Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10400】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】Tarzan(標準文字)
・登録 第5338569号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890014号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって
標章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151815.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10399】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】ターザン(標準文字)
・登録 第5338568号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890013号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって標
章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702142808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10357】原告:ファミリー(株)/被告:(株)フジ医療器

裁判所の判断(by Bot):
本件訂正審判請求に係る訂正は,①請求項1の特許請求の範囲を減縮し,②請求項2の特許請求の範囲の記載を減縮された請求項1の特許請求の範囲の記載に整合させ(明瞭でない記載の釈明),③請求項3,5を削除して訂正前の請求項4,6ないし8をそれぞれ繰り上げ,④訂正前の請求項4の特許請求の範囲を減縮し,⑤訂正前の請求項6ないし8の特許請求の範囲の記載を上記請求項の削除に整合させる(明瞭でない記載の釈明)ものであるところ,特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がされたものとみなされ(平成14年法律第24号「特許法等の一部を改正する法律」附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法128条),したがって,本件訂正審決前の特許請求の範囲に基づいてされた第二次審決は,結果的に発明の要旨如
⏀蠅鮓蹐辰燭海箸砲覆襦\xA3
当裁判所は,この要旨認定の誤りにもかかわらず進んで本件特許に係る発明の無効理由の有無について本件訴訟で審理判断するのは相当でないと認め,本件無効審判請求の審理のため,第二次審決を取り消すこととする。訴訟費用負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法62条を適用。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702135054.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10295】原告:三伸機材(株)/被告:テクノス(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 甲1号発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)甲1には,次の記載がある(下線は判決において付加した。)。
「【発明の属する技術分野】本発明は,建造物の鉄骨建方工事に於ける(判決注:「工事於ける」は誤記と認める。)鉄骨柱の通り芯を基礎コンクリートの通り芯に自動的に正確容易に一致させる工法に関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】鉄骨建物の鉄骨建方工事に於て,鉄骨柱を基礎コンクリートの上に垂直に建て入りする場合,鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業を必要とするが,従来は,図2のように,基礎コンクリートAに埋め込んだアンカーボルトBに挿し入れる鉄骨柱CのベースプレートDのボルト穴Eを,それぞれ四周の穴ともアンカーボルトBの直径より稍大きく明けてボルトに挿し入んだ時の法規上の遊びを設け,先ずアンカーボルトにボルト穴を挿し入れたベースプレートDを,基礎コンクリートAの上面中央に置き載せたモルタルの塊,即ち,モルタルまんじゅうFの上に載せ,モルタルまんじゅうFを中心にして四周の傾きに応じて動かしながらベースプレートを水平にし,ジャッキとロープで高さと横ずれを調整しながら鉄骨柱の通り芯を取り,上下の固定ナットGで位置決め固定し,基礎コンクリートとの通り芯とのずれを穴の遊びで調節して芯を合わせる前作業を行っていた。この前作業は,正確さ求めるには,かなりの熟練と時間を必要とし,ずれの合計誤差もかなりのものとなっていた。」(段落【0002】)
「【図2】従来工法を示す断面図である。」(【図面の簡単な説明】)
(【図2】)
上記記載によれば,甲1には,「鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業」の従来工法として,「アンカーボルトBより稍大きくあけたベースプレートDのボルト穴に,複数のアンカーボルトBを挿(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629162417.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10290】原告:(株)ミキ/被告:日進医療器(株)

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実に基づき判断する。
ア 相違点2に係る本件発明の構成には,「各スライドピン(17)が嵌挿されるスライダ(20)」(構成要件X),「該スライダ(20)は,先端にU字状ガイド部を備え,該U字状ガイド部は,支柱(2a),(2a)の直径と略等しい円弧を有するものとして下部水平杆(13)を複数の支柱(2a),(2a)間で円滑にスライドできるようにしたものであること」(構成要件Y)が含まれる。一方,甲8記載の技術は,上記(1)イ(ア)認定のとおりであり,その機能に照らすと,ハンドル用位置決め穴48c又は座部用位置決め穴58cは本件発明の係止孔(16)に,ロックピン48,58は本件発明のスライドピン(17)に,圧縮バネ49,59は本件発明のばね(18)に,操作ノブ46,56は本件発明の操作ノブ(19)に,それぞれ対応すると認められるが,本件発明のスライダ(20)に対応する構成を有しない。この点,原告は,連結水平パイプ42(52)は,スライダ(20)に対応する旨主張する。しかし,連結水平パイプ42(52)は車体の骨格を形成する部材であるから,むしろ本件発明の下部水平杆(13)に対応すると解するのが相当であり,ハンドルパイプ44又はガイド部54もU字状ではないから,甲8記載の技術が,本件発明のスライダ(20)に対応する部材を有しているとは認められない。また,甲8記載の技術は,「手押し車において,使い勝手のよい,腰掛けシートの座部やハンドル等の高さを調節するための高さ調節機構を提供すること」を課題とするものであり,車椅子の座幅の調整に係る本件発明や甲1発明の課題と共通ではないから,甲8記載の構成を甲1発明に適用する動機付けがあるとはいえず,スライダ(20)を備えた本件発明のロック機構15に想到することが,当業者にとって容易になし得るとはい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161114.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10299】原告:ハリス コーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記引用文献の記載によれば,引用文献には,①地上データリンクユニット(GDLセグメント)は,航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集していること,②収集されたエンジンデータは,GDLセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられていること,③FADECエンジン制御システムは,エンジン状態を検知するセンサーに接続され,エンジン事象の監視に使用できること,④GDLセグメントのGDLユニットは,IPアドレスを保持し,航空機のテール番号(識別番号)と結びつけられていることが記載されており,引用文献に記載された発明は,GDLセグメントを通じて各エンジンを監視していると認められる。
 また,甲2(米国特許第5031396号明細書)には「電子エンジン制御は,一般的にエンジンの外部に搭載されてエンジンケースの1つを形成する。電子エンジン制御部は,エンジンの作動パラメータを監視し,エンジンの燃料制御部から燃焼部への燃料の流れを調整する。」(1欄37ないし41行。被告提出の訳文のみを示す。)と,甲3(特公平8−30422号公報)には「航空機エンジンは,その外側に取付けられる種々の構成部品例えば電子エンジンコントローラ(EEC)及びフルオーソリティー(Full Authority)デジタルエンジンコントローラ(FADEC)を装備し,・・・」(3頁6欄23〜26行)と,乙1には「・・・このエンジン本体1の外周には,当該エンジンAに係わる各種補機が備えられている。・・・上記エンジン制御装置3は,この補機の1であり,エンジン本体1の作動を電気的に制御するものである。・・・」(段落【0009】,【0010】)と記載されており,航空機エンジンにFADECなどのエ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629155020.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10198】原告:フェリング ベスローテン フェンノートシャップ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願発明は,引用発明,引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
(1)審決が認定した本願発明と引用発明との相違点1は,前記第2の3(2)ウ(ア)のとおり,本願発明では,ペプチド活性成分が,「デスモプレシン酢酸塩」と特定されているのに対し,引用発明ではそのような特定がされていない点である。
 この点に関し,引用例2には,以下の記載がある。すなわち,「本発明は,生理学的に活性なポリペプチド含有製剤に有機酸とショ糖脂肪酸エステルとの組合せからなる吸収促進剤を配合したことを特徴とする,該生理活性ポリペプチドの腸管からの吸収を促進させた生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に関する。」(段落【0001】),「・・・ポリペプチドを注射以外の方法で有効に投与する方法が種々検討されており,本出願人らもすでに経膣投与製剤について提案している。また経口投与についても検討されており,ショ糖脂肪酸エステルなどを配合した経口投与製剤も提案されているがなお吸収性の点で充分とはいい難い。」(段落【0003】),「本発明に使用する生理学的に活性なポリペプチドとは比較的低分子量のポリペプチドを言う。本発明に使用できる生物学的に活性なポリペプチドの好ましい例示としては,インスリン,アンギオテンシン,バソプレシン,デスモプレシン・・・およびこれらの誘導体が挙げられる。」(段落【0007】)との記載がある。
 上記引用例2の記載によれば,生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に使用できるポリペプチドは,比較的低分子量のものであればよく,そのようなものの一つとしてデスモプレシンが周知であったことが認められる。そうすると,ペプチドを活性成分とし,口腔内で分散させる,すなわち口腔内投与される引用発明の製剤において,活性成分のペプチドとしてデスモプレシンを使用することは容易であったといえる。
 したがって,相違点1に係る構成は,引用発明に引用例2に記載された事項及び周知技術を適用することにより,容易に想到できたといえる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629152925.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10293】原告:(株)アクセル/被告:ヤマハ(株)

事案の概要(by Bot):
 原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】演算処理装置による演算により楽音波形サンプルを生成する楽音生成方法であって,複数のサンプリング周期に対応する演算周期毎に該演算周期に対応する期間に含まれる複数の楽音波形サンプルを一括生成する楽音波形サンプル生成処理を起動し,波形のエンベロープ特性を前記演算周期を単位とする折れ線により近似して各サンプリングタイミングにおけるエンベロープ値を算出することを特徴とする楽音生成方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629113918.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10292】原告:(株)アクセル/被告:ヤマハ(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,補正要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び7(本件発明1及び7)は次のとおりである。
【請求項1】指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと,指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て,割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと,所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと,各演算開始命令に応じて,前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップであって,この音生成演算は,生成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で行われることと,個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し,該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと,各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。
【請求項7】1または複数の指定された楽音を発生するための1または複数の発生命令を受け取る第1のステップと,前記発生命令に応答して,各指定された楽音を複数の発音チャンネルのうちの各1つに割り当て,該指定された楽音の制御データを各指定された楽音が割り当てられた各発音チャンネルに対応するチャンネルレジスタに書き込む第2のステップと,演算開始命令を順次発行する第3のステップと,各演算開始命令に応答して,前記チャンネルのチャンネルレジスタに記憶された制御データに基づき各発音チャンネル毎に複数サンプル分の波形データを生成する第4のステップと,前記第4のステップで各発音チャンネルにつき生成された波形データを,前記複数サンプルの各サンプル毎に混合し,混(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629112601.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10015】原告:エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1の発明(補正発明。補正後の請求項1の記載を審決が修正認定したものであり,原告もこの点について争わない。)。
表示装置の多数のデータラインと接続されたデータ駆動集積回路において,N個のデータ出力チャンネルと,前記N個のデータ出力チャンネルから,一部のデータ出力チャンネルを,画素データを出力するデータ出力チャンネルとして選択する選択部であって,Nは整数であり,前記表示装置の所望の解像度に従い,画素データを前記N個のデータラインの中の対応する数へ供給し,前記データ出力チャネルの残りは画素データを供給されないようにする選択部と,サンプリング信号を順次供給するシフトレジスタ部であって,前記サンプリング信号は,ソースサンプリングクロック信号に応答してタイミングコントローラから供給されるソーススタートパルスを順次シフトすることにより発生するシフトレジスタ部と,及び前記シフトレジスタ部から前記サンプリング信号に応答して前記画素データをラッチするためのラッチ部であって,前記画素データは前記タイミングコントローラから供給されるラッチ部とを含み,前記選択部は,第1及び第2のチャネル選択信号に応答して前記シフトレジスタ部から次のデータ駆動集積回路へ前記サンプリング信号を供給し,前記選択部は,前記N個のデータ出力チャンネルから前記画素データを出力するデータ出力チャンネル数を決定するためのチャネル選択信号が入力されるために配置されており,かつ,入力されたチャネル選択信号を保持して,保持したチャネル
選択信号を発生する,第1及び第2オプションピンを具備し,前記選択部は,前記チャネル選択信号に従って前記N個のデータ出力チャンネルを調節し,前記選択部は第1乃至第4論理値を発生し,前記第4論理値の場合には前記選択部は前記データ出力チャンネルの総数Nより小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629093244.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平24(行ケ)10062】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
 本件商標(登録第4657563号)は,「NTTデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成14年3月18日に登録出願され,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」(以下「本件役務」という。)を含む第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成15年3月28日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120625120156.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平23(行ケ)10319】原告:訴訟承継人ロックスタービーアイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,脱退原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求め,原告訴訟承継人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から特許を受ける権利を譲り受けて,本件訴訟を承継している事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)脱退原告は,平成10年12月15日,発明の名称を「複数のメディア・オプションを用いた入力通信イベントを管理するシステムおよび方法」とする特許を出願した(特願平10−355631。パリ条約による優先権主張日:平成9年(1997年)12月22日(アメリカ合衆国)。請求項の数59)。脱退原告は,平成21年4月13日付けで拒絶査定を受け,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求し,同年9月14日,手続補正をした。本件補正は,平成19年10月17日付け手続補正書による補正後の請求項19に記載の発明を請求項18に記載の発明に補正することを含むものである。
(2)特許庁は,これを不服2009−17065号事件として審理し,平成23年5月24日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年6月7日,脱退原告に送達された。脱退原告は,平成23年10月5日,本件訴訟を提起し,その後,原告訴訟承継人に対して本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,同年11月22日,その旨の出願人名義変更がされた(以下,脱退原告及び原告訴訟承継人を併せて,「原告ら」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622163101.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平23(行ケ)10441】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
 本件商標(登録第4657563号)は,「NTTデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成14年3月18日に登録出願され,第42類「コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供」(以下「本件役務」という。)を含む第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成15年3月28日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622150410.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平23(行ケ)10349】原告:(株)知的未来/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「照会システムおよび照会方法」とする特許を出願したが(特願平11−349309。甲10),平成22年3月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年5月17日,これに対する不服の審判を請求するとともに手続補正をした(以下「本件補正」という。乙3)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−10450号事件として審理し,平成23年9月20日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の請求項1に係る特許請求の範囲の記載(ただし,平成21年8月12日付け手続補正書,同年11月26日付け手続補正書及び平成22年2月18日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】所有者としての飼い主が不明な状態で保護されペットとして飼われていた可能性のある自律的に場所を移動可能な動物の種類や特徴を予め定めた項目に分けて表したファウンド側ペットデータベースを,前記保護されペットとして飼われていた可能性のある動物に関する情報を基に構築するファウンド側ペットデータベース構築手段と,前記動物の種類や特徴を特定し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622135651.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・14/平24(行ケ)10084】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 特許法121条2項は,「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは・・・その理由がなくなった日から14日・・・以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。」と規定しており,「責めに帰することができない理由」とは,天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由をいうものと解される。原告は,平成23年4月28日に拒絶査定の謄本の送達を受け,本件審判の請求を同年7月29日にしたことが認められる(当事者間に争いがない。)が,以下のとおり,この点について,原告の「責めに帰することができない理由」によるものとは認められない。すなわち,
(1)原告は,「拒絶査定の謄本は,平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが,原告が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり,原告は,錯誤により,同年7月29日までに不服審判を請求すべきものと考え,同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが,電子申請ソフトのバグ修正に手間取り,同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。原告の上記主張に係る事情は,結局,原告の注意が不足したため,錯誤に陥り,手違いが発生したというものであるから,原告の「責めに帰することができない理由」とはいえない。
(2)原告は,「平成23年東北地方太平洋沖地震により二次的被害を受け,特別措置法3条3項に基づく審判請求期間の延長を受けられるはずであり,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618110249.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10328】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009−64209号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−20891号)が,特許庁は,平成23年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品 第10類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日
・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614143722.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10364】原告:アビオメドユーロップゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)インペラカーディオテヒニックアクチェンゲゼルシャフト(以下「インペラ社」という。)は,平成11年11月26日,発明の名称を「流体によって冷却される,比出力が高い電動モータ」とする特許を出願し(特願2000−585984。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)12月2日(ドイツ)。甲1),平成21年9月25日,手続補正をしたが,同年12月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−7576号事件として審理し,平成23年2月10日,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項違反及び同条6項2号違反を理由とする拒絶理由通知書を発出し(以下「本件拒絶理由」という。甲16),インペラ社は,同月15日,その送達を受けたが,これに対する回答期限である同年5月15日までに特許庁に対する意見書又は手続補正書を提出しなかった。そこで,特許庁は,同年7月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月19日,インペラ社に送達された。
(3)原告は,インペラ社から本件出願に係る特許を受ける権利の譲渡を受け,平成23年11月1日,特許庁に対してその旨の名義変更届をした。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は,平成21年9月25日付け手続補正書に記載の次のとおりのもの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142258.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10327】原告:(株)コーアツ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正が願書に最初に添付した明細書等に記載された事項の範囲でなされたものか),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【元の補正による特許請求の範囲の請求項1】(元補正発明)「流体流路に配設した弁体に弁体の移動方向の面に流体の静圧が均等にかかるようにすることによって流体の静圧による差圧が作用しないように構成するとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
【本件補正による請求項1】(補正発明)「流体流路に配設した弁体の流体の流れに対して垂直な平面へ投影面に対応する弁体の流体の流れに対して上流側を向く面と下流側を向く面に,流体の動圧及び減圧前の流体の静圧のみがかかるようにすることによって弁体に流体の静圧による差圧が作用しないように構成するするとともに,流体の流れによって弁体にかかる抗
力を,該抗力と釣り合う方向に弁体を付勢する弾性体の付勢力とバランスさせることにより,弁体の移動方向に沿って形成した流路開口部の断面積を変化させ,流体の圧力変化にかかわらず流体の流量を略一定に保持するようにしたことを特徴とする定流量弁。」(下線は補正部分)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142804.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10228】原告:ニュアンスコミュニケーシ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は以下のとおりである。
「音声情報から音声認識装置によって認識された認識テキスト情報の誤ったワー
ドを訂正する訂正装置であって,前記音声認識装置は,前記認識テキスト情報の各ワードにおいて,該ワードが前記音声認識装置により認識された前記音声情報の部分をマークするリンク情報を構成し,当該訂正装置は,前記音声情報と,前記係る認識テキスト情報と,前記リンク情報とを受信するよう構成され,当該訂正装置は,表示手段に表示される前記認識テキスト情報の誤ったワードにテキストカーソルを配置及び表示し,ユーザにより入力された編集情報に従って前記誤ったワードを編集するテキスト編集手段と,前記音声情報の音声再生が実行され,該音声再生中にちょうど再生されているワードに対応し,前記リンク情報によりマークされている前記認識テキスト情報のワードが該ワードにおいて音声カーソルを表示することにより連動してマークされる当該訂正装置の連動再生モードを実行する連動再生手段と,前記テキストカーソルと前記音声カーソルとを同じ位置又は所定の距離だけ離間した位置に配置するため,前記表示されたテキストカーソルを前記表示された音声カーソルに,あるいは前記表示された音声カーソルぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614141434.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10202】原告:(株)利川プラスチック/被告:大鳳(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記
4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)特許請求の範囲の請求項1の記載(本件補正後のものである。)は次のとおりである。以下,「本件発明」といい,その明細書を本件明細書という。
【請求項1】止水材が,連続気泡疎水性発泡ウレタン発泡体,水膨潤性ウレタンよりなる発泡体又は非発泡体,連続気泡ポリオレフィン発泡体,連続気泡ゴム発泡体,水膨潤性ゴムよりなる発泡体又は非発泡体,吸水性繊維不織布或いは疎水性繊維不織布の何れかであり,外金型と,前記止水材を全周にわたり巻き付けた内金型との間に,ブロー成形機のダイより押し出したパリソンを位置させ,前記内金型と前記外金型と
で前記パリソンを挟んで閉じることにより前記止水材を管内面に一体成形することを特徴とする樹脂スパイラル管ジョイントの製造方法
(2)なお,本件出願時の明細書に記載された特許請求の範囲の請求項4は次のとおりである。
【請求項4】ブロー成形機よりパリソンを押し出した後,パリソン及びパリソン内部に位置する止水材を円形に固定してなる内金型を挟んで外金型を閉じることによりブロー成形する止水材を管内面に一体成形してなる樹脂管ジョイントの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614102601.pdf



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