Archive by year 2011
要旨(by裁判所):
被告人が,約2か月の間に,強盗殺人,現住建造物等放火の各犯行に加え,強盗致傷や強盗強姦,同未遂等の各犯行に連続的に及んだ,という住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊の事案について,?強盗殺人,現住建造物等放火等の事件の殺害態様が執ようで冷酷非情であり,放火も危険性が高く,結果が重大であること,?同事件の前後の強盗致傷,強盗強姦等の事件が悪質で重大であること,?前科があるのに本件に及び,短期間の犯罪の反復累行性に現れた被告人の人格の反社会性が顕著であること,?被告人が真に反省しているとは評価できず,更生可能性に乏しいことなどにかんがみると,殺害された被害者の数が一人であること,殺害に計画性がないことなどを考慮しても,被告人を死刑に処するのが相当であるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826083019.pdf
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要旨(by裁判所):
債権者不確知を理由に供託された遺産に属する株式の相続開始後の配当金等に対する共同相続人からの還付請求について,添付された戸籍謄本や上記配当金債権等を分割の対象に含まない遺産分割申立ての審判書等が,供託規則24条1項1号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」に当たらないとして還付請求を却下した供託官の処分について,上記配当金債権等は共同相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得したものであり,遺産分割審判の実務は,共同相続人全員の同意がある場合に限って分割債権を含めた遺産分割の運用をしているにすぎないとして,上記添付書類等は,上記供託規則所定の書面に当たるとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110816161610.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件本訴は,本訴原告(反訴被告)(以下「原告X1」という。)が,本訴被告(反訴原告)(以下「被告」という。)との間で,被告が作詞作曲し,歌唱した楽曲についてCDの原盤を制作する旨の制作契約を締結し,別紙CD目録記載のCD(以下「本件CD」という。)の各収録曲をマスタリングした音源の記録媒体である原盤(以下「本件CDの原盤」という。)を制作し,これを被告に引き渡した旨主張して,被告に対し,その制作代金の支払を求め(主位的請求),仮に原告X1主張の制作契約の成立が認められない場合には,原告X1が本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(譲渡権)及び本件CDの原盤の所有権を有する旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの販売の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの原盤の引渡しを求め(予備的請求),本訴原告(以下「原告X2」という。)が,被告から本件CDのジャケットデザインの作成の発注を受け,その作成を行った旨主張して,被告に対し,その作成代金の支払を求めた事案である。
また本件反訴は,被告が,本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(複製権及び譲渡権)を有し,また,原告X1が保管する本件CDの複製物(282枚)の所有権は被告に帰属する旨主張して,原告X1に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの複製等の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの上記複製物の引渡しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110815132028.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らは,東京放送の製作するテレビ番組のオープニングテーマとして使用された楽曲の作曲者である。原告らは,同楽曲の使用が開始された平成16年1月1日から平成18年3月31日までの間,原告らの許諾を得ずに本件楽曲が使用されたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の上記期間における使用に対する使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた。原審が原告らの請求を全て棄却したため,これを不服とした原告らが,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810115637.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は、労働基準法(平成一〇年法律第一一二号による改正前のもの。以下「労基法」という。)三二条の二に基づく、一か月単位の変形労働時間制を採る被告において、事業所の長が、所属社員(従業員)である原告らについて、変形労働時間制の対象となる単位期間(以下「変形期間」という。)の開始前にした当該期間中の勤務指定を、当該期間が開始した後に変更する命令を通知したものにつき、原告らが被告に対し、右命令は労基法三二条の二に違反する無効のものであるから、右命令に基づいて原告らが従事した労働は所定外労働に当たると主張して、右労働時間について算定した割増賃金及びこれと同額の付加金の支払を求めるとともに、右命令は不法行為にも当たると主張して、慰謝料の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810111514.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする本件特許権の特許権者であるところ,原審において,被告が被告製品を製造,販売等する行為が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めて,訴訟を提起した。原審は,被告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求を棄却した。そこで,原告は,これを不服として本件控訴を提起すると共に,当審において,特許法102条3項に基づき,本件特許権侵害による損害賠償金14億1510万円の内金1億円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成23年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810083757.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,上記審判請求後の平成22年6月4日付けでなした手続補正後(請求項の数12)の請求項9の発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか,である。
記
引用例:「実願昭54−93474号(実開昭56−13492号)のマイクロフィルム」(考案の名称「エレベータ用巻上機」,出願人東京芝浦電気株式会社,公開日昭和56年2月4日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110804100311.pdf
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要旨(by裁判所):
司法書士である原告が,登記義務者の本人確認の際,運転免許証の原本を確認せずに,原本を確認したかのような記載をした不動産登記法23条4項1号所定の本人確認情報を提供したことに対し,法務局長が行った業務停止の懲戒処分が違法であるとして被告国に対し国家賠償を求めた事案について,上記懲戒処分につき,裁量権逸脱等の違法はないとして,請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802171928.pdf
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要旨(by裁判所):
インターネットのオークションサイトにおいて目的物を落札したXが,出品者であるYに対して,落札した目的物について,簡易書留郵便で送付するとの合意があったにもかかわらず,Yが合意に反してメール便で送付したため,Xに配達されなかったとして,債務不履行に基づいて損害賠償等を求めるとともに,Yが当該サイトに「悪い落札者です。」などとXの名誉を毀損する内容の書き込みを行ったとして,不法行為に基づいて損害賠償等を求めた事案において,
(1)Yには,目的物の送付について債務の本旨に従った履行があったとはいえないとして,Yの債務不履行に基づく損害賠償責任が一部肯定された事例
(2)Yの書き込みが違法であるとは評価できないとして,Yの不法行為に基づく損害賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802163931.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人であるとされた原告が,名古屋入国管理局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定をそれぞれ受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたところ,原告の祖母及び母親はいずれも日本人であり,原告は,フィリピン国籍に加え日本国籍をも有しているから,この点を看過してされた本件各処分はいずれも違法であるなどと主張して,これらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802142515.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の監査役の地位にある被告B1が,いずれも原告の元従業員である被告B2,被告B3及び被告B4並びに原告の下請会社の取締役である被告B5と共謀の上,原告の配送センターから原告所有の営業用資産を無断で運び出し,原告の業務から一斉に離脱するとともに,原告の顧客住所録等の重要書類をすべて奪って原告の営業活動を停止させ,更にこれらの重要書類を用いるなどして新たに設立した被告株式会社マチデン(以下「被告会社」という。)において原告の取引先への営業行為を行い,原告の顧客を横奪したことが,原告の営業用資産の所有権侵害及び営業利益侵害の共同不法行為(被告B1については,選択的に監査役の会社に対する任務懈怠)に該当し,また,被告会社の商号「株式会社マチデン」(以下「被告商号」という。)の使用は,原告の営業表示として周知な「株式会社町田電機商会」の商号(以下「原告商号」という。)又はその略称である「町電(マチデン)」と類似する営業表示の使用として不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当するなどと主張し,被告B1らに対し,民法719条,709条(被告B1については,選択的に会社法423条1項)に基づく損害賠償を求め,被告会社に対し,民法719条,会社法350条,不競法4条に基づく損害賠償と同法3条1項に基づく被告商号の使用の差止め及び同条2項に基づく侵害の停止に必要な行為として被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。
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要旨(by裁判所):
普通地方公共団体を被告とする抗告訴訟につき,当該普通地方公共団体が控訴又は上告の提起等をするには,地方自治法96条1項12号に基づくその議会の議決を要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802103648.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,県の住民である一審原告らが,県の平成5年度から平成9年度までの複写機リース会社に対する複写機使用料に係る支出の一部6億4433万6000円が複写機使用料名下に水増しされた違法な支出であり,これにより県が損害を被ったとして,当時県知事であった一審被告Aに対し,法242条の2第1項4号に基づき,県に代位して損害賠償を求めるとともに,一審被告知事に対し,法242条の2第1項3号に基づき,上記複写機リース会社に対する不当利得返還請求権及び一審被告Aに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案である。
上記損害賠償請求並びに不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認請求のうち,平成7年度分(2億2412万4000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成10年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが4号事件であり,平成7年度分を除く平成5年度から同9年度分まで(4億2021万2000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めたのが1号事件である。
差戻し前の第1審は,本件訴えの前提となる住民監査請求が,監査請求の対象の特定を欠くものであり,監査請求期間も徒過し,期間徒過について正当な理由は認められないとしていずれも訴えを却下し(佐賀地方裁判所平成10年(行ウ)第4号,同平成11年(行ウ)第1号),差戻し前の控訴審は,上記住民監査請求が請求の対象の特定を欠いているとして,いずれの控訴も棄却した(福岡高等裁判所平成11年(行コ)第42号,同平成11年(行コ)第43号)が,上告審は,上記住民監査請求は請求の対象の特定に欠けるところはないとして上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802102221.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プラスチック中空標示器」とし権利者を被告両名とする特許第2751005号(請求項の数3。本件特許)につき,原告がその請求項1につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明は,平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満たしているか,である。
<判決注>平成6年法律第116号による改正前の特許法36条及び37条の規定は,次のとおりである。
・法36条1項:特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
2提出の年月日
3発明の名称
4発明者の氏名及び住所又は居所
2項:願書には,明細書,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3項:前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
1発明の名称
2図面の簡単な説明
3発明の詳細な説明
4特許請求の範囲
4項:前項第3項の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明の目的,構成及び効果を記載しなければならない。
5項:第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
1特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
3その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
6項:(省略)
7項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802085049.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)第1の1の請求
原告は,被告Yが執筆し,被告株式会社本の泉社が発行,販売した「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)について,
ア 被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Yの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨の画像(ただし,陰影が反転し,セピア色の単色に変更されている。以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害する,
イ 原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害する,として,被告らに対し,①著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに②人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めている。
(2)第1の2の請求
原告は,被告Yが平成19年7月1日以降インターネット上の自己のホームページに本件表紙カバーの写真を掲載していることは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801165012.pdf
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要旨(by裁判所):
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項につき,他の家庭に関する事項と併せて調停が申し立てられた場合であっても,調停が成立しないときは,申立人が審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,同項乙類に掲げる事項は審判に移行する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801164510.pdf
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ブログ:不調後の審判事件に「なお書き」-Matimulog (2011.8.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人が,控訴人らにおいて当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し,又は開示を受けた当該営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して,当該雨戸と同じ構造を有する雨戸を製造・販売していることは,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は同項7号(以下,平成21年法律第30号による同号の改正の前後を通じて,単に「7号」という。)の不正競争に該当すると主張して,控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,原判決別紙物品目録記載の雨戸(以下「セキュアガード」という。)及びその構成部品の製造・販売の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,連帯して損害賠償6090万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり本件訴状送達の日の翌日である平成21年1月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801145921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載1及び2の各土地の表題登記の申請(水戸法務局平成22年2月5日受付第○○号。以下「本件申請」という。)をしたのに対し,同法務局登記官が不動産登記令7条1項6号所定の添付情報の提供がないことを理由として不動産登記法25条9号の規定により上記の申請を却下する決定をしたことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801135203.pdf
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事案の概要(by Bot)
1(1)本件は,控訴人らが,各々所有する本件各土地(原判決書5頁及び9頁)を参加人に売却した対価に関し(以下,それぞれ「本件売却」,「本件対価」という。),①本件各土地は,都市計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの。原則として以下同じ。)56条1項所定の都市計画区域内の事業予定地の買取制度に基づき,土地の買取りの申出の相手方として公告された者である参加人に売却したから,②本件対価には,租税特別措置法(平成12年法律第13号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条1項3号の3後段及び33条の4第1項1号により,長期譲渡所得の特別控除額を5000万円とする特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとして,所得税の確定申告をしたところ,被控訴人熱田税務署長,名古屋東税務署長(被控訴人名古屋北税務署長被承継人)及び千種税務署長から,本件対価には本件特例が適用されないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(原判決書8頁から9頁及び11頁。以下,一括して「本件各処分」という。)を受けたことに対し,(ア)本件対価には本件特例が適用される,(イ)所轄税務署長は,参加人との事前協議(以下「本件事前協議」という。)に基づき,本件各確認書(原判決書7頁及び10頁)を名古屋市長に交付して,本件対価に本件特例が適用されることを確認したから,本件各処分は信義則に反すると主張して,同処分のうち確定申告額ないし修正申告額を超える部分の取消を求める事案である。
(2) 被控訴人らは,①都市計画法56条1項の買取りの対価に本件特例が適用されるためには,地権者が具体的に建築物を建築する意思に基づいて同法53条1項の建築許可を申請して(以下,それぞれ「具体的建築意思」,「建築許可」という。),不許可処分を受(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801133924.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年7月11日に施行された参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,当該選挙において大阪府選挙区の選挙人である原告が,被告である大阪府選挙管理委員会に対し,公職選挙法別表第三及び同法附則による選挙区及び議員定数の規定が,人口比例に基づいた定数配分をしておらず,憲法が規定する代議制,選挙権の平等の保障に反し無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,上記選挙のうち大阪府選挙区における選挙の無効確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110801131248.pdf
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