Archive by year 2011
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708143339.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
電子回路の固有回路素子に発生する電流感知情報を使用する電子回路用集積制御回路であって,/電子回路を制御する制御ユニット,/電子回路の固有回路素子により誘発される温度上昇を感知して温度誤差信号を出力する温度センサー,/温度センサーに接続され増幅温度誤差信号を発生する可変利得増幅器,及び/可変利得増幅器に接続され増幅温度誤差信号と変換器の固有回路素子からの帰還信号とを合成し,温度補正帰還信号を制御ユニットに提供する加算器を含み,前記加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し,前記温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含むことを特徴とする集積制御回路
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708141833.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,A株式会社が他の事業者と共同してポリプロピレン(原料であるナフサの価格に連動して販売価格を設定する旨の契約を締結しているものを除く。)の販売価格の引き上げを決定し,相互にその事業活動を拘束することにより,公共の利益に反して,我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し,同法7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものであり,同法3条に違反するとして,Aを吸収合併した原告に対して課徴金1億4215万円の納付を命じる審決をしたのに対し,原告がその一部取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132030.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告製品目録1ないし4(枝番号を含む。以下同じ。)記載の薬袋を販売する原告が,原告製品の形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が被告製品を販売する行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告製品の製造及び販売の差止め並びに被告製品の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132929.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708113748.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求を却下するとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「CD音質向上シール」とする発明について,平成17年5月18日,特許出願(特願2005−174245)をした。
(2)特許庁は,平成22年7月7日付けで拒絶査定をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成22年10月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−25466号事件)を請求した。
(4)特許庁は,平成23年1月14日,「本件審判の請求を却下する。」との本件審決をし,その謄本は同年2月5日,原告に送達された。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件は,特許法121条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成22年10月22日までにされなければならないところ,上記法定期間経過後の不適法な請求であって,その補正をすることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707165657.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の顧客名簿を被控訴人が不正に使用して営業活動を行い,控訴人の顧客を奪ったことは,①不正競争防止法2条1項7項の「営業秘密の不正使用」に該当する,②控訴人と被控訴人との間のLPガス供給契約に基づく守秘義務及び競業避止義務並びに信義則上の競業避止義務に違反する債務不履行に該当する,③違法な勧誘行為により控訴人の顧客を奪った不法行為に該当するなどと主張して,不正競争防止法4条,2条1項7号又は債務不履行,不法行為に基づいて,事業譲渡により得べかりし利益に相当する損害1億3440万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の顧客名簿は,不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当するものではなく,また,控訴人と被控訴人との間には,控訴人の顧客名簿をLPガス供給業務以外に使用することを禁じる旨の合意が認められないから,被控訴人に債務不履行は認められず,さらに,被控訴人は,控訴人の「営業秘密」とはいえない顧客名簿を利用して,控訴人の顧客に対し,顧客獲得のための営業活動を開始したものであり,自由競争の範囲を逸脱したとは認められないから,不法行為にも該当しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162652.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
卒業式の開式直前に保護者らに対して国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,その場を喧噪状態に陥れるなどした行為をもって刑法234条の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707162849.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707151502.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1ないし3記載の各商標について商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告商品目録の「被告ヒューレット社製品名」欄記載の各商品に関する広告に別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付し,電磁的方法により提供するなどした行為が,原告各商標権を侵害すると主張して(商標法25条,37条1号,2条3項8号),民法709条及び商標法38条3項に基づき,平成19年5月から平成22年4月までの損害賠償として1億2540万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110707133441.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,相手方が平成22年8月25日付けで申立人に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,申立人が,本件処分の取消しを求める当庁平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706153548.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,総合商社であり,A株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている控訴人が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から平成17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下,同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,控訴人が,上記再更正処分における所得金額598億6936万1520円のうち476億4370万3320円を超える部分(差額122億2565万8200円),還付されるべき税額96億9194万3601円のうち111億5627万4066円を下回る部分(差額14億6433万0465円)及び過少申告加算税賦課決定処分における1億6426万1000円のうち88万5000円を超える部分(差額1億6337万6000円)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706144535.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社A(以下「旧A」という。)が,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)の法人税について連結確定申告をするに当たり,平成17年4月1日を合併期日として吸収合併をしたB株式会社(以下「B」という。)の本件連結事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額を法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)81条の9第2項に規定する連結欠損金額とみなされる金額として連結所得の金額の計算において損金の額に算入したのに対し,川崎南税務署長がその算入を否認して更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,旧Aが同各処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審係属中,旧Aを吸収合併し,その訴訟上の地位を承継した。原審は,川崎南 税務署長の上記各処分はいずれも適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706142414.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「第2事案の概要」欄に記載(2頁8行目から24頁15行目まで。なお,別表1及び2を含む。)のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁17行目の次に改行して次のとおり加える。「原審が,被控訴人の本件請求を認容したため,控訴人は,これを不服として,前記第1の1記載の裁判を求めて,控訴した。」
2 同3頁9行目の「31条」を「第31条第」と改め,16行目の「額」の次に「(これらの金額のうち,相続税法の規定により相続,遺贈又は贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等に係る金額を除く。)」を加え,19行目の次に改行して次のとおり加える。「(4)所得税基本通達36−32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等。乙9)使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り,課税しなくて差し支えない。ただし,使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については,この限りでない。
(1)省略
(2)生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。)(以下省略)」
3 同3頁20行目冒頭の「(4)」を「(5)」と,4頁18行目冒頭の「(5)」を「(6)」と,5頁2行目冒頭の「(6)」を「(7)」とそれぞれ改め,4行目の「次」の次に「の各号」を加え,9行目の「。甲8」を削除し,24行目及び25行目の各「合計3000万円」をいずれも「各1000万円」と,6頁3行目の「処理」を「経理処理」と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706141233.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,本件各受託銀行との信託契約を介して投資した米国所在の本件各建物の貸付に関する所得が不動産所得(所得税法26条1項)に当たると主張して,その減価償却費等による損益通算をして所得税の申告又は更正の請求を行ったところ,所轄税務署長が,当該所得は不動産所得に該当せず減価償却費等の損益通算は許されないとして,原告P1に対して本件P1各更正処分及び本件P1各賦課決定処分(原告P1の平成14年分及び平成15年分所得税・甲事件)並びに本件P1各通知処分(原告P1の平成16年分及び平成17年分所得税・丁事件)を,原告P2に対して本件P2各更正処分及び本件P2各賦課決定処分(原告P2の平成13年分〜平成15年分所得税・乙事件)並びに本件P2各通知処分(原告P2の平成16年分及び平成17年分所得税・丙事件)をしたため,原告P1及び承継人P3がそれぞれ上記各処分(ただし,原告らが認める総所得金額及び税額を超える部分)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706131734.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,山形県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を同県に売却し,同県から地上建物の移転補償金(以下「本件建物移転補償金」という。)の支払を受けた控訴人が,本件建物移転補償金につき,これを租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,山形税務署長から,本件建物移転補償金には上記規定の適用がなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提として,その旨の更正処分を受けたことに関し,控訴人が,被控訴人に対し,本件処分には措置法の上記規定及び所得税法44条の解釈適用を誤った違法及び理由を付記しなかった違憲,違法があると主張して,本件処分のうちその申告に係る税額等を超える部分の取消しを求めた事案である。
原判決は,本件建物移転補償金の対象となった地上建物は,第三者に譲渡された後,当該第三者によって曳行移転され,取り壊されずに現存しているから,本件建物移転補償金につき措置法33条3項2号による同条1項の適用を受けることは認められず,所得税法44条の適用の前提を欠くから,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとし,本件処分に理由付記がないことが違憲,違法とはいえないとして,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴したものの,差戻し前の控訴審判決(当裁判所平成▲年(行コ)第▲号)も,原審の判断を支持して控訴人の控訴を棄却した。これに対し,控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所は,理由付記がないことの違憲,違法をいう部分を排除した上でこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同22年3月30日第三小法廷判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706112738.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,信託契約の終了を原因として別紙物件目録記載の各土地を取得したことについて,処分行政庁から不動産取得税賦課処分を受けた原告が,上記不動産の取得は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの。以下特記しない限り同じ。)73条の7第4号所定の不動産取得税を課することができない場合に当たると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706110505.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが共同して別紙物件目録1及び2記載の胃壁固定具を製造,販売した行為は上記専用実施権の間接侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償として5億円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,昭和22年に設立された,菓子の製造販売等を業とする株式会社であり,株式会社ビアンクールは,その子会社である。
イ 被告
被告は,平成15年9月に,有限会社サンドゥルオンとして設立され,平成19年7月に,現商号に商号変更したことにより株式会社へ移行した,洋菓子の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件商標
原告は,次の商標権を有している。
登録番号 第1474596号
出願年月日 昭和52年6月29日
登録年月日 昭和56年8月31日
更新登録年月日 平成3年12月24日,平成13年4月24日
指定商品及び役務の区分 第30類指定商品菓子,パン
登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
(3)本件商標の使用状況
原告は,昭和61年から平成16年までと平成19年以降,ビアンクールに対し,本件商標を付したチョコレート(以下「原告商品」という。)を販売し,ビアンクールは,バレンタイン商戦時期(毎年1月から2月中旬)において,これを小売販売している。
(4)被告各標章の使用状況
被告は,平成15年11月以降,その製造ないし製造委託に係る洋菓子(以下「被告商品」という。)を販売するにあたり,別紙被告標章目録記載1ないし9の各標章を,次のとおり使用している(ただし,平成21年11月以降,被告標章1ないし6を包装箱,紙袋,保冷バッグに使用することについては,中止している。)。
ア 包装等における使用被告は,被告商品の包装に被告各標章を付している。
イ 店舗等における使用別紙被告店舗目録記載の店舗(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706101915.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「製品ヤング」を「本件製品」に改め,控訴人Y1と被控訴人Xとの間で検討された本件事業の譲渡(ただし,その具体的内容については当事者間で争いがある。)を総称して「本件事業譲渡」といい,審級に応じた読替えをするほかは,原判決に倣う。
1 本件は,控訴人会社の事業全部の譲渡を受けたと主張する被控訴人X及び同被控訴人から当該事業の譲渡を受けたと主張する被控訴人会社が,控訴人会社,同社の代表取締役である控訴人Y1に対し,以下の2の請求をした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701162932.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More