Archive by year 2011

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・13/平23(行ケ)10058】原告:(株)マルモ印刷/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025095351.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・10・20/平23(ネ)10029】控訴人:(株)モールドテック/被控訴人:(株)棚澤八光社

事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人が原判決別紙製品目録記載の梨地成形用金型(被控訴人製品)を生産した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,控訴人の有する本件特許権(第3080367号。発明の名称「梨地成形用金型」)を侵害すると主張して,①本件特許権に基づき,被控訴人製品の生産の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,2500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原判決は,被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025092524.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平23(行ケ)10093】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断の基準について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)
ア 本願商標の外観
 本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,上下二段の文字,符号及び図形からなる。上段の「PAG」の欧文字及び「!」の符号は,外側が淡く細く,内側が濃く太く,濃淡二重の青い縁取りによって袋文字風にデザインされて横書きされ,「G」と「!」との間の上部に動物の足跡を模したオレンジ色の図形が描かれている。このうち,左側に配置された「P」の文字は,直線のみから構成され,欧文字(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024165531.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10188】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
商標登録番号:第5235047号
商標の構成:「堤人形」の文字と「つつみのおひなっこや」の文字を2段に横書きしてなる。
指定商品:第28類「堤人形」
出願日:平成18年11月10日
設定登録日:平成21年5月29日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024163206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・24/平22(行ケ)10405】原告:マイクロ・モーション・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,以下のとおり,特開平5−248913号公報(以下「引用刊行物2」という。なお,引用刊行物2の図面1,2,4は,順に別紙図面8ないし10のとおりである。)記載の発明(以下「引用発明2」という。),同発明と本願発明との一致点及び相違点を認定したうえで,相違点1に係る本願発明の構成は引用発明2に基づいて,相違点2に係る本願発明の構成は引用発明2及び周知技術(真空硬ろう付けや溶接などの局所的加熱を用いる部材の接合技術)に基づいて,相違点3に係る本願発明の構成は引用発明2及び特開平10−38654号公報(以下「引用刊行物1」という。)に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づいて,当業者が容易に想到することができたものであるから,本願発明は特許法29条2項により特許を受けることができないとするものである。
審決が認定した引用発明2の内容,同発明と本願発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。(1)引用発明2の内容
 チタン又はチタン合金で形成され,一体状に構成されているコリオリ導管1及び接続導管11を有するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であって,前記コリオリ導管1及び接続導管11の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管1及び接続導管11の一部を覆う補償シリンダ6及び結合リング7に前記コリオリ導管1及び接続導管11を結合し,前記コリオリ導管1,前記接続導管11,前記補償シリンダ6及び前記結合リング7とから成る組立体を形成し,振動発生器2,揺動アーム4及び測定ピックアップ3を前記コリオリ導管1及び補償シリンダ6に設置し,ステンレス鋼で形成された受容シリンダ8の内方に前記組立体を配置し,前記組立体の各端部を前記受容シリンダ8に取り付けて,前記組立体の各端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024162059.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10048】原告:フリュー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024160910.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・13/平23(行ケ)10128】原告:X/被告:(株)輝事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標の指定役務中,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」(以下「本件役務」という。)に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第4809928号商標)は,「ドクターズ・サロン」の片仮名を横書きしてなり,平成16年1月14日に登録出願し,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」を指定役務として,同年10月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024153943.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・29/平23(行ケ)10072】原告:(株)ワイケイワイ/被告:日研工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2のとおりとする原告らの本件特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot)
【請求項1】フック部材と,当該フック部材を一つ又は複数着脱自在に取り付ける長尺な連結部材と,上記連結部材の端部に設けたブラケットとからなり,上記フック部材は本体と,上記本体の上部に設けられてゴルフ用クラブのヘッドを支持するヘッド支持部と,上記本体の胴部に上記ヘッド支持部に連なりながら下方に向けて形成されて上記ゴルフ用クラブのシャフト部を挿入させるシャフト案内溝と,上記本体に形成されて上記連結部材を上記本体と交叉する方向に挿入させる溝又は孔とで構成され,上記連結部材を上記フック部材に挿入し,更に上記連結部材を上記ブラケットを介して展示装置に取付け,次いで上記ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させることを特徴とするゴルフ用クラブの展示用支持装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024134902.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・20/平23(行ケ)10059】原告:日本特殊陶業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111024133325.pdf



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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/福岡地裁/平23・8・23/平22(ワ)4158】

事案の概要(by Bot):
本件は,訴外Dの相続人である原告らが,被告に対し,Dが自転車に乗って坂道道路を下った際,その坂道道路を下りきった辺りの道路中央に設けられている鉄柱に衝突して死亡したとして,その道路の設置管理者である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づいて,損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111021083833.pdf



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【★最判平23・10・20:傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件/平19(あ)836】結果:棄却

要旨(by裁判所):
国際捜査共助の要請に基づき中華人民共和国において作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020160936.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事件/名古屋地裁民8/平23・4・27/平21(ワ)4345】

要旨(by裁判所):
借家人が家賃支払を遅滞した場合に,保証委託契約が一度自動的に解除された上で更新され,その際に解除更新料を支払うなどとされた借家人と保証会社との保証委託契約における特約が消費者契約法10条により無効とされるとともに,保証会社が根拠不明の金銭を含め借家人に過分な支払をさせる行為や退去勧告を組織的に行っていたことが,社会通念上許容される限度を超えたもので,不法行為に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020144334.pdf



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【行政事件:公務外認定処分取消請求事件/名古屋地裁/平23・6・29/平20(行ウ)101】

事案の概要(by Bot):
本件は,中学校の教員であった原告が,ユニホック競技の模範試合後に脳出血により倒れ,高次脳機能障害等の後遺症を負ったところ,本件脳出血は原告の従事した公務の過重性が原因であったとして,被告の愛知県支部長に対し,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定の請求をしたところ,本件脳出血には公務起因性が認められないとして,同法45条1項に基づき公務外認定処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020142620.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反/名古屋地裁刑6/平23・5・27/平22(わ)2135】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約2703.81グラムを隠し入れたパソコンケースを機内預託手荷物であるソフトケースに収納して,ボリビアから飛行機で密輸入したが税関検査で発見されたという覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案につき,パソコンケース内に違法薬物が隠されていたことを知らなかった等とする被告人及び弁護人の主張を排斥し,被告人には,少なくとも違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があった等として,懲役9年及び罰金400万円の判決を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111020141051.pdf



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【知財:広告差止等請求事件/東京地裁/平23・10・11/平21(ワ)45807】原告:トライアンフインターナショ/被告:(株)イーシービズジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,音楽家であった故マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の氏名及び肖像について,これを独占的に使用すること及び独占的に第三者に使用を許諾することの許諾を得た原告が,知的財産権の実施,使用及び利用許諾等を業とする被告において,有効な上記許諾を得て国内の独占的権利を取得していないにもかかわらず,ウェブサイト上に被告が上記独占的権利(使用許諾権)を取得したなどと役務の質・内容について誤認させるような表示をしており,これによって原告の営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがあるとして,不正競争防止法3条1項,2条1項13号に基づき,被告に対し,ウェブサイトその他の広告宣伝物への上記表示の使用差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018171452.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・12/平22(行ケ)10282】原告:シノバ・ソシエテ・アノニム/被告:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーザーによつて材料を加工する装置」とし権利者を原告とする特許第3680864号(請求項の数17。以下「本件特許」といい,これに記載された発明を「本件発明」という。)につき被告がその請求項1ないし17につき無効審判請求をし,これに対し原告が上記特許の請求項を1減じる(訂正後の請求の数16)と共に特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,訂正後の全請求項(1ないし16)につきこれを無効とする審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし16記載の各発明が下記引用例との間で進歩性を有するか,等である。

・EP第0515983A1号公報(発明の名称「材料アブレーション装置,特に歯科用ハンドピース」,公開日1992年(平成4年)12月2日,甲1。以下「甲1文献」といい,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018162434.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・5/平23(行ケ)10014】原告:ノキアコーポレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「無線電話」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした上,平成21年10月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①本件補正が平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項の補正要件(減縮等)を満たすか,②同補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記各引用例との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,等である。

引用例1:特開平7−297891号公報(発明の名称「通信端末」,公開日平成7年11月10日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
引用例2:特開平3−66249号公報(発明の名称「ボタン電話機」,公開日平成3年3月20日,甲2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018155828.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平22(行ケ)10317】原告:モーセッド・テクノロジーズ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ダイナミックメモリのワード線駆動システム」(平成18年7月10日付け補正後は「ダイナミックランダムアクセスメモリ」)とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は平成21年5月13日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数8)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記平成21年5月13日付け補正後の請求項1に係る発明が下記引用例との間で進歩性を有するかである。

・引用例1:1989IEEE ISSCC Digest of Technical Papers P.248−249(1989−2)FAM16.6:”A45ns16MbDRAMwithTriple-WellStructure”(頒布日1989年(平成元年)2月17日,発表者SyusoFujii外[ToshibaCorporation等]甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開昭63−239673号公報(発明の名称「半導体集積回路装置」,公開日昭和63年(1988年)10月5日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018154802.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・28/平23(行ケ)10056】原告:(株)島津製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「周期的分極反転領域を持つ基板の製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をし,平成22年1月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,上記補正却下の上,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願補正発明」という。)が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったとして本件補正を却下したことが違法か,である。

引用例:特開2002−72266号公報(発明の名称「タンタル酸リチウム単結晶の強誘電分極反転を利用した光機能素子」,公開日平成14年3月12日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018152922.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録抹消登録請求控訴事件/知財高裁/平23・10・18/平23(ネ)10042】控訴人:(株)セコー技研/被控訴人:ロイズ・アンド・アソシエイツ(株)

事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙特許権目録記載の本件各特許権の権利者である原告は,被告に本件各特許権を譲渡した事実はないのに,被告に対する不実の移転登録がされていると主張して,本件各特許権に基づき,被告に対して移転登録の抹消登録手続を求めた。被告は,原告から被告に対する本件各特許権の譲渡がされたことはなく,移転登録手続も原告の意思に基づかない偽造の申請書に基づいてされた事実は認めたが,被告が権利者であったのに,被告から原告代表者に対して本件特許権1ないし5については特許権,本件特許権6については特許を受ける権利ないし特許権が譲渡された事実は存しないから,原告は特許権者ではないなどと主張して,原告の本件各請求を争った。原審は,被告からA(後の原告代表者)への譲渡を証する本件譲渡契約書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権3,4及び本件特許権6に係る特許を受ける権利を譲渡した事実を認めるとともに,付記事項書の成立を肯定し,被告がAに対して本件特許権1,2,5を譲渡した事実を認め,かつA(原告代表者)から原告に対する本件各特許権の譲渡の事実を認定して,原告の本件各請求を全部認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018150903.pdf



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