Archive by year 2011
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基
28づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性(特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か)と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328163347.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328161710.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は著作権侵害及び名誉・信用毀損等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である。
1本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,ネット販売についての業界専門紙誌,一般雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社であり,月刊誌である「月刊ネット販売」を刊行している。
通信販売業界についての新聞,雑誌,書籍の発行等を業とする株式会社通販新聞社は,控訴人と同一系列に属する会社であり(同社の代表取締役は,控訴人の代表取締役のAである。),「週刊通販新聞」と題する新聞を刊行している。
(2)被控訴人は,平成5年ころに通販新聞社に入社し,その後,記者,編集次長を経て,平成18年に同社の執行役編集長に任命され,「週刊通販新聞」の編集業務に従事するとともに,控訴人の刊行する「月刊ネット販売」の編集人にも任命され,同誌の編集業務に携わっていた者である。被控訴人は,平成20年7月,通販新聞社から懲戒解雇する旨の意思表示を受け,かつ,その効力を争っている。
(3)原判決別紙対照表記載の原告図表1〜9が,「月刊ネット販売」2007年(平成19年)9月号に掲載された。
(4)被控訴人は,原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)を執筆し,本件書籍中に原判決別紙対照表記載の被告図表1〜9を掲載した。本件書籍は,平成20年6月ころ,出版・配本された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328151633.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,審判手続の違法の有無,補正要件充足性の有無(新規事項の追加),実施可能要件充足性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328150211.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 被控訴人は,控訴人商品の形態は被控訴人商品との混同を生じさせるものであり,また,控訴人商品は被控訴人商品の形態を模倣した商品であるから,控訴人による控訴人商品の販売は,不競法2条1項1号又は3号の不正競争行為に当たると主張して,控訴人に対し,不競法3条1項に基づき,控訴人商品の譲渡等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3996万円及び遅延損害金の支払を求めた。
原審は,控訴人商品を販売する控訴人の行為は不競法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,控訴人商品の譲渡等の差止請求を認めるとともに,被控訴人は控訴人の上記不正競争行為により183万円6180円の損害を被ったとして,183万円6180円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で,被控訴人の損害賠償請求を認めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110328145222.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
複数の直列接続されたエネルギー貯蔵装置に貯蔵されたエネルギーを管理するシステムであって,/それぞれが前記複数のエネルギー貯蔵装置の1つに関連付けられた,複数のエネルギー貯蔵装置コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラの少なくとも1つによって制御され,前記エネルギー貯蔵装置の各個々の1つと前記エネルギー貯蔵装置の他の個々の1つとの間でエネルギーを転送するための電流ポンプ回路と,/前記エネルギー貯蔵装置コントローラと電気的に通信する中央コントローラであって,測定機能と前記測定機能から分離されたチャージ移動機能とを有することにより,エネルギー貯蔵装置の不均衡を事前に予測可能な,前記中央コントローラと,/前記エネルギー貯蔵装置間でエネルギーを転送するために前記エネルギー貯蔵装置コントローラを制御するために電圧絶縁双方向の通信を提供するエネルギー貯蔵装置コントローラ間の直列電気インターフェイスであって,前記中央コントローラを第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続し,前記第1のエネルギー貯蔵装置コントローラの第2の通信ポートを第2のエネルギー貯蔵装置コントローラの第1の通信ポートに接続するように構成されている,前記直列電気インターフェイスと,/を含むことを特徴とするシステム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325134440.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
登録番号:登録第5076547号
出願日:平成17年1月6日
拒絶査定日:平成17年11月21日
拒絶査定不服審判請求日:平成18年1月6日
審決日:平成19年7月11日
登録日:平成19年9月14日
商標の構成
指定商品:第30類「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325133154.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1,4及び5の記載は次のとおりである。以下,これらの請求項に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明4」及び「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】土砂等の切取り,掘削等の作業を行い法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と,土砂等の切取り,掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取り付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける左右のウインチ取付け工程と,前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り,掘削等の作業を行う法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法
【請求項4】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面加工機械本体と,このバックホウ等の法面の加工機械本体に取り付けられた左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを固定する法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間されて固定される左右のアンカーとからなることを特徴とする法面の
加工機械
【請求項5】バックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体と,法面が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されてアンカーで固定された左右のウインチと,この左右のウインチから伸縮されるワイヤーを前記法面の加工機械本体に取り付ける取付け金具とからなることを特徴とする法面の加工機械
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325120443.pdf
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要旨(by裁判所):
家屋の建替え中のため賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325112343.pdf
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本判決掲載ページ
控訴審判決掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325113153.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第4202838号(出願日平成15年6月25日,登録日平成20年10月17日,請求項の数5。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし5に対し,原告が特許無効審判請求をし,被告ら
が平成22年1月22日付けで訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,上記訂正請求を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2争点は,①特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か,②本件訂正後の請求項1ないし5記載の発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325113153.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第4202838号(出願日平成15年6月25日,登録日平成20年10月17日,請求項の数5。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし5に対し,原告が特許無効審判請求をし,被告らが平成22年1月22日付けで訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,上記訂正請求を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2争点は,①特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か,②本件訂正後の請求項1ないし5記載の発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf
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要旨(by裁判所):
1 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には,賃料が相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,消費者契約法10条により無効となる
2 居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS(共同通信):敷引き契約、高額除き有効 最高裁が初判断 (2011.3.24)
asahi.com:敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 (2011.3.24)
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要旨(by裁判所):
1 平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,憲法14条1項に違反するとはいえない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110323162334.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決掲載ページ
控訴審判決掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):2・30倍の格差は「違憲状態」 09年衆院選で最高裁 (2011.3.23)
msn産経ニュース:21年衆院選は「違憲状態」最高裁大法廷 (2011.3.23)
asahi.com:最高裁大法廷、一票の格差は「違憲状態」 09年衆院選 (2011.3.24)
asahi.com:衆院区割り審、見直し作業を中断 最高裁の違憲判決うけ (2011.3.28)
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要旨(by裁判所):
給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113108.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:最三判平成23年03月22日求償金請求事件~強制執行された場合の源泉徴収義務 -弁護士ぐすくのノート (2011.3.24)
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要旨(by裁判所):
貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
うつ病により自殺した中学校教員の妻が,同教員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しを求めるとともに,公務災害の認定をすることの義務づけを求めたが,公務起因性が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318201622.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318133502.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標は,「天使のチョコリング」の文字を横書きにし,指定商品を第30類「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」とする登録第5266577号商標(平成20年11月7日登録出願,同21年8月5日登録査定)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318132105.pdf
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