Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 86)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁に特許無効審判を請求したところ無効不成立審決を受けた原告が,特許権者を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は,サポート要件の存否と容易想到性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】混合物中に,活性成分として,〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル)−1H−ピロール−1−ヘプタン酸半−カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項2】混合物中に,活性成分として,〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル)−1H−ピロール−1−ヘプタン酸半−カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化アルカリ土類金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項6】さらに,結合剤,希釈剤,崩壊剤,表面活性剤,滑沢剤および抗酸化剤の形態の他の成分を含有する請求項1記載の安定な医薬組成物。
【請求項7】活性成分の使用量が組成物の1〜50重量%である請求項1または5のいずれか1項に記載の安定な医薬組成物。
【請求項11】請求項1または5のいずれか1項に記載の活性成分1〜50重量%を医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤5〜75重量%と十分に混合する工程からなる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の安定な医薬組成物の製法。
【請求項12】さらに,少なくとも1種の結合剤,希釈剤,崩壊剤,表面活性剤,滑沢剤または抗酸(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508162813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした特許請求の範囲の請求項1に記載の発明は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
データを所定の圧縮処理によつて圧縮して外部記憶手段に記録するとともに,前記外部記憶手段に記録した圧縮データを所定のデコード処理によって元のデータに戻し,該元のデータに基づいて音信号を生成する信号処理装置において,/発音指示を発生する発音指示手段と,/該発音指示に先立って,前記圧縮データの所定の開始位置から所定の部分までを予めデコード処理して元のデータに戻し,先頭データとして所定の記憶手段に記憶し,該発音指示の発生に応じて,前記所定の記憶手段に記憶された先頭データに基づいて音信号の発生を開始するとともに前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を開始して,前記先頭データに基づく音信号の発生と平行して前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を行い,前記先頭データに基づいた音信号の発生に引き続いて前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理の結果生成された元のデータに基づいて音信号を生成する演算手段とを具備することを特徴とする信号処理装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427161122.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
ア原告が特許無効審判を請求した特許請求の範囲の請求項4は,請求項1ないし3のいずれかの項を引用するものであるところ,原告は,請求項1を引用する請求項4について,無効理由を主張するものであるが,本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項4】前記非圧縮楽音データに代えてADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかの項に記載の楽音データ再生装置
【請求項1】圧縮楽音データと非圧縮楽音データとから構成される楽音データが記憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮楽音データ,非圧縮楽音データの順に読み出して再生する楽音データ再生装置であって,/前記記憶媒体から前記非圧縮楽音データを読み出すとともに,前記非圧縮楽音データの読み出しを終了した時点で読み出し終了通知を出力する第1の読出手段と,/前記記憶媒体から前記圧縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,/前記第2の読出手段によって読み出された圧縮楽音データを伸張して出力するデコーダと,/前記第1の読出手段の出力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手段と,/前記第1の読出手段,前記第2の読出手段,および前記切換手段を制御する制御手段とを具備し,/前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し,/前記制御手段は,ループ再生指示を受けて,前記第2の読出手段へ前記圧縮楽音データの読み出し\xA1
指令を出力するとともに前記切換手段を前記デコーダの出力に切り換える第1手順,前記デコーダによる前記圧縮楽音データの伸張および出力が終了した時点で前記第1の読出手段へ前記非圧縮楽音データの読み出し指令を出力するとともに前記切換手段を前記第1の読出手段の出(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427155638.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420142304.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420140830.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419152802.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】(1)ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,副作用の軽減された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療薬
【請求項3】副作用が消化器障害である請求項2記載の医薬
【請求項4】消化器障害が下痢である請求項3記載の医薬
【請求項5】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項1記載の医薬
【請求項6】ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α
3−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項1記載の医薬
【請求項7】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,これらの薬剤の単独投与に比べて血糖低下作用の増強された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項7記載の医薬
【請求項9】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項7記載の医薬
【請求項10】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417163057.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,下記4(1)の取消事由があると主張して,請求を不成立とした部分の取消しを求める事案(第10147号事件)と,被告が,本件審決には下記4(2)の取消事由があると主張して,当該特許を無効とした部分の取消しを求める事案(第10146号事件)とが併合されている事件である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,ビグアナイド剤とを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】ビグアナイド剤がフェンホルミン,メトホルミンまたはブホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項3】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項4】医薬組成物である請求項1記載の医薬
【請求項5】医薬組成物が錠剤である請求項4記載の医薬
【請求項6】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩を含有する請求項1記載の医薬
【請求項7】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,グリメピリドとを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】医薬組成物である請求項7記載の医薬
【請求項9】医薬組成物が錠剤である請求項8記載の医薬
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417155305.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告らの無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/第1の凹状部よりも小さ
い第2の凹状部は,未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み,/上記第1の凹状部は,内径が100μm〜500μmであり,/上記第2の凹状部は,樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第1の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており,/上記樹脂組成物は,天然ゴム,アクリロニトリル−ブタジエンゴム,クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され,/形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は5〜30vol%,気泡の長さ平均径は50μm以下である,/樹脂皮膜表面の形成方法
【請求項2】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品の製造方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413133001.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項5】(本件発明)「(a)ユーザーがマニュアル操作によって入力したデータを後記データ処理手段に送信する入力手段と,(b)無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と,(c)後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と,(d)前記入力手段から送信されたデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラムに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号及び/又は前記記憶手段から読み出したデータに必要な処理を行って,デジタル表示信号及びその他のデジタル信号を生成して送信するデータ処理手段と,(e)画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルAと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記\xA1
ディスプレイパネルAの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成されるディスプレイ手段と,(F)外部ディスプレイ手段を含む周辺装置,又は,外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,TMDS方式で伝送されるデジタル外部表示信号を送信するインターフェース手段A1と,(G)を備えるとともに,前記データ処理手段と前記インターフェース手段A1とが相俟って,該インターフェース手段A1から,高解像度デジタル外部表示信号を送信する機能を実現する携帯情報通信装置であって,(H)被写体からの撮像光をCCD,CMOSセンサー等の撮像素子によって画素ごとの電気信号に変換し,該撮像電気信号をさらにデジタル動画信号に変換した上で前記データ処理手段に送信する撮像手段を備え,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413101135.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性,実施可能要件,明確性要件の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「顔料として有機系黒色顔料が添加された硬質塩化ビニル系樹脂管であって,3500kcal/m2・日以上の日射量が存在する環境下に20日間静置された後の,下記式(1)から算出される周方向応力σの最大値と最小値の差Δσが2.94MPa以下であることを特徴とする硬質塩化ビニル系樹脂管。σ=[E/(1−R2)]・t/2・(1/r1−1/r0)(1)E:引張弾性率R:ポアソン比t:肉厚r0:切開前内半径r1:切開後内半径」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413092522.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】給湯用水を蓄える貯湯タンクと,/前記貯湯タンクに設けられた吸入口から流出した給湯用水を,前記貯湯タンクの上部に設けられた吐出口を介して前記貯湯タンク内に流入させるように給湯用水を循環させる給湯用水循環回路と,/前記給湯用水循環回路に設けられ,前記吸入口から流出した給湯用水を加熱し,沸き上げるとともに制御手段で制御されるヒートポンプユニットと,/前記貯湯タンクに,縦方向に間隔を空けて設けられ,前記貯湯タンク内の給湯用水の各水位レベルでの温度情報を前記制御手段に出力する複数の水位サーミスタと,/集熱媒体を太陽熱で加熱する太陽熱集熱器と,/前記貯湯タンク内の下方に設けられ,前記太陽熱集熱器で熱せられた前記集熱媒体により前記貯湯タンク内の給湯用水を加熱する熱交換器と,/前記集熱媒体を前記太陽熱集熱器と前記熱交換器に循環させる集熱器循環回路とを有する貯湯式給湯装置において,/前記吐出口は,前記熱交換器が配設される部位よりも上方となる部位に設けられており,/前記制御手段は,給
湯に用いられる熱量に応じて前記ヒートポンプユニットを制御し,かつ,/前記制御手段は,前記貯湯タンク内に蓄えられた給湯用水の使用前に予め加熱しておく蓄熱運転時に,給湯用必要熱量から前記太陽熱集熱器で得られる集熱熱量を減じた必要沸き上げ熱量に応じた量の高温の給湯用水が前記貯湯タンクの上部に設けられた前記吐出口から流入して貯湯されるように,前記各水位サーミスタからの温度情報に基づいて前記ヒートポンプユニットを蓄熱運転し,/前記貯湯タンクの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120412165005.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり16であるが,そのうち請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項9(本件発明1)】
「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されている,データレコーダ。」
【請求項15(本件発明2)】「移動体の特定挙動に関わる情報を収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411145132.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とし
2た別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって,/t−オクチルフェノキシポリエトキシエタノール(トリトン(商標)X−100)及びサーコシル(商標)を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと,/前記可溶化された非特異的
3物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと,/超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと,/前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし,再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出することと/を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項2】前記中枢神経系組織を脳組織とする,請求項1に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項3】前記分解処理が,さらにコラーゲン分解酵素及びDNA分解酵素による分解処理を含む,請求項1又は2に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項4】前記プロテアーゼが,プロテイナーゼKである,請求項1から3のいずれか1項に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330154531.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件指定商品」という。)に係る商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標,84)
商標登録出願日:平成16年11月11日(商願2004−103409号)
商標登録番号:第4891354号
商標の構成並びに指定商品及び指定役務:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成17年9月2日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項1の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「経路案内装置,経路案内システムおよび経路案内方法ならびに経路探索サーバ」とする発明について,平成19年3月7日特許出願(特願2007−57335号。後記本件補正の前後を通じ,請求項の数は12)したが,平成22年4月19日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年7月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−16344号事件として審理し,平成23年6月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月23日原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330145506.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「使い捨て吸収性物品形体の配列及び着用者用使い捨て吸収性物品形体を特定するための販売ディスプレーシステム」とする特許を出願したが。パリ条約による優先権主張日:平成12年12月12日(米国)),平成20年12月10日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年4月15日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−5748号事件として審理し,平成23年3月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330144236.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイスの間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおいて,前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行うとき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであり,更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネルモードで動作し,かつ,前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段,前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段,及び,前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段として前記電子計算機を機能(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329090252.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1及び4に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イまた,本件明細書には,以下の記載がある。
「【0002】【従来の技術】従来,炭焼きのように可燃物を炭化するには,閉塞性のある燃焼空間内に可燃物をプールし,ガス成分を燃焼させている。この方法は,いわば閉塞式の炭化炉であり,炭化炉内への酸素の供給量を抑制することで,炭化した可燃物がさらに酸化して灰にならないようにすると共に,閉塞式のため,炭化炉内の温度を高温に維持でき,ガス成分を木材の芯等の可燃物にかかる内部からも抜き出すことができ,可燃物を効率良く炭化させることができるのである。ところで,本願出願人は,背景技術として,「可燃物あるいは可燃物を含む物を出発原料とし,該原料の表面をベントナイト等の無機質粘結材で被覆して焼成すると,可燃物を酸化雰囲気で焼成しても灰になるまで燃焼せずに炭化させることができる」という炭化物の製造方法を提案している。この方法によれば,可燃成分が無機質粘結材の微粒子で被覆されることによって酸化が抑制されるためと推察される。この効果は,無機質粘結材と水溶性糖類を同時に被覆するときに,さ\xA1
らに向上する。【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,従来の閉塞式の炭化炉では,木材等の大型の可燃物から炭を作る際には有効であるが,可燃物を炭化炉内に一旦プールするため,時間的な効率が悪かった。従って,大量の炭化物を工業的に生産するには適さないという課題があった。また,可燃物をプールしてガスを燃焼させるため,炭化炉内が高温になり,炉の内壁をセラミック等の耐熱材で形成する必要があり,工業的に利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326170400.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア本件訂正明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件訂正発明1における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件訂正明細書には何ら記載されていない。甲11によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件訂正明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【!
0052】,【0054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。
そして,本件訂正明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件訂正明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165718.pdf
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