッド)の研磨布窓6(開口)の形状(本件発明1の開口の形状に対応するものであって,面に垂直な方向に関する形状)が明らかでなく,少なくとも,プラグを固定するものではないから,上記形状は,プラグの固定を良好にすることを意図したものではないといえる。また,上記(1)ウ認定の事実によれば,甲4の第1図,甲19の第3図,甲

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・29/平24(行ケ)10173】原告:(株)インディアン/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が公序良俗違反のおそれがあるものとして無効とされるべきか(商標法4条1項7号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第2634277号
・指定役務第17類:被服,その他本類に属する商品
・出願日:平成3年11月5日
・登録日:平成6年3月31日
・存続期間の更新登録:平成16年2月10日
・書換登録:平成17年7月13日第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類,第24類及び第25類(詳細は省略)
原告は,本件商標の登録無効審判請求をしたが(無効2011−890052号),特許庁は,平成24年4月3日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は同年4月12日原告に送達された。
2 審判における原告主張の無効理由
本件商標は,被告において,その指定商品に使用せず,我が国において「Indian」商標を用いたブランドビジネスが展開されたときに,そのブランドビジネスを展開するものの企業努力の成果を収奪し,そのブランドビジネスを妨害し,不当な利益を得る意図で出願し登録を得たものであり,公正な競業秩序を害するものであるから,公序良俗に反する商標である。すなわち,被告が行ったことは,「Indian」ブランドビジネスの米国での立ち上げ市場への浸透を知り,「Indian」ブランドを用いたビジネスが日本で導入展開されることが予測できるときに,まず本件商標を出願し登録を得ておくことにより,「Indian」ブランドが後に第三者(本件では原告)により日本市場に導入され,第三者(本件では原告)が企業努力を傾注して同ブランドを日本市場に浸透させるや,それに便乗して,本件商標と同一性の範囲内にない,かつ,第三者(本件では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132350.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・27/平23(行ケ)10346】原告:染矢電線(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1(補正発明,甲13)
リン青銅の薄板状金属部材を塑性変形させた接続圧着端子(1)を備え,かつ,一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有すると共に内面側に突出する帯状の凸部を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有すると共に内面側へ突出する帯状の凸部を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片(2c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に形成した上記接続圧着端子(1)に,小型電子部品から突設される針金状の単線である導体(A)の導体端面(a)と,電線(D)の電線端面(b)と,を対面状に接近乃至当接させて配設し,上記第1かしめ片(2a)(2a)にて上記導体(A)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第2かしめ片(2b)(2b)にて上記邸
点顗\xCAD)の導通線(B)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第3かしめ片(2c)にて上記電線(D)の絶縁被覆部(C)を抱き込み状にかしめ固着し,さらに,上記導体かしめ部(2A)の上記小型電子部品側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導体切断防止縁部(10)を形成し,上記導通線かしめ部
(2B)の上記絶縁被覆部(C)側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導通線切断防止縁部(11)を形成して,上記小型電子部品の導体(A)と上記電線(D)とを連結したことを特徴とする電線接続構造。(下線は補正箇所を示す。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明。平成22年2月15日付け手続補正書により補正されたもの)
一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828140636.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10409】原告:ノーベル技研工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成3年10月28日,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許出願(特願平3−308537号)をし,平成9年4月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年2月8日,本件特許の請求項2について,特許無効審判を請求し,無効2011−800022号事件として係属した。これに対して,被告は,同年4月26日,訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年11月1日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月10日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項2の記載は,以下のとおりである。
車体と,この車体に取り付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取り付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取り付けられた作業台と,前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取り付けられた該ベース板を回動させる回動機構と,前記作業台の端部に取り付けられた駆動アームと,この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントと,前記車体あるいはベース板の一方に取り付けられた該車体を支持するワイヤーを巻き取る一対のウインチあるいは一対のウインチのワイヤーが取り付けられる一対のワイヤー取付け金具とからなること
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814140838.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10360】原告:(株)MCX研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)国立大学法人東京工業大学及び株式会社ルフトヴァッサープロジェクトは,平成16年10月29日,発明の名称を「熱交換器」とする特許を出願した(特願2004−316490。請求項の数12。甲1)。
(2)ルフトヴァッサープロジェクトは,平成22年6月17日,本件出願に係る特許を受ける権利の持分全部を放棄した。
(3)東京工業大学は,平成22年9月3日付けで拒絶査定を受けた。同大学は,同年11月18日,本件出願に係る特許を受ける権利を原告に対し譲渡した旨を,特許庁長官に届け出た。原告は,同月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを不服2010−26447号事件として審理し,平成23年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年10月11日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項2の記載(平成22年6月1日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項2に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに伝熱フィンを設け,前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって,対向する2つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814135036.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10358】原告:ローベルトボツシュ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」とする発明について,平成11年7月27日(パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)8月5日,ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−564288)をした。
(2)原告は,平成21年4月1日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)原告は,平成23年4月19日付けで手続補正書(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2009−13910号事件として審理した上,平成23年6月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月6日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」などという。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており,/該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており,該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され,/前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132055.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10371】原告:(有)オオブ工業/被告:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告らは,平成15年10月28日,発明の名称を「護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法」とする特許出願(特願2003−368034号)をし,平成20年4月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年3月2日,本件特許の請求項1に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800036号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。)。
鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜いて圧入して鋼管杭列を構築し,この鋼管杭列から反力を得ながら,上記鋼管杭列に連続して上記切削用鋼管杭を回転圧入してコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築し,その後,上記鋼管杭列の河川側のコンクリート護岸と土砂を除去する護岸の連続構築方法
(2)本件発明に係る護岸の連続構築方法の各工程を,以下のとおり,第1工程ないし第3工程という。
ア 第1工程:鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813161602.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10390】原告:(株)アート・ラボ/被告:(株)ノルコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月27日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813154926.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10389】原告:(株)アート・ラボ/被告:不二貿易(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用
新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月15日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400005号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813152553.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10333】原告:(株)デンソー/被告:(株)ティラド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号の特許(平成19年7月11日出願(優先権主張:平成18年7月11日),平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権を有する者である。
(2)被告は,平成21年12月28日,本件特許の請求項1ないし3について,特許無効審判を請求し,無効2010−800004号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月2日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」という。)をした。
(3)被告は,平成22年11月30日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10371号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月21日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2010−800004号事件を審理し,平成23年9月21日,「特許第4240136号の請求項1ないし3に係る発明の特許を無効とする。」との本件審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810164639.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平24(行ケ)10080】原告:(株)チーナ・ジャパン/被告:(株)ミック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成19年3月16日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,第30類「メープルシロップおよびメープルシロップを使用した洋菓子」を指定商品として,商標登録出願し,同年10月19日に設定登録を受けた(登録第5085500号商標。以下「本件商標」という。甲1の1・2)。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年10月7日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないとして,不使用による取消審判を請求し,当該請求は同年10月21日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300955号事件として審理し,平成24年1月24日,「登録第5085500号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年2月2日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が被告の請求について答弁していないから,本件商標の登録は,商標法50条の規定により,取り消すべきである,というものである。
4取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810154202.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・9/平23(行ケ)10374】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点2に係る構成は,引用発明に,甲2文献記載の発明,常套手段1及び2を適用することによって,容易に想到すると認めることはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1引用発明,周知技術,常套手段1及び2の認定における誤り(取消事由1)について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア 引用例の記載
引用例の対応公表公報である特表2001−527378号公報には,以下の記載がある。また,同公報の図1及び図4は,別紙引用文献図面に記載のとおりである。「【0003】風力から電気エネルギーを発生する公知の風力装置では,発電機が,電気使用者,しばしば配電網と並列に運転される。風力装置の運転では,発電機によって供給される電力は,現在の風速,従って,風力に従って変動する。この結果,発電機電圧は風力に応じて変動し得る。これは以下の問題を生じる。【0004】発生した電力を配電網,例えば,公共配電網に供給する場合,発電機電力が配電網に供給される接続点又は配電網接続点において配電網電圧が上昇する。特に,発電機電圧の変動が大きい場合,配電網電圧の望ましくない大きな変化が生じる。【0005】特殊な状況下では,配電網の配電網電圧が望ましくない程高い値まで上昇することが起こり得る。これは,特に,使用者の側が消費する電力が非常に少ない一方,大電力が配電網に入力されている場合である。このような状況は,例えば,家庭での電力消費が極めて少\xA1
ない一方,強風により風力変換器が対応する大電力を配電網に提供する夜に起こり得る。もし配電網又は風力装置の配電網接続点での電圧が所定値を超えて上昇すると,風力装置とその発電機を配電網から切断しなければならないと共に,電力を最早消費できないので,風力装置を配電網から完全に遮断しなければならない。このような遮断は,風力装置の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809160332.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10388】原告:(株)アート・ラボ/被告:(株)香彩堂

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月4日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400004号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が淡(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120803164037.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10353】原告:イエフペエネルジヌヴェル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記
22とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告(出願書類上の名称は,アンスティテュフランセデュペトロール)は,平成11年12月9日,発明の名称を「内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する方法および装置」とする特許を出願したが。請求項の数21),平成22年1月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−11912号事件として審理し,平成23年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。
2本願発明の要旨の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成22年6月2日付け手続補正書による補正後のものである。)。なお,文中の「/」は,「および/または」の部分を除き,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。窒素酸化物を吸蔵する手段と,前記吸蔵手段が飽和したときに前記窒素酸化物を再生する手段と,窒素酸化物吸蔵手段の上流側に配置された炭化水素処理手段と,炭化水素処理手段の上流側に配置された炭化水素注入手段と,排気ガス中の酸素の濃度である排気ガス混合濃度を測定する手段とを有する,希薄燃焼内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する装置において,/前記注入手段は前記排気管に配置され,炭化水素処理手段は,炭化水素を一酸化炭(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731115713.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10404】原告:スリーエムカンパニー/被告:サンエムズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものであり,これと異なる判断をした審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件商標と引用商標の対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,「3ms」の数字及び欧文字を右方向に傾斜させて横書きしたものである。いずれも太めの文字で,文字の大きさも同一であり,「m」と「s」は,離隔することなく,繋げて表記されている。本件商標からは,「スリーエムズ」,「スリーエムエス」,「サンエムズ」又は「サンエムエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(2)引用商標1
引用商標1は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太いゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標1は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と1
83番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否についての判断
ア 称呼,外観及び観念について
本件商標からは,「スリーエムズ」,「スリーエムエス」,「サンエムズ」又は「サンエムエス」の各称呼が生じ,引用商標1からは,「スリーエム」の称呼が生じる。本件商標から生じ得る「スリーエムズ」の称呼は,引用商標1の「スリーエム」の称呼の末尾に「ズ」の1音が加わっているだけであり,本件商標の「スリーエムズ」の称呼と引用商標1の「スリーエム」の称(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727160301.pdf



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