Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・7/平22(行ケ)10225】原告:佐藤食品工業(株)/被告:越後製菓(株)

裁判所の判断(by Bot):
ア A公証人に提出された本件餅と「こんがりうまカット」の同一性上記認定事実によれば,原告からA公証人に提出された本件餅には,上面及び下面(直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面)に十文字の切り込みが施されているほか,上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに,長辺部の全長にわたり切り込みが施されていたこと,本件餅20個はすべて個包装され,更に4辺がシールされた外袋に封入されていたこと,外袋裏側下端のシール部のほぼ中央部には,「賞味期限2003.10.17」と印刷されていたこと,が認められる。そして,原告は,本件餅は,平成14年10月18日に製造され,同月21日以降,イトーヨーカ堂において販売されたものであると主張し,当時原告広域流通部広域量販課係長(現・原告営業本部名古屋支店営業課勤務)であったF(以下「F」という。)が,これに沿う陳述及び本件別訴における証言をしている(以下,これらを併せて「F証言等」という。)。すなわち,F証言等は,本件餅が保管されていた状況について,①本件餅は,原告開発部のG(以下「G」という。)が,平成14年10月21日,イトーヨーカ堂新潟木戸店において購入したものと聞いている,②原告では,後々のクレーム対応のため,製品を一定期間(「半年なり,1年,2年」)保管している,③しかし,本件餅は,上記クレーム対応のためでなく,営業と開発部が共同するという新たな開発スタイルであったという,原告の歴史という部分を踏まえて長期間保管していた,などと述べる。これに対し,平成14年当時,イトーヨーカ堂食品事業部加工食品担当バイヤーであったBは,平成14年にイトーヨーカ堂において販売した「こんがりうまカット」は,上面及び下面にのみ切り込みがあり,側面には切り込みがなかった,平成15年に原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908101558.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・6/平22(行ケ)10361】原告:(株)カワタ/被告:(株)松井製作所

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,一部の請求項について請求不成立の審決を受けた。本件は,審決のうち請求不成立とした部分の取消訴訟であり,主たる争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3については,前件無効審判請求において訂正請求がされ,請求項1については前件第2次審決において,請求項2及び3については前件第1次審決において,それぞれ訂正が認められ,訂正が認められた請求項に係る審決はそれぞれ確定している。したがって,これらの訂正による本件特許の請求項1〜3に係る発明(本件発明1〜3)は,次のとおりとなる(本件特許の請求項4については,本件訴訟の対象ではない。)。ところで,特許庁は,本件審決において,訂正を認める前件第1次審決が確定していた本件特許の請求項2及び3について,さらに平成21年10月13日付け訂正を認める旨の判断をしているが,平成21年10月13日付けの訂正は,前件無効審判請求における訂正と同内容であるから,既に訂正を認められている以上,再度の訂正を認める必要はなかった。また,本件特許の請求項1についても,同内容の訂正を認めた前件第2次審決が本件審決後に確定したことにより,結果的に,重ねて訂正を認めたことになる。
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。
【請求項2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907131231.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・6/平23(行ケ)10067】原告:ケントジャパン(株)/被告:(株)ショップエンドショップス

事案の概要(by Bot):
被告は商標権者であるところ,本件は,商標法51条1項に基づく商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。争点は,本件商標に類似する商標を被告が使用することによって,商品の出所の混同を故意に生じさせているか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907130638.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・8・25/平22(行ケ)10408】原告:(株)ミゾタ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
水路中に設置されるものであって,流入側より吸い込まれる水を吐出させる羽根車を有するポンプにおいて,/前記羽根車に対向して前記ポンプのケーシング内部に設けられたライナーと,/このライナーの内周に設けられ水とともに吸い込まれ絡み付いた異物を捕捉して前記ポンプ内を通過させる異物捕捉体とからなり,/前記異物捕捉体は,前記羽根車の羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛けるために,前記羽根車の外周縁部に対向して前記ライナーの内周の一部から前記羽根車方向に干渉しない長さに張り出して設けられた1以上の凸部材である/ことを特徴とするポンプ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829130711.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・8・25/平22(行ケ)10349】原告:ザプロクターアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):シート材料を引き裂くためのカッター刃
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829114857.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・25/平22(行ケ)10381】原告:コネコーポレイション、サカリ クウシ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記審判請求後の平成22年6月4日付けでなした手続補正後(請求項の数12)の請求項9の発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか,である。

引用例:「実願昭54−93474号(実開昭56−13492号)のマイクロフィルム」(考案の名称「エレベータ用巻上機」,出願人東京芝浦電気株式会社,公開日昭和56年2月4日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110804100311.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・20/平22(行ケ)10372】原告:安全興業(株)/被告:(株)八木熊

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プラスチック中空標示器」とし権利者を被告両名とする特許第2751005号(請求項の数3。本件特許)につき,原告がその請求項1につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明は,平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満たしているか,である。
<判決注>平成6年法律第116号による改正前の特許法36条及び37条の規定は,次のとおりである。
・法36条1項:特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
2提出の年月日
3発明の名称
4発明者の氏名及び住所又は居所
2項:願書には,明細書,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3項:前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
1発明の名称
2図面の簡単な説明
3発明の詳細な説明
4特許請求の範囲
4項:前項第3項の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。
5項:第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
1特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
3その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
6項:(省略)
7項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802085049.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10400】原告:(株)カナツー/被告:(株)ナンシン

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア及びイのとおり,被告が,平成16年7月,安華物流に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」5000台の製造を発注し,同年9月28日より前に安華物流からその納品を受けたこと,台車「DSK−101」を,本件特許出願日より前である平成16年8月23日から同月31日までの間に,日本国内において,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対して販売したこと,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所及び大丸工業株式会社に販売された台車「DSK−101」は,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面に基づくものであったことが認められる。また,甲5の1,甲6の1,甲7の1,甲8に添付された図面は,引用発明の構成を備えるものといえる(上記1のとおり)。そうすると,被告が,平成16年8月,株式会社丸〆,株式会社アサヒ,株式会社神戸車輌製作所,大丸工業株式会社及びアスクル株式会社に対し,引用発明に係る台車「DSK−101」を販売した以上,その余の事実について検討するまでもなく,引用発明が本件特許出願前に日本国内において公然実施されていたといえる。
(3)したがって,「引用発明が,本件特許出願前に日本国内において公然実施された発明である」とした審決の認定に誤りはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728145915.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平23(行ケ)10057】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本件補正を却下した判断の誤り)について
 当裁判所は,本件補正について,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく,特許法17条の2第3項所定の要件を充足していないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
 すなわち,請求項1に係る本件補正は,「ネジ嵌合する容器の蓋であって,前記する蓋の上面に適度な幅と深さの溝穴を,前記した蓋の一方側端部から中心部を経て対向側端部に至るように溝穴を設けた構成を特徴とする溝穴付き蓋。」を「ネジ嵌合する容器の蓋であって,前記する蓋の上面を厚くし,この上面の一方の側端部から中心部を経て対向側端部に至るように直線状に略板状体等が嵌め込める溝穴を設け,この溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状溝穴として設けたことを特徴とする溝穴付き蓋。」とするものである。ところで,①別紙実施例図面のとおり,願書に最初に添付した本願明細書の段落【0012】ないし【0015】,図1ないし3,図5には,所定の幅と深さの溝穴6を直線状に設ける実施例が記載されるほか,幅が異なる二つの溝穴6,6aを十字状に交差させる実施例が図示されているが,同図面からは,直線状の溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状の溝穴とする技術は,開示又は示唆はされておらず,また,②本願明細書の段落【0016】における「上面4に設ける溝孔6,6aの幅や深さはもとより,さらに異なる幅のものを2本以上設けても構わない」と記載されているが,同記載からは,上記段差状の溝穴を設ける技術は,開示又は示唆はされていない。したがって,本件補正により付加された事項である「直線状の溝穴の底部に更に幅の狭い溝穴を設け,段差状の溝穴とすること」は,願書に最初に添付した本願明細書に記載されておらず,当業者にとって自明の事項と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728141705.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10306】原告:アイリスオーヤマ(株)/被告:(株)伸晃

裁判所の判断(by Bot):
本件発明1において,左右の支脚間に前後に架橋した棚受用横桟は,外管と内管から構成されている。このような構成を採用した趣旨は,横桟の全長を適宜調整できるようにするため,外管に内管を挿通して,外管を伸縮可能とするためであると解される。したがって,外管と内管について,このような構成を採用した趣旨に照らすならば,1本の管と同様の強度が得られるようにするため,外管と内管が接触するように挿通させるということは,当業者の技術常識から当然のことといえる。また,上記のとおり,特許明細書の【発明の実施の形態】には,内管の外管に対する挿通長さが長くなる分,横桟全体を強固とすることが可能であるから,内管はより長めのものを採用することが好ましいと記載されている。これは,内管が外管に挿入されて重なっている部分においては,内管と外管が接触していることにより強度が増すという趣旨であると理解するのが合理的である。さらに,本件発明1においては,固定棚の先端の円形孔からなる支持部に外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通すると共に,着脱自在な取替棚を前後の外管上に掛止する構成を採用する。そして,本件発明1は置棚に係る発明であり,固定棚及び取替棚の上には物を載置することが想定され,固定棚及び取替棚の上に物が載置された場合には,固定棚の支持部に挿通し,取替棚が掛止している外管に対し,上方から力がかかり,より強度に内管と接触することとなる。以上によると,内管が外管に挿入されて重なっている領域では,外管と内管は力を伝えるように接触しているということができる。そして,本件発明1では,外管と内管が接触するように挿入され,固定棚の支持部に外管が摺動自在に挿通していることから,固定棚を水平に維持することが可能となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728134744.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10309】原告:ビーコン・パワー・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)ア,イによれば,本願明細書には,「電力分配ネットワーク」は,1つ以上の電気的負荷及び1つ以上の電源に接続され,1つ以上のフライホイールエネルギー格納システムを含むエネルギー格納サブシステムと電気的に結合するステップがあること,負荷変化が著しく変化し得るか又は周期的である環境にあり,エネルギー格納サブシステムから「電力分配ネットワーク」への電力量の追加又は「電力分配ネットワーク」からエネルギー格納サブシステムへの電力量の吸収を決定するステップがあり,このステップにより,「電力分配ネットワーク」上の電力の交流周波数が調整されることが示されており,また,段落【0033】及び図4には,「電力分配グリッド14」が,システム負荷18,18’及び電力生成設備12,12’と選択的にかつ電気的に結合され,電力生成設備12,12’は,固定化石燃料又は原子力電力生成設備,水力発電生成設備,バッテリファーム,ポンプ供送される流体電力生成設備,ディーゼル発電機,又はグリーン(例えば,風力か又はソーラーパワー)電力生成設備などの固定サイトを含むことが示されている。しかし,本願明細書の記載を参照しても,なお,「電力分配ネットワーク」は,電源及び負荷を相互に接続するためのものであることが示されているのみで,ネットワークとしての規模ないし範囲等についての限定はない。一方,引用発明について,上記(1)ウによれば,「電力系統1」は,フライホイール発電電動機を用いた複数の電力系統安定化装置,及び,変動負荷が接続されており,負荷電力の変動に伴う周波数変動が発生するものであること,複数の電力系統安定化装置は,負荷変動を補償するために接続されていること,「電力系統1」には,負荷変動を検出するため,計器用変流器と計器用変圧器が設置され,これらを介して電力検出器によって検出された電力(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728133051.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10352】原告:大塚製薬(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(本願発明の容易想到性の判断の誤り−周知技術の認定の誤り)について
(1)原告は,審決が,刊行物2のみに基づいて,技術常識ないし周知技術として,「アルキル化剤として,p−メチルベンゼンスルフォナートより,o−ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。」と認定したことは誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア まず,刊行物2には,「10.3.4スルホン酸エステルの反応」として,「スルホン酸エステル(R’SO2−OR”)はR’とR”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる.加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる.アルキルエステルの加水分解は,SN1およびSN2型のC−O結合開裂で進む.それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン(R’SO3−)にあり,アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン42などのアルキル化剤としてよく用いられる.しかもハロゲン化アルキルに比べ,脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている.そのうえ,n−アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない.トリフルオロメタンスルホナート(triflate基)は特に良好な脱離基であり,MeOSO2CF3はMeOSO2−p−Tolよりも104倍も速くアセトリシスを受ける.o−ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である.」との記載がある。上記記載によれば,「スルホン酸エステル(R’SO2−OR”)」の加水分解により,アルコール性水酸基が取り込まれ,「スルホナートアニオン(R’SO3−)」が脱(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728103002.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・27/平22(行ケ)10341】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由(本願発明についての容易想到性の判断の誤り)は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1 原告は,本願発明と引用発明の相違点1に関し,引用発明において,周知技術を適用して,「本願発明のごとく『第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マーク』とすることは,当業者が容易に想到し得る」とした審決の判断は誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1) 原告は,周知技術を開示するとされる各文献に,「第1乃至第4カラー別画像濃度マークの各々は前記転写ベルト上の主走査方向の両側に各々離隔して配置される第1,第2画像濃度マークを含(み)」という本願発明の構成と同一の構成及びそれを示唆した箇所を見いだすことはできない旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア 認定事実
(ア)甲3には,次の記載がある。
a 1頁左下欄18行ないし右下欄2行「本発明は,例えば電子写真装置,レーザビームプリンタ,印刷装置等の画像形成装置,特に,複数の画像形成手段を並設した多重画像形成装置に関するものである。」
b 3頁左上欄13ないし19行「搬送ベルト6a上には,前記転写紙上に形成される画像とは別に,画像位置および濃度を検出するためのカラーマーク34,35が,電子写真プロセスにより,各色ごとに一定間隔をもって形成される。14,15はこれらのカラーマークを読取るための各センサであり,通常はCCD(電荷結合素子)が用いられる。」
c 3頁右上欄13ないし18行「第2図に,カラーマークを構成する各レジスタマークの詳細図を示す。レジスタマークは,」形と□形の2種類のフオントで構成され,このうち,」形は画像位置検出用で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110728100616.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・21/平22(行ケ)10373】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,本件補正後の特許請求の範囲の記載を下記2とする原告らの本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
(1)本件審決が対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は原文の改行箇所であり,下線部は本件補正による補正箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明1」,請求項2に記載された発明を「本願発明2」という。また,本件出願に係る願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願当初明細書等」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】:少なくとも一つの彩色商品の見本画像と,基準色画像αを組込んで彩色商品カタログとし,この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し,/情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログXとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し,/デジタル商品カタログXを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像X‘として自己が所有する画像システムのモニタに表示し,/自己のシステムにおける選択機能を機能させずに,その画像中のデジタル化されており,送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分α‘の色調を,前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像αの色調に合致した色調に色補正することによって,この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像X‘のα‘以外の他の部分の色調も補正することを特徴とする,彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。
【請求項2】:前記基準色画像がRGB基準色であることを特徴とする,請求項1に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法
(2)なお,本件補正には,「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」を追加するという補正事項が含まれる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726093846.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・7・21/平22(行ケ)10371】原告:(株)ティラド/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):排気熱交換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110726091502.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・21/平23(行ケ)10087】原告:エムアイピー メトロ グループ インテレクチュアル プロパティー ゲゼルシャフトミット ベシュレンクテルハフツング ウント コンパニーコマンディートゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本願商標
商標登録出願日:平成20年3月6日
出願番号:商願2008−17198
商標の構成及び指定商品:別紙商標目録記載のとおり
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110725163711.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平22(行ケ)10301】原告:アラーガン・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721104514.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平23(行ケ)10042】原告:(株)モーリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項11号所定の商標に該当するかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721085121.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平22(行ケ)10357】原告:SRIスポーツ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟
である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「球状のコアと,このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており,このコアが,内球と,この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と,この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており,この第二中間層のショアD硬度Hsが,第一中間層のショアD硬度Hf及びカバーのショアD硬度Hcよりも大きく,このカバーのショアD硬度Hcが18以上38以下であり,このカバーのショアD硬度Hcが内球の中心のショアD硬度Hiよりも小さく,このカバーの,厚みTc(mm)とショアD硬度Hcとの積(Tc・Hc)が25以下であり,このカバーの厚みTcが0.3mm以上0.8mm以下であるゴルフボール。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721084231.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・11/平22(行ケ)10334】原告:コネコーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について
(1)独立特許要件充足性について
 事案にかんがみ,先ず,本件補正発明が独立特許要件を充足しないとした審決の適否について検討する。
 当裁判所は,本件補正発明について,相違点2,3は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できた(相違点1が容易であることは争いがない。)から,本件補正発明は,独立特許要件を充足しないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 事実(争いない事実を含む。)
(ア)本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,第2,2,(2)記載のとおりである。また,本願明細書には,次の記載がある。すなわち,
【0001】「本発明は,請求項1の前段に規定されるようなエレベータに関するものである。」
【0002】「エレベータ開発作業における目的の1つは,建物の空間の効率的か
18つ経済的な利用を達成することである。・・・これらの明細書に開示されているエレベータでは,機械は少なくとも一方向に小型で経済的に設計されている。しかし,他の方向には,その機械は,従来のエレベータ機械よりもかなりサイズが大きい。」
【0003】「これらの基本的にはよいエレベータ方式では,巻上機に必要な空間により,エレベータのレイアウト方式の選択の自由が制限されている。・・・機械室のないトラクションシーブエレベータでは,エレベータ昇降路に機械室を取り付けることは,上述の機械を有する方式ではとくに困難である。なぜならば,巻上機は,かなり重く相当大きな本体を有するからである。・・・」
【0004】「明細書WO99/43589には,平らなベルトを用いて吊り下げられているエレベータが開示されており,このエレベータでは,比較的小さな転換直径がトラクションシーブ上および転換プーリ上で達成されている。しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712092722.pdf



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