Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・6/平22(行ケ)10339】原告:本草製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記(1)の本願商標が下記(2)〜(4)の各引用商標1〜3と類似するか(商標法4条1項11号),である。

(1)本願商標
・商標
・指定商品 第29類
「コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状・ブロック状・飴状・軟カプセル状・粒状・スティック状又はペースト状の加工食品,ビタミンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ペプチドを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カロチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カルシウムを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,アミノ酸を主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,コラーゲンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,カテキンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,レシチンを主成分とした錠剤状・カプセル状・薄膜状・棒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品,ポリフェノールを主成分とした錠剤状・カプセ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110608113551.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・6・7/平22(行ケ)10144】原告:カールツァイスイエナゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年10月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「レーザパルスを顕微鏡の光路に結合するためにレーザを伝送する少なくとも一つの光ファイバと,ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザと,少なくとも一つの光ファイバの間に配置され,レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列と,からなる,短パルスレーザから供給されるレーザパルス形およびパルス幅を光ファイバ進入口と出口とで一致させて顕微鏡の光路に結合する装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110607150738.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・26/平22(行ケ)10286】原告:ノマディックス・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
基地装置に接続される端末を通信システムに接続する変換器であって,/端末に接続するための第1インターフェースと,/前記システムに接続するための第2インターフェースと,/前記第1及び第2のインターフェースに接続されたプロセッサとを備え,/前記プロセッサは,前記システムの設定を決定するため前記端末から伝送されたデータを,前記第1インターフェースを介して,インターセプトし,/前記プロセッサは,前記端末と前記システムの設定から,前記端末から伝送されたデータが,前記データが前記システムに通信されるために,変換を必要とするか否かを決定し,前記システムと通信されるために変換を要求する前記データの一部を変換し,変換された前記データを前記第2インターフェースを介して前記システムに伝送する/変換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531162009.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10295】原告:メディキット(株)、東郷メディキット(株)/被告:フェイズ・メディカル・インコーポレーテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1,4,5には理由がないから,その余の点について検討するまでもなく原告らの請求を棄却すべきものと判断する。以下,先に,本件発明7に関する取消事由4について検討し,その後,本件発明8に関する取消事由1及び5について検討することとする。
1 取消事由4(本件発明7の容易想到性判断の誤り)について
本件発明7の引用発明との相違点2に係る構成は,周知技術を適用することによって容易に想到することはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)争いのない事実及び認定事実
ア 本件発明の記載
(ア)本件発明の特許請求の範囲
第2の2(1)記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において,
患者を穿刺し,前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって,少なくとも1つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と,
人の指が届かないように,少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになされた中空のハンドルと,
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固定する固定手段と,
前記固定手段を解除し,前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除/後退手段であって,前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除/後退手段と,
前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段とを備えることを特徴とする安全装置。」
「【請求項7】請求項1の安全装置において,
前記中空針の中からの血液を収容する共に,前記後退によって生ずる力に抗して,前記針が後退する間に及び該後退の後に,前記血液を確実に保持(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531144959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10281】原告:カール・ストーツ・デベロップメント・コーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の刊行物1の記載からすると,従来,内視鏡(腹腔鏡)本体内に組み込まれたCCD等の撮像素子で撮像した内視鏡像を内視鏡外部に設置したTVモニタで表示する電子式内視鏡装置であって,内視鏡の軸回りの回転を第1の重力センサにより検出し,内視鏡の回転に伴うTVモニタの内視鏡像の回転を補正し,モニタ像を正立の状態に維持するようにしたものにおいて,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われるという問題があったこと,引用発明は,このような問題を解決するために,第2の重力センサによって内視鏡の軸の傾き角度を検出し,鉛直軸,すなわち重力方向に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合において,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定するようにしたものと認められる。以上のとおり,引用発明は,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われ,使い勝手が悪いという課題を解決するものである。
 ところで,段落【0034】「・・・鉛直軸に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合には,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定する制御を行う。・・・」及び段落【0035】「この腹腔鏡1の使用においての内視鏡像の回転補正は,前記実施例と同様,内視鏡の軸回りの回転を検出する第1の重力センサ51の検出データによって,イメージローテータ15の回転駆動装置を駆動制御して行われる。」との記載によれば,内視鏡像の「固定」とは,イメージローテータの回転駆動を止めた状態とすることにより,内視鏡像が正立した状態を維持すること,すなわち,画像を所定の向(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531142015.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平23(行ケ)10028】原告:X/被告:ヤマヨ食品工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
(1)上記1で認定した事実によれば,被告商品は,原告の不使用取消審判請求に係る指定商品「くるみを用いた菓子及びパン」に含まれると解するのが相当である。すなわち,
 ア 被告商品は,加熱処理したくるみにたれと砂糖をからめると共に,必要に応じて更に味噌又は胡麻をまぶしたものであること,被告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており,その分量,値段は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがあることなど,被告商品の特徴,内容,味付け,分量,商品態様等を総合すると,取引者,一般需要者は,被告商品を料理の材料等と認識することはなく,お茶請け等の嗜好品として販売されているものと認識すると解される。
 イ 被告は,諏訪市菓子組合に加入し,諏訪の菓子まつりに参加していたこと,諏訪市の運営するウエブサイトにおいても,「くるみに信州みそをからめたお菓子です。」と,「菓子」であることを強調して商品説明をしていること,被告は,従前は,料理や製菓の材料の販売を営んでいたが,その後,被告商品を開発し,一般消費者向けの「菓子」として,販売を開始し,その旨の宣伝,広告をしてきたこと,被告は,自社商品の案内に,「料理,製菓の材料としてのくるみ」と「菓子としてのくるみ」とを区別して,別個の頁に紹介,説明をしていること等によれば,被告は,被告商品について,消費者に対し,菓子として販売する意図を持ち,菓子として購入されることを期待して,被告商品を販売していたことが明らかであり,これらの販売態様に接した消費者は,被告商品を菓子として販売されていると認識するものと解される。上記認定した事実を総合するならば,被告商品は,料理や製菓の材料として使用することは意図されていない商品であり,菓子として購入されることが意図されている商品であり,取引者,需要者も,そのよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531134906.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10204】原告:エヌエスケー,ヨーロッパ,リミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
(1)上記のとおり,本願発明は,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,従来の軸受組立体よりも長い動作寿命を得るため,シャフト又はスピンドルを第1回転軸受及び第2回転軸受で保持し,第1回転軸受については,ボールが互いに接触するように必要数が配置された,総玉軸受を用いるとともに,第2回転軸受については,ボールが保持器で間隔を空けて離された軸受を用いるとの構成を採ったものである。
 この点,甲1には,「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,玉の数を多くする分,負荷容量を増大させて,大きなラジアル荷重が加わる条件下でも十分な耐久性を確保できる。」(段落【0009】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受に於いては,上記第一の外輪軌道10bと上記第一の内輪軌道13との間に設ける玉15,15の数(図示の例では9個)を,上記第二の外輪軌道11と上記第二の内輪軌道14との間に設ける玉15,15の数(図示の例では6個)よりも多くしている。」(段落【0011】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,上記プーリ6側に存在する第一の外輪軌道10bと第一の内輪軌道13との間に設けられ,上記プーリ6から回転軸3に加わるラジアル荷重のうちの多くを受ける玉15,15の数を多くする分,負荷容量を増大させる事ができる。」(段落【0014】)と記載されている。上記のとおり,甲1には,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,軸受に大きな荷重・面圧が作用するとき,軸受の耐久性を向上させるために,ボールの数を多くしてボール1つ当たりの荷重を軽減する技術が開示されているところ,ボール1つ当たりの荷重を更に軽減するため,或いは,保持器付き軸受ではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に,ボールの数を多くする手段の1つとして,周知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531132100.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10363】原告:サンケミカルコーポレーション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
(1)特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができず,その共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない(同法132条3項)。
 また,特許を受けようとする者は,特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならず(同法36条1項),拒絶査定に対して不服審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないとされている(同法131条1項)。したがって,共有者の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服審判の請求を委任し,その代理人が,共有者のために拒絶査定不服審判を請求する際には,審判請求書に請求人として共有者全員の氏名を記載することが求められる。
(2)上記規定によれば,審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが,他方,共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において,共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては,単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して,総合的に判断すべきである。ところで,共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように,共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に,代理人が,共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず,共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは,あえて不適法な審判請求をすることとなり,そのような行為は,不自然かつ不合理であるといえるから,代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行う(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531121332.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・30/平22(行ケ)10271】原告:TOTO(株)/被告:コーラー,カンパニー

裁判所の判断(by Bot):
審決は,①甲1には,S9の封水給水時間が経過する前に使用者が操作部16のスイッチを操作した場合に,ポンプの作動が防止されることは記載されておらず,封水給水時間が経過する前に使用者がスイッチを操作した場合,洗浄サイクルがリセットされることも考えられること,したがって,②本件発明1と甲1発明とは,本件発明1では,自動制御手段が「ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する時間遅延手段」を有しているのに対し,甲1発明では,このような時間遅延手段を有していない点において相違すること(相違点1),を認定した。
しかし,審決の上記認定には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
ア 本件発明1の内容
特許請求の範囲の請求項1には,「時間遅延手段」は,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」と記載されている。しかし,同記載部分の技術的意義は必ずしも明確ではない。そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0010】,【0013】,【0034】ないし【0037】の記載及び図15,16を参酌すると,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」「時間遅延手段」との構成部分は,タンクに洗浄水を再充てんするため,フラッシュタイマの働きにより,少なくとも次のフラッシュまでに30秒の後れを設定し,その間,ポンプの動作を停止する技術を含むと理解できる。
イ 甲1発明の内容
他方,甲1の段落【0012】ないし【0015】の記載及び図3(別紙2)には,以下のとおりの記載がある。すなわち,操作部16から洗浄起動入力が与えられると,タイマ15dが起動し(S1),タイマ15dの計時は,一連の洗浄動作の完了まで行なわれるが,その間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530170444.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・4・21/平22(行ケ)10266】原告:ハネウェルインターナショ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明の要旨
「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とする懸架構造体。」
(2)補正発明の要旨
「懸架構造体(120a,150)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し,前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130)によりH形状又はX形状が形成され,前記第1の細長い撓み部材(132)における第1及び第2の端部(132a,132b)が互いに平行ではなく,前記第2の細長い撓み部材(130)における(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110527092753.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・23/平22(行ケ)10073】原告:メルク・シャープ・エンド・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ヒトパピローマウイルス18型をコードするDNA」とする発明につき国際特許出願をし,平成18年7月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項7に係る発明が下記引用例1との間で進歩性を有するか,である。

・引用例1:「J.Mol.Biol.(1987),Vol.193,p599-608 Nucleotide Sequence and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome(訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解析)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526101925.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・23/平22(行ケ)10325】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成19年11月2日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(本件補正)をしたものの,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正と拒絶査定を受ける前の平成18年5月1日付けでなした手続補正(原審補正)が適法か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526100603.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・19/平22(行ケ)10259】原告:コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】高度に透明な,少なくとも1枚の第1のパネル(102)と,高度に透明な第2のパネル(103)とを含むサンドイッチ状パネル部材(100)であって,さらに該パネル間の空隙内に,または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子(108)を含み,さらに,縁部領域にパネル(102,103)のためのフレーム構造(104)を有するサンドイッチ状パネル部材(100)において,多数のLEDまたはSMDが照明手段(106)として該フレーム構造の前面部分に配置され,前記照明手段は該パネル(102,103)のうち少なくとも1枚に前面部分において照明光を照射し,該光は少なくとも部分的に放射の方向にほぼ垂直に偏向し,少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され,該パネルは透明な構成を有し,それによって該パネルは光拡散効果を持ち,この目的のために少なくともひとつの面が印刷,サンドブラスト,エッチング,コーティング,彫刻または貼付されるか,またはパネルの内部が欠陥構造を有し,さらに太陽電池素子(108)が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。3審決の理由の要点(1)引用刊行物1(特開2000−80863号公報,平成12年3月21日公開,甲1)には次のとおりの引用発明1が記載されていると認められる。
【引用発明1】それぞれに板ガラスが装着された状態で互いに対向した一対の窓枠と,各窓枠の周縁部間に架橋された連結部材とから窓本体が構成され,上記窓枠間に光源が配設されているガラス窓構造であって,上記ガラス窓構造は,2枚の透明な板ガラスが所定の間隔で配された二重構造の窓本体と,この窓本体に内装された光源とからなる基本構成を有し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520084254.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・17/平23(行ケ)10003】原告:(株)天才工場/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が公序良俗を害するおそれの有無である(商標法4条1項7号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110518115421.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・5・12/平22(行ケ)10224】原告:エナーテック(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の訂正後の請求項1の発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。以下「本件発明」という。夜間電力を使用して蓄熱体に埋設された発熱体に通電することで夜間に蓄熱を行い,昼間にその熱を放熱することで暖房を行う蓄熱式床暖房装置及び床下暖房装置において,夜間電力開始時に算出する予測通電開始時刻における蓄熱体の予測温度Tscを,当日の所定時刻から夜間電力開始時刻までの蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度をKd,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間をTnとし,夜間電力開始時刻の蓄熱体の温度をT23とした場合に,Tsc=T23−(Tn×Kd)とし,次に,夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間Tn,夜間電力開始時刻から蓄熱体が目標設定温度Tmaxに到達する目標時刻までの時間S,前日の通電時間における蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度をKpとした場合に,Td(t)=S−Tn−(Tmax−Tsc)/Kpとし,Tnに所定時間の単位で数値を代入していき,Td(t)=0又はTd(t)が初めて0以下になった時のTn値から夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を算出するとともに,夜間電力開始後所定時間ごとに補正によって算出される通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から補正演算時刻までの経過時間をt,演算時の蓄熱体の温度をTcurとした場合,次の式Ts(t)=S−t−(Tmax−Tcur)/Kpにおいて,tに所定時間の単位で数値を代入していき,Ts(t)=0又はTs(t)が初めて0以下になった時のt値から算出することで,夜間電力開始時刻に,前日若し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517114210.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・10/平22(行ケ)10207】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正請求の適法性,進歩性の有無,である。
発明の要旨(By Bot):
<訂正前>
【請求項1】
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり,所定の特別遊技状態用識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を含み,該可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果が所定の表示態様となった場合に所定の入賞が発生する遊技機であって,
前記遊技機は,遊技者にとって特に有利な遊技状態である特別遊技状態と,前記特別遊技状態よりも低い所定の範囲の払出比率で遊技が行なわれる通常遊技状態とを有し,
前記1ゲームのゲーム結果に賭ける遊技者所有の有価価値の大きさに対応する数である賭数を入力するための賭数入力手段と,
前記可変表示装置により前記特別遊技状態用識別情報が導出表示されることにより,前記特別遊技状態に制御可能な遊技制御手段と,
前記入賞の発生を許容するか否かを決定する決定手段と,
前記可変表示装置を制御する手段であって,前記決定手段の決定内容に基づいた制御が可能な可変表示制御手段と,
前記可変表示装置の表示結果を判定する判定手段と,
前記可変表示装置の表示結果が予め複数種類定められた特定の表示態様のうちのいずれかとなった場合に所定の有価価値を付与する価値付与手段と,
前記特別遊技状態となった場合に,前記可変表示装置の表示結果が,前記複数種類の特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様となることを許容する旨が前記決定手段により決定される確率を向上させる制御を行なう確率制御手段とを含み,
該確率制御手段は,前記特別遊技状態となった場合に,前記複数種類定められた特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様以外の少なくとも1つの特定の表示態様に関しては,特定の表示態様となることを許容する旨が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513135524.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・10/平22(行ケ)10280】原告:オーエスマシナリー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正要件充足性の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(本件補正前の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置により包装フィルムを横方向にシールして袋状とし,これに充填装置のノズルを差し込んで被内容物を充填して後,更に前記横シール装置により封着して連続して形成される包装袋を切断装置により個々に切断する充填包装機における横シール装置であって,
前記包装フィルムを横方向にシールするシール部を上下方向に往復動させる上下動機構が前記シール部の上方に配置されている往復動クランク機構により形成されており,その往復動クランク機構の上方にこの往復動クランク機構を構成するクランク軸に前記コンロッドと対称に配置されたもう1つのコンロッドから構成される往復動クランク機構により上下方向に往復動するカウンターウエイトが設置されており,且つ前記カウンターウエイトが前記移送される包装フィルムを挟んで縦シール装置の対向側において形成される空所に配置されていることを特徴とする充填包装機における横シール装置。」
(本件補正後の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513134640.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・10/平23(行ケ)10011】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及びその判断過程の違法である。以下において「原告」とあるのは,原告全員を指す。
発明の要旨(By Bot):
平成21年2月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】カラオケ装置本体に,歌い手側と視聴者側との各々側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513110429.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・10/平22(行ケ)10310】原告:ザ,トラスティーズオブプリンストン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「(1)第1の電極であるインジウム錫オキシドの薄いフィルムでプレコートされた可撓性基材,(2)(a)非ポリマー材料を含むホール輸送層及び/又は(b)非ポリマー材料を含む電子輸送層,並びに(3)前記(2)の層の上に配置された第2の電極を含んでなり,0.5cmの曲率半径に繰り返して曲げた後でも電流/電圧特性の明白な変化がない可撓性有機発光デバイスの製造方法であって,前記可撓性基材の前記インジウム錫オキシドの表面rms粗さが,原子間力顕微鏡により得られる画像を用いることにより決定して3.6nmを超えないインジウム錫オキシド表面の粗さを有する可撓性基材を用いることを特徴とする,可撓性有機発光デバイスの製造方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513105237.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・12/平22(行ケ)10291】原告:スパンションエルエルシー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年12月12日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。下線部分は上記補正による補正箇所である。)。なお,原告は,本件訴訟において,本件不服審判請求とともにした補正の却下の適否については争っていない。
【請求項1】第1の端子,第2の端子および制御端子を有し,メモリセルアレイとは別に設けられた複数の不揮発性メモリセルと,該複数の不揮発性メモリセルの第1の端子に対して所定レベルの電圧を印加するレベルシフト回路と,前記複数の不揮発性メモリセルの第2の端子にそれぞれ設けられた複数のスイッチ用トランジスタとを備えることを特徴とする不揮発性メモリ回路。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513104331.pdf



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