Archive by year 2010
審決の理由(by Bot):
要するに,本件補正発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-78974号公報に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するとして,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下し,本願発明についても,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明と同様,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。
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裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(本件基本契約の詐欺取消しの可否)について
(1)認定事実
当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次に「乙106の1・2」を加える。
イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社であるSohatek社の社長であるA」と改める。
ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「2004年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。
エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。
オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。「ケAは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していたLAGearとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された。被控訴人は,LAGearから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対(以下略)
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要旨(by裁判所):
看護師である被告人が,高齢患者の足親指の爪を爪切りニッパーで指先より深い箇所まで切り取ったなどとして傷害罪を認定した第1審判決を破棄し,被告人の行為は,傷害罪の構成要件には該当するが,正当業務行為として違法性が阻却されるとして,被告人に無罪を言い渡した事例
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要旨(by裁判所):
前件の住居侵入,強盗殺人等により無期懲役に処せられ,受刑中であった被告人が,前件のわずか13日後に同種の住居侵入,強盗殺人に及んでいたとして起訴された事案において,検察官は死刑を求刑し,弁護人は無期懲役の科刑意見を述べていたところ,
(1)本件量刑における前件の位置付けについて,本件は「併合の利益」が認められるような事案ではなく,むしろ「併合の不利益」が想定される事案であることから,前件を本件との併合罪関係から評価し直し,統一刑としての死刑を念頭に置いて,本件につき死刑を選択するというような思考方法を採ることは憲法39条が定める二重処罰の禁止に抵触して許されないが,
(2)被告人の性格・経歴や,本件犯行の動機・目的・方法等の情状推知資料としての限度で前件を考慮することは当然に許されるとした上で,
(3)これを含めた本件の犯情・一般情状を総合するとともに,いわゆる永山事件判決後,被害者1名を殺害した強盗殺人の事案で死刑が確定している事例との対比の観点を踏まえて,量刑を検討すると,本件について死刑を選択することにはなお躊躇を覚えざるを得ないとして,無期懲役を言い渡した事例
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要旨(by裁判所):
精神疾患にり患していた息子の両親である被告人両名が,息子の暴力から身を守るために,息子の首を電気コードで強く締め付けて殺害したという事案につき,過剰防衛の成立を認めた上,本件に至った経緯について同情すべき点が多々あるなどして,被告人両名に懲役3年,5年間執行猶予を言い渡した事例
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年4月13日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。甲18)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が,下記引用文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
1 当事者間に争いのない事実
(1)本件特許原告は,発明の名称を「打込機」とする特許第2842215号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成6年4月22日に出願され(優先権主張平成5年9月22日,日本),平成10年10月23日に設定登録されたものであり,登録時の請求項の数は8である。
(2)本件審決に至る経緯
ア 第1次審決に至る経緯
被告は,平成17年4月19日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2005-80121号。以下「本件無効審判」という。)を請求し,これに対し,原告は,平成17年7月15日付けで訂正請求をした。特許庁は,同年11月8日,「訂正を認める。特許第2842215号の請求項1~7に係る発明についての特許を無効とする。特許第2842215号の請求項8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。
イ 第1次審決に対する取消訴訟
原告及び被告は,それぞれ第1次審決の取消しを求めて,審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10842号,第10847号)を提起した。その後,原告は,本件特許につき訂正審判請求をした(訂正2005-39230号)。知的財産高等裁判所は,平成18年1月30日,特許法181条2項により第1次審決を取り消す旨の決定をした。
ウ 第2次審決に至る経緯
第1次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において,特許法134条の3第5項本文により,平成18年2月20日に訂正請求がなされたとみなされた。その後,被告は,平成18年3月31日付けで弁駁書を提出するとともに,フランス第1510942号公報等の証拠を追(以下略)
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,「本件商標は,その構成中に被告『福寿園』と『サントリー』が緑茶飲料について使用し,取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえる・・・。そして,・・・本件商標の指定商品と被告『福寿園』と『サントリー』が使用している商品『緑茶飲料』とは,密接に関連する類似性の程度の高い商品といえる・・・以上よりすると,本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品が被告『福寿園』と『サントリー』又は同人らと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである」というものである。
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審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
第3 原告主張の取消事由
1 取消事由1(商標法4条1項11号の解釈適用の違法性)
(1)本件商標及び引用商標2,4の構成引用商標2及び4は前記のとおりである。引用商標2は,「WORLD」の文字の上に「W」「C」の文字を組み合わせてロゴ化した図形が表され,「WORLD」の文字の下には「collezione」の文字が表されている。引用商標4は,「WORLD」と思しき文字(「O」の文字部分を地球に置き換え,軌道上を回っている様子の図形が含まれている)の下に,下線を挟んで,「ONE」の文字を書した構成から成る。
(2)結合商標の類否判断の判断枠組引用商標2及び4のように複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断については,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(裁判集民事228号561頁・つつみのおひなっこや事件)が「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」という判断枠組をとるべきことを示していることからすれば,結合商標の一部を抽出することが許(以下略)
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<関連ページ>
論文:出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.9.27判)(認容/審決取消)-牛木内外特許事務所
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3502266号(発明の名称「記録媒体の駆動用モータ」,出願日平成10年6月18日,登録日平成15年12月12日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3344913号(発明の名称「フレキシブルプリント基板の固定構造」,出願日平成9年1月29日,登録日平成14年8月30日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止め(以下「本件差止請求」という。)と,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。)を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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事案の概要(by Bot):
【以下,略称は原判決の例による。】
1 本件は,日本法人で肩書地に本店を有する控訴人(一審原告)が,大韓民国法人で肩書地に本店を有する被控訴人(一審被告)に対し,控訴人の有する日本特許第3688015号(発明の名称「モータ」,出願日平成7年5月19日,登録日平成17年6月17日)に基づき,①特許法100条1項に基づく被告物件の譲渡の申出の差止めと,②不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する平成20年10月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,各求めた事案である。
2 原審の大阪地裁は,平成21年11月26日,被控訴人(一審被告)が我が国において被告物件の譲渡の申出を行った又はそのおそれがあるとは認められないから,上記①及び②の請求のいずれについても我が国の国際裁判管轄を肯定できない等として,本件訴えを却下する旨の判決をした。そこで,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
3 当審における争点も,原審と同じく,本件訴えにつき我が国が国際裁判管轄を有するかである。
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は,以下のとおりである。
(1)審決は,米国特許4779616号公報に記載された発明(以下「甲1記載の発明」という。別紙「甲1参考図」参照)の内容,及び本件特許発明1と甲1記載の発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 甲1記載の発明の内容「円筒状カニューラ18と,該円筒状カニューラ18の内部に挿入され,これの先端からループ14が取り出される『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』とを備え,前記『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』は,先端に設けられて弾力性を有し,前記円筒状カニューラ18の内部に挿入されるループ14を有する,処置具。」(審決書21頁4行~9行)
イ 一致点「縫合糸把持用穿刺針と,該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットとを備え,前記スタイレットは,先端に弾性材料により形成され,前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有する医療用器具。」(審決書21頁22行~25行)
ウ 相違点「本件特許発明1は,『縫合糸挿入用穿刺針』と,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』縫合糸把持用穿刺針と,スタイレットと,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材』とからなり,『さらに,環状部材は,縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき,縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が,該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる』ものであるのに対して,甲第1号証記載の発明は,縫合糸把持用穿刺針とスタイレットとを備えるにすぎず,上記『縫合糸挿入用穿刺針』,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針(以下略)
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要旨(by裁判所):
電車内における痴漢事件について,被害者の供述によれば,被害に遭った事実自体は認められるが,同供述その他の証拠によっても被告人が犯人であると認めるに足りないとし,被告人に対し,無罪を言い渡した事例。
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要旨(by裁判所):
当時83歳の被告人(第1回公判前に保釈)が,当時56歳で複数の難病を抱えた長男を他人に迷惑はかけられないと1人介護していたが,煙草の本数を巡る悶着から激高して,靴下等で首を強く絞めつけて殺害した殺人被告事件について,事件の経緯,被告人の年齢,境遇などをみれば,酌むべき点があり,本件の責任を一人被告人にだけ負わせ,厳しく断罪することには躊躇を覚えざるを得ないなどとして,刑の執行を猶予する判決を言い渡した事例。
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要旨(by裁判所):
被告人が共犯者らと共謀して,早朝,路上を通行中の被害者に対して,顔面を殴って路上に転倒させ,それぞれ顔面及び肩を多数回蹴るなどの暴行を加えて,財布を強取し,その際,加療約3週間を要する傷害を負わせた強盗致傷事件について,その犯情の悪さに照らせば,被害者が「被告人を刑務所に入れることまでは望まない」旨の上申書を提出していることなどを考慮しても,刑の執行を猶予することは相当でないとして,実刑判決を言い渡した事例。
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要旨(by裁判所):
被告人が夜間路上を自転車で通行中の女性に対して,自転車から引っ張り下ろし,仰向けに押し倒した上,その膣内に手指を挿入したりするなどして,その際,全治約8日程度の右肘挫傷等の傷害を負わせた強制わいせつ致傷事件について,その犯情が悪かったり,被告人の再犯可能性が高い上,情状証人の存在や反省の言葉も本件では被告人にそれほど有利に斟酌できないなどとして,検察官の求刑を上回る刑を言い渡した事例。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,名称を「ポリマーの回収方法」とする発明につき特許出願をし,平成19年6月11日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項1に係る発明が,特開平9-207199号公報(発明の名称ゴム状重合体用押出乾燥装置出願人日本ゼオン株式会社,公開日平成9年8月12日,以下「引用例」という。甲1)に記載された発明との間で進歩性を有するかである。
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要旨(by裁判所):
市立高校の生徒が学校の体操部における平行棒演技の練習中に負傷し後遺障害が生じたことにつき,顧問教諭に過失があったとして,市の国家賠償責任が認められた事例
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理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。
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